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Re:[842] 皮膚等障害化学物質
ジャンダルム様

> 初歩的なことですがご質問いたします。
> 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。

横から割り込み失礼します。
おそらく、SDS中の記載において、危険有害性の区分で「眼刺激(区分2B)」となっている、と予想しています。

・単語の整理を
 まず、各単語の意味・定義を正しく理解する必要があります。
 「皮膚等障害化学物質」とは、法で規定された特定の化学物質(皮膚障害あるいは経皮吸収)で、「これらを扱う際には保護具着用」と法で規定されています。
 SDSの危険有害性区分(眼刺激、区分2B)とは、化学物質の有害性の種類や強さを(シンプルに分かりやすくするために)整理・区分けしたものです。例えば眼刺激2Bは、動物実験の結果(どれだけ眼に影響を与えるか)で、1,2A,2B,区分外、と区別されます。これは「○○しなければ逮捕する」という法律ではなく、単なる科学的知見です。

・法的解釈
 法の文理的解釈をするなら、法で「皮膚等障害化学物質」と規定されている以上、SDSの危険有害性区分が何であれ、「皮膚等障害化学物質」に要求されている通り、保護具等を着用する義務があります。SDSの危険有害性区分は単なる情報であり、法律ではないので。

・法よりも実態を重視すべき
 これは私の個人的見解ですが、「皮膚等障害化学物質として法で規制されているから、保護具を使う」という考えは、望ましくありませんし、厚労省の本意ではないと思います。あくまでもその化学物質の有害性の特徴と度合いに応じて、科学的に判断するべきです。
 例えば、その混合物を10倍くらいに薄めたら、裾切基準を割って、法的な縛りは無くなるかもしれません。しかし、だからと言って「素手で触っても無害な化学物質になる」「労災が起こっても厚労省が免除してくれる」わけではありません。法律を守ることが目的でなく、労働者を守ることが第一目的であるべきです。

 まあ、この「科学的に判断」が、非常に難しいのですが…
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2025/10/28(Tue) 13:04 No.843 [返信]
Re:[841] 皮膚等障害化学物質
> 初歩的なことですがご質問いたします。
> 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

「皮膚等障害化学物質の区分は2B」という状況がどのようなことなのかよく分かりませんが・・・。
いずれにせよ、政府が「皮膚等障害化学物質」であるとして公表している物質であれば、皮膚等障害化学物質であるとして取り扱ってください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/24(Fri) 20:33 No.842 [返信]
皮膚等障害化学物質
初歩的なことですがご質問いたします。
皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/10/24(Fri) 10:35 No.841 [返信]
無題
本日、厚生労働省HPにおいて公表している、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。

厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
(一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001578023.xlsx)

投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/10(Fri) 21:05 No.840 [返信]
労働安全衛生規則の規定に基づく告示等
標記の件につきまして、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日10/8付けで告示等されました。

関連法令・関連通達等のURLは以下のようになっております。

関連法令
告示
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576236.pdf

指針
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576216.pdf
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566348.pdf
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576220.pdf

関連通達等
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576161.pdf


上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のURLに掲載されています。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/08(Wed) 20:56 No.839 [返信]
Re:[837] 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
柳川先生

ありがとうございます。
そういう事なのですね。
言われてみれば「不□〇性」であってJIS規格適合の試験項目の「耐〇〇性」とは違いますね。
両者の頭文字を採った形でしょうか。
ただちょっと紛らわしい様な気もします。

> 各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。
>
> このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。
>
>
> 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に
>
> 2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
>   労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)
>
> と記されています。
>
> > 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> > 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> > 透過性について触れられていません。
> > 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/10/02(Thu) 07:02 No.838 [返信]
Re:[836] 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。

このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。


平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に

2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
  労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述)

と記されています。

> 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
> 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
> 透過性について触れられていません。
> 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/10/01(Wed) 21:38 No.837 [返信]
安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、
不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、
透過性について触れられていません。
何故なのでしょうか。(いまさらですが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/10/01(Wed) 08:53 No.836 [返信]
Re:[832] ホルマリン漬け標本について
柳川様

ご回答いただきありがとうございます。
ホルマリンが容器に入った状態であれば、劇物として管理が必要とのことで理解致しました。
ありがとうございました。



> ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。
>
> 従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。
>
> 一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。
>
>
>
> > ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。
> >
> > ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、
> > ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
投稿者:やまだ 投稿日時:2025/09/30(Tue) 18:30 No.834 [返信]
新規化学物質製造・輸入届等
自律的管理とはあまり関係はありませんが、この度、労働安全衛生法第57条の4に基づく新規化学物質製造・輸入届及び少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認申請について、令和7年9月29日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」による届出及び申請が可能となりました。


参考までにお知らせします。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスサイト
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/30(Tue) 04:34 No.833 [返信]

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