Re:[809] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
確かにそうですね。
厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。
今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。
> しつこい様で申し訳ありません。
>
> https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
>
>
> 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
>
> また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> かと、思いますが、
> 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
>
> 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
>
> 【日本保安用品協会の資料から】
>
> ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
>
> ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
>
> PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
>
> ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
>
> > 不利益様
> >
> > なるほど。
> > 参考にさせていただきます。
> > ありがとうございます。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > お気になさらず。
> > >
> > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > >
> > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > >
> > > 不利益
> > >
> > >
> > > > 柳川先生、不利益様
> > > >
> > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > >
> > 中略
> > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > >
> > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > >
> > >
確かにそうですね。
厚労省の通達にも、保管の話がありますし・・・
保安用品協会の資料も、保管が前提の話ですね。なお、元の資料に明確に「化学防護手袋」のことだと記載されています。
今度の中災防の大会の労働衛生管理活動分科会の最後に、「【パネルディスカッション】手袋の使用可能時間を透過試験で確認しよう」がありますので、そこで、「化学防護手袋は、一度使用したら、事実上保管して再使用はできないのか」と質問してみようかとも思います。
ただ、これは化学防護手袋研究会の話で、日本保安用品協会は出場しませんが・・・。
> しつこい様で申し訳ありません。
>
> https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
>
>
> 上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
> この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
> これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
> どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
> (「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
> 具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
> (下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
>
> また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
> かと、思いますが、
> 皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
>
> 「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
>
> 【日本保安用品協会の資料から】
>
> ④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
>
> ⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
>
> PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
>
> ※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
>
> > 不利益様
> >
> > なるほど。
> > 参考にさせていただきます。
> > ありがとうございます。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > > お気になさらず。
> > >
> > > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> > >
> > > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> > >
> > > 不利益
> > >
> > >
> > > > 柳川先生、不利益様
> > > >
> > > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > > >
> > 中略
> > > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > > >
> > > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > > >
> > >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/30(Sat) 19:09 No.810
[返信]
Re:[804] 化学防護手袋の使用について
しつこい様で申し訳ありません。
https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
(「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
(下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
かと、思いますが、
皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
【日本保安用品協会の資料から】
④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
> 不利益様
>
> なるほど。
> 参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > お気になさらず。
> >
> > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> >
> > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> >
> > 不利益
> >
> >
> > > 柳川先生、不利益様
> > >
> > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > >
> 中略
> > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > >
> > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > >
> >
https://osh-management.com/document/information/ppe/index3.html#3-4secton&gsc.tab=0
上記、先生のHPの(4)保護手袋の保管管理の項では下の「」内の記述がございますが、
この中の日本保安用品協会の資料では、使用後の洗浄について触れられております。
これは、洗浄の後の再使用を前提にされている様に受け止められますが、
どの様な場合を想定されての記述と考えるべきでしょうか。
(「化学防護手袋」ではなく「保護手袋」という記載の違いによる物なのでしょうか。その場合の両者の違いとは。)
具体的に洗浄して再使用できるのはどういった化学物質を扱う場合なのか、切り分けがよくわかりません。
(下方の投稿での不利益様おっしゃるキャノーラ油のお話と被りますが)
また、皮膚等障害化学物質を含んだ製品(混合物)は間違いなく化学防護手袋を使用しないといけない(480分がリミット=事実上は使い捨て)
かと、思いますが、
皮膚等障害化学物質が含まれていない混合物で、SDSの8項などに「耐油性(不浸透性)の保護手袋を着用」とある場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
「また、保護手袋の保管・管理について、日本保安用品協会の「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」によると、化学防護手袋に関して「管理者用メモ」として、以下のように記載されている。
【日本保安用品協会の資料から】
④ 使用後は、水洗いし、陰干しにしてください。また、洗浄方法を確認し、中和して排水するようにして下さい。
⑤ ポリウレタンゴムは、外気に触れることを嫌うのでビニル袋などに入れて保管するようにして下さい。
PVAは水に溶けるので、使用後に水で洗った場合は十分水気を拭き取って下さい。
※ 公益社団法人日本保安用品協会編著「保護具ハンドブック-安全衛生保護具・機器のすべて-」(中央労働災害防止協会 2007年)」
> 不利益様
>
> なるほど。
> 参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> > お気になさらず。
> >
> > 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> > 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
> >
> > なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
> >
> > 不利益
> >
> >
> > > 柳川先生、不利益様
> > >
> > > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> > >
> 中略
> > > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > 再使用が前提の様にも思えます。」
> > >
> > > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> > >
> >
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/29(Fri) 10:06 No.809
[返信]
Re:[807] 化学物質管理業務の代行について
係わる以上はやはりそうですよね。
今後どうするかは上長と相談して決めようと思いますが、化学物質管理者講習の受講を考えています。
ありがとうございました。
> 労働安全衛生法違反のことでしたら、第122条に規定があります。
>
> 第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
>
> 本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。
>
> 問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0
>
> をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。
>
> なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0
>
> を参照してください。
>
>
>
>
>
> > はじめまして。
> > 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
> > 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
> > 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
> > 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
今後どうするかは上長と相談して決めようと思いますが、化学物質管理者講習の受講を考えています。
ありがとうございました。
> 労働安全衛生法違反のことでしたら、第122条に規定があります。
>
> 第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
>
> 本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。
>
> 問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0
>
> をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。
>
> なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0
>
> を参照してください。
>
>
>
>
>
> > はじめまして。
> > 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
> > 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
> > 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
> > 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
投稿者:しがない平社員 投稿日時:2025/08/28(Thu) 02:01 No.808
[返信]
Re:[806] 化学物質管理業務の代行について
労働安全衛生法違反のことでしたら、第122条に規定があります。
第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。
問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、
ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0
をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。
なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は
ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0
を参照してください。
> はじめまして。
> 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
> 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
> 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
> 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。
問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、
ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0
をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。
なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は
ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0
を参照してください。
> はじめまして。
> 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
> 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
> 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
> 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/25(Mon) 05:01 No.807
[返信]
化学物質管理業務の代行について
はじめまして。
社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。
化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。
先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。
上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
投稿者:しがない平社員 投稿日時:2025/08/24(Sun) 19:34 No.806
[返信]
皮膚刺激性有害物質等のパブコメ
厚労省は、「労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」についてパブコメを開始しました。
要するに、「皮膚刺激性有害物質」と「皮膚吸収性有害物質」について定めるということですね。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250162&Mode=0
***********************
2 告示案の概要
安衛則一部改正省令案による改正後の則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しく
は眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を
生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものは、以下の(1)
から(3)までに掲げるものとする。ただし、法及びこれに基づく命令の規定により、皮
膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているもの
を除く。
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚刺激性有害性物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質とし、具体的には、次の①又は②のいずれかに該当するもの。
① 国が行うGHS分類の結果、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間(※)において当該区分に該当すると分類されたもの
(※)なお、今後、毎年度GHS分類の公表に併せて、本告示における基準となる年月日(上の例では「令和7年3月31日」の部分)を改正し、現行のがん原性物質を定める告示と同様に、GHS分類の公表の約2年後(削除は即日適用)とする予定。
② 法第57条の2第1項の規定による通知(SDS等)において、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当するもの
(2)皮膚吸収性有害物質
皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質で、厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
(3)(1)又は(2)の物質を含有する製剤その他の物
***********************
内容は、まあ、こんなところかなという感じですね。
要するに、「皮膚刺激性有害物質」と「皮膚吸収性有害物質」について定めるということですね。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250162&Mode=0
***********************
2 告示案の概要
安衛則一部改正省令案による改正後の則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しく
は眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を
生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものは、以下の(1)
から(3)までに掲げるものとする。ただし、法及びこれに基づく命令の規定により、皮
膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているもの
を除く。
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚刺激性有害性物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質とし、具体的には、次の①又は②のいずれかに該当するもの。
① 国が行うGHS分類の結果、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間(※)において当該区分に該当すると分類されたもの
(※)なお、今後、毎年度GHS分類の公表に併せて、本告示における基準となる年月日(上の例では「令和7年3月31日」の部分)を改正し、現行のがん原性物質を定める告示と同様に、GHS分類の公表の約2年後(削除は即日適用)とする予定。
② 法第57条の2第1項の規定による通知(SDS等)において、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当するもの
(2)皮膚吸収性有害物質
皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質で、厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
(3)(1)又は(2)の物質を含有する製剤その他の物
***********************
内容は、まあ、こんなところかなという感じですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/22(Fri) 22:00 No.805
[返信]
Re:[803] 化学防護手袋の使用について
不利益様
なるほど。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
> TYPE2000NER 様
>
> 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> お気になさらず。
>
> 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
>
> なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
>
> 不利益
>
>
> > 柳川先生、不利益様
> >
> > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> >
中略
> > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > 再使用が前提の様にも思えます。」
> >
> > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> >
>
なるほど。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
> TYPE2000NER 様
>
> 不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
> お気になさらず。
>
> 新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
> 化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
>
> なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
>
> 不利益
>
>
> > 柳川先生、不利益様
> >
> > よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
> >
中略
> > 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > 再使用が前提の様にも思えます。」
> >
> > は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> > この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> > 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> > 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> > この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> > 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> > 洗って再利用を前提としている様に読めました。
> >
>
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/21(Thu) 13:43 No.804
[返信]
Re:[802] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
お気になさらず。
新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
不利益
> 柳川先生、不利益様
>
> よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
>
> やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
>
> ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
>
>
> 最初の投稿の下方の
> 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> 再使用が前提の様にも思えます。」
>
> は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> 洗って再利用を前提としている様に読めました。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> > ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> > 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
> >
> > なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
> >
> > 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> > 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> > ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
> >
> > とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
> >
> > また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
> >
> > なお、
> > > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> > につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
> >
> > 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> > ttps://chemicalglove.net
> > で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > > ご確認、ありがとうございました。
> > >
> > > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> > >
> > > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > > >
> > > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > > >
> > > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > > >
> > > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > > ややこしいですね。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 柳川先生
> > > > >
> > > > > お世話になっております。
> > > > >
> > > > > 下記リンク先になります。
> > > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > > >
> > > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > > >
> > > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > > >
> > > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > > >
> > > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > > >
> > > > > > > などとあります。
> > > > > > >
> > > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > > >
> > > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > > >
> > > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > > >
> > > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > > よくわかっておりません。
不利益です。先に名乗っておけば良かったですね。
お気になさらず。
新品の手袋の穴あきチェックですが、新品でもした方が良いですよ。
化学防護手袋ではありませんが、インナーに使用している薄手のニトリル手袋、よく破れています。感覚的に0.5%(2箱に1枚)は破れている気がします。
なので、新品でも穴あきチェックは必要です。
不利益
> 柳川先生、不利益様
>
> よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
>
> やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
>
> ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
>
>
> 最初の投稿の下方の
> 「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> 再使用が前提の様にも思えます。」
>
> は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
> この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
> 化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
> 一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
> この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
> 個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
> 洗って再利用を前提としている様に読めました。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> > ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> > 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
> >
> > なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
> >
> > 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> > 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> > ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
> >
> > とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
> >
> > また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
> >
> > なお、
> > > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> > につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
> >
> > 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> > ttps://chemicalglove.net
> > で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > > ご確認、ありがとうございました。
> > >
> > > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> > >
> > > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > > >
> > > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > > >
> > > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > > >
> > > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > > ややこしいですね。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 柳川先生
> > > > >
> > > > > お世話になっております。
> > > > >
> > > > > 下記リンク先になります。
> > > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > > >
> > > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > > TYPE2000NER 様
> > > > > >
> > > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > > >
> > > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > > >
> > > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > > >
> > > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > > >
> > > > > > > などとあります。
> > > > > > >
> > > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > > >
> > > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > > >
> > > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > > >
> > > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > > よくわかっておりません。
投稿者:不利益 投稿日時:2025/08/21(Thu) 08:58 No.803
[返信]
Re:[801] 化学防護手袋の使用について
柳川先生、不利益様
よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
最初の投稿の下方の
「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。」
は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
洗って再利用を前提としている様に読めました。
> TYPE2000NER 様
>
> 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
>
> なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
>
> 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
>
> とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
>
> また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
>
> なお、
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
>
> 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> ttps://chemicalglove.net
> で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> > ご確認、ありがとうございました。
> >
> > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> >
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > >
> > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > >
> > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > >
> > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > ややこしいですね。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > お世話になっております。
> > > >
> > > > 下記リンク先になります。
> > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > >
> > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > >
> > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > >
> > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > >
> > > > > > などとあります。
> > > > > >
> > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > >
> > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > >
> > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > よくわかっておりません。
よく確認せず、返信された方を混同してしまった事、申し訳ございません。
やはり今回の企業のHPについては、疑問が残りますね。
ただ、現場で作業する方が化学防護手袋の選定をする際には疑問を抱かずに採用してしまいそうです。
最初の投稿の下方の
「例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
再使用が前提の様にも思えます。」
は苛性カリ(水酸化カリウム)に関連しています。
この物質は皮膚腐食性・刺激性が区分1なので皮膚等障害化学物質に該当し、
化学防護手袋を用いる必要があると思うのですが、そうすると、
一旦物質が付着すれば、どんなに高性能な物でも8時間を超えて使用するのは危険だと思います。
この事例では「”ゴム手袋”の穴あきチェックをしなかったこと」が原因とされていますが、
個人の感覚として、穴空きチェックは新品ではやらないのではないかと思っているので、
洗って再利用を前提としている様に読めました。
> TYPE2000NER 様
>
> 前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
> ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
> 私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
>
> なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
>
> 例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
> 「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
> ※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
>
> とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
>
> また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
>
> なお、
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
>
> 故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
> ttps://chemicalglove.net
> で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > お世話になっております。
> > ご確認、ありがとうございました。
> >
> > 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> > とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> > 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> > 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
> >
> > 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
> >
> > > TYPE2000NER 様
> > >
> > > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> > >
> > > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> > >
> > > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> > >
> > > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > > ややこしいですね。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 柳川先生
> > > >
> > > > お世話になっております。
> > > >
> > > > 下記リンク先になります。
> > > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > > >
> > > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > TYPE2000NER 様
> > > > >
> > > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > > >
> > > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > >
> > > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > > >
> > > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > > >
> > > > > > などとあります。
> > > > > >
> > > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > > >
> > > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > > >
> > > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > > よくわかっておりません。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2025/08/21(Thu) 07:36 No.802
[返信]
Re:[800] 化学防護手袋の使用について
TYPE2000NER 様
前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
なお、
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
ttps://chemicalglove.net
で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
> ご確認、ありがとうございました。
>
> 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
>
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> >
> > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> >
> > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> >
> > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > ややこしいですね。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 下記リンク先になります。
> > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > >
> > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > >
> > >
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > >
> > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > >
> > > >
> > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > >
> > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > >
> > > > > などとあります。
> > > > >
> > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > >
> > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > >
> > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > よくわかっておりません。
前のご回答は、不利益様からのもので、私からのものではありません。
ここは、一般の方に公開された掲示板ですので、様々な専門知識を有した方が閲覧しておられます。
私個人に、解答の宛先を絞らない方が、よいと思います。
なお、ご指摘のあったサイトがどうこうではなく、一般論としてですが、特定企業のサイトの場合、法令を曲解しているケースもありますので、注意された方がよろしいかと思います。
例えば、ご指摘のあったサイトの最初のところで、
「中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋。
※化学薬品を使用する際は、安全の為に耐性のあるインナー手袋をご使用ください。」
とあります。「一般化学薬品」と「化学薬品」を区別しているようですが、その定義が示されていないため、意味のない文章(内容)となっています。
また、「ご使用後は、付着した汚れを薄めた中性洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、ウエスで拭き陰干しし、よく乾燥させてください。」という表現も、透過試験の意味が分かっているのか、疑問を受ける内容です。というより、一般の事業者に対して誤解を与える内容であり、このような記述を(何の前提もなしに)公開するのは望ましくないと、個人的には思います。
なお、
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
につきましては、実際にそのような使用をしている事業者がいることは事実です。しかし、それが適切かどうかは、個別の事情のもとにおいて判断されるべきであり、一般化して、それでよしとすることは危険です。
故田中茂先生の創設した化学防護手袋研究会
ttps://chemicalglove.net
で、検討を行っていますので、そちらに参加されることもご検討下さい。
> 柳川先生
>
> お世話になっております。
> ご確認、ありがとうございました。
>
> 先ほど貼ったアドレスのページは 一般化学薬品用手袋(工業用手袋)
> とあり、下方には、物質の分類別に耐透過性試験が記載され、
> 例えば 皮膚等障害化学物質のCAS RN 110-54-3 ヘキサンなども記載があり
> 評価1検出時間10分未満、となっておりますね。
>
> 短時間かつ少量の使用で作業頻度も頻度も低い場合、現実的に使い捨てで選択される場合もあるのでしょうか、実際のところ。
>
> > TYPE2000NER 様
> >
> > HP確認すると、一般化学薬品用手袋とあります。
> > なので、皮膚に刺激、吸収作用がほぼ無い物質を扱う時に使用する手袋となります。
> >
> > 例えば、キャノーラ油とか使用時なら洗剤で洗って陰干しで再使用可能と考えられます。
> >
> > 皮膚等障害化学物質、特化則に基づく不浸透性の保護具の使用義務物質には、このHPの手袋は使用できないです。
> > 使用義務物質は化学防護手袋となります。
> >
> > 一般的な化学薬品、低中程度の酸アルカリがキーポイントです。
> > この書かれ方しているので、不浸透性保護具の使用義務物質では、使用出来ないとなります。
> > ややこしいですね。
> >
> >
> >
> >
> > > 柳川先生
> > >
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 下記リンク先になります。
> > > 下方にスクロールすると、洗浄方法などの記述があります。
> > >
> > > ttps://www.hanakigum.co.jp/product/glove/goods03.php
> > >
> > >
> > >
> > > > TYPE2000NER 様
> > > >
> > > > 少なくとも厚生労働省は、化学防護手袋については「繰り返し使用が可能」とは言っていないですね。
> > > >
> > > > もし差し支えなければ、その化学品メーカーの該当ページの URL をお示しいただけないでしょうか。
> > > >
> > > >
> > > > > 化学物質を取り扱う際の保護手袋について、
> > > > > 皆さんのご意見を伺わせていただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > > ゴム手袋等のメーカのサイトを見ると、
> > > > > 一般化学薬品用手袋(工業用手袋 天然ゴム等)は
> > > > >
> > > > > ”繰り返し使用が可能”
> > > > > ”ご使用後は、付着した汚れを水で洗い落とし、陰干ししてください。”
> > > > >
> > > > > などとあります。
> > > > >
> > > > > 一方で、化学防護手袋の耐透過性・耐透過性試験の評価の規格は、
> > > > > 480分を超えての性能保証はないと思います。
> > > > >
> > > > > 「一度、化学物質が付着したら、表面を洗っても480分を超えて使用するのは
> > > > > 危険なので基本的に毎回使い捨て」という認識でいたのですが、
> > > > > どう考えるべきなのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 例えば、ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0409.html
> > > > > の厚労省のヒヤリハット事例では、手袋の穴あき状況をチェックしなかった
> > > > > 事が原因で皮膚に炎症が起きたとありますが、これは洗浄・乾燥させての
> > > > > 再使用が前提の様にも思えます。
> > > > >
> > > > > ※事業所の化学物質管理者ではありますが、普段の自身の業務では
> > > > > 化学物質の暴露とはあまり縁がなく、実態がどうなのか
> > > > > よくわかっておりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/21(Thu) 04:58 No.801
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