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問08 熱中症の予防対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)暑熱作業中に大量に汗をかき、こむら返りが起こりそうになったので、喉は渇いていなかったが、多量の水を飲んだ。
(2)屋外作業でWBGT値が33℃だったので、重い材料を運ぶ荷役作業から軽い材料を区分けする軽作業に切り替えて、作業を続けた。
(3)前日に暴飲暴食して二日酔い気味であったので、朝食抜きで暑熱作業を行った。
(4)心機能が正常な労働者について、暑熱作業中の1分間の心拍数が170 を超えたので1分間休憩したが、その後も120 を超えていたので涼しい場所に移動した。
(5)炎天下の作業において、次式によりWBGT 値を算出した。
WBGT 値= 0.7 ×自然湿球温度+ 0.3 ×乾球温度
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2016年度(平成28年度) | 問08 | 難易度 | 熱中症予防に関するごく基礎的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
|---|---|---|---|
| 熱中症の予防対策 | 1 |
問08 熱中症の予防対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)暑熱作業中に大量に汗をかき、こむら返りが起こりそうになったので、喉は渇いていなかったが、多量の水を飲んだ。
(2)屋外作業でWBGT値が33℃だったので、重い材料を運ぶ荷役作業から軽い材料を区分けする軽作業に切り替えて、作業を続けた。
(3)前日に暴飲暴食して二日酔い気味であったので、朝食抜きで暑熱作業を行った。
(4)心機能が正常な労働者について、暑熱作業中の1分間の心拍数が170 を超えたので1分間休憩したが、その後も120 を超えていたので涼しい場所に移動した。
(5)炎天下の作業において、次式によりWBGT 値を算出した。
WBGT 値= 0.7 ×自然湿球温度+ 0.3 ×乾球温度
正答(4)
【解説】
本問は、平成21年6月19日基発第0619001号(一部改正令和2年5月27日基発0527第2号)「職場における熱中症の予防について」(以下、本問の解説において「旧予防通達」と略す。)等からの出題であると思われるが、通達の内容を知らなくとも、内容はほぼ常識問題のレベルである。
なお、旧予防通達は令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(以下、本問の解説において「新通達」と略す。)によって廃止され、新通達も令和8年3月 18 日基発 0318 第1号「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」と略す。)によって廃止されているが、本問の趣旨に影響はない。
この解説は、原則としてガイドラインによって解説しているが、必要に応じ、新通達の別紙に示された「職場における熱中症予防基本対策要綱」(以下、本問の解説において「要綱」と略す。)、旧予防通達にも触れている。熱中症対策の詳細は「熱中症予防管理者の教育用デジタルテキスト」を参照して頂きたい。
(1)不適切。こむら返りとは、熱中症の専門書に熱痙攣と書かれている症状である。水の大量摂取による低ナトリウム血症の症状のひとつである。運動中に水を飲み過ぎることにより、低ナトリウム血症で死亡するケースもある。
熱中症でこむら返りが起きたときに、のどが渇いていないにもかかわらず大量の水を飲むのは危険である。本肢は適切とは言えない(※)。
※ 日本気象協会の「熱中症ゼロへ」の「手足のしびれやけいれん(痙攣)は熱中症のサイン?!」など。
(2)不適切。ガイドラインの「表1-1 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値」によると、WBGT 値が33度のときは、熱に順化している人でも“安静”にすることとされている。また、環境省のサイトによれば、WBGT値が31℃以上のときは、「特別の場合以外は運動を中止する」とされている。
WBGT 値が33度のときは、軽作業であったとしても、作業を続けるべきではない。本肢は適切とは言えない。
(3)不適切。汗は、体温を下げる役割があるが、体内の水分と塩分から作られる。そのため、食事を摂らずに、暑い環境で働くことは避けなければならない。前の晩に深酒をしたり、朝食を抜いたりすると熱中症のリスクは高まる。本肢は適切とは言えない。
【朝食を摂取しないことの是非】
第3 熱中症リスクに応じた措置
4 健康管理
(2)日常の健康管理等
高温多湿作業場所で作業を行う作業従事者については、睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。これを含め、安衛法第69条の規定に基づき健康の保持増進のための措置を講ずるよう努めること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日基発0318第1号)の「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」より
(4)適切である。ガイドラインの「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」に「作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合」は、「熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候である」とされている。
【休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合】
(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等
(前略)
心機能が正常な作業従事者については1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より 1.5%を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日基発0318第1号)の「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」より
このことは、要綱の解説においても定められていた。
【休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合】
(解説)
4 健康管理について
(1)及び(2)(略)
(3)心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より 1.5 %を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。
※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日基発0420第3号)」の「解説」より
なお、ガイドラインなどのこの規定は、ACGIHが、1分間の心拍数が数分間継続して(180マイナス年齢)を超える場合や、作業強度がピークに達した後1分間経過後の心拍数が120 以下に戻らない場合、暑熱ストレインが許容限界を超えたと判断し暑熱ばく露を中止するよう勧告していることを基にしている。
(5)不適切。WBGTの炎天下における算出式は、JIS Z 8504:1999 により次のように定められている。
【WBGT の算出方法】
WBGT 指数は、自然湿球温度 (tnw) と黒球温度 (tg) との二つのパラメータの測定をし、また、ある条件においては基本的な因子、すなわち気温(ta;乾球温度)の測定も行う。次の式は、異なる環境条件によるパラメータの関係式を表す。
ー屋内,及び屋外で太陽照射のない場合
WBGT = 0.7tnw + 0.3tg
ー屋外で太陽照射のある場合
WBGT = 0.7 tnw + 0.2tg + 0.1ta
※ JIS Z 8504:1999「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境」より





