問13 次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。
(1)枇素及びその化合物
(2)ビス(クロロメチル)エーテル
(3)ジクロルベンジジン及びその塩
(4)インジウム化合物
(5)ベリリウム及びその化合物
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問13 | 難易度 | 製造等禁止対象物質は、あまり出題されないが覚えておきたい事項。確実に正答できるようにしよう。 |
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製造等禁止対象物質 | 3 |
問13 次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。
(1)砒素及びその化合物
(2)ビス(クロロメチル)エーテル
(3)ジクロルベンジジン及びその塩
(4)インジウム化合物
(5)ベリリウム及びその化合物
正答(2)
【解説】
製造等が禁止される化学物質は、安衛法第55条の規定により、安衛令第16条第1項各号に定められている。
【労働安全衛生法】
(製造等の禁止)
第55条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
【労働安全衛生法施行令】
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七~九 (略)
2 (略)
(1)禁止されていない。砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)は第2類特定化学物質である。
(2)安衛令第16条第六項により、ビス(クロロメチル)エーテルは製造等が禁止される物質とされている。
(3)禁止されていない。ジクロルベンジジン及びその塩は第1類特定化学物質(製造等には厚生労働大臣の許可を要する物質)である。
(4)禁止されていない。インジウム化合物は第2類特定化学物質である。
(5)禁止されていない。ベリリウム及びその化合物は第1類特定化学物質(製造等には厚生労働大臣の許可を要する物質)である。