問5 次のイからニまでの作業について、労働安全衛生法令に定める第二種酸素欠乏危険作業に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 腐泥層に接する井戸の内部における作業
ロ 海水が滞留している暗きょの内部における作業
ハ 硫化鉱、チップ、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンクの内部における作業
ニ 汚水その他腐敗しやすい物質を入れてある槽の内部における作業
(1)イ、ロ
(2)イ、ハ
(3)ロ、ハ
(4)ロ、ニ
(5)ハ、ニ

このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問05 | 難易度 | 知識問題である。2021年にも同種問題が出題されており、確実に正答できるようにしたい。 |
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第二種酸素欠乏危険作業 | 3 |
問5 次のイからニまでの作業について、労働安全衛生法令に定める第二種酸素欠乏危険作業に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 腐泥層に接する井戸の内部における作業
ロ 海水が滞留している暗きょの内部における作業
ハ 硫化鉱、チップ、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンクの内部における作業
ニ 汚水その他腐敗しやすい物質を入れてある槽の内部における作業
(1)イ、ロ
(2)イ、ハ
(3)ロ、ハ
(4)ロ、ニ
(5)ハ、ニ
正答(4)
【解説】
第二種酸素欠乏危険作業は酸欠則第2条第八号に定められている。そして、同号は第二種酸素欠乏危険作業を、「安衛令別表第6第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(第十二号に掲げる場所は、厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業としている。なお、厚生労働大臣は同第十二号の場所を定めていない。
要は、安衛令別表第六の第三号の三又は九号に該当する場所の作業であれば第二種酸素欠乏危険作業に該当する。
なお、第二種酸素欠乏危険場所とは、酸素欠乏症と硫化水素中毒の双方の危険性がある場所である。条文を覚えていなければ、硫化水素中毒の危険性のある場所を選ぶしかないが、本問はその方法で解くことは難しいだろう。
【労働安全衛生法施行令】
別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ~ニ (略)
ホ 腐泥層
二~三の二 (略)
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 (略)
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六~八 (略)
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十及び十一 (略)
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
【酸素欠乏症等防止規則】
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~五 (略)
六 酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
七 (略)
八 第二種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。
イ 該当しない。腐泥層に接する井戸の内部は、安衛令別表第六第一号に該当する。
ロ 該当する。海水が滞留している暗きょの内部は、同第三号の三に該当する。
ハ 該当しない。硫化鉱、チップ、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンクの内部は、同第五号に該当する。
ニ 該当する。汚水その他腐敗しやすい物質を入れてある槽の内部は同第九号に該当する。