問03 第9次粉じん障害防止総合対策において、事業者が重点的に講ずべき措置として定められていないものは次のうちどれか。
(1)屋外における岩石・鉱物の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
(2)ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(3)呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
(4)離職後の健康管理の推進
(5)じん肺審査体制の強化
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問03 | 難易度 | 一応は知識問題の形式であるが、はっきりいって常識問題。これを落とすようでは合格は覚束ないだろう。 |
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粉じん障害防止総合対策 | 2 |
問03 第9次粉じん障害防止総合対策において、事業者が重点的に講ずべき措置として定められていないものは次のうちどれか。
(1)屋外における岩石・鉱物の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
(2)ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(3)呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
(4)離職後の健康管理の推進
(5)じん肺審査体制の強化
正答(5)
【解説】
第9次粉じん障害防止総合対策において、事業者が重点的に講ずべき措置として定められているのは、次のようなものである。従って(5)が正答となる。
そもそも事業者が行うのは「じん肺健康診断」であって、「じん肺審査」ではない。じん肺審査は都道府県労働局長が行うものである。このようなものが、事業者が重点的に講ずべき措置として定められているわけがなかろう。
こんな問題を、「しまった。勉強していない」などと思って、あきらめて落としてはいけない。
【第9次粉じん障害防止総合対策の重点事項】
1 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
2 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
3 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
4 じん肺健康診断の着実な実施
5 離職後の健康管理の推進
6 その他地域の実情に即した事項
・ アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業
・ 金属等の研磨作業