労働衛生コンサルタント試験 2016年 労働衛生一般 問22

安全データシート(SDS)




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合格

 このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2016年度(平成28年度) 問22 難易度 安全データシートに関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
安全データシート(SDS)

問22 安全データシート(SDS)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)SDS は、化学物質等の安全な取扱いを確保するために、化学物質等の危険有害性等に関する情報を記載した文書である。

(2)化学物質等の名称は、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合には、当該製品名の記載でもよい。

(3)SDS は、事業者間で取引終了後に速やかに提供すればよい。

(4)SDS には、定められた項目以外に、取り扱う上での重要な事項を記載する。

(5)SDS は、受領者が承諾すれば電子媒体の交付やファクシミリなどの方法で提供してもよい。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。SDSは、職場のあんぜんサイトの安全衛生キーワードでは「化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です」とされている。

因みに、JIS Z 7253では「化学品について,化学物質・製品名・供給者・危険有害性・安全上の予防措置・緊急時対応などに関する情報を記載する文書」とされている。

(2)正しい。平成18年10月20日(改正:平成22年12月16日)基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の記のⅠの1(1)には、「化学物質等の名称を記載すること。ただし、製品名により含有する化学物質等が特定できる場合においては、当該製品名を記載することで足りること」とされている。

(3)誤り。安衛則第第34条の2の5は、「法第57条の2第1項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない」とされている。

(4)正しい。JIS Z 7253では、SDSに記載すべき事項を16項目に分けて記載しているが、その16番目の項目は「その他の情報」となっている。そして、令和2年1月に作成された経産省及び厚労省のパンフレット(35頁)には、「その他の情報」には、「出典その他、当該物質を取り扱う上で重要な事項を記載してください」とされている。

「その他の情報」も“定められた項目”には違いなく、これが、本肢の言う「定められた項目以外」といえるかどうかは、やや疑問もあるが、本肢は正しいとしてよいであろう。

なお、安衛法は、SDSに、法定によって定められた事項以外のことを記入すること(余事記載)を禁止してはいない。

(5)正しい。安衛則第第34条の2の3は、「法第57条の2第1項及び第2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする」とされている。

2019年12月01日執筆 2020年04月19日修正