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Re:[862] 作業環境測定士について
> 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
>
> また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
すいません、第一種と第二種の違いですが、
化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
(申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/06(Fri) 10:55 No.863 [返信]
作業環境測定士について
個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。

また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/06(Fri) 10:16 No.862 [返信]
代替化学名等作成マニュアル

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課では、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和8年1月20日厚生労働省令第3号)及び「労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの」(令和8年2月20日厚生労働大臣告示第42号)等を公布しており、その際に

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(令和8年2月20日付け基発0220第5号)により、「2 指針関係 (2) 代替化学名の命名方法 第5の代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等に関連して、代替化学名等の具体的な記載方法に関するマニュアルを別途発出予定であること」と、示されていました。

本日、その代替化学名等作成マニュアルが発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001663302.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/03(Tue) 21:31 No.861 [返信]
Re:[859] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
柳川様

ご教示ありがとうございます

企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので

少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします
安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか 
濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし
許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います

ありがとうございました



> > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
>
> CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
>
>
> > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
>
> であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
>
>
> > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
>
> まあ、産業衛生学会の提案理由書に
> 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
> としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
>
> > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
>
> Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:にっしー 投稿日時:2026/02/25(Wed) 04:32 No.860 [返信]
Re:[858] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
> メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています

CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。


> 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値

であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。


> そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが

まあ、産業衛生学会の提案理由書に
「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・

> なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です

Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/24(Tue) 21:34 No.859 [返信]
濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが

なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
投稿者:にっしー 投稿日時:2026/02/24(Tue) 20:47 No.858 [返信]
Re:[856] SDS管理システム
> SDS管理システムってどうなんでしょう?ある事業所の担当者が営業の話を聞いて導入したいと言ってきます。SDS管理=化学物質管理と勘違いしてそうです。

生成AIやAIエージェントを使用したものが、いくつか商品化されているようですね。
既製品もあれば、注文生産のようなものもあるようです。価格帯もバラバラですね。

一般論でしか答えられませんが、御社の管理しているSDSの状況(数だけでなく)に相応しいかどうか、また、目的は何か(目的もはっきりさせずに導入すれば失敗する可能性が高いです)を明確にした上で、コストパフォーマンスを考慮して導入するかどうかを決めるしかないですね。

また、AIには、ハルシネーション(誤った結論)は必ず起きますから、人がきちんと確認するという覚悟も必要です。ただ、原案を作成してくれるという意味では、人手不足の解消に役立つかもしれません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/11(Wed) 06:18 No.857 [返信]
SDS管理システム
SDS管理システムってどうなんでしょう?ある事業所の担当者が営業の話を聞いて導入したいと言ってきます。SDS管理=化学物質管理と勘違いしてそうです。
投稿者:つるまき 投稿日時:2026/02/08(Sun) 09:04 No.856 [返信]
Re:[854] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
柳川先生
ご教示くださり、ありがとうございます

> > 柳川先生、ありがとうございます。
> > 最後にもう一点だけ。
> > 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> > やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
>
> もちろんそうです。
>
> 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/02/04(Wed) 06:37 No.855 [返信]
Re:[853] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
> 柳川先生、ありがとうございます。
> 最後にもう一点だけ。
> 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。

もちろんそうです。

第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/04(Wed) 05:20 No.854 [返信]

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