問07 厚生労働省の「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」に基づく健康診断の項目に含まれないものは次のうちどれか。
(1)血圧
(2)貧血検査
(3)常温下での指先の振動覚
(4)常温下での手指の皮膚温
(5)握力(最大握力、瞬発握力)
このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2015年度(平成27年度) | 問07 | 難易度 | 振動業務に係る特殊健康診断に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。 |
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振動業務の特殊健康診断 | 3 |
問07 厚生労働省の「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」に基づく健康診断の項目に含まれないものは次のうちどれか。
(1)血圧
(2)貧血検査
(3)常温下での指先の振動覚
(4)常温下での手指の皮膚温
(5)握力(最大握力、瞬発握力)
正答(2)
【解説】
「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」に示された健診についての項目は次のようになっている。なお、Ⅱ及びⅢの詳細は省略している。ここから(2)が含まれていないことが分かる。
そもそも振動病を主眼とする特殊健診に貧血検査があるわけがなかろう。
【振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について】
Ⅰ 第一次健康診断
1 職歴調査
2 自覚症状調査
3 視診、触診
4 運動機能検査
(1) 握力(最大握力、瞬発握力)
(2) 維持握力(5回法)
5 血圧、最高血圧及び最低血圧
6 末梢循環機能検査
(1) 手指の皮膚温
常温下で両手の示、中、環、小指の末節の掌側中央について測定する。(各指間の差をみる場合の「各指」とは、示、中、環、小指の4指をいう。)
(2) 爪圧迫
7 末梢神経機能検査(感覚検査)
(1) 痛覚
(2) 指先の振動覚
常温下で両手の示、中、環指の末節の掌側中央の部位で検査する。方法は手掌を水平に保ち、指を軽く伸ばし、指先を軽く振動子に接触させて行う。
Ⅱ 第二次健康診断
Ⅲ 医師が必要と認めた場合に実施する項目