労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生一般 問18

作業環境測定の対象物質、捕集方法等




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問18 難易度 これは作業環境測定士でなければ、まず正答できないだろう。作業環境測定士以外は捨て問でよいか。
作業環境測定の捕集方法

問18 作業環境測定における、対象物質、捕集方法及び捕集器具の次の組合せのうち、適切でないものはどれか。

    対象物質 捕集方法 捕集器具
(1) ホルムアルデヒド 固体捕集方法 シリカゲル管
(2) ベンゾトリクロリド 直接捕集方法 真空捕集瓶
(3) フッ化水素 直接捕集方法 バブラー
(4) オーラミン ろ過捕集方法 グラスファイバーフィルター
(5) 1,1-ジメチルヒドラジン 固体捕集方法 硫酸含浸ろ紙

正答(3)

【解説】

(1)正しい。作業環境測定基準 別表第1にホルムアルデヒドの試料採取方法として、「固体捕集方法」が挙げられている。また同基準第10条第2項に、ホルムアルデヒド測定は検知管によることができるものとされており、ホルムアルデヒドの検知管としてはシリカゲル管が使用される。

(2)正しい。作業環境測定基準別表第1にベンゾトリクロリドの試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法が挙げられている。なお、ベンゾトリクロリドに固体補修法が認められたのは2012年(平成24年)の改正による。

そして、ベンゾトリクロリドの直接捕集方法としては真空捕集瓶などがある。

(3)誤り。作業環境測定基準別表第1には、フッ化水素の試料採取方法としては液体捕集方法のみが認められている。

なお、バブラーは液体捕集方法に当たるが、フッ化水素の捕集器具としては検知管が使用されるのが普通である。

(4)正しい。作業環境測定基準別表第1には、オーラミンの試料採取方法としてはろ過捕集方法が挙げられている。そしてオーラミンのろ過捕集方法のろ材としてグラスファイバーフィルターなどがある。

(5)正しい。作業環境測定基準別表第1には、1,1-ジメチルヒドラジンの試料採取方法としては固体捕集方法が挙げられている。そして1,1-ジメチルヒドラジンの固体捕集方法として硫酸含浸ろ紙による方法などがある。

2019年12月01日執筆 2020年01月19日修正