問2 特定粉じん発生源に設ける局所排気装置の要件に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。
(1)屋内作業場において、研磨剤を用いて手持ち式又は可搬式動力工具以外の動力により金属を研磨する箇所に設ける局所排気装置については、ろ過除じん方式又はスクラバによる除じん方式の除じん装置を付設したものを除き、その排出口を屋外に設けなければならない。
(2)局所排気装置のダクトは、その長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口を設ける等掃除しやすい構造のものとしなければならない。
(3)除じん装置を付設する局所排気装置で、吸引された粉じんによるファンの腐食又は摩耗のおそれはないが、爆発のおそれがあるときは、その排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。
(4)局所排気装置のフードは、粉じんの発生源ごとに設け、かつ、外付け式フードにあっては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
(5)屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設ける局所排気装置については、そのフードは、上方吸引型の外付け式フード以外のフードとしなければならない。
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2016年度(平成28年度) | 問02 | 難易度 | やや高度な知識問題である。労働衛生工学区分では正答すべき問題だが、保健衛生区分では難問だったろう。 |
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局所排気装置の要件 | 5 |
問2 特定粉じん発生源に設ける局所排気装置の要件に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。
(1)屋内作業場において、研磨剤を用いて手持ち式又は可搬式動力工具以外の動力により金属を研磨する箇所に設ける局所排気装置については、ろ過除じん方式又はスクラバによる除じん方式の除じん装置を付設したものを除き、その排出口を屋外に設けなければならない。
(2)局所排気装置のダクトは、その長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口を設ける等掃除しやすい構造のものとしなければならない。
(3)除じん装置を付設する局所排気装置で、吸引された粉じんによるファンの腐食又は摩耗のおそれはないが、爆発のおそれがあるときは、その排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。
(4)局所排気装置のフードは、粉じんの発生源ごとに設け、かつ、外付け式フードにあっては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
(5)屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設ける局所排気装置については、そのフードは、上方吸引型の外付け式フード以外のフードとしなければならない。
正答(1)
【解説】
本問は、(2)、(3)及び(4)については、正しいと分からなければならない。一方、(1)と(5)は、かなり細かいことである。局所排気装置の設計を行っている受験生を別とすれば、分からなくてもやむをえないのではないだろうか。
その意味で、産業保健の受験生にとっては、本問は確率2分の1の捨て問と割り切ってよい問題かもしれない。
(1)誤り。粉じん障害防止規則(以下、本問及び次問の解説において「粉じん則」という。)第11条第1項第4号は、局所排気装置の要件として、「排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であって、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあっては、この限りでない」としている。
そして、本肢の「屋内作業場において、研磨剤を用いて手持ち式又は可搬式動力工具以外の動力により金属を研磨する箇所に設ける局所排気装置」は、本号但書にいう「別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置」に該当する。
従って本肢が、「ろ過除じん方式又はスクラバによる除じん方式の除じん装置を付設したものを除き」としているのは、誤りである。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一~三 (略)
四 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であって、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあっては、この限りでない。
五 (略)
2 (略)
別表第1 (第2条、第3条関係)
一~六 (略)
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
八 (以下略)
別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)
一~六 (略)
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
八 (以下略)
(2)正しい。粉じん則第11条第1項は局所排気装置の要件を定めているが、その第2号に「ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること」とされている。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 (略)
二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
三 (以下略)
2 (略)
(3)正しい。粉じん則第11条第1項第3号に「前条第一項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない」とされている。本肢は爆発の恐れがあるので、但書の要件に該当しない。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一~二 (略)
三 前条第一項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
四 (以下略)
2 (略)
(4)正しい。粉じん則第11条第1項第1号に「フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあっては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること」とされている。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
二 (以下略)
2 (略)
(5)正しい。粉じん則第11条第1項は、局所排気装置の要件を定めており、その第5号において「厚生労働大臣が定める要件を具備していること」としている。この規定を受けて「粉じん障害防止規則第11条第1項第5号の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件」(昭和54年7月23日労働省告示第67号:最終改正平成12年12月25日労働省告示第120号)が定められている。
この告示の第2項第1号イに、「次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以外のフードを有するものであること」とされ、「粉じん則別表第2第14号に掲げる箇所」のうち「砂型をこわし、又は砂落しする箇所」については、「上方吸引型の外付け式フード」以外のフードを有するものでなければならないこととなっている。
この粉じん則別表第2第14号に掲げる箇所とは、「別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所」である。そして、別表第1第15号に掲げる作業とは「砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く」のことである。
【粉じん障害防止規則】
(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一~四 (略)
五 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
2 (略)
【粉じん障害防止規則第十一条第一項第五号の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件】
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十一条第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、昭和五十五年十月一日から適用する。
粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第十一条第一項第五号の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。
一 粉じん則第四条の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る特定粉じん発生源について設けるものを除く。)にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
イ 次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以外のフードを有するものであること。
特定粉じん発生源 | フードの型式 | |
---|---|---|
(略) | (略) | |
粉じん則別表第二第十四号に掲げる箇所 | 砂型をこわし、又は砂落しする箇所 | 上方吸引型の外付け式フード |
(略) | (略) |
ロ (略)
二 (以下略)