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Re:[902] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > > 多いと思います。
> > > > >
> > > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > > 事業所内に散見されています。
> > > > >
> > > > > そこでそういう場合は、
> > > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > > >
> > > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > > >
> > > > 手間がかかるだけですね。
> > > >
> > > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> > >
> > > 柳川先生
> > > ご教授いただき、ありがとうございます。
> > >
> > > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> > >
> > > あまり意味はないのでしょうか。
> >
> > そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> > すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
> >
> > CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
> >
> > しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
> >
> > ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> > これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
>
> 柳川先生
>
> ありがとうございます。
>
> ●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』
>
> 『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』
>
> という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
> このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。

いろいろなところで触れたつもりなのですが、探してみるとそれほどはないですね。

「自律的な管理」の対象とその問題点( ttps://osh-management.com/legal/information/substances-subject-RA/ )で、ちょっと触れています。


> ●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
> CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
> また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。

それはよく分かります。化学物質の自律的管理への転換は、思想としては正しいのでしょうが、多くの企業の現状を考えると「急ぎすぎ」という気がしています。
これは、企業の問題ではなく、行政の問題だと認識しています。

> ●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)
>
> 『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
> とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。

そうではなく、CREATE-SIMPLEは、その限界を知った上で活用するべきだと考えています。限界を知らずに全幅の信頼を置いてしまうと、かえって危険ということになりかねません。
これはスクリーニングのツールとして用いるというのが正しい方法だと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/09(Thu) 23:14 No.903 [返信]
Re:[900] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > > 多いと思います。
> > > >
> > > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > > 事業所内に散見されています。
> > > >
> > > > そこでそういう場合は、
> > > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> > >
> > > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> > >
> > > 手間がかかるだけですね。
> > >
> > > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
> >
> > 柳川先生
> > ご教授いただき、ありがとうございます。
> >
> > SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> > ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> > STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> > 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
> >
> > あまり意味はないのでしょうか。
>
> そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
> すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。
>
> CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。
>
> しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。
>
> ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
> これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。

柳川先生

ありがとうございます。

●『化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、(中略)「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。』

『(前略)そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。』

という考え方、良く理解出来ておりませんでした。
このサイト内で触れておられる記事(項目)はございますでしょうか。


●正直なところ、化学物質を生産活動の一部として使用する企業(いわば化学の素人)としては、自律的にリスクアセスメントを実施せよ、と言われると、現状は
CREATE-SIMPLEに頼らざるを得ず、ましてやSDSの有害性情報を疑う事など不可能かと思います。
また、専門家との契約も残念ながら私の勤め先の経営層は極めて消極的です。

●話を戻しますと、最初の私の質問内容につきましてはやはりナンセンスという事でしょうか。(現状でのモアベターにはなりえないでしょうか)

『CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価』
とのお話ですから、リスクの本当の程度は分からないが有害性の種類を認識するという意味では有りではないでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/09(Thu) 11:23 No.902 [返信]
Re:[899] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > > 多いと思います。
> > >
> > > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > > 事業所内に散見されています。
> > >
> > > そこでそういう場合は、
> > > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
> >
> > 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
> >
> > 手間がかかるだけですね。
> >
> > SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
>
> 柳川先生
> ご教授いただき、ありがとうございます。
>
> SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
> ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
> STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
> 足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)
>
> あまり意味はないのでしょうか。

そもそも化学物質の(慢性毒性の)リスクアセスメントは、「判明している有害性を基礎にしてリスクを判定するシステム」です。
すなわち、「有害性の分からないものは有害性があるものとして扱う」のではなく、「有害性の分からないものは有害性がない者として扱う」という思想で組み立てられているわけですね。

CREATE-SIMPLEは、職業ばく露限界が分からなければ、GHSの分類と区分の結果から職業ばく露限界を推定して、その推定した結果を前提にリスクを評価するわけです。ところが、そもそもGHSの根本思想は、「有害性が分からない」と「有害性がない」を等価に扱うというものです。

しかも、SDS そのものにやや問題があるものもあります。

ところが、安衛法が自律的管理の思想を導入してから、多くの事業場では、SDSとCREATE-SIMPLEに絶大な信頼感を寄せてしまうという状況が生まれています。
これは、我が国の化学物質管理において、重大な問題に発展する恐れがあるかもしれませんね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/09(Thu) 08:12 No.900 [返信]
Re:[898] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> > CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> > SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> > 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> > 多いと思います。
> >
> > その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> > 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> > それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> > 事業所内に散見されています。
> >
> > そこでそういう場合は、
> > STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> > SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> > マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> > その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> > 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
>
> 製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。
>
> 手間がかかるだけですね。
>
> SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。

柳川先生
ご教授いただき、ありがとうございます。

SDSの3項に記載の組成成分情報を元にCREATE-SIMPLEに入力しても、
ヒットしないCASRNや、そもそも企業秘密の成分が殆どで、
STEP2に現れるGHS分類の種類が、SDS2項記載の有害性区分の種類に対して
足りないケースが多かったので、マニュアルでSDS2項の情報とCREATE-SIMPLEのSTEP2を合わせ形です。(SDSの2項で例えば4種類の有害性が記載されているのに、CREATE-SIMPLEでは二つしかない、等)

あまり意味はないのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/09(Thu) 07:05 No.899 [返信]
Re:[897] SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
> CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
> SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
> 或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
> 多いと思います。
>
> その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
> 行っているのか分からない事になると思うのですが、
> それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
> 事業所内に散見されています。
>
> そこでそういう場合は、
> STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
> SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
> マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
> その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
> 例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。

製品名を入力した場合、システムの側で政府が行ったGHSの分類と区分を自動で入力します。従って、SDSに記載されているGHS分類と区分が政府のそれと同じであれば、リスクアセスメントの結果も同じになります。

手間がかかるだけですね。

SDSに記載されているGHSの分類と区分が政府のそれと異なっていれば、リスクアセスメントの結果も異なりますが、それはユーザの側では分からないことです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/08(Wed) 22:38 No.898 [返信]
SDSの組成成分情報が少ない場合のRA
CREATESIMPLEでRAを行う社内ルールなのですが、
SDSの中には、組成成分の情報が企業秘密ばかりであったり、
或いはCAS RNを入力してもヒットしない物が大半、という事も
多いと思います。

その様な場合、そのままリスク判定をさせても、何の危険有害性のRAを
行っているのか分からない事になると思うのですが、
それで「リスクⅠ」でRAを完了にしているケースが
事業所内に散見されています。

そこでそういう場合は、
STEP2に「製品の有害性」と名を付けた組成成分を一つ加えて(100%)、
SDSの2項の危険有害性の要約に記載されているGHS区分情報を、、
マニュアルで入力してリスク判定させる様にしているのですが、
その場合の注意点は何が考えられるでしょうか。
例えば、CREATE-SIMPLEの設計的に必要以上に高く判定(或いはその逆)の可能性がある、など。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/07/08(Wed) 08:00 No.897 [返信]
Re:[895] 有機則の払拭業務について
> > いつも参考にさせていただいています。
> > ご質問させていただきます。
> > 有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
> > 有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
> > 作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
> > 私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
> > 少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
> > 有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
> > このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
>
> 何よりも、法違反になるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えるかどうかで判断してください。
>
> スプレーをするということは、たんに塗布してふき取るよりもばく露量は高くなると思います。
> 払しょくに該当すると考えるべきです。
>
> また、「少し」というのは、具体的にどの程度かが問題となるでしょう。
> 有機則は、第2条、第3条の適用除外の規定があるのですから、とりあえずはそれに該当するかどうかで判断してください。
>
>
> なお、繰り返しになりますが、重要なことは法違反に当たるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えないかどうかです。
>
> そして、作業者には個人差があるということにご留意ください。


柳川様
ご回答ありがとうございます。
作業者への健康影響という、最も考慮しなくてはいけないことが抜け落ちてしまっていました。
そのための法律であり、それが健康影響が一番重要であるということを改めて認識いたしました。
それを忘れず、今後も考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2026/06/30(Tue) 08:14 No.896 [返信]
Re:[894] 有機則の払拭業務について
> いつも参考にさせていただいています。
> ご質問させていただきます。
> 有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
> 有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
> 作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
> 私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
> 少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
> 有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
> このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。

何よりも、法違反になるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えるかどうかで判断してください。

スプレーをするということは、たんに塗布してふき取るよりもばく露量は高くなると思います。
払しょくに該当すると考えるべきです。

また、「少し」というのは、具体的にどの程度かが問題となるでしょう。
有機則は、第2条、第3条の適用除外の規定があるのですから、とりあえずはそれに該当するかどうかで判断してください。


なお、繰り返しになりますが、重要なことは法違反に当たるかどうかではなく、作業者に健康影響を与えないかどうかです。

そして、作業者には個人差があるということにご留意ください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/06/29(Mon) 22:14 No.895 [返信]
有機則の払拭業務について
いつも参考にさせていただいています。
ご質問させていただきます。
有機則の払拭というのは、有機溶剤を用いて、油などをふき取る作業だと認識しています。
有機溶剤含有のスプレーでラベルをはがす作業をすることは、払拭に当たるのでしょうか?
作業自体は、スプレーをラベルに噴射し数分放置、浸透したところでラベルをスクレーパーではぎ取り、スプレーが垂れたところやラベル跡をウエスでふく、というものです。
私は払拭にあたると思うのですが、いかがでしょうか?
少しスプレーしてはがすだけなので、払拭には該当しないという意見も多いです。
有機則適用になるかどうかなので、判断に迷います。
このような質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2026/06/29(Mon) 15:10 No.894 [返信]
CREATE-SIMPLEが小バージョンアップ
CREATE-SIMPLEが小バージョンアップしましたね。
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/06/24(Wed) 10:23 No.893 [返信]

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