問11 安衛法令に基づき実施する次の作業環境測定のうち、作業環境測定士に行わせなければならないものはどれか。
(1)特定化学物質の第2類物質である塩化ビニルを取り扱う屋内作業場における空気中の塩化ビニルの濃度の測定
(2)穀類又は飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素の濃度の測定
(3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場における空気中のダイオキシン類の濃度の測定
(4)エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分における外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定
(5)動力により駆動されるハンマーを用いて金属の鍛造を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問11 | 難易度 | 指定作業場は、1年おきか2年おきに出題される。主なところは覚えておきたい。 |
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指定作業場 | 1 |
問11 安衛法令に基づき実施する次の作業環境測定のうち、作業環境測定士に行わせなければならないものはどれか。
(1)特定化学物質の第2類物質である塩化ビニルを取り扱う屋内作業場における空気中の塩化ビニルの濃度の測定
(2)穀類又は飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素の濃度の測定
(3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場における空気中のダイオキシン類の濃度の測定
(4)エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分における外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定
(5)動力により駆動されるハンマーを用いて金属の鍛造を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(1)
【解説】
作業環境測定を行うときに、作業環境測定士によらなければならない作業場を「指定作業場」という。法条文上の詳細な事項は、過去問労働衛生関係法令2017年問11に示しているので、そちらを参考にして頂きたい。
受験テクニックとしては、以下のものが指定作業場になると覚えておけばよい。厳密には別表を参照されたい。
- 常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場
- 第一類又は第二類の特定化学物質(特別有機溶剤を用いた一部の業務を除く。)を製造し、取り扱う屋内作業場
- 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
- コークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
- 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場(半田つけ作業、釉薬による絵付け作業などは除かれる。)
- 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)
- 放射性物質取扱作業室又は事故由来廃棄物等取扱施設(空気中の放射性物質の濃度の測定)
本問の要は、(1)の「特定化学物質の第2類物質である塩化ビニルを取り扱う屋内作業場」が対象になるというところである。
上記の表のうち、少なくとも特定化学物質(第1類、第類)、有機溶剤(第1種、第2種)、石綿等、鉛、空気中の放射性物質は覚えておくこと。
また、外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定が対象とならないことに留意されたい。