問30 厚年労働省の「化学物質による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)化学物質の適切な管理に必要な能力を有する者が、調査及びその結果に基づく措置等に関する技術的な業務を行う。
(2)複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、元方事業者が実施した当該場所の調査及びその結果に基づく措置に関する情報を入手する必要がある。
(3)対象とする化学物質への労働者のばく露濃度がばく露限界値より低い場合には、当該リスクは許容範囲内であると判断できる。
(4)労働者のばく露濃度については、作業時間や保護具の使用状況は考慮しないで評価を行う。
(5)化学反応のプロセス等の運転条件の変更によるばく露の程度の低減対策は、局所排気装置の設置による衛生工学的対策よりも優先度が高い。

このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2012年度(平成24年度) | 問30 | 難易度 | 化学物質のリスクアセスメントに関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
化学物質RA指針 | 2 |
問30 厚年労働省の「化学物質による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)化学物質の適切な管理に必要な能力を有する者が、調査及びその結果に基づく措置等に関する技術的な業務を行う。
(2)複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、元方事業者が実施した当該場所の調査及びその結果に基づく措置に関する情報を入手する必要がある。
(3)対象とする化学物質への労働者のばく露濃度がばく露限界値より低い場合には、当該リスクは許容範囲内であると判断できる。
(4)労働者のばく露濃度については、作業時間や保護具の使用状況は考慮しないで評価を行う。
(5)化学反応のプロセス等の運転条件の変更によるばく露の程度の低減対策は、局所排気装置の設置による衛生工学的対策よりも優先度が高い。
正答(4)
【解説】
本問は、問題本文にあるように「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
(1)正しい、指針の「4 実施体制等」の(1)のウにより、化学物質の適切な管理に必要な能力を有する者が、調査及びその結果に基づく措置等に関する技術的な業務を行うことが望ましい。なお、問題で「調査」とあるのは、安衛法第57条の3にいう「危険性又は有害性等の調査」のことで、リスクアセスメントそのものを指している。
【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
4 実施体制等
(1) 事業者は、次に掲げる体制でリスクアセスメント及びリスク低減措置(以下「リスクアセスメント等」という。)を実施するものとする。
ア及びイ (略)
ウ 化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者のうちから化学物質等の管理を担当する者(以下「化学物質管理者」という。)を指名し、この者に、上記イに掲げる者の下でリスクアセスメント等に関する技術的業務を行わせることが望ましいこと。
エ~カ (略)
(2)正しい。指針「7 情報の入手等」の(1)において、「混在作業等複数の事業者が同一の場所で作業を行う場合にあっては、当該複数の事業者が同一の場所で作業を行う状況に関する資料等も」入手するとされている。
そして(4)において「複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、元方事業者が実施した当該場所の調査及びその結果に基づく措置に関する情報」を、元方事業者が関係請負人に提供することとされている。
以上より、本肢は正しいものと考えられる。
【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
7 情報の入手等
(1)事業者は、リスクアセスメント等の実施に当たり、次に掲げる情報に関する資料等を入手するものとする。
(中略)
また、混在作業等複数の事業者が同一の場所で作業を行う場合にあっては、当該複数の事業者が同一の場所で作業を行う状況に関する資料等も含めるものとすること。
ア及びイ (略)
(4)元方事業者は、次に掲げる場合には、関係請負人におけるリスクアセスメントの円滑な実施に資するよう、自ら実施したリスクアセスメント等の結果を当該業務に係る関係請負人に提供すること。
ア 複数の事業者が同一の場所で作業する場合であって、混在作業における化学物質等による労働災害を防止するために元方事業者がリスクアセスメント等を実施したとき
イ 化学物質等にばく露するおそれがある場所等、化学物質等による危険性又は有害性がある場所において、複数の事業者が作業を行う場合であって、元方事業者が当該場所に関するリスクアセスメント等を実施したとき。
(3)やや疑問はあるが正しいとしておく。平成27年9月18日基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」の別紙3の「1 定量的評価について」は、「対象とする化学物質への労働者のばく露濃度がばく露限界値より低い場合には、当該リスクは許容範囲内であると判断」する手法である。
なお、指針「10 リスク低減措置の検討及び実施」の(1)に「ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内
」であるとしてよいと、「相当程度」低くなければならないとされている。このため、本肢が誤りであると考える余地もある。
しかし、(4)が明らかに不適切であるので本肢は正しいとした。なお、指針にいうここでの「ばく露濃度等」には推定値が含まれている。本肢にいう「労働者のばく露濃度」には、少なくとも簡易なリスクアセスメントの推定値は含まれないと考えるべきである。
【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1)(前略)ただし、法令に定められた措置以外の措置にあっては、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること。
ア~エ (略)
(4)誤り。指針「9 リスクの見積り」の(1)のアにおいて、労働者のばく露濃度によってリスクを評価する手法が示されているが、この手法を用いるにあたっては同(2)において、作業時間や保護具の使用状況を考慮して評価することとされている。
【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)事業者は、リスク低減措置の内容を検討するため、安衛則第 34 条の2の7第2項に基づき、次に掲げるいずれかの方法(危険性に係るものにあっては、ア又はウに掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により化学物質等によるリスクを見積もるものとする。
ア 対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における化学物質等の気中濃度等を、当該化学物質等のばく露限界と比較する方法
イ 当該業務に従事する労働者が化学物質等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該化学物質等の有害性の程度を考慮する方法。具体的には、次に掲げる方法があるが、このうち、(ア)の方法を採ることが望ましいこと。
(ア) (略)
(イ)及び(ウ) (略)
ウ (略)
(2)事業者は、(1)のア又はイの方法により見積りを行うに際しては、用いるリスクの見積り方法に応じて、7で入手した情報等から次に掲げる事項等必要な情報を使用すること。
ア~オ (略)
カ 作業時間及び作業の頻度
キ (略)
ク 保護具の使用状況
ケ (略)
(5)正しい。指針「10 リスク低減措置の検討及び実施」の(1)において、化学反応のプロセス等の運転条件の変更によるばく露の程度の低減対策は、局所排気装置の設置による衛生工学的対策よりも優先度が高いとされている。
【化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1)事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。(以下略)
ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減
イ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策
ウ及びエ (略)