問19 有害物質の作業環境測定及び作業環境評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)B測定は、有害物を発散するおそれのある装置や設備の近くで行う作業など気中有害物質が高濃度となるおそれのある特定の場所における測定である。
(2)A測定の測定点は、縦横6m以内ごとに等間隔に線を引き、原則としてその交点の床上50cm以上150cm以下とする。
(3)A測定の測定点の数は、原則として5以上とする。
(4)1つの測定点における試料空気の採取時間は、原則として10分間以上の継続した時間とする。
(5)A測定及びB測定を実施した場合、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の結果にかかわらず第2管理区分に区分される。
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2017年度(平成29年度) | 問19 | 難易度 | 作業環境測定に関する基本的な知識問題である。確実に正答すべき問題である。 |
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作業環境測定等 | 3 |
問19 有害物質の作業環境測定及び作業環境評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)B測定は、有害物を発散するおそれのある装置や設備の近くで行う作業など気中有害物質が高濃度となるおそれのある特定の場所における測定である。
(2)A測定の測定点は、縦横6m以内ごとに等間隔に線を引き、原則としてその交点の床上50cm以上150cm以下とする。
(3)A測定の測定点の数は、原則として5以上とする。
(4)1つの測定点における試料空気の採取時間は、原則として10分間以上の継続した時間とする。
(5)A測定及びB測定を実施した場合、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の結果にかかわらず第2管理区分に区分される。
正答(5)
【解説】
作業環境測定のA測定、B測定の基本的な方法は、作業環境測定基準第2条第1項1号から3号までに定められている。なお、第2条の規定は粉じんの濃度等の測定に関するものであるが、特定化学物質、石綿(3号但書きを除く。)、鉛(3号但書きを除く。)及び有機溶剤の測定についても準用されている。
【作業環境測定基準】
(粉じんの濃度等の測定)
第2条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。
四 (略)
2及び3 (略)
(1)正しい。B測定の定義は、作業環境評価基準(昭和63年9月1日労働省告示第79号(最終改正平成29年4月27日厚生労働省告示第186号)第2条第1項第2号により、作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の測定であるとされている。
(2)正しい。A測定は、作業環境評価基準第2条第1項第1号により、作業環境測定基準第2条第1項第1号から第2号までの規定による測定とされている。
(3)正しい。作業環境測定基準第2条第1項第1号の2の規定により、本肢は正しい。
(4)正しい。作業環境測定基準第2条第1項第3号の規定により、本肢は正しい。
(5)誤り。作業環境評価基準第2条第1項(第2号)の規定により、A測定及びB測定を実施した場合、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の結果にかかわらず第3管理区分に区分される。
【A測定】
管理区分 | 評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果 |
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第一管理区分 | 第一評価値が管理濃度に満たない場合 |
第二管理区分 | 第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合 |
第三管理区分 | 第二評価値が管理濃度を超える場合 |
【B測定】
管理区分 | 評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果 |
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第一管理区分 | 第一評価値及びB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合 |
第二管理区分 | 第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。) |
第三管理区分 | 第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合 |
【総合判定】
A測定 | X<A2 | ①第3管理区分 | ④第3管理区分 | ⑦第3管理区分 |
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A2≦X≦A1 | ②第2管理区分 | ⑤第2管理区分 | ⑧第3管理区分 | |
A1<X | ③第1管理区分 | ⑥第2管理区分 | ⑨第3管理区分 | |
A1:第1評価値、A2第2評価値 B:B測定結果、X:管理濃度 |
B<X | X≦B≦1.5X | 1.5X<B | |
B測定 |