問2 危険有害業務に係る機械等についての計画の届出に関し、次の文中の A ~ D に入る語句として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
「特定化学物質の第1類物質、 A 又はオーラミン等を製造する設備」に係る計画の届出においては、所定の届書に、次の①の事項について記載した書面及び②の図面等を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
① 「届出の対象物質を製造する業務の概要」、「 B の構造の概要」及び「 C の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要」について記載した書面
② 「 D の状況及び四隣との関係を示す図面」、「当該物質を製造する設備の配置の状況を示す図面」その他所定の図面等
A | B | C | D | ||||
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(1) | エチルベンゼン等 | 主要構造部分 | 発散抑制 | 建築物 | |||
(2) | 特定第2類物質 | 建築物 | 発散抑制 | 設置場所 | |||
(3) | エチルベンゼン等 | 建築物 | 密閉 | 周囲 | |||
(4) | 特定第2類物質 | 主要構造部分 | 密閉 | 周囲 | |||
(5) | 管理第2類物質 | 排気処理設備 | 発散抑制 | 設置場所 |
このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2015年度(平成27年度) | 問02 | 難易度 | 危険有害業務に係る機械等についての計画の届出に関する詳細な知識問題。かなりの難問の部類だ。 |
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機械等の計画の届出 | 5 |
問2 危険有害業務に係る機械等についての計画の届出に関し、次の文中の A ~ D に入る語句として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
「特定化学物質の第1類物質、 A 又はオーラミン等を製造する設備」に係る計画の届出においては、所定の届書に、次の①の事項について記載した書面及び②の図面等を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
① 「届出の対象物質を製造する業務の概要」、「 B の構造の概要」及び「 C の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要」について記載した書面
② 「 D の状況及び四隣との関係を示す図面」、「当該物質を製造する設備の配置の状況を示す図面」その他所定の図面等
A | B | C | D | ||||
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(1) | エチルベンゼン等 | 主要構造部分 | 発散抑制 | 建築物 | |||
(2) | 特定第2類物質 | 建築物 | 発散抑制 | 設置場所 | |||
(3) | エチルベンゼン等 | 建築物 | 密閉 | 周囲 | |||
(4) | 特定第2類物質 | 主要構造部分 | 密閉 | 周囲 | |||
(5) | 管理第2類物質 | 排気処理設備 | 発散抑制 | 設置場所 |
正答(4)
【解説】
安衛法第88条第1項の規定により、労働基準監督署長に届け出るべき機械等は、安衛則第 85 条等に定められている。安衛則第 85 条は、届け出の対象となる機械として別表第7の上欄の機械等を定めている。
そして、別表第7の上欄の十六号に「第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備」が挙げられている。そしてこの特定第二類物質等は、特化則第4条の規定により「特定第二類物質又はオーラミン等」を意味する。従って、Aは「特定第二類物質」となる。
また、別表第7の上欄の十六号の中欄及び下欄から、B、C及びDはそれぞれ「主要構造部分」「密閉」及び「周囲」となる。
本問は、かなり細かな知識を問うており、難問の部類であろう。本問について専門的な知識のある受験生以外は、捨て問と割り切ってよいのではないかと思う。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、(後略)
2~7 (略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出をすべき機械等)
第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一及び二 (略)
別表第七 (第八十五条、第八十六条関係
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
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(略) | (略) | (略) |
十六 特化則第2条第1項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第4条第1項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備 |
一 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造 三 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあっては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあってはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
(略) | (略) | (略) |
【特定化学物質障害予防規則】
(第二類物質の製造等に係る設備)
第4条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)(後略)
2~5 (略)