問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)リスクとは、「危険性又は有害性」のことで、ILOにおいて「危険有害要因」と表現されているものに相当する。
(2)リスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。
(3)リスクの見積りは、ILOの化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)等を用いて行うことができる。
(4)個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。
(5)リスクの低減措置の検討においては、化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2017年度(平成29年度) | 問30 | 難易度 | 化学物質のRA指針に関するごく初歩的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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化学物質等RA指針 | 1 |
問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)リスクとは、「危険性又は有害性」のことで、ILOにおいて「危険有害要因」と表現されているものに相当する。
(2)リスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。
(3)リスクの見積りは、ILOの化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)等を用いて行うことができる。
(4)個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。
(5)リスクの低減措置の検討においては、化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。
正答(1)
【解説】
(1)誤り。「危険性又は有害性」とは、ILOにおいて「危険有害要因」と表現されているものであるが、リスクではなくハザードである。従って本肢は誤っている。
(2)正しい。平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」によると、「指針の9(1)アのリスクの見積りは、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない」とされている。
なお、厚労省のコントロールバンディングやマトリクス法などは、いずれもリスクを数値化はしていないことからも、正しいと判る。
(3)正しい。化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針は、9のリスク見積もりにおいて、(1)ア(エ)においてリスクを見積もる方法として「ILO の化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)等を用いてリスクを見積もる方法」を挙げている。従って本肢は正しいといえる。
(4)正しい。化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針は、「10リスク低減措置の検討及び実施」の(1)において、「9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、 許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものである」としている。
そして、この9(1)イの方法とは、「当該業務に従事する労働者が化学物質等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該化学物質等の有害性の程度を考慮する方法」のことであり、本肢の「個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法」はこれに該当する。
(5)正しい。化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針は、「10リスク低減措置の検討及び実施」の(1)において、リスク低減措置の内容を検討する優先順位を定めている。本肢は、この優先順位に適合しており、正しい。