労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生一般 問17

作業環境測定のデザイン




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問17 難易度 作業環境測定のごく常識的なことが分かっていれば正答できる。正答できなければならない。
作業環境測定のデザイン

問17 作業環境測定のデザインに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)気中濃度が高くなると思われる場所が2箇所以上あり、どこが最大濃度となるか予測できなかったため、それらの全ての点でB測定を行い、得られた測定値の平均値をB測定の測定値とした。

(2)過去に実施した作業環境測定の記録によると、単位作業場所における空気中の有害物質の濃度がほぼ均一であることが明らかであったので、A測定の測定点を8mの等間隔で引いた縦横の線の交点とした。

(3)作業環境測定を行う単位作業場所が細長かったため、A測定の測定点を6mと4mの等間隔で引いた縦横の線の交点とした。

(4)単位作業場所の範囲を設定する際に、作業場内の気流をあらかじめ測定し、その結果を考慮した。

(5)単位作業場所は必ずしも平面的な場所だけではなく、化学反応装置の周囲に設けられた作業足場のような立体的なものもある。

正答(1)

【解説】

(1)適切ではない。これは解説するまでもないであろう。作業者がばく露する危険のある最も高い濃度を調べるのがB測定である。複数の点の平均を取ったら、最も高い濃度とは言えなくなってしまう。本肢は誤っている。

なお、作業環境測定基準 様式第2号には「『B測定値』の欄は、二以上の測定点においてB測定を行った場合には、そのうちの最大値を記入すること」とされている。

(2)適切である。作業環境測定基準第2条第1項第1号(但書)に「単位作業場所における、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる」とされており、この規定は特定化学物質の測定(第10条第4項)及び有機溶剤の測定に準用(第13条第4項)されている。従って本肢は正しい。

(3)適切である。作業環境測定基準第2条第1項第1号に「測定点は、単位作業場所(略)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(略)とすること」とあり、この規定は特定化学物質の測定(第10条第4項)及び有機溶剤の測定に準用(第13条第4項)されている。4mにすることは特に問題はなく、また、縦と横で異なっていてもよい。

(4)適切である。作業環境測定基準第2条第1項第1号によれば、「単位作業場所」とは「当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう」とされている。作業場内の気流をあらかじめ測定し、その結果を考慮することは本号にいう「有害物の分布等の状況等」を考慮しているものである。本肢は正しい。

(5)適切である。作業場が平面的なものばかりでなく、立体的な広がりを有することは、作業環境測定のデザインに当たって考慮しなければならない重要な要素である。本肢は正しい。

2019年12月01日執筆 2020年01月18日修正