労働衛生コンサルタント試験 2015年 労働衛生関係法令 問06

事務所衛生基準規則




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合格

 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問06 難易度 事務所衛生基準規則に関するごく基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
事務所衛生基準規則

問6 事務所において労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、事務所衛生基準規則上、誤っているものはどれか。

(1)空気調和設備を設けている場合は、冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

(2)室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合)を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5000以下としなければならない。

(3)室の大規模の模様替を行ったときは、当該室における浮遊粉じん量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量)について、当該模様替を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。

(4)室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

(5)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量)が、0.1ミリグラム以下になるように当該設備を調整しなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。事務所衛生基準規則(以下、本問の解説において「事務所則」という。)第9条の2の規定により、原則として空気調和設備を設けている場合は、冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

ただし、厳密には1年以内ごとに1回、定期に行わなければならないのは点検であって、清掃は点検によって必要に応じて行う。また、本肢には但書に関する記述がない。ただ、コンサルタント試験では、事務所則に関する限り、この点については問題としないようだ。

【事務所衛生基準規則】

第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

 (略)

(2)正しい。事務所則第3条の規定により、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合)を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(換気)

第3条 (略)

 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(1気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の50以下及び百万分の5000以下としなければならない。

(3)誤り。事務所則第7条の2の規定により、室の大規模の模様替を行ったときは、当該室におけるホルムアルデヒドの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量)について、当該模様替を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならないとされている。浮遊粉塵の量について測定することとはされていない。

【事務所衛生基準規則】

第7条の2 事業者は、室の建築(建築基準法第2条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行ったときは、当該建築等を行った室における第5条第1項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。

(4)正しい。事務所則第10条第3項の規定により、室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(換気)

第3条 (第1項及び際2項 略)

 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

(5)正しい。事務所則第5条第1項(第3号)の規定により、空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量(1気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量)が、0.1ミリグラム以下になるように当該設備を調整しなければならない。

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

一及び二 (略)

 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、0.1ミリグラム以下であること。

 (以下略)

2017年11月03日執筆 2020年05月02日修正