問9 長時間労働者に対する面接指導に関する次のイからニまでの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
なお、本間において、時間外・休日労働時間とは、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間をいうものとする。また、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者及び高度プロフェッショナル制度の対象者については考慮しないものとする。
イ 事業者は、1か月当たりの時間外・休日労働時聞が 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、労働者の申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。
ロ 事業者は、1か月当たりの時間外・休日労働時間は 80 時間を超えないが、健康への配慮が必要なもの労働者に対しては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
ハ 事業者は、医師による面接指導を行ったときは、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
ニ 事業者は、面接指導の結果に基づき、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、労働者の疲労の蓄積の状況、労働者の心身の状況、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(1)イ、ロ
(2)イ、ハ
(3)イ、ニ
(4)ロ、ハ
(5)ロ、ニ
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問09 | 難易度 | 長時間労働者への面接指導に関する基本的な内容。引っ掛け的な要素もあるが、正答する必要がある。 |
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長時間労働者の面接指導 | 2 |
問9 長時間労働者に対する面接指導に関する次のイからニまでの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
なお、本間において、時間外・休日労働時間とは、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間をいうものとする。また、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者及び高度プロフェッショナル制度の対象者については考慮しないものとする。
イ 事業者は、1か月当たりの時間外・休日労働時聞が 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、労働者の申し出がなくても、医師による面接指導を行わなければならない。
ロ 事業者は、1か月当たりの時間外・休日労働時間は 80 時間を超えないが、健康への配慮が必要なもの労働者に対しては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
ハ 事業者は、医師による面接指導を行ったときは、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
ニ 事業者は、面接指導の結果に基づき、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、労働者の疲労の蓄積の状況、労働者の心身の状況、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(1)イ、ロ
(2)イ、ハ
(3)イ、ニ
(4)ロ、ハ
(5)ロ、ニ
※ 長時間労働者の面接指導について、本問出題後に法令が改正されているので、出題の趣旨を変えない範囲で法令改正に合わせて問題文を修正している。
正答(5)
【解説】
本問の問題文は、イとロについては、出題当時は 100 時間とされていたが、法改正が行われたことに鑑み 80 時間と訂正した。また、同じ理由でロの「長時間の労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者に対しては、申し出により」を「健康への配慮が必要な労働者に対しては、」と修正し、さらに、問題文のなお書きに「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者及び高度プロフェッショナル制度の対象者については考慮しないものとする」と追記した。
イ 誤り。面接指導を行わなければならない労働者は、安衛則第52条の2第1項の規定により、1か月当たりの時間外・休日労働時聞が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者である。これらの労働者については、同項の但し書きに該当する場合を除き、医師による面接指導を行わなければならない。
しかしながら、その実施方法は、同規則第52条の3第1項により、労働者の申し出によって行うこととされている。
なお、安衛法第66条の8の2の労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者)及び安衛法第66条の8の2の労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者)については、安衛法第66条の8の対象から除かれているが、これらの者の面接指導については時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超える者が対象となる。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2~5 (略)
第66条の8の2 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 (略)
第66条の8の4 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第52条の2 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2及び3 (略)
(面接指導の実施方法等)
第52条の3 面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2~4 (略)
第52条の7の2 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
2 (略)
第52条の7の4 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
2 (略)
ロ 正しい。安衛法第66条の9及び安衛則第52条の8の規定により、事業者は、1か月当たりの時間外・休日労働時間は80時間を超えないが、長時間の労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者に対しては、申し出により面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
なお、安衛法第66条の8の2の労働者(新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者)及び安衛法第66条の8の2の労働者(高度プロフェッショナル制度の対象者)については、安衛法第66条の8の対象から除かれているが、これらの者の面接指導については時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超える者が対象となることは本肢でも同様である。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の9 事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
【労働安全衛生規則】
(法第六十六条の九の必要な措置の実施)
第52条の8 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置(第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施)とする。
2及び3 (略)
ハ 誤り。安衛法第66条の8第4項及び安衛則第52条の7の規定により、事業者は、医師による面接指導を行ったときは、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた日から遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。「3か月以内」とは定められていない。
なお、平成18年2月24日基発第0224003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」の記の「IV 労働安全衛生規則関係」の「第2 細部事項」の12の(5)には、「意見聴取は遅滞なく行われる必要があるが、遅くとも面接指導を実施してから概ね1月以内に行うこと。なお、労働者の健康状態から緊急に事後措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに行われる必要があること」とされている。3か月も過ぎてから行うのでは「遅滞なく」とは言えないだろう。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2及び3 (略)
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 (略)
【労働安全衛生規則】
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第52条の7 法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
ニ 正しい。安衛法第66条の8第3項及び安衛則第52条の6第1項の規定により、事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。記録すべき事項は、同第2項(及び同規則第52条の5)の規定により、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、労働者の疲労の蓄積の状況、労働者の心身の状況、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見である。
【労働安全衛生法】
(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 (略)
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4及び5 (略)
【労働安全衛生規則】
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
第52条の5 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 実施年月日
三 実施年月日
四 実施年月日
五 実施年月日
(面接指導結果の記録の作成)
第52条の6 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。