労働衛生コンサルタント試験 2015年 労働衛生関係法令 問03

粉じんを減少又は発散を防止する措置




問題文
トップ
合格

 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2015年度(平成27年度) 問03 難易度 粉じん発散抑制等の措置に関するやや詳細な知識問題。合否を分けるレベルか。正答したい問題。
粉じん発散抑制等の措置

問3 粉じん作業を行う場合に特定粉じん発生源などについて、粉じんを減少させるため、又はその発散を防止するために講じなければならない措置に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。

ただし、同規則による適用の除外及び設備の特例はないものとする。

(1)坑内作業場で、手持式動力工具以外の動力により鉱物等を破砕する箇所については、水の中で破砕する場合を除き、密閉する設備若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(2)屋内作業場で、粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする箇所については、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(3)屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置により砂型を壊す箇所に設置する局所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、除じん装置を設けなければならない。

(4)建設作業中のずい道の内部で、土石又は岩石の掘削を行う作業場については、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(5)研磨剤を用いて可搬式動力工具により金属の研磨を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。本肢の「坑内作業場で、手持式動力工具以外の動力により鉱物等を破砕する箇所」は、水の中で破砕する場合を除き粉じん障害防止規則(以下本問の解説において「粉じん則」という。)別表1第三号に該当し、かつ別表第2第二号にも該当する。

本肢の箇所での作業は、水の中で破砕する場合を除いているので、別表第2第二号に該当する。従って、粉じん則第4条の規定により、密閉する設備若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

【粉じん障害防止規則】

(特定粉じん発生源に係る措置)

第4条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん発生源 措置
(略) (略)

三 別表第2第二号に掲げる箇所

一 密閉する設備を設置すること。

二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

(略) (略)

別表第1 (第2条、第3条関係)

一~二 (略)

 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業

 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業

三の二 (以下略)

別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)

 (略)

 別表第1第三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

 (以下略)

(2)誤り。屋内作業場で、粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする箇所については、粉じん則別表第2第8号に該当する。従って、同規則第4条の表第8号の規定により、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又はこれと同等以上の措置を講じればならない。

湿潤な状態に保つための設備の設置の設置は認められていない。

【粉じん障害防止規則】

(特定粉じん発生源に係る措置)

第4条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん発生源 措置
(略) (略)

八 別表第二第九号及び第十二号に掲げる箇所

一 局所排気装置を設置すること。

二 プッシュプル型換気装置を設置すること。

(略) (略)

別表第1 (第2条、第3条関係)

一~九 (略)

 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

十一 (以下略)

別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)

一~八 (略)

 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

 (以下略)

(3)正しい。屋内作業場の砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置により砂型を壊す箇所は、粉じん障害防止規則別表第2第十四号に該当する。そして、同規則第10条の規定により、同号の場所において設置される局所排気装置やプッシュプル型換気装置には除じん装置を儲けなければならない。

【粉じん障害防止規則】

(除じん装置の設置)

第10条 事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第2第七号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、1事業場当たり10以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

 事業者は、第4条の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第2第七号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第2第七号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、1事業場当たり10以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

別表第1 (第2条、第3条関係)

一~十四 (略)

十五 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

十六 (以下略)

別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)

一~十三 (略)

十四 別表第1第十五号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所

十五 (以下略)

(4)正しい。粉じん則第6条の2の規定により正しい。

【粉じん障害防止規則】

第6条の2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。。

(5)正しい。本肢の「研磨剤を用いて可搬式動力工具により金属の研磨を行う屋内作業場」は、粉じん則別表1第七号に該当し、かつ別表第2第七号他のいずれにも該当しない。従って、本肢の場所における作業は、「特定粉じん作業以外の粉じん作業」(粉じん則第2条第1項)に該当する。

そこで、粉じん則第5条の規定により、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

【粉じん障害防止規則】

(換気の実施等)

第5条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

別表第1 (第2条、第3条関係)

一~六 (略)

 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)

 (以下略)

別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)

一~六 (略)

 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

 (以下略)

2017年11月03日執筆 2020年05月01日修正