問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)外国人労働者が労働災害防止等のための指示等を理解することができるように、必要な日本語や基本的な合図、安全衛生標識、掲示等についても習得させるようにする。
(2)安全衛生教育の対象者には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に定める事業場内産業保健スタッフが含まれる。
(3)労働者の高齢時教育の実施時期は、対象者がおおむね55歳に達したときとする。
(4)海外派遣労働者については、派遣元企業において、派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要である。
(5)十分な安全を確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効である。
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年度(平成29年度) | 問26 | 難易度 | 安全衛生教育等推進要綱に関するやや高度な知識問題。頻出事項だが、合否を分けるレベル。 |
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安全衛生教育等推進要綱 | 4 |
問26 厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)外国人労働者が労働災害防止等のための指示等を理解することができるように、必要な日本語や基本的な合図、安全衛生標識、掲示等についても習得させるようにする。
(2)安全衛生教育の対象者には、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に定める事業場内産業保健スタッフが含まれる。
(3)労働者の高齢時教育の実施時期は、対象者がおおむね55歳に達したときとする。
(4)海外派遣労働者については、派遣元企業において、派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要である。
(5)十分な安全を確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効である。
正答(3)
【解説】
本問は、「安全衛生教育等推進要綱」(平成3年1月21日基発第39号(最終改正平成28年10月12日基発1012第1号))からの出題である。この要綱は、直前でもよいので、きちんと目を通しておく必要がある。
(1)適切である。安全衛生教育等推進要綱の5の(5)には「外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるように必要な日本語や基本的な合図等、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等についても習得させるように配慮する」とある。
(2)適切である。安全衛生教育等推進要綱の2の「教育等の対象者」の[12]に「労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年健康保持増進のための指針公示第3号)」に定める事業場内産業保健スタッフ等」とある。
(3)適切ではない。安全衛生教育等推進要綱の別表には、「高齢時教育」の実施時期として、「おおむね45歳に達したとき」とされている。
なお、日本老年学会は65歳から74歳を准高齢期とすることを提言しており、45歳は高齢時とは言えないが、高齢期に入る前に教育を進めることが重要なこことからおおむね45歳に達した者を対象とするのである。
(4)適切である。安全衛生教育等推進要綱の5の(1)には「海外派遣労働者については、海外生活での安全衛生を確保するため派遣元の企業において当該労働者の派遣前に現地での職域及び生活環境における安全衛生事情に関する知識を付与することが重要」とされている。
(5)適切である。安全衛生教育等推進要綱の5には、「十分な安全を確保した上で、作業 に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の危険感受性を向上させる教育等も有効」とされている。