労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生一般 問11

特殊健康診断の結果と業務起因性の推定




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問11 難易度 論理問題と言ってもよい問題。現場で考えることで正答に達することが可能。確実に正答したい問題。
業務起因性の推定

問11 次のイ~ニの事項について、特殊健康診断の結果得られた異常所見が業務とどのように関連しているか(業務起因性)を推定するために有用な情報のみをすべて挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 同一職場に同様の所見を有する労働者の有無

ロ 対象者の生活条件や嗜好品の摂取状況

ハ 対象者の当該有害業務従事前の健康診断結果

ニ 対象者が従事する作業場の作業環境測定結果

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

正答(2)

【解説】

本問について、「推定するために有用な情報」を「肯定することとなる情報」と読み間違えて(4)とした受験生がいたようだ。問題文は正確に読み取らなければならない。

イ 有用である。その職場における同様の所見を有する労働者の割合が、その職場と条件の似ている他の職場よりも有意に高ければ、その職場における有害な因子によってその所見が現れていると判断する材料となる。従って、本肢は業務起因性を推定するために有用な情報である。

ロ 有用である。その対象者の生活条件や嗜好品の摂取状況が、その所見を発現するものであると分かっていれば、その職場における因子によって発現していることを否定する材料となる。従って、本肢は業務起因性を推定するために有用な情報である。

ハ 有用である。その対象者が、その有害業務に従事する前にもその所見が発現していたのであれば、その職場における因子によって発現していることを否定する材料となる。従って、本肢は業務起因性を推定するために有用な情報である。

ニ 有用である。対象者が従事する作業場の作業環境測定結果により、その所見を発現するような作業環境であることが分かれば、その職場における有害な因子によってその所見が現れていると判断する材料となる。従って、本肢は業務起因性を推定するために有用な情報である。

2019年12月01日執筆 2020年01月18日修正