労働衛生コンサルタント試験 2016年 労働衛生関係法令 問01

事業場の安全衛生管理体制




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 このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2016年度(平成28年度) 問01 難易度 労働安全衛生管理体制に関するごく基本的な知識問題である。本問は正答できる必要がある。
労働安全衛生管理体制

問1 事業場の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)事業者は、常時使用する労働者数が50人の造船業の事業場では、その事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任するとともに、関係請負人の作業間の連絡、調整等を行うため統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

(2)事業者は、常時使用する労働者数が300 人の清掃業の事業場では、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師、歯科医師若しくは労働衛生コンサルタントのうちから、衛生管理者を2人以上選任しなければならない。

(3)事業者は、常時使用する労働者数が600人で、そのうち常時30人の労働者が重量物の取扱い等重激な業務に従事している事業場では、衛生管理者を3人以上選任し、そのうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

(4)事業者は、常時使用する労働者数が500 人で、そのうち有害業務については常時100 人の労働者が土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に従事している事業場では、その事業場に専属の産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

(5)事業者は、常時使用する労働者数が500 人で、そのうち常時50 人の労働者が硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務に従事している事業場では、その事業場に専属の産業歯科医に歯又はその支持組織に関する事項について労働者の健康管理等を行わせなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)誤り。総括安全衛生管理者は安衛法第10条第1項で選任が義務付けられており、同第2項により「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」を充てなければならないとされている。そして、選任が必要な業種、規模は安衛令第2条に規定があり、造船業などの製造業は300人以上の事業場に選任義務がある。従って、50人以上とする本肢の前段の記述は誤りである。

一方、統括安全衛生責任者は、安衛法第15条第1項によって、特定元方事業者(労働者の数が政令で定める数未満のものを除く。)に選任が義務付けられている。造船業は、安衛令第7条第1項により特定元方事業者である。また、義務が除外される労働者の数は造船業については、同第2項により50人未満(※)とされている。そして、統括安全管理者に行わせるべき職務は、安衛法第15条第1項により「元方安全衛生管理者の指揮及び第30条第1項各号の事項」とされており、ここには「関係請負人の作業間の連絡、調整」が含まれている。従って、本肢の後段の記述は正しいといえる。

※ 安衛令第7条第2項第二号の労働者数は、関係請負人の労働者を含む数値であり、本肢の常時使用する労働者の 50 人は自社の労働者のみであろうが、自社の労働者が 50 人いれば関係請負人の労働者を含めれば 50 人未満となることはあり得ない。

以上より、前段が誤っていることから、本肢は誤りである。

【労働安全衛生法】

(総括安全衛生管理者)

第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一~五 (略)

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 (略)

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

 その他の業種 千人

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人

 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人

(2)誤り。衛生管理者の選任の義務については、安衛法の第12条に規定されている。本肢の場合の要件は以下の通りとなる。

① 資格 安衛則第7条第1項第3号イの規定により、清掃業の事業にあっては、衛生管理者は、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は安衛則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント及びその他厚生労働大臣の定める者)でなければならない。

② 事業場規模 安衛則第7条第1項第4号の規定により、常時雇用する労働者数が、200人を超え500人以下の事業場では、業種に関わりなく2人の衛生管理者を選任しなければならない。

本肢は、上記①に関し、第二種衛生管理者免許を挙げていること及び厚生労働大臣が定める者を挙げていないことにより、誤りとなる。

【労働安全衛生法】

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(衛生管理者の選任)

第7条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

一~二 (略)

 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

 その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模
(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
五十人以上二百人以下 一人
二百人を超え五百人以下 二人
五百人を超え千人以下 三人
千人を超え二千人以下 四人
二千人を超え三千人以下 五人
三千人を超える場合 六人

五及び六 (略)

 (略)

(衛生管理者の資格)

第10条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

 医師

 歯科医師

 労働衛生コンサルタント

 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

(3)正しい。安衛則第7条第1項第4号の規定により、3人の衛生管理者を選任しなければならないのは、業種に関わりなく常時雇用する労働者数が、500人を超え1,000人以下の事業場である。従って本肢の事業場は常時雇用する労働者数が600人であるから、3人の衛生管理者を選任しなければならない。

一方、安衛則第7条第1項第5号により、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。そして、「労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務」には「重量物の取扱い等重激なる業務」が含まれる。

本肢の事業場は「常時使用する労働者数が600人で、そのうち常時30人の労働者が重量物の取扱い等重激な業務に従事している」のであるから、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。

【労働安全衛生規則】

(衛生管理者の選任)

第7条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

一~三 (略)

 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

 (表は(2)の解説参照)

 次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。

 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 (略)

【労働基準法施行規則】

第18条 法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激なる業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(4)誤り。産業医の選任は安衛法第13条第1項に規定されている。そして、産業医を事業場に専属としなければならない事業場について、安衛則第13条第1項第3号に規定されている。その要件は、下記の①又は②のいずれかに該当することである。

① 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

② 下記イからカに掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

本肢は、常時使用する労働者数が500人であるから①に該当せず、そのうち有害業務については常時100人の労働者が土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に従事しているのであるから②にも該当しない。従って本肢は誤りである。

【労働安全衛生規則】

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一及び二 (略)

 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。

 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

 異常気圧下における業務

 さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

 重量物の取扱い等重激な業務

 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

 坑内における業務

 深夜業を含む業務

 水銀、砒素、黄りん、弗化化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

 その他厚生労働大臣が定める業務

(5)誤り。安衛法令には、歯科医師に労働者の健康管理等を行わせなければならないとする規定は存在しない。

もっとも、安衛則第14条第5項は、「事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」とする。そして、同項には、常時使用する労働者数についての限定はないが、常時 50 人以上の労働者を硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務に従事させる事業場については定められている。

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一~六 (略)

 (以下略)

 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

【労働安全衛生規則】

(産業医及び産業歯科医の職務等)

第14条 (1項から4項まで略)

 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

2017年11月03日執筆 2020年04月12日修正