私も労働安全コンサルタント解答について
私も労働安全コンサルタント解答をどこに
送ればよいか、ご教授お願いします
送ればよいか、ご教授お願いします
投稿者:竹中進 投稿日時:2026/10/21(Wed) 03:40 No.2293
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会員サイトID及びパスワードのご送付
先ほど、本日21時10分までに解答のご入力を頂いた方へ、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたしました。
ネットワークのメール送付で若干の遅れが出ることはありますが、皆様の手元に届いていると思います。
おmし、それまでにご入力頂いた方で、IDとパスワードが送付されていないという方がいらっしゃうましたら、メール等でお知らせください。
ネットワークのメール送付で若干の遅れが出ることはありますが、皆様の手元に届いていると思います。
おmし、それまでにご入力頂いた方で、IDとパスワードが送付されていないという方がいらっしゃうましたら、メール等でお知らせください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/20(Tue) 22:42 No.2291
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問題のご送付のお願い
本日、労働安全コンサルタント試験を受けられた皆様、お疲れさまでした。
本年も正答予想を行います。
つきましては、どなたか、拓一の試験問題をPDF化してご送付いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おって、試験の解答をご入力頂いた方に置かれましては、大変、ありがとうございました。
本日中に、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。
引続き、解答のご入力もよろしくお願いいたします。
本年も正答予想を行います。
つきましては、どなたか、拓一の試験問題をPDF化してご送付いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おって、試験の解答をご入力頂いた方に置かれましては、大変、ありがとうございました。
本日中に、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。
引続き、解答のご入力もよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/20(Tue) 20:57 No.2290
[返信]
大阪会場
お疲れ様です
安全の試験を大阪で受けています。
昨年までの神戸会場とは異なり、控え室の用意ありません。
会場オーナー曰く、その区画のロビーでも、食事禁止です。
劣悪になりました。
安全の試験を大阪で受けています。
昨年までの神戸会場とは異なり、控え室の用意ありません。
会場オーナー曰く、その区画のロビーでも、食事禁止です。
劣悪になりました。
投稿者:kenken 投稿日時:2026/10/20(Tue) 11:59 No.2289
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Re:[2287] R4Q15(2)について
>
> いつもお世話になっております。
> どうしても理解が出来ない問題がありご質問させていただきました。
> 「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを除き、その排出口は屋外に設けなければならない。」
>
> この問いは不適切となっておりますが、
> 解説の中で
> 局所排気装置等の要件
> 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
>
> となっており、どうして不適切なのか理解できずにいます。
> 何か私がその手前で誤解しているのではないかと思うのですが、
> この問いが不適切な事由についてくわしく教えていただけますと幸いです。
粉じん則第11条第2項は、「排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない」となっています。
この別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源とは、「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」であって、本肢の「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所」は該当しないのです。
従って、「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置」については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを含めて、排出口は屋外に設けなければならないのです。
> いつもお世話になっております。
> どうしても理解が出来ない問題がありご質問させていただきました。
> 「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを除き、その排出口は屋外に設けなければならない。」
>
> この問いは不適切となっておりますが、
> 解説の中で
> 局所排気装置等の要件
> 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
>
> となっており、どうして不適切なのか理解できずにいます。
> 何か私がその手前で誤解しているのではないかと思うのですが、
> この問いが不適切な事由についてくわしく教えていただけますと幸いです。
粉じん則第11条第2項は、「排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない」となっています。
この別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源とは、「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」であって、本肢の「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所」は該当しないのです。
従って、「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置」については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを含めて、排出口は屋外に設けなければならないのです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/16(Fri) 23:01 No.2288
[返信]
R4Q15(2)について
いつもお世話になっております。
どうしても理解が出来ない問題がありご質問させていただきました。
「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを除き、その排出口は屋外に設けなければならない。」
この問いは不適切となっておりますが、
解説の中で
局所排気装置等の要件
排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
となっており、どうして不適切なのか理解できずにいます。
何か私がその手前で誤解しているのではないかと思うのですが、
この問いが不適切な事由についてくわしく教えていただけますと幸いです。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2026/10/16(Fri) 22:16 No.2287
[返信]
Re:[2283] 三管理
産廃処理業でごみを燃やす者さま
お忙しい中申し訳ありませんでした。
非常に有用なご示唆ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
> もう少し語らせてください。
>
> ・「正解」とは
> このことは、「資格試験あるある」です。「正しいものを選べ」は、結局「『私たち試験主催者が正しいと考える』ものを選べ」なのです。
> 私も色々な資格試験を受けてきました。過去問を解いて、「この問題文なら、間違いとは言い切れない」「この語は、もう少し多様な解釈ができる語であり、こんな狭い意味に限定解釈されるものではない」「語が少なすぎて作業内容を明確化できない」「その解釈には異議を唱えたい」などと、解いていてストレスを感じることは、いつものことです。用語の定義については、主催者の公式テキストが「絶対的な正解」です。社会通念は正解になりません。私は納得していませんが、これが資格試験の現実です。
>
> ・「作業方法の改良」とは何か
> 今回の件について考えると、「作業方法の改良」という語を、どう定義・解釈するか、が論点となるでしょう。「作業方法」「改良」の定義や具体的内容によっては、作業環境管理的にも作業管理的にもなるでしょう。
> 言葉を定義する際に潜む、隠れた前提条件についても注意が必要です。
> 先のレスで私は「生産工程の改良=作業環境管理」「作業方法の改良=作業管理」として論じています。これについて深く分析してみると、ここには、「生産工程の改良=人間の関与がない、作業方法の改良=人間が行う作業」ということを前提としています。文章上に明示されていないので、隠れた前提です。しかし、この前提は私が勝手に定義したものであり、それが正しいのか(社会通念上正しいか、あるいは作問者にとって正しいか)、分かりません。ここの妥当性も議論されなければいけません。
>
> ---
> まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」と思います。一般的には作業環境管理の方が望ましいのは確かですが、技術上の制約から、どうしても作業管理で対応せざるを得ないことはいくらでもあるでしょう。
>
> ・おまけ
> これはネットの噂話ですが、司法試験は問題文のあいまいさが少ないらしいです。私は司法試験の問題を見たことがないので分かりませんが(見ても私では分からないでしょう)。
> ネットいわく「司法試験の受験者は、文字通り「人生を賭けて」受験してくる。ここであいまいな問題文なんぞ出そうものなら、人生を賭けた受験者が激しく不備を攻撃してくる。よって、作問者も相当慎重に、不備のない問題文を作る」から、らしいです(笑)
お忙しい中申し訳ありませんでした。
非常に有用なご示唆ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
> もう少し語らせてください。
>
> ・「正解」とは
> このことは、「資格試験あるある」です。「正しいものを選べ」は、結局「『私たち試験主催者が正しいと考える』ものを選べ」なのです。
> 私も色々な資格試験を受けてきました。過去問を解いて、「この問題文なら、間違いとは言い切れない」「この語は、もう少し多様な解釈ができる語であり、こんな狭い意味に限定解釈されるものではない」「語が少なすぎて作業内容を明確化できない」「その解釈には異議を唱えたい」などと、解いていてストレスを感じることは、いつものことです。用語の定義については、主催者の公式テキストが「絶対的な正解」です。社会通念は正解になりません。私は納得していませんが、これが資格試験の現実です。
>
> ・「作業方法の改良」とは何か
> 今回の件について考えると、「作業方法の改良」という語を、どう定義・解釈するか、が論点となるでしょう。「作業方法」「改良」の定義や具体的内容によっては、作業環境管理的にも作業管理的にもなるでしょう。
> 言葉を定義する際に潜む、隠れた前提条件についても注意が必要です。
> 先のレスで私は「生産工程の改良=作業環境管理」「作業方法の改良=作業管理」として論じています。これについて深く分析してみると、ここには、「生産工程の改良=人間の関与がない、作業方法の改良=人間が行う作業」ということを前提としています。文章上に明示されていないので、隠れた前提です。しかし、この前提は私が勝手に定義したものであり、それが正しいのか(社会通念上正しいか、あるいは作問者にとって正しいか)、分かりません。ここの妥当性も議論されなければいけません。
>
> ---
> まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」と思います。一般的には作業環境管理の方が望ましいのは確かですが、技術上の制約から、どうしても作業管理で対応せざるを得ないことはいくらでもあるでしょう。
>
> ・おまけ
> これはネットの噂話ですが、司法試験は問題文のあいまいさが少ないらしいです。私は司法試験の問題を見たことがないので分かりませんが(見ても私では分からないでしょう)。
> ネットいわく「司法試験の受験者は、文字通り「人生を賭けて」受験してくる。ここであいまいな問題文なんぞ出そうものなら、人生を賭けた受験者が激しく不備を攻撃してくる。よって、作問者も相当慎重に、不備のない問題文を作る」から、らしいです(笑)
投稿者:とも 投稿日時:2026/10/16(Fri) 09:54 No.2286
[返信]
Re:[2284] 三管理
柳川先生
お忙しい中ありがとうございました。
「作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどない」に納得です。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
> これは、産廃処理業でごみを燃やす者様のご指摘の通りだと私も思います。
>
> 一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
> 厚労省のサイトでも
> ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
> 作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
>
> しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
>
> 確かに重なる部分ではありますね。
>
> まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
>
> そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
>
> > 柳川先生
> >
> > 常々たいへんお世話になっております。
> >
> > 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> > 生産工程・作業方法の改善についてです。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> > 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
> >
> > の5枚目のスライドで
> > 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> > となっています。
> >
> > どのように考えればよろしいでしょうか。
お忙しい中ありがとうございました。
「作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどない」に納得です。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
> これは、産廃処理業でごみを燃やす者様のご指摘の通りだと私も思います。
>
> 一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
> 厚労省のサイトでも
> ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
> 作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
>
> しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
>
> 確かに重なる部分ではありますね。
>
> まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
>
> そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
>
> > 柳川先生
> >
> > 常々たいへんお世話になっております。
> >
> > 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> > 生産工程・作業方法の改善についてです。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> > 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
> >
> > の5枚目のスライドで
> > 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> > となっています。
> >
> > どのように考えればよろしいでしょうか。
投稿者:とも 投稿日時:2026/10/16(Fri) 09:53 No.2285
[返信]
Re:[2281] 三管理
これは、産廃処理業でごみを燃やす者様のご指摘の通りだと私も思います。
一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
厚労省のサイトでも
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
確かに重なる部分ではありますね。
まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
> 柳川先生
>
> 常々たいへんお世話になっております。
>
> 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> 生産工程・作業方法の改善についてです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
>
> の5枚目のスライドで
> 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> となっています。
>
> どのように考えればよろしいでしょうか。
一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
厚労省のサイトでも
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
確かに重なる部分ではありますね。
まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
> 柳川先生
>
> 常々たいへんお世話になっております。
>
> 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> 生産工程・作業方法の改善についてです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
>
> の5枚目のスライドで
> 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> となっています。
>
> どのように考えればよろしいでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/29(Tue) 22:51 No.2284
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