労働衛生コンサルタント試験 2014年 労働衛生関係法令 問05

電離放射線の管理区域




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合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問05 難易度 電離放射線管理区域に関する知識問題である。確実に正答しておきたい。
電離放射線管理区域

問5 電離放射線障害防止規則(以下「規則」という。)に基づく管理区域に関する次の文中の

     内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が A 間につき B を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が規則に定める表面汚染に関する限度の C を超えるおそれのある区域をいう。」

       
(1) 1か月   1.3 µSv   5分の1
(2) 1か月   5 mSv   10分の1
(3) 3か月   1.3 µSv   10分の1
(4) 3か月   1.3 mSv   10分の1
(5) 3か月   5 mSv   5分の1

正答(4)

【解説】

管理区域の定義は電離則第3条第1項に定められている。同項の規定により(4)が正答となる。

【電離放射線障害防止規則】

(管理区域の明示等)

第3条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。

 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域

 (以下略)

別表第3 (第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)

表面汚染に関する限度
区分 限度(Bq/cm2
アルファ線を放出する放射性同位元素
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40

   備考 限度の単位Bq/cm2は、ベクレル毎平方センチメートルを示す。

2020年05月15日執筆