【サイト内検索】
【外部リンク】
問08 熱中症の予防対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)曇天の屋外作業であったが蒸し暑かったので、自然湿球温度と黒球温度を測定してWBGT値を求めた。
(2)梅雨明けの急に暑くなった日から2週間の炎天下の作業が入ったので、初日は作業を午前中のみ行い、2日目から終日作業を行った。
(3)炎天下で屋外作業を朝から行っていたら、午後4時頃に体がぐったりして力が入らなくなるなど熱中症のⅡ度の症状が出てきたので、日陰で休息して体調が回復するのを待った。
(4)作業者の暑熱作業中の心拍数が毎分180を超えていたが、そのまま作業を継続した。
(5)暑熱作業中にのどの渇きを感じたので、2%の食塩水を飲んだ。
このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2015年度(平成27年度) | 問08 | 難易度 | 熱中症の予防対策に関するごく初歩的な知識問題。確実に正答できなければならない。 |
|---|---|---|---|
| 熱中症の予防対策 | 1 |
問08 熱中症の予防対策に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)曇天の屋外作業であったが蒸し暑かったので、自然湿球温度と黒球温度を測定してWBGT値を求めた。
(2)梅雨明けの急に暑くなった日から2週間の炎天下の作業が入ったので、初日は作業を午前中のみ行い、2日目から終日作業を行った。
(3)炎天下で屋外作業を朝から行っていたら、午後4時頃に体がぐったりして力が入らなくなるなど熱中症のⅡ度の症状が出てきたので、日陰で休息して体調が回復するのを待った。
(4)作業者の暑熱作業中の心拍数が毎分180を超えていたが、そのまま作業を継続した。
(5)暑熱作業中にのどの渇きを感じたので、2%の食塩水を飲んだ。
正答(1)
【解説】
本問は、平成21年6月19日基発第0619001号(一部改正令和2年5月27日基発0527第2号)「職場における熱中症の予防について」(以下、本問の解説において「旧予防通達」と略す。)等からの出題であると思われるが、通達の内容を知らなくとも、内容はほぼ常識問題のレベルである。
なお、旧予防通達は令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(以下、本問の解説において「新通達」と略す。)によって廃止され、新通達も令和8年3月 18 日基発 0318 第1号「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」と略す。)によって廃止されているが、本問の趣旨に影響はない。
この解説は、原則としてガイドラインによって解説しているが、必要に応じ、新通達、旧予防通達にも触れている。熱中症対策の詳細は「熱中症予防管理者の教育用デジタルテキスト」を参照して頂きたい。
(1)適切である。WBGTとは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、JIS Z 8504:1999 により次式により算出される。本肢の曇天の屋外作業の場合は①式となるので、自然湿球温度と黒球温度から WBGT 値が求められる。
【WBGT の算出方法】
WBGT 指数は、自然湿球温度 (tnw) と黒球温度 (tg) との二つのパラメータの測定をし、また、ある条件においては基本的な因子、すなわち気温(ta;乾球温度)の測定も行う。次の式は、異なる環境条件によるパラメータの関係式を表す。
ー屋内,及び屋外で太陽照射のない場合
WBGT = 0.7tnw + 0.3tg
ー屋外で太陽照射のある場合
WBGT = 0.7 tnw + 0.2tg + 0.1ta
※ JIS Z 8504:1999「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境」より
(2)適切ではない。熱中症の防止のためには、熱への順化を行うことが望ましい。ガイドラインの「3 作業管理」の「(2)暑熱順化」によれば、「暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが挙げられる
」とされている。本肢のように2日目から終日作業を行うべきではない。
【暑熱順化の例】
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(2)暑熱順化
(前略)
暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが挙げられる。特に、新規入職者等に対して他の作業従事者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。
暑熱順化の方法の例としては、職場での暑熱順化は暑さが本格化する前に作業時間を徐々に伸ばすなど調整し、発汗しやすい服装等で作業負荷をかけ、個人の健康状態を確認しながら7日以上かけて実施することが考えられる。職場以外でも、個人の運動、入浴等日常生活で無理のない範囲で汗をかくようにすることでも可能である。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より
(3)適切ではない。日本救急医学会では2000年以降、熱中症の重症度を「具体的な治療の必要性」の観点から、Ⅰ度(現場での応急処置で対応できる軽症)、Ⅱ度(病院への搬送を必要とする中等症)、Ⅲ度(入院して集中治療の必要性のある重症)に分類している(※)。Ⅱ度は「体がぐったりする、力が入らないなどがあり、『いつもと様子が違う』程度のごく軽い意識障害を認めることがある」とされており、少しでも意識がおかしい場合には、Ⅱ度以上と判断し病院へ搬送する必要がある。
※ なお、熱中症の重症度をⅠ度からⅢ度までに分類するのは、日本救急医学会の「熱中症診療ガイドライン 2015」で紹介された「熱中症重症度分類 2015」によっている。同学会は、「熱中症診療ガイドライン 2024」(5ページ以降)において、熱中症の重症度をⅠ度からⅣ度までに分類する新しい分類法を公表している。
(4)適切ではない。ガイドラインの「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」には、「1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合」は「熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候である」とされている。本肢のように、作業者の暑熱作業中の心拍数が毎分180を超えているにもかかわらず、そのまま作業を継続するべきではない。
【休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合】
(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等
(前略)
心機能が正常な作業従事者については1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より 1.5%を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日基発0318第1号)の「(参考)熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病の特徴等」より
このことは、要綱の解説においても定められていた。
【休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合】
(解説)
4 健康管理について
(1)及び(2)(略)
(3)心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して 180 から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が 120 を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より 1.5 %を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。
※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日基発0420第3号)」の「解説」より
なお、ガイドラインなどのこの規定は、ACGIHが、1分間の心拍数が数分間継続して(180マイナス年齢)を超える場合や、作業強度がピークに達した後1分間経過後の心拍数が120 以下に戻らない場合、暑熱ストレインが許容限界を超えたと判断し暑熱ばく露を中止するよう勧告していることを基にしている。
(5)適切ではない。長時間の運動などで多量に発汗している場合には、塩分の補給も必要になる。しかし、ガイドラインの第3の3の(4)によれば、「0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム 40~80mg/100ml のスポーツドリンク等
」が適当であるとされている。本肢の2%は食塩が多すぎる。
【熱中症で摂るべき食塩水】
第3 熱中症リスクに応じた措置
3 作業管理
(4)水分及び塩分の摂取
(前略)
塩分を摂取するときには、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム 40~80mg/100ml のスポーツドリンク等を 20~30 分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいが、摂り過ぎに注意すること。なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があることを作業従事者に周知すること。
(後略)
※ 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月18日基発0318第1号)」より





