労働衛生コンサルタント試験 2016年 労働衛生関係法令 問04

高気圧作業安全衛生規則




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合格

 このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2016年度(平成28年度) 問04 難易度 高圧則に関するやや高度な知識問題である。確実に正答できるようにしておきたい。
高気圧作業安全衛生規則

問4 高気圧障害などを防止するため事業者が講ずべき措置に関する次のイ~ニの記述のうち、高気圧作業安全衛生規則上、正しいもののみの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、3立方メートル以上としなければならない。

ロ 高圧室内作業については、高圧室内作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

ハ 空気圧縮機により潜水作業者に送気する場合において、圧力調整器を使用させないときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分 60 リットル以上としなければならない。

ニ 潜水作業者にゲージ圧力1メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。

(1)イ  ロ

(2)イ  ハ

(3)イ  ニ

(4)ロ  ハ

(5)ハ  ニ

正答(5)

【解説】

以下により(5)が正答となる。

イ 誤り。本問は、高圧則第2条からの出題である。同条には、「事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、4立方メートル以上としなければならない」とされている。

【高気圧作業安全衛生規則】

(作業室の気積)

第2条 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、4立方メートル以上としなければならない。

ロ 誤り。高圧則第 10 条には、「事業者は、令第6条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない」とある。「技能講習」としているところが誤りである。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

 高圧室内作業(潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)

二~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(作業主任者の選任)

第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

 (略)

別表第一 (第十六条、第十七条関係)

作業の区分 資格を有する者 名称
令第6条第一号の作業 高圧室内作業主任者免許を受けた者 高圧室内作業主任者
(略) (略) (略)

【高気圧作業安全衛生規則】

(作業主任者)

第10条 事業者は、令第6条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

 (略)

ハ 正しい。高圧則第 28 条第1項には、「事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分 60 リットル以上としなければならない」とある。

なお、第2項においては、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合の例外規定を設けているが、本肢は「圧力調整器を使用させないとき」としているので、第2項の適用はない。

【高気圧作業安全衛生規則】

(送気量及び送気圧)

第28条 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分60リツトル以上としなければならない。

 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0.7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。

ニ 正しい。高圧則第 30 条には、「事業者は、潜水作業者に圧力 1 MPa 以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない」とある。

【高気圧作業安全衛生規則】

(圧力調整器)

第30条 事業者は、潜水作業者に圧力1メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。

※ 高圧則第 30 条の「充填」は、本問出題当時は「充てん」となっていた。そのため、問題文も「充てん」となっているものであろう。高圧則の改正に合わせて問題文を修正しようかとも思ったが、そのままでも意味は通じるので出題文を尊重してあえてそのままとした。