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投稿者:gizbo-777-royal.boats 投稿日時:2025/04/02(Wed) 12:29 No.724 [返信]
Re:[722] SDS情報交換の標準的フォーマット等の公開
情報ありがとうございます
業界団体のほうにも周知依頼が回ってきていました。

ぱっと見、このフォーマット自身のバージョン管理番号を設定するフィールドが無いのが気になりました。
GHSが隔年でアップデートされ、それに伴ってJISも適宜見直されます
JIS見直しで項目の変更/増/減は想定しなければならない前提条件なわけで、
将来的にどうなってゆくのか想像しにくいです。

バージョン間の自動変改できないかなとも思いましたが、
当該SDSが参照するバージョンのJISに従って決めた内容を、
別バージョンのJISに自動的に適用してよいかはケースbyケースな気がするので、
最終的に責任を持つ人が確認しないとダメなのでしょう。



> 厚生労働省は、SDSの交付等に用いるための、「SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアル」を作成していますので、お知らせします。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html
>
> なお、このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する事業の開始が予定されています
投稿者:rascal 投稿日時:2025/04/02(Wed) 10:34 No.723 [返信]
SDS情報交換の標準的フォーマット等の公開
厚生労働省は、SDSの交付等に用いるための、「SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアル」を作成していますので、お知らせします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56484.html

なお、このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する事業の開始が予定されています
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/01(Tue) 06:32 No.722 [返信]
Re:[720] 個人ばく露測定
柳川様
返信ありがとうございます。

>「1時間程度の作業であったため」、その間のばく露の濃度は、濃度基準値の3倍近くではあったけれど、8で除したので「個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました」というところ

ここが一番気になる所でした。
今は、私が対応できるので良いのですが、将来的に心配です。

法律のみ読んで、個人ばく露測定が濃度基準値を下回るから、防毒マスクは要らない。
結果コスト低減になったと、言いかねないので。

出来れば、この辺りの不明瞭な所の改正に期待です。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/03/28(Fri) 08:43 No.721 [返信]
Re:[719] 個人ばく露測定
> リスクアセスメントについて質問です。
> リスクアセスメントを実測によって行いました。
> 局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。
> 結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。
> 色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。
>
> 呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。
> 1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。
> 天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。
>
> この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか?
> 何かおかしい気がするのですが。
> 現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます

まず、気になるのは、「短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えません」のところです。「1時間程度の作業であったため」、その間のばく露の濃度は、濃度基準値の3倍近くではあったけれど、8で除したので「個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました」というところであれば、やはりかなり気になるところではあります。個人ばく露測定の結果としては問題はありませんが、C・D測定としてであれば、問題のある作業場ということになりますので。

しかし、御社の場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですから、それで法的にもリスクアセスメントとその結果への対応として問題はないと思います。(作業環境測定対象物質の場合は、第3管理区分ですので、専門家の意見を聴く等の措置が必要ですが、この場合はそうではないようですので)

実は、国は、作業環境測定と個人ばく露測定の結果が異なる場合(短時間作業の場合など)の判断をどうするかについての考え方を示していません。せいぜい、科学的に合理的な方法を各事業場で判断せよ、または専門家の判断を参考にせよとしか言っていないのです。

この場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですので、その対策を維持されることをお勧めします。(できれば作業環境の改善の方が望ましいことは事実ですが・・・)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/28(Fri) 04:45 No.720 [返信]
個人ばく露測定
リスクアセスメントについて質問です。
リスクアセスメントを実測によって行いました。
局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。
結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。
色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。

呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。
1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。
天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。

この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか?
何かおかしい気がするのですが。
現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます
投稿者:不利益 投稿日時:2025/03/27(Thu) 15:53 No.719 [返信]
Re:[716] 特定化学物質の使用記録の保管について
柳川様

ありがとうございます。
実際に監督署からそのように指導がある事例があるのですね。
確かに言わんとしていることも理解できますね。

電子ファイルの件もありがとうございます。
本社、事業場、どちらからも見れる形にしておくと
法令上も監督署からの指導上もクリアできそうな気がします。

大変ためになりました。
ありがとうございます。

ヒュー

> > こんにちは。
> > 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> > 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> > 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> > なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
> >
> > 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> > 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
> >
> > 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> > 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> > 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> > つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> > 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> > 質問してみました。
>
> 資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
> 従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
> 保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。
>
>
> > ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> > そうしてしまおうかと思ったのですが、
> > なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> > 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> > ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> > それはそれ、察していただけたら。
>
> 「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
>
> その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html
>
> 健康診断の結果はここに含まれています。
>
>
> > 宜しくお願いいたします
投稿者:ヒュー 投稿日時:2025/03/26(Wed) 09:27 No.717 [返信]
Re:[715] 特定化学物質の使用記録の保管について
> こんにちは。
> 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
> 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
> 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
> なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。
>
> 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
> 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。
>
> 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
> 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
> 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
> つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
> 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
> 質問してみました。

資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。
従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。
保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。


> ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
> そうしてしまおうかと思ったのですが、
> なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
> 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
> ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
> それはそれ、察していただけたら。

「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。

ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm

その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。

ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html

健康診断の結果はここに含まれています。


> 宜しくお願いいたします
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/25(Tue) 23:03 No.716 [返信]
特定化学物質の使用記録の保管について
こんにちは。
特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。
現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。
労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と
なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。

今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある
事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。

個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、
調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。
生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で
つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、
私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、
質問してみました。

ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので
そうしてしまおうかと思ったのですが、
なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。
環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。
ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、
それはそれ、察していただけたら。

宜しくお願いいたします
投稿者:ヒュー 投稿日時:2025/03/25(Tue) 19:53 No.715 [返信]
Re:[709] 安衛則の改正
柳川様

ありがとうございます。確認できました。
助かりました。

> 詳細は、当サイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参照されて下さい。
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
>
> 化学物質の自律的管理の一環としての改正です。
>
> 改正されたのは、2024年4月1日です。新旧対照表は、
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-351-1-5.pdf
>
> を参照して下さい。
>
> お尋ねの「作業の記録」が改正前の3項のことなら、項ずれを起こして11項になっています。
> 法令の「項」には枝番を振らないので、どうしても項ずれを起こします。
>
> > 安衛則第577条の2第3項はリスクアセスメント対象物製造・取扱者の健康診断になっていますが、いつ変わったのでしょうか。作業記録の保存の条文だったと思うのですが。作業記録の保存の条文は何条になったのでしょうか。調べてもよく分からなかったので質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
投稿者:ジャンダルム 投稿日時:2025/03/13(Thu) 13:02 No.711 [返信]

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