労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生一般 問09

職場における熱中症対策

問題文

合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問09 難易度 熱中症対策の実務が分かっていれば正答できる問題である。過去問に同種問題があったか。
熱中症対策

問09 職場における熱中症対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)仕事における身体作業強度(代謝率レベル)が高くなるほど適用すべきWBGT基準値は高くなる。

(2)職場における暑熱環境を評価する場合には、気温、湿度及び赤外線によるふく射熱の3つの要素を考慮して総合的に評価する必要があり、WBGTはこの3要素を総合したものとなっている。

(3)常時使用する労働者に対して定期に行われる一般健康診断では熱中症を引き起こす要因を見いだすことはなかなか難しいため、熱中症のリスクを予測するためには、一般健康診断結果は参考にならない。

(4)屋外作業などで発生するこむら返りは軽度の熱中症であり、大量に汗をかいたりしたときにはその予防のために水分のみを補給することが重要となる。

(5)暑熱順化とは熱ストレスにさらされることへの慣れのことをいい、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることが必要であり、順化するまでは適用すべきWBGT基準値は低くなる。

正答(5)

【解説】

本問は、平成21年6月19日基発第0619001号(一部改正令和2年5月27日基発0527第2号)「職場における熱中症の予防について」(以下、本問の解説において「旧予防通達」と略す。)等からの出題であると思われるが、通達の内容を知らなくとも、内容はほぼ常識問題のレベルである。

なお、旧予防通達は令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(以下、本問の解説において「新通達」と略す。)によって廃止され、新通達も令和8年3月 18 日基発 0318 第1号職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」と略す。)によって廃止されているが、本問の趣旨に影響はない。

この解説は、原則としてガイドラインによって解説しているが、必要に応じ、新通達の別紙に示された「職場における熱中症予防基本対策要綱」(以下、本問の解説において「要綱」と略す。)、旧予防通達にも触れている。熱中症対策の詳細は「熱中症予防管理者の教育用デジタルテキスト」を参照して頂きたい。

(1)誤り。ガイドラインの「表1-1 身体作業強度及び暑熱順化の状況に応じた WBGT 基準値」に示されているが、身体作業強度(代謝率レベル)が高くなるほど適用すべきWBGT基準値は低くなる。当然のことであろう。勘違いに注意すべき問題である。

なお、本問出題当時の旧通達の「表1-1 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値」に同種の基準が示されているが、ガイドラインでは一部修正が行われている。

(2)誤り。職場における暑熱環境を評価する場合には、気温、湿度、風速及び赤外線によるふく射熱の4つの要素を考慮して総合的に評価する必要があり、WBGTはこの4要素を総合した(風速は湿球温度計によって間接的に評価している)ものとなっている(※)。本肢は「風速」が抜けている。

※ 日本生気象学会「「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4」には「WBGTは熱中症発症に関連する温熱環境因子(気温、湿度、気流、放射熱)を総合的に評価できる簡便な指標」であるとされている。

また、厚労省の「暑さ指数(WBGT)について」には「作業場所が熱中症のリスクが存在する暑熱環境であるかどうかを客観的に評価するためには、気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮する必要がありますが、そのためにはこれらの因子をすべて考慮した暑さ指数(WBGT)を活用することが有用です」とされている。

(3)誤り。ガイドラインの第3の4の(1)に示されているように、熱中症を予防するためには、健康診断結果などに基づく就業場所の変更等の対策も重要となる。

【健康診断結果と熱中症対策】

第3 熱中症リスクに応じた措置

4 健康管理

(1)健康診断結果に基づく対応

  安衛則第 43 条、第 44 条及び第 45 条の規定に基づく健康診断の項目には、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病と密接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等が含まれていること及び安衛法第 66 条の4及び第 66 条の5の規定に基づき、異常所見があると診断された場合には医師等の意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を図ること。

  (後略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より

(4)誤り。こむら返りになったときや、大量に汗をかいたりしたときに、水分のみを補給することは、低ナトリウム症となるリスクがある(※)

※ 日本気象協会の「熱中症ゼロへ」の「手足のしびれやけいれん(痙攣)は熱中症のサイン?!」など。

(5)正しい。暑熱順化とは熱ストレスにさらされることへの慣れのことをいい、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることが必要である。

また、ガイドラインの「表1-1 身体作業強度及び暑熱順化の状況に応じた WBGT 基準値」に示されていように、順化するまでは適用すべきWBGT基準値は低くなる。

【暑熱順化の例】

第3 熱中症リスクに応じた措置

3 作業管理

(2)暑熱順化

  (前略)

  暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが挙げられる。特に、新規入職者等に対して他の作業従事者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。

  暑熱順化の方法の例としては、職場での暑熱順化は暑さが本格化する前に作業時間を徐々に伸ばすなど調整し、発汗しやすい服装等で作業負荷をかけ、個人の健康状態を確認しながら7日以上かけて実施することが考えられる。職場以外でも、個人の運動、入浴等日常生活で無理のない範囲で汗をかくようにすることでも可能である。

  (後略)

※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より
2019年12月03日執筆 2026年07月31日最終改訂