問26 次のイ~ニの教育等について、厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」において、事業者が実施すべき教育等に該当するもののみをすべて挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育
ロ 交通労働災害防止担当管理者教育
ハ 化学物質管理者教育
ニ 健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修
(1)イ ロ ハ
(2)イ ロ ハ ニ
(3)イ ニ
(4)ロ ハ
(5)ロ ニ
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問26 | 難易度 | やや細かな知識を問うている。安全衛生教育は頻出事項である。できれば正答しておきたい問題。 |
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安全衛生教育等推進要綱 | 4 |
問26 次のイ~ニの教育等について、厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」において、事業者が実施すべき教育等に該当するもののみをすべて挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育
ロ 交通労働災害防止担当管理者教育
ハ 化学物質管理者教育
ニ 健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修
(1) | イ | ロ | ハ | ||||
(2) | イ | ロ | ハ | ニ | |||
(3) | イ | ニ | |||||
(4) | ロ | ハ | |||||
(5) | ロ | ニ |
正答(2)
【解説】
安全衛生教育等推進要綱に、事業者が実施すべき教育として、以下のものが挙げられている。要は、労働安全衛生に関して、事業者が実施すべき法定、法定外のすべての教育が記載されているのである。
従って正答は(2)となる。なお、「経営トップ等に対する安全衛生セミナー」や「就業予定の実業高校生に対する教育等」が過去問で出題されたことがある。
【安全衛生教育等推進要綱】
事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛 生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。
(1)就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育
(2)就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者に対する危険再認識教育
(3)一定年齢に達した労働者に対する高齢時教育
(4)安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育
(5)作業指揮者に対する指名時の教育
(6)安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育
(7)交通労働災害防止担当管理者教育
(8)荷役災害防止担当者教育
(9)危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者教育
(10)化学物質管理者教育
(11)健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修
(12)事業場内産業保健スタッフ等に対するメンタルヘルスケアを推進するための教育研修
(13)特定自主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育
(14)生産・施工部門の管理者、設計技術者等に対する技術者教育
(15)経営トップ等に対する安全衛生セミナー
(16)管理職に対する安全衛生教育
(17)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生専門家に対する実務向上研修
(18)就業予定の実業高校生に対する教育等