労働衛生コンサルタント試験 2017年 労働衛生関係法令 問11

作業環境測定士による必要のない測定




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 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問11 難易度 作業環境に関する基本問題である。確実に正答できなければならない問題。
作業環境測定

問11 次の作業環境測定のうち、法令上、作業環境測定士による測定が義務付けられていないものはどれか。

(1)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に行う空気中の粉じんの濃度の測定

(2)放射性物質取扱作業室について、1か月以内ごとに1回、定期に行う空気中の放射性物質の濃度の測定

(3)塩素を取り扱う屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に行う空気中の塩素の濃度の測定

(4)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場について、1年以内ごとに1回、定期に行う空気中の鉛の濃度の測定

(5)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについて、2か月以内ごとに1回、定期に行う空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率の測定

正答(5)

【解説】

1 本問の解法

(1)作業環境測定士による測定を義務付ける規定

作業環境測定法第3条第1項は、「事業者は、労働安全衛生法第 65 条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない」とする。

さらに同条第2項本文は、「事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない」とする。そしてこの規定によって委託を受けた作業環境測定機関は、作業環境測定法施行規則第 61 条の規定により、その作業環境測定を作業環境測定士に実施させなければならない。

【作業環境測定法】

(作業環境測定の実施)

第3条 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。

 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。

【作業環境測定法施行規則】

(作業環境測定の実施)

第61条 作業環境測定機関は、第3条第2項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第6条第1項第一号に規定する事項について登録を受けているもの

 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士

 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 第一種作業環境測定士のうち、当該事業者の指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているもの

 イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士

※ 本問出題当時、作業環境測定則第 61 条は、下記のようになっていた。その後の改正で現在は上記のようになっている。なお、現時点における審議会の審議状況によれば、今後、さらなる改正が行われるものと思われる。

(作業環境測定の実施)

第61条 作業環境測定機関は、第3条第2項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析は、当該事業者の指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている第一種作業環境測定士に実施させること。

 前号に規定する分析以外の作業環境測定は、作業環境測定士に実施させること。

従って、指定作業場について作業環境測定を行うときは、事業者が自ら行う場合であっても作業環境測定機関が行う場合であっても、作業環境測定士に実施させなければならない。逆に、指定作業場以外の作業場所について、作業環境測定士によらなければならないとする規定はない。

   ※   ※   ※

(2)指定作業場を指定する規定

そして、指定作業場は作業環境測定法第2条(第三号)により、「労働安全衛生法第 65 条第1項の作業場のうち政令で定める作業場」とされており、この規定を受けて作業環境測定法施行令第1条は、指定作業場を次のように定める。

① 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第 21 条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場

② 労働安全衛生法施行令第 21 条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

【作業環境測定法】

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一及び二 (略)

 指定作業場 労働安全衛生法第65条第1項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。

四~七 (略)

【作業環境測定法施行令】

(指定作業場)

第1条 作業環境測定法(以下「法」という。)第2条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第21条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場

 労働安全衛生法施行令第21条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場

   ※   ※   ※

(3)具体的な指定作業場

ア 一般の作業場

このうち①で定めるものは、安衛令第 21 条でみると、次のとおりである。

一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (柱書 略)

 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

二~六 (略)

 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

 (略)

 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

イ 放射性物質関連の作業場

また、②で定めるものは、作業環境測定法施行規則第1条(及び電離則第 53 条第二号及び第二号の二)により、次のように定められている。

二 放射性物質取扱作業室

二の二 事故由来廃棄物等取扱施設

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

一~五 (略)

 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの

七~十 (略)

【作業環境測定法施行規則】

(令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場)

第1条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第1条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第53条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

【電離放射線障害防止規則】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第53条 令第21条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分

 放射性物質取扱作業室

二の二 事故由来廃棄物等取扱施設

 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場

   ※   ※   ※

(4)指定作業場のまとめ(一覧)

これをまとめると別表のようになる。ここには、選択肢(5)の空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率の測定は含まれていない。従って、正答は(5)となる。

受験対策上は、指定作業場は、鉱物粉じん、特定化学物質(第1類及び第2類)、石綿、コークス製造作業、鉛、有機溶剤(第1種及び第2種)、空気中の放射性物質と覚えておけばよい。

また、本問の場合、選択肢の中から最も有害性の低そうなものを選んだとしても正答に達することはできたのではなかろうか。比較的、正答率の高い問題だったのではないかと思える。

   ※   ※   ※

2 各選択肢の作業環境測定の義務

なお、各選択肢の「作業環境測定の義務」そのものについての規定は以下のようになっている。

   ※   ※   ※

(1)安衛令第 21 条は、作業環境を行うべき作業場を定めているが、その第1号に「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」とある。そして、この労働省令で定めるものを粉じん則第 25 条で「令第 21 条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする」としている。

一方、粉じん則第 26 条第1項は、「事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない」とする。

従って、本肢の測定は義務付けられている。

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

二~十 (略)

【粉じん障害防止規則】

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第25条 令第21条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

(粉じん濃度の測定等)

第26条 事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

2~8 (略)

(2)安衛令第 21 条は、作業環境を行うべき作業場を定めているが、その第六号に「別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの」とある。まず、本肢の「放射性物質取扱作業室」が、これに該当するかを検討しよう。

  • 最初に、安衛令第 21 条第六号にいう「別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場」に該当するかであるが、これは、
    • 同別表第二第五号には「前号に規定する放射性物質・・(中略)・・の取扱いの業務」とあり、その前号(第四号)には「厚生労働省令で定める放射性物質・・・」とある。
    • 第四号の「厚生労働省令の定め」は電離則第2条第4項に「第二項に規定する放射性物質」と定められており、本肢の「放射性物質取扱作業室」の「放射性物質」とは、これを指すものと思われる。
    • また「放射性物質取扱作業室」と「取扱」と記されているので、この作業室で行われている業務は、同別表第二第五号にいう「取扱い」なのであろう。
    従って本肢の「放射性物質取扱作業室」は安衛令第 21 条第六号にいう「別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場」に該当するものと思われる。
  • 次に安衛令第 21 条第六号にいう「厚生労働省令で定めるもの」に該当するかどうかであるが、この「「厚生労働省令の定め」は電離則第53条に定められており、その第2号に「放射性物質取扱作業室」とある。おそらく本肢で「放射性物質取扱作業室」としているのは、これと同じものなのであろう。

次に測定の頻度であるが、これは電離則第 55 条に、「事業者は、第 53 条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回、定期に、放射線測定器を用いて測定」しなければならないと定められている。

従って、本肢の「放射性物質取扱作業室」は作業環境測定を行うべき作業場であると考えられる。

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

一~五 (略)

 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの

七~十 (略)

別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

一~三 (略)

 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務

六及び七 (略)

【電離放射線障害防止規則】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第53条 令第21条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。

 (略)

 放射性物質取扱作業室

二の二及び三 (略)

(放射性物質の濃度の測定)

第55条 事業者は、第53条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。

(3)特化則第 36 条は、「事業者は、令第 21 条第7号の作業場(石綿等(中略)に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、6月以内ごとに1回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第1に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない」としている。そして塩素は特化則別表第3第2号7に定められている第二対物質であり、同別表第1に掲げられてはいない。従って、本肢の測定は義務付けられている。

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

一~六 (略)

 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

八~十 (略)

別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

 第一類物質

1~8 (略)

 第二類物質

1~6 (略)

 塩素

8~37 (略)

 第三類物質

1~9 (略)

【特定化学物質障害予防規則】

(測定及びその記録)

第36条 事業者は、令第21条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

2~4 (略)

(4)安衛令第 21 条は、作業環境を行うべき作業場を定めているが、その第八号に「別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場」とある。そして、本肢の「鉛ライニングの業務」は安衛令別表第4の第七号の業務「鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む)。」である。

一方、鉛則第 52 条第1項は「事業者は、令第 21 条第八号に掲げる屋内作業場について、1年以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。」とする。

従って、本肢の測定は義務付けられている。

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

一~七 (略)

 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

九及び十 (略)

別表第四 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

一~六 (略)

 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)

八~十八 (略)

備考 (略)

【鉛中毒予防規則】

(測定)

第52条 事業者は、令第21条第八号に掲げる屋内作業場について、1年以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。

 (略)

(5)安衛令第 21 条は、作業環境を行うべき作業場を定めているが、その第5号に「中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」とある。

そして、事務所則第7条は「事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第 21 条第5号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない」とする。

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 (略)

一~四 (略)

 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

六及び十 (略)

【事務所衛生基準規則】

(測定)

第7条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第21条第五号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。

一~三 (略)

 (略)