問15 石綿障害予防のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、誤っているものはどれか。
(1)建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(2)壁、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、原則として、当該作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うことその他所定の措置を講じなければならない。
(3)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、6か月を超えない期間ごとに、労働者の氏名、従事した作業の概要及びその期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40 年間保存するものとする。
(5)労働者を常時就業させる建築物の天井に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
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2016年度(平成28年度) | 問15 | 難易度 | 石綿障害予防規則に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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石綿障害予防規則 | 2 |
問15 石綿障害予防のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、誤っているものはどれか。
(1)建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(2)壁、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、原則として、当該作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うことその他所定の措置を講じなければならない。
(3)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、6か月を超えない期間ごとに、労働者の氏名、従事した作業の概要及びその期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40 年間保存するものとする。
(5)労働者を常時就業させる建築物の天井に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
正答(4)
【解説】
(1)正しい。石綿則第3条第1項及び第2項により、建築物の解体の作業等を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない(※)。
※ 石綿則第3条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【石綿障害予防規則】
(事前調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。
3~7 (略)
(2)正しい。石綿則第6条第1項及び第2項は、壁、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるとき(第1項第1号)は、原則として、当該作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うことその他所定の措置を講じなければならない(第2項第2号)。
※ 石綿則第6条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【石綿障害予防規則】
(作業の届出)
第5条 (柱書 略)
一 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第六条の三において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
二 (略)
2 (略)
(事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。)
第6条 事業者は、次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)
二 (略)
2 前項本文の適切な石綿等の除去等に係る措置は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を設け、排気を行うこと。
三~八 (略)
3 (略)
(3)正しい。石綿則第27条第1項は「石綿使用建築物等解体等作業」に係る業務に労働者を就かせるときは特別教育を行わなければならないとしている。そして、同規則第4条第1項には「石綿使用建築物等解体等作業」とは石綿等が使用されている解体等対象建築物等(中略)の解体等の作業であるとされている。
※ 石綿則第4条及び第27条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~三十六 (略)
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務
三十八~四十一 (略)
【石綿障害予防規則】
(作業計画)
第4条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第四項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2及び3 (略)
(特別の教育)
第27条 事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
(4)誤り。石綿則第35条は、「石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする」とされている。
本肢は、「6か月を超えない期間ごと」としていることから誤りである。
※ 石綿則第35条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【石綿障害予防規則】
(作業の記録)
第35条 事業者は、石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。
一 労働者の氏名
二 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に従事した労働者にあっては、従事した作業の概要、当該作業に従事した期間、当該作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る。)に係る事前調査(分析調査を行った場合においては事前調査及び分析調査)の結果の概要並びに次条第一項の記録の概要
三 石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号及び次条第一項第二号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号及び次条第一項第二号において「周辺作業従事者」という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業の概要、当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱う作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る。)に係る事前調査及び分析調査の結果の概要、次条第一項の記録の概要並びに保護具等の使用状況
四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
(5)正しい。労働者を常時就業させる建築物の天井に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
※ 石綿則第4条及び第27条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【石綿障害予防規則】
第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2~4 (略)