労働衛生コンサルタント試験 健康管理 2018年 問4

労働衛生活動全般(心身の健康)




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 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「健康管理(記述式)」問題の解説と解答例を示しています。

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 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問 4 労働衛生活動全般について問う問題。ほとんどの受験生が問3よりこちらを選んだかもしれない。
労働衛生活動
2018年10月21日執筆 2020年01月25日修正

問4 ある事業場より、労働衛生活動についての相談を受けた。これに関し以下の設問に答えよ。
 なお、当該事業場は常時使用する労働者(短時間労働者を含む)の数が60名で、業務内容は一般事務作業であり、派遣及び請負を行ったり、受け入れたりはしていないものとする。

  • (1)衛生委員会を開催していきたい旨の相談を受けた。
    ① メンバーはどのような人を選定すればよいのか説明せよ。

    • 【解説】
      法令の問題である。安衛法第18条第2項に従って解答すればよい。
      なお、テキストによっては、2~4の委員の他に、これと同数の労働組合等の推薦委員を選ばなければならないとしているものがあるが、誤りである。
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    • 【解答例】
      以下の者を選定する。ただし、1の者は1名のみとし、2~4の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する。なお、労働者の中に事務所の作業環境を測定している作業環境測定士がいる場合はその者を選ぶことができる。
      1 事業場の長又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
      2 衛生管理者(複数いる場合は事業者が指名した者)
      3 産業医のうちから事業者が指名した者
      4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
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  •   ② 委員会ではどのような事項を話し合うのか説明せよ。

    • 【解説】
      これも法令事項である。安衛法第18条第1項に従って記述する。具体的には解答例の通り。
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    • 【解答例】
      次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べるために必要なことを話し合う。
      1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
      2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
      3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
      4 上記1~3に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
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  • (2)ストレスチェック制度におけるストレスチェックを行う対象者の範囲について相談を受けた。対象者はどの範囲までなのか説明せよ。

    • 【解説】
      ストレスチェックも一般の定期健康診断と同じ範囲である。具体的には解答例の通り。
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    • 【解答例】
      以下の①及び②の条件を満たす者が50名以上いる場合は、ストレスチェックは法律上の義務となる。この場合、以下の者は全員実施しなければならないこと。また、派遣中の労働者については派遣元事業者が実施しなければならないこと。それ以外の者については法律上の義務ではないが、実施することが望ましい。
      ① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
      ② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
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  • (3)産業医の都合でしばらくの間は、定期的に行う必要のある職場巡視の回数を減らしたい旨の相談を受けた。
    ① どの程度まで調整できるか説明せよ。

    • 【解説】
      安衛則第15条のカッコ書きについて記せばよい。具体的には解答例の通り。
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    • 【解答例】
      2か月に1回以上まで調整することが可能である。
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  •   ② 上記①を実行する場合の条件を説明せよ。

    • 【解説】
      解答例の通り。
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    • 【解答例】
      事業者から産業医に、以下の情報が毎月提供されることが必要である。
      1 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
      ・ 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所
      ・ 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
      ・ その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
      2 上記1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

      【例】

      ・ 労働安全衛生法第66条の9に規定する健康への配慮が必要な労働者の氏名及びその労働時間数
      ・ 新規に使用される予定の化学物質・設備名、これらに係る作業条件・業務内容
      ・ 労働者の休業状況
      3 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報
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  • (4)定期健康診断を依頼している機関から、検査項目の一部は省略することが可能なので、若年層では一律省略してはどうかとの提案があった。その提案に対する指導内容を述べよ。

    • 【解説】
      解答例の通り。
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    • 【解答例】
      一般の定期健康診断の場合、一定の項目について、一定の省略できる者について、医師が必要でないと認めるときは省略することが可能である。
      医師が判断せずに一律に省略することは認められない。
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