労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生関係法令 問05

酸素欠乏症等防止規則




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問05 難易度 酸欠則の基本的な問題。正答できなければならない。
酸素欠乏症等防止規則

問5 酸素欠乏症等の防止に関する次の文中の A  C に入る語句または数値の組合せとして、酸素欠乏症等防止規則上正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、 A 、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を B パーセント以上に保つように換気すること。

2 労働者に C を使用させること。

   
(1) アルゴン   16   酸素濃度計等
(2) アルゴン   18   空気呼吸器等
(3) アセチレン   16   空気呼吸器等
(4) アセチレン   16   酸素濃度計等
(5) アセチレン   18   酸素濃度計等

正答(2)

【解説】

酸欠則第21条そのままの文章である。

ただ、条文を知らなくとも、アセチレンは単純窒息が問題になるよりも低い濃度で爆発が問題になる。酸欠則で規制するようなものではなく、誤りだと分からなければならない。

また、酸素濃度の18%も、常識として覚えておかなければならない。

さらに、空気呼吸器は酸欠空気による災害防止に直接の役に立つが、作業中に酸素濃度計を持っていても、それ自体が酸素欠乏空気に対して防護効果はない。事前に測定させるというならともかく、業務に従事中に酸素濃度計を使用させても意味はあるまい。

条文の知識がなくとも正答できる問題である。

【酸素欠乏症等防止規則】

(溶接に係る措置)

第21条 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

 作業を行なう場所の空気中の酸素の濃度を一八パーセント以上に保つように換気すること。

 労働者に空気呼吸器等を使用させること。

 (以下略)

2018年10月20日執筆 2020年01月11日修正