労働衛生コンサルタント試験 2015年 労働衛生一般 問05

高気圧障害とその予防




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 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問05 難易度 高気圧障害とその予防に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
高気圧障害とその予防

問05 高気圧障害とその予防に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)高気圧障害としては、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒などがある。

(2)高気圧障害では、スクイーズ、骨壊死、知覚障害、運動障害、膀胱直腸障害などがみられる。

(3)酸素に窒素、ヘリウムなどを混合したガスを呼吸に利用することで高気圧障害のリスクを下げることができる。

(4)空気潜水では、酸素ばく露量の制限はない。

(5)呼吸用ガスの二酸化炭素の分圧は、0.5 kPa を超えないようにする。

正答(4)

【解説】

(1)正しい。高気圧障害は、加圧時、高気圧での作業時、減圧時、減圧後に生じる様々な障害である。このうち減圧後に生じるのが減圧症であり、高気圧下の作業時に血液や組織中に溶解していた窒素が気泡となって血管を閉塞したり組織を圧迫したりするためにおこる障害である。また、高気圧作業時の障害として、酸素中毒、窒素酔い、二酸化炭素中毒がある。

(2)正しい。昭和36年5月8日基発第415号「高気圧作業による疾病(潜函病、潜水病等)の認定について」に、本肢の知覚障害、運動障害、膀胱直腸障害が潜函病、潜水病の例として挙げられている。また、スクイーズとは、体内に圧力が不均衡に加わることによって発生する障害であり、減圧時間が不十分だと長管骨骨頭がもろくなる無菌性骨壊死になることがある。従って、本肢に挙げられている障害は、すべて高気圧障害として発症し得る。

(3)正しい。厚生労働省の「高気圧作業安全衛生規則改正検討会報告書」(平成26年2月)によれば、「今日では、高気圧作業の呼吸ガスに、窒素混合ガス(ナイトロックス。窒素と酸素の混合ガス)、ヘリウム混合ガス(ヘリオックス。ヘリウムと酸素の混合ガス)、三種混合ガス(トライミックス。窒素とヘリウムと酸素の混合ガス)といった、酸素と呼気用不活性ガス(窒素及びヘリウム)を混合した混合ガスを利用することが技術的に可能であり、これを用いれば健康障害を起こすリスクを下げ減圧時間の短縮が可能である」とされている。

(4)誤り。ある分圧以上の酸素に一定時間以上ばく露すると人体に有害であることが知られている。空気潜水であっても、高圧であれば酸素の分圧は高くなるので、一定時間以上ばく露させてはならない。

なお、高気圧作業安全衛生規則第16条は「事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない」としている。

【高気圧作業安全衛生規則】

(酸素ばく露量の制限)

第16条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。

(5)正しい。高気圧作業安全衛生規則第15条は、二酸化炭素の分圧を0.5 kPa 以下にしなければならないとしている。

【高気圧作業安全衛生規則】

(ガス分圧の制限)

第15条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。

 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)

 窒素 四百キロパスカル以下

 炭酸ガス 〇・五キロパスカル以下

2019年12月01日執筆 2020年05月04日修正