労働衛生コンサルタント試験 2014年 労働衛生関係法令 問11

安全衛生教育等




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合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問11 難易度 安全衛生教育等に関するやや詳細な知識問題。合否を分けるレベルか。確実に正答しておきたい。
安全衛生教育等

問11 安全衛生教育等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)自動車整備業の事業場では、新たに職務につくこととなった職長に対し、所定の事項について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(2)事業者は、3か月以内の期間を定めて雇用する労働者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、安全又は衛生のための雇入れ時の教育を省略することができる。

(3)事業者は、労働者に対する健康教育等健康の保持増進のため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

(4)危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに行う安全又は衛生のための特別教育では、労働者がその科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるときは、当該科目についての教育を省略することができる。

(5)事業者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の労働災害防止のための業務に従事する者に対しては、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。職長教育を行わなければならない業種は、安衛令第19条に定められており、自動車整備業は第五号に定められている。

【労働安全衛生法】

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 建設業

 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

 たばこ製造業

 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

 衣服その他の繊維製品製造業

 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

 電気業

 ガス業

 自動車整備業

 機械修理業

(2)誤り。「3か月以内の期間を定めて雇用する労働者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、安全又は衛生のための雇入れ時の教育を省略することができる」などという規定はない。

3か月しか働かない労働者は事故を起こさないなどということがあり得ないということが分かれば、誤りだと分かるだろう。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2及び3 (略)

【労働安全衛生規則】

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一~八 (略)

 (略)

※ なお、安衛則第35条第1項は、2024年(令和6年)3月31日まで、次のように但書があった。

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

一~八 (略)

 (略)

(3)正しい。安衛法第69条第1項のままである。

【労働安全衛生法】

(健康教育等)

第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

 (略)

(4)正しい。安衛則第37条のままである。実際には、十分な知識及び技能を有しているかどうかについての要件と省略できる内容は、通達で詳細に定められている。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育の科目の省略)

第37条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

(5)正しい。安衛法第19条の2のままである。

【労働安全衛生法】

(安全管理者等に対する教育等)

第19条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2及び3 (略)

2020年05月16日執筆 2023年05月03日改訂