Re:[859] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
柳川様
ご教示ありがとうございます
企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので
少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします
安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか
濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし
許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います
ありがとうございました
> > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
>
> CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
>
>
> > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
>
> であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
>
>
> > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
>
> まあ、産業衛生学会の提案理由書に
> 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
> としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
>
> > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
>
> Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
ご教示ありがとうございます
企業として、どこまでやったらいいのかという悩ましさがありましたので
少なくとも、法令、指針等の厚生労働省が示す基準に基づき対応する必要があると思いますが、発がん性の物質について、「閾値を決められません、最小限度にしてください」、と言われると、許容されるリスクはほとんど認められないような気もします
安全配慮義務もどこまで対応したら履行していると認められるのか
濃度基準値が決められない物質を告示で示すことも?と思いますし
許容濃度をひとつの拠り所として、がん原性指針を参考に対応したいと思います
ありがとうございました
> > メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> > CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
>
> CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
>
>
> > 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> > 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
>
> であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
>
>
> > そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
>
> まあ、産業衛生学会の提案理由書に
> 「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
> としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
>
> > なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
>
> Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:にっしー 投稿日時:2026/02/25(Wed) 04:32 No.860
[返信]
Re:[858] 濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
> メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
> CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
> 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
> そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
まあ、産業衛生学会の提案理由書に
「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
> なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
> CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
CREATESIMPLEの管理目標濃度は発がん性物質の場合、0.05ppm になりますが、この物質の場合は許容濃度が 0.01ppm なので、この時点でCREATESIMPLEを用いるのが良いのかどうかという問題はあるでしょうね。
> 「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
> 念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
であれば、実質てきにこれが確認測定の役割を果たすでしょう。個人ばく露測定は、作業をしていない時間も平均するので、作業時間が8時間よりも短ければ、作業環境測定よりも低い値になりますが・・・。
> そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
まあ、産業衛生学会の提案理由書に
「そこでヒトへの推定に際しては,最も低い濃度で慢性毒性が観察されたマウスの104週間吸入曝露実験の0.6 ppmにおける鼻腔内での嗅上皮と呼吸上皮への影響をLOAELとし,低濃度域での発生率が高いことからLOAELからNOAELへの不確実係数として10を適用する.種差については,鼻腔内での局所影響であり,鼻腔組織での代謝がヒトでは齧歯類よりも遅いことから不確実係数を適用しない.なお,雌雄のラットとマウスの鼻腔で腫瘍の増加がみられ,in vitro試験やin vivo 試験の結果から遺伝毒性があると考えられることから発がん影響への重大性として5の不確実係数を適用し,許容濃度として0.01 ppmを提案する」
としているので、許容濃度は発がん性の観点から算出されたと読めますが・・・
> なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
Weight%が0.1以下なら確かにその通りですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/24(Tue) 21:34 No.859
[返信]
濃度基準値未設定の濃度基準告示対象物質について
メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(メタクリル酸グリシジル、GMA)ですが、濃度基準告示に掲載されているにもかかわらず、発がん性物質ということで閾値が決められないとして、濃度基準値が設定されていません
CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
CREATESIMPLEの判定結果はリスクレベルⅢで、確認測定をするか、リスクを最小限とする対策を講じることとされています
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を読む限り、濃度基準値未設定の場合、確認測定の必要性はないと考えられ(というより、指針上の確認測定は濃度基準値がないため不能)、可能なリスク低減対策を検討していますが、このような理解でよろしいでしょうか?
念のため、作業環境測定士による個人ばく露濃度測定を実施したところ、日本産業衛生学会の許容濃度は下回っていました VOCの測定の補正値でも、ほぼ同様の数値
そもそも、許容濃度自体が、発がんリスクの閾値として妥当なのかわかりませんが
なお、GMAはがん原性指針対象物質ですが、W%が0.1%であり、指針の対象とはなりませんので、作業環境測定の必要性もないと考えています この指針に記載されている奨励される保護具の使用と併せ、場合によっては局所排気装置の設置も検討中です
投稿者:にっしー 投稿日時:2026/02/24(Tue) 20:47 No.858
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Re:[856] SDS管理システム
> SDS管理システムってどうなんでしょう?ある事業所の担当者が営業の話を聞いて導入したいと言ってきます。SDS管理=化学物質管理と勘違いしてそうです。
生成AIやAIエージェントを使用したものが、いくつか商品化されているようですね。
既製品もあれば、注文生産のようなものもあるようです。価格帯もバラバラですね。
一般論でしか答えられませんが、御社の管理しているSDSの状況(数だけでなく)に相応しいかどうか、また、目的は何か(目的もはっきりさせずに導入すれば失敗する可能性が高いです)を明確にした上で、コストパフォーマンスを考慮して導入するかどうかを決めるしかないですね。
また、AIには、ハルシネーション(誤った結論)は必ず起きますから、人がきちんと確認するという覚悟も必要です。ただ、原案を作成してくれるという意味では、人手不足の解消に役立つかもしれません。
生成AIやAIエージェントを使用したものが、いくつか商品化されているようですね。
既製品もあれば、注文生産のようなものもあるようです。価格帯もバラバラですね。
一般論でしか答えられませんが、御社の管理しているSDSの状況(数だけでなく)に相応しいかどうか、また、目的は何か(目的もはっきりさせずに導入すれば失敗する可能性が高いです)を明確にした上で、コストパフォーマンスを考慮して導入するかどうかを決めるしかないですね。
また、AIには、ハルシネーション(誤った結論)は必ず起きますから、人がきちんと確認するという覚悟も必要です。ただ、原案を作成してくれるという意味では、人手不足の解消に役立つかもしれません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/11(Wed) 06:18 No.857
[返信]
SDS管理システム
SDS管理システムってどうなんでしょう?ある事業所の担当者が営業の話を聞いて導入したいと言ってきます。SDS管理=化学物質管理と勘違いしてそうです。
投稿者:つるまき 投稿日時:2026/02/08(Sun) 09:04 No.856
[返信]
Re:[854] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
柳川先生
ご教示くださり、ありがとうございます
> > 柳川先生、ありがとうございます。
> > 最後にもう一点だけ。
> > 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> > やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
>
> もちろんそうです。
>
> 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
ご教示くださり、ありがとうございます
> > 柳川先生、ありがとうございます。
> > 最後にもう一点だけ。
> > 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> > やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
>
> もちろんそうです。
>
> 第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/02/04(Wed) 06:37 No.855
[返信]
Re:[853] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
> 柳川先生、ありがとうございます。
> 最後にもう一点だけ。
> 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
もちろんそうです。
第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
> 最後にもう一点だけ。
> 有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
> やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
もちろんそうです。
第一種又は第二種の有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(有機則の適用業務に限る。)については、有機則第2条の適用の有無にかかわらず指定作業場となります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/04(Wed) 05:20 No.854
[返信]
Re:[852] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
柳川先生、ありがとうございます。
最後にもう一点だけ。
有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
> > 柳川先生、ご指摘ありがとうございます。
> > こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
> > 一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
> > 今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
> > より簡便に確認できないものかな、と。
>
> その化学物質に使用可能な検知管があるならそれを使用するという方法もあるでしょう。
> 検知管がなければ、ボックスモデルを使用するというのもありかもしれません。
>
> また、職業ばく露限界がなければ、測定をする意味もあまりありませんしね・・・
>
>
> > 自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
>
> これは、とくにないと思いますが・・・
>
> > > > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > > > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
> > >
> > > 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> > > そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
> > >
> > >
> > > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
> > >
> > > それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
> > >
> > > > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
> > >
> > > だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
> > >
> > > > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
> > >
> > > そういうことですね。
> > >
> > > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > > > (結局、いつ廃止なのか)
> > >
> > > 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
最後にもう一点だけ。
有機則第二条の「有機則の適用除外」に該当する場合の作業環境測定も
やはり作業環境測定士が実施する必要があるのでしょうか。
> > 柳川先生、ご指摘ありがとうございます。
> > こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
> > 一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
> > 今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
> > より簡便に確認できないものかな、と。
>
> その化学物質に使用可能な検知管があるならそれを使用するという方法もあるでしょう。
> 検知管がなければ、ボックスモデルを使用するというのもありかもしれません。
>
> また、職業ばく露限界がなければ、測定をする意味もあまりありませんしね・・・
>
>
> > 自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
>
> これは、とくにないと思いますが・・・
>
> > > > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > > > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
> > >
> > > 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> > > そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
> > >
> > >
> > > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
> > >
> > > それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
> > >
> > > > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
> > >
> > > だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
> > >
> > > > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
> > >
> > > そういうことですね。
> > >
> > > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > > > (結局、いつ廃止なのか)
> > >
> > > 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/02/03(Tue) 08:14 No.853
[返信]
Re:[851] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
> 柳川先生、ご指摘ありがとうございます。
> こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
> 一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
> 今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
> より簡便に確認できないものかな、と。
その化学物質に使用可能な検知管があるならそれを使用するという方法もあるでしょう。
検知管がなければ、ボックスモデルを使用するというのもありかもしれません。
また、職業ばく露限界がなければ、測定をする意味もあまりありませんしね・・・
> 自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
これは、とくにないと思いますが・・・
> > > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
> >
> > 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> > そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
> >
> >
> > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
> >
> > それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
> >
> > > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
> >
> > だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
> >
> > > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
> >
> > そういうことですね。
> >
> > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > > (結局、いつ廃止なのか)
> >
> > 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
> こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
> 一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
> 今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
> より簡便に確認できないものかな、と。
その化学物質に使用可能な検知管があるならそれを使用するという方法もあるでしょう。
検知管がなければ、ボックスモデルを使用するというのもありかもしれません。
また、職業ばく露限界がなければ、測定をする意味もあまりありませんしね・・・
> 自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
これは、とくにないと思いますが・・・
> > > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
> >
> > 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> > そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
> >
> >
> > > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
> >
> > それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
> >
> > > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
> >
> > だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
> >
> > > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
> >
> > そういうことですね。
> >
> > > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > > (結局、いつ廃止なのか)
> >
> > 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/02(Mon) 21:33 No.852
[返信]
Re:[850] 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(2条)について
柳川先生、ご指摘ありがとうございます。
こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
より簡便に確認できないものかな、と。
自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
> > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
>
> 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
>
>
> > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
>
> それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
>
> > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
>
> だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
>
> > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
>
> そういうことですね。
>
> > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > (結局、いつ廃止なのか)
>
> 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
こういった、主に2種の有機溶剤を少量で用いる作業の作業環境測定は、
一般にどの様な方法で実施されるものなのでしょうか。
今まで誰も気付かなくて、思ったよりも該当作業数が多い事が分かり、
より簡便に確認できないものかな、と。
自律的管理での個人暴露測定とは異なる部分はあるのでしょうか。
> > SDSの 項目15 適用法令 に"有機溶剤中毒予防規則"と記載された混合物を用いた作業について、その使用量が僅かであり、適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了したとみなし、CREATE-SIMPLEなどを用いたリスクアセスメントは重複するので不要、といった内容のアドバイスを専門の方からいただいているのですが、経皮に関するリスクアセスメントは別途必要と考えております。
> > 皆様のお考えはいかがでしょうか。
>
> 「適用除外(2条)に該当すると計算結果から判断した場合、その時点でこの作業についてのリスクアセスメントは終了した」と考えるのはかなり危険です。(法的には正しいと考える余地はありますが)
> そもそも、自律的管理の導入時に、将来的に有機則を廃止する方向で検討しているのですから、有機則の適用除外の概念を自律的管理のリスクアセスメントに適用することはできないと考えられます。
>
>
> > そしてCREATE-SIMPLEでリスク判定(有機則の事を考えずに先に実施した)すると、吸入リスクが”局所排気装置を用いないと許容できないリスクになってしまう”場合、適用除外2条での設備免除(この場合は局排)はどう考えるべきでしょうか。個人的には設置できるのであれば任意で使用した方が良いと考えております。
>
> それはその通りですが、自律的管理の原則に立ち返るのであれば、より高度なリスクアセスメント(測定とか)をしてみるということになります。
>
> > ただ極少量の使用量だとCREATE-SIMPLEは過大にリスクを判定してしまう恐れもあるのかな、とも思っています。
>
> だからこそ、これはスクリーニングという位置づけなのです。
>
> > まあ、適用場外でも2条であれば、作業環境測定(と健康診断)は必要なので、そこではっきりするのかもしれませんが。
>
> そういうことですね。
>
> > それから、有機則等はいずれは廃止の方向(5年を目途という話だったかと思います)ですが、そこは今も変わらないのでしょうか。
> > (結局、いつ廃止なのか)
>
> 変わったという話は行政から公表されていません。まあ、完全施行から5年たつ直前に、廃止の検討はするでしょうね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/02/02(Mon) 09:33 No.851
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