問13 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法令に基づき、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)クロロメチルメチルエーテル
(2)ベータ-プロピオラクトン
(3)ベリリウム
(4)パラ-ニトロクロルベンゼン
(5)1,2-ジクロロプロパン
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問13 | 難易度 | 特定化学物質に関する基本的な知識問題である。確実に正答しなければならない。 |
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製造許可の対象 | 2 |
問13 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法令に基づき、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)クロロメチルメチルエーテル
(2)ベータ-プロピオラクトン
(3)ベリリウム
(4)パラ-ニトロクロルベンゼン
(5)1,2-ジクロロプロパン
正答(3)
【解説】
労働安全衛生法令上、厚生労働大臣の製造の許可(安衛法第56条)を得るべき物質は、安衛令第17条に定められているが、具体的には同別表第3の第一類特定化学物質である。
別表第3の第一類物質にはベリリウムが定めてあるので(3)が正答となる。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第56条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(製造の許可を受けるべき有害物)
第17条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二及び三 (略)