問14 特定化学物質の第二類物質に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)第二類物質は、特定第二類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等及び管理第二類物質に分類される。
(2)オーラミン等とは、オーラミン及びマゼンタ並びにオーラミン又はマゼンタを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物である。
(3)オーラミン等を製造し、又は取り扱う設備については、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(4)管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(5)特定第二類物質を製造する設備については、原則として、密閉式の講造のものとしなければならない。
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問14 | 難易度 | 特化則は、例年、難易度が高いが本年は平易な内容である。正答できなければならない。 |
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特定化学物質 | 3 |
問14 特定化学物質の第二類物質に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)第二類物質は、特定第二類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等及び管理第二類物質に分類される。
(2)オーラミン等とは、オーラミン及びマゼンタ並びにオーラミン又はマゼンタを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物である。
(3)オーラミン等を製造し、又は取り扱う設備については、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(4)管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(5)特定第二類物質を製造する設備については、原則として、密閉式の講造のものとしなければならない。
※ 特定化学物質障害予防規則の関係部分が本問出題後に改正されているので、出題の趣旨を変えない範囲で法令改正に合わせて問題文を修正している。
正答(3)
【解説】
(1)正しい。特化則第2条第1項の第二号から第五号に示されているとおり、第二類物質は、特定第二類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等及び管理第二類物質に分類される。
同第五号を見れば、論理的に分かりやすいだろう。
【特定化学物質障害予防規則】
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。
三の二 特別有機溶剤 第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
三の三 特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。
四 オーラミン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。
六及び七 (略)
2及び3 (略)
(2)正しい。特化則第2条第21項第4号の定義により、オーラミン等とは、オーラミン及びマゼンタ並びにオーラミン又はマゼンタを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物である。
【労働安全衛生法施行令】
別表第3 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 (略)
二 第二類物質
1~7 (略)
8 オーラミン
8の2~31の2 (略)
32 マゼンタ
33~37 (略)
三 (略)
【特定化学物質障害予防規則】
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三の三 (略)
四 オーラミン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
五及び七 (略)
2及び3 (略)
別表第1 (第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)
一~七 (略)
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
八の2~三十一の二 (略)
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
三十三~三十七 (略)
(3)誤り。特化則第4条の規定により、オーラミン等を製造する設備については、密閉式の構造としなければならない。囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることでは足りない。
また、同第2項により、その製造するオーラミン等を労働者に取り扱わせるときは、原則として隔離室での遠隔操作によらなければならない。
【特定化学物質障害予防規則】
(第二類物質の製造等に係る設備)
第4条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
3 (略)
(4)正しい。特化則第5条第1項の規定により、管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、原則として、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
【特定化学物質障害予防規則】
(第二類物質の製造等に係る設備)
第5条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
2 (略)
(5)正しい。特化則第4条により、特定第二類物質を製造する設備については、原則として、密閉式の講造のものとしなければならない。
【特定化学物質障害予防規則】
(第二類物質の製造等に係る設備)
第4条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
2及び3 (略)