労働衛生コンサルタント試験 2014年 労働衛生関係法令 問06

事務室の空気環境の調整




問題文
トップ
合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2014年度(平成26年度) 問06 難易度 事務所衛生基準規則に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
事務室の空気環境の調整

問6 事務室の空気環境の調整に関する次の文中の   内に入れるAからCの数字の組合せとして、事務所衛生基準規則上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中に占める一酸化炭素は A ppm以下(外気が汚染されているため、因難な場合は B ppm 以下)、また、二酸化炭素は C ppm 以下となるように、当該設備を調整しなければならない。」

    A    B    C

(1)10   50   5000

(2)30   50   5000

(3)30   50   1000

(4)10   20   5000

(5)10   20   1000

正答(5)

【解説】

空気調和設備を設けている場合の室に供給される空気中に占めるは有害物の濃度は事務所則第5条第1項に定められている。同項第二号の規定により(5)が正答となる。

【事務所衛生基準規則】

(空気調和設備等による調整)

第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。

 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。

 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。

 (以下略)

2020年05月16日執筆