問4 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、高気圧作業安全衛生規則上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
(1)血中の尿素窒素の検査
(2)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(3)四肢の運動機能の検査
(4)鼓膜及び聴力の検査
(5)肺活量の測定
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問04 | 難易度 | 高気圧業務健康診断の項目を問う知識問題である。やや難問だろうが正答できなければならない。 |
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高気圧業務健康診断 | 5 |
問4 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、高気圧作業安全衛生規則上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。
(1)血中の尿素窒素の検査
(2)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(3)四肢の運動機能の検査
(4)鼓膜及び聴力の検査
(5)肺活量の測定
正答(1)
【解説】
高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断の項目は高圧則第38条に定められている。これを記憶している受験生はあまり多くはないかもしれないが、高気圧による障害と関係のなさそうなものを選ぶことで正答は可能ではなかろうか。
【高気圧作業安全衛生規則】
(健康診断)
第38条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三 四肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
2 (略)
(1)定められていない。血中の尿素窒素とは、血液中の尿素中に含まれる窒素のことである。腎臓の機能の指標として用いられる他、心不全や脱水の指標ともなる。腎機能障害者は高気圧環境は適さないので、高気圧作業と関係がないわけではないが健康診断の対象とするようなものではないだろう。
(2)定められている。高圧則第38条第1項第五号後段
(3)定められている。同項第三号
(4)定められている。同項第四号
(5)定められている。同項第六号