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CREATE-SIMPLEがver3.2に
CREATE-SIMPLEがver3.2に上がっていたのですね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/04/06(Mon) 11:06 No.876 [返信]
안전한 룸알바 업소 추천 순위 List ACBD Motion
만약 언니들이 부당한 대우에 화가 나서 그만둬버리면 업소 입장에선 엄청난 손해이기 때문입니다.

my blog post; https://lovealba.co.kr/
投稿者:노래방 구인구직 投稿日時:2026/04/06(Mon) 10:10 No.875 [返信]
新サーバ移転手続き完了のお知らせ
本サイトのエックスサーバ2026年新サーバ移転手続きが完了しました。
CPU速度、メモリ量ともに大幅な増加となり、快適な閲覧環境が実現されています。

これ以降、書き込みは通常通りに可能となります。
投稿者:柳川行雄(管理人) 投稿日時:2026/03/30(Mon) 21:47 No.874 [返信]
サーバー移行のお知らせ
当サイトは、エックスサーバーの最新サーバー環境へ移行手続きを行います。

手続き中に投稿を頂いても、投稿が削除されることとなりますので、ご留意ください。

手続きが完了次第、また、この欄への投稿でお知らせします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/28(Sat) 11:45 No.873 [返信]
Re:[871] 代替化学名等作成マニュアル
物質によって対応が異なるとのこと
専門家としてきちんと対応できるようにしないといけませんね?
回答ありがとうございます。
投稿者:つるまき 投稿日時:2026/03/26(Thu) 19:49 No.872 [返信]
Re:[870] 代替化学名等作成マニュアル
> いつもお世話になっております。
> 四月一日以降、営業秘密に該当する場合のSDSに記載する化学物質名等は、下記①~③のどれになるのでしょうか?あるいは、どれでもよいことになるのでしょうか?

①(とくに改正なし)、②及び③は、それぞれ営業秘密に該当することはもちろん、要件に該当する物質でなければなりません。
対象となる物質が、それぞれの要件に該当するかどうかを確認して、選択をすることとなります。
まあ、要するに物質によるということになります。


> ①物質名を明示し含有量を10%刻みで記載する。
> (安衛則第三十四条の二の六 第2項)
>
> ②営業秘密に該当すると明記し、成分及びその含有量の記載を省略する。
> (令和5年4月24日 基発0424第2号(第2細部事項 1化学物質の含有量の通知(安衛則第34条の2の6第2項関係)(6))
>
> ③「代替化学名等」を記載し、含有量を1パーセント刻みで記載する。
> (安衛法第57条の2第3項)
>
> よろしくお願いします。
>
> > 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(令和8年2月20日付け基発0220第5号)により、「2 指針関係 (2) 代替化学名の命名方法 第5の代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等に関連して、代替化学名等の具体的な記載方法に関するマニュアルを別途発出予定であること」と、示されていました。
> >
> > 本日、その代替化学名等作成マニュアルが発出されています。
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001663302.pdf
> >
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/26(Thu) 18:52 No.871 [返信]
Re:[861] 代替化学名等作成マニュアル
いつもお世話になっております。
四月一日以降、営業秘密に該当する場合のSDSに記載する化学物質名等は、下記①~③のどれになるのでしょうか?あるいは、どれでもよいことになるのでしょうか?

①物質名を明示し含有量を10%刻みで記載する。
(安衛則第三十四条の二の六 第2項)

②営業秘密に該当すると明記し、成分及びその含有量の記載を省略する。
(令和5年4月24日 基発0424第2号(第2細部事項 1化学物質の含有量の通知(安衛則第34条の2の6第2項関係)(6))

③「代替化学名等」を記載し、含有量を1パーセント刻みで記載する。
(安衛法第57条の2第3項)

よろしくお願いします。

> 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等(代替化学名等関係)の施行について(令和8年2月20日付け基発0220第5号)により、「2 指針関係 (2) 代替化学名の命名方法 第5の代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等に関連して、代替化学名等の具体的な記載方法に関するマニュアルを別途発出予定であること」と、示されていました。
>
> 本日、その代替化学名等作成マニュアルが発出されています。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001663302.pdf
>
投稿者:つるまき 投稿日時:2026/03/26(Thu) 14:03 No.870 [返信]
Re:[868] 作業環境測定士について
> 2種持ちです。
>
> ・1種と2種の違い
>  2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
>  1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。
>
> ・受験
>  受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
>  試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。
>
> ・難易度
>  説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
>  とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
>  2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
>  合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、
>
> ・試験だけではない
>  この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
>  試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。
>
> ・どこまで取るか
>  「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。
>
> ・個人的な意見
>  以下は、私の個人的な意見です。
>  柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
>  「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
>  作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。
>
> ・とりあえず
>  過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」
>
> ・参考
>  私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。

産廃処理業でごみを燃やす者 様
ご説明、ありがとうございます。
参考になります。
化学と無縁の業界なので全て外部委託の方が良いのでは、と個人的に思っています。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/12(Thu) 08:09 No.869 [返信]
Re:[865] 作業環境測定士について
2種持ちです。

・1種と2種の違い
 2種は、適切な計画立案(いつどこでサンプリングをすべきか)の資格です。
 1種は、化学分析手法の個別具体的な知識を問う資格です。ですので、有機溶剤、鉱物性粉じん、特化物、金属類、放射性物質の5つの科目があります(個別に分析法が違うので)。ただし5科目全て合格しなくても1種の資格は得られます。正確には、「1種(有機溶剤)」のように、科目ごとに資格が与えられます。乙種危険物(1~6類)と似ています。例えば環境分析業界では、さすがに放射性物質の測定需要が少ないので、放射性以外全種を取る、というパターンもあります。

・受験
 受験資格はありますが、労働衛生の実務経験年数だけです。詳細は安全衛生技術試験協会のWebサイトをご参照下さい。
 試験受験については、2種と1種の併願も、確か可能です。1種の受験資格一覧には「2種合格」とは書かれていません。

・難易度
 説明は難しいですが、2種は、衛生管理者のような問題に加えて、化学分析の知識が問われます。1種はゴリゴリの化学分析の知識が問われます。
 とりあえず、試験協会が過去問を公表しています。https://www.exam.or.jp/emkohyo/ これを見ると感覚がつかめると思います(これはタダで読めます)。過去問解説の書籍も売られています。労働衛生コンサルタントよりは情報が得やすい資格です。
 2種でさえ、化学の知識がないと解けません。高校化学では全く足りません。大学の化学科レベルが必要です。あるいは分析会社で化学分析の実務経験を積む(体で覚える)かです。
 合格率については、危険物乙4のように「学生が、学校に言われて、嫌々受験する」=合格率が低いのはやる気のない学生で薄まったため、ではない試験、と考えています。受かる気まんまんの受験生が挑戦してこの合格率ですので、簡単な試験ではありません。、

・試験だけではない
 この資格の特徴は「金がかかる」です。試験合格はスタートにすぎません。
 試験合格後、まず2種の登録講習を受講する必要があります。3日間で10万円かかります。個人サンプリングを行うなら、さらに2日間5万円の講習を受ける必要があります。これでやっと2種作業環境測定士に登録ができます。1種が欲しければ、その後に、各科目ごとに2日間9万円の講習を受ける必要があります。私は1種合格相当ですが、さすがに登録講習までは受けていません。試験合格の段階で止めています。

・どこまで取るか
 「他社に外注すると高いから、自社測定しよう」という意図、と予想しています。気持ちは痛いほど分かりますが、自社測定も意外と高くつきます。一番高いのは分析装置でしょう。粉じんなら安いですが、有機溶剤や特化物だと、数百万円の分析装置が必要となります。もちろん簡単に扱える代物ではありません。危険ではないですが精密機器で高度な知識がある前提で取扱説明書が書かれています。さらに試薬費もかかります。分析装置の減価償却費を考えると、外注の方が安いでしょう。

・個人的な意見
 以下は、私の個人的な意見です。
 柳川さんも引用・主張されているように、「自主管理」です。ですので、厚労省は資格の有無のみで判断するとは思いません。科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法で得られた分析値であれば、無資格者が出した分析値でも厚労省は怒らないでしょう。
 「科学的に妥当なデザイン・サンプリング・化学分析手法」を胸を張って主張するには、2種試験に合格できるレベルの知識は必要でしょう。ただし、必ずしも試験に合格・登録しなくても、十分に勉強して「妥当だ」と主張できれば、資格までは不要、と私は考えます。
 作業環境測定の会社に相談して、デザインだけ協力してもらって、後は自社で作業、という手もありと考えます。ただし上述の通り、分析装置を買う・使いこなすのは、かなり高いハードルです。特に化学と関係ない業種の方にとっては。

・とりあえず
 過去問解説の本を買って勉強することをお勧めします。受験しなくても、知識は付きます。ある漫才師も言っています「こんなんなんぼあってもええですからね」

・参考
 私は一応2種持ちです。私は環境計量士&免除講習3日間、という特殊ルートで取ったので、ちょっと特殊です(ですので化学分析は1種相当の自信がありますが、法規系はからっきし)。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/03/11(Wed) 19:31 No.868 [返信]
Re:[865] 作業環境測定士について
> > > 個人ばく露測定は有資格者による実施が義務化される訳ですが、
> > > こちらのサイト内で関連する記事はどれにあたるでしょうか。
> > >
> > > また、第一種 作業環境測定士の資格試験は、化学には関係ない業種の製造業の企業の従業員が
> > > 会社の指示で合格を目指す場合、難易度はどの程度になるでしょうか。
> > すいません、第一種と第二種の違いですが、
> > 化学物質のリスクアセスメント結果が、「(最終的に)保護具を用いてもⅡ-B以上の場合」の個人ばく露測定の実施は二種でも構わないのでしょうか。
> > (申し訳ありません、根本的によく分かっておりません)
>
>
> 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
> ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-65/hor1-65-11-1-4.pdf
>
> によれば、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要があること。また、確認測定を行う場合は、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が関与することが望ましいこと」
>
> とされています。
>
> また、令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001015453.pdf
>
> では、
>
> 「労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法は、事業者において決定されるものであり、ここで述べる確認測定の方法以外の方法でも差し支えないが、事業者は、労働基準監督機関等に対して、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを明らかにできる必要がある。また、確認測定の精度を担保するため、作業環境測定士が測定に関与することが望ましい。 」
>
> とされています。
>
> 従って、作業環境測定士であれば、第2種でも「望ましい」ことになります。

返信が遅くなりまして申し訳ございません。
柳川先生、ご教授ありがとうございます。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/03/11(Wed) 16:33 No.867 [返信]

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