問4 事業者が次の業務に労働者を従事させるとき、高気圧作業安全衛生規則上、当該労働者に対し、特別教育を行う必要がないものはどれか。
(1)作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
(2)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)気閘室気からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(4)作業室及び気閘室へ送気する空気を清浄にする装置を点検する業務
(5)再圧室を操作する業務
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問04 | 難易度 | 特別教育の対象となる業務は、頻出事項である。正答できるようにしておこう。 |
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高圧則・特別教育 | 2 |
問4 事業者が次の業務に労働者を従事させるとき、高気圧作業安全衛生規則上、当該労働者に対し、特別教育を行う必要がないものはどれか。
(1)作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
(2)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)気閘室気からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(4)作業室及び気閘室へ送気する空気を清浄にする装置を点検する業務
(5)再圧室を操作する業務
(4)
【解説】
特別教育を必要とする業務は、安衛則第36条各号に定められている。ただし、各省令(高圧則第11条等)に細かな内容が記載されていることがある。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~二十 (略)
二十の二 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四 再圧室を操作する業務
二十四の二 高圧室内作業に係る業務
二十五~四十一 (略)
【高気圧作業安全衛生規則】
(特別の教育)
第11条 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
五 再圧室を操作する業務
六 高圧室内業務
2及び3 (略)
(1)特別教育を行う必要がある。高圧則第11条第1項(第一号)により、作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務は特別教育の対象である。
(2)特別教育を行う必要がある。高圧則第11条第1項(第二号)により、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は特別教育の対象である。
(3)特別教育を行う必要がある。高圧則第11条第1項(第三号)により、気閘室気からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は特別教育の対象である。
(4)特別教育を行う必要はない。作業室及び気閘室へ送気する空気を清浄にする装置を点検する業務は、安衛則第36条又は高圧則第11条第1項に定められていない。
(5)特別教育を行う必要がある。高圧則第11条第1項(第五号)により、再圧室を操作する業務は特別教育の対象である。