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Re:[1947] 昨年10筆記試験の健康管理の解答
承知いたしました。
お忙しいところ申し訳ありませんでした。

> > 柳川様
> >
> > タイトルの件ですが、衛生コン(保健衛生)の記述の解答はいつ頃に作成予定でしょうか?
>
> 例年ですと口述試験の頃には完成しているのですが、2024年度の問題の解説は、過去問(法令)の見直しを優先させたことから遅れてしまいました。
>
> 現在、鋭意、準備中ですが4月には衛生管理者の公表問題の解説があり、その後に択一式、記述式の順でアップしたいと思っています。
>
> もう少しお待ちください。
>
> 来年度以降は、また、例年ベースに戻れるかなと思っています。
投稿者:黒猫 投稿日時:2025/03/23(Sun) 07:09 No.1948 [返信]
Re:[1946] 昨年10筆記試験の健康管理の解答
> 柳川様
>
> タイトルの件ですが、衛生コン(保健衛生)の記述の解答はいつ頃に作成予定でしょうか?

例年ですと口述試験の頃には完成しているのですが、2024年度の問題の解説は、過去問(法令)の見直しを優先させたことから遅れてしまいました。

現在、鋭意、準備中ですが4月には衛生管理者の公表問題の解説があり、その後に択一式、記述式の順でアップしたいと思っています。

もう少しお待ちください。

来年度以降は、また、例年ベースに戻れるかなと思っています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/22(Sat) 18:44 No.1947 [返信]
昨年10筆記試験の健康管理の解答
柳川様

タイトルの件ですが、衛生コン(保健衛生)の記述の解答はいつ頃に作成予定でしょうか?
投稿者:黒猫 投稿日時:2025/03/22(Sat) 10:09 No.1946 [返信]
Re:[1944] 無題
> 資格学校の講師で衛生管理者の講座を10年以上担当していた場合(社員の資格取得指導を含む)、労働衛生コンサルタントの実務経験として認められるのでしょうか?

このようなケースについては、試験協会のWEBサイトにある「実務管理の例」の中には挙げられてはいません。しかし、例として挙げられていないからといって、必ずしも実務経験として認められないわけではありません。

確かに、常識的には、衛生管理の実務とは言えないだろうと思います。事業場の労働衛生の実務に直接かかわっているわけではありませんし、事業場の労働衛生管理に影響を及ぼすような職務とも言えないからです。

しかしながら、実務経験に当たるかどうかを判断するのは試験の実施者であって、(私を含めて)他の誰かではありません。
試験協会に問い合わせることをお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/19(Wed) 21:54 No.1945 [返信]
無題
資格学校の講師で衛生管理者の講座を10年以上担当していた場合(社員の資格取得指導を含む)、労働衛生コンサルタントの実務経験として認められるのでしょうか?
投稿者:ユメノ 投稿日時:2025/03/19(Wed) 16:37 No.1944 [返信]
Re:[1942] 口述試験(保健衛生)不合格
おい 様

口述試験のご報告、ありがとうございます。

残念な結果になったようですが、次年度に向けてまた頑張られるとのこと。素晴らしいと思います。
ぜひ、次年度は朗報をお聞かせください。


> 東京で口述試験を受けました。結果は不合格でした。こちらのサイトに大変お世話になっておりました。残念な結果報告となりましたが、来年度の受験および自身のために投稿させて頂きました。お忙しい中大変恐縮ですが、柳川先生のご添削を頂戴できますとうれしいです。来年度もこちらのサイトを活用させてください。よろしくお願い申し上げます。

最初に、一言で総括させて頂きますと、知識の幅(範囲)は十分に合格の域に達していると思います。すでに合格への実力は備わっておられると思います。
しかし、合格するにはこれだけでは足りません。この試験に合格するということは、他人からお金をもらって安全に関するコンサルティングをできるということです。すなわち、自分は、それだけの能力と知識があるということをアピールしなければなりません。

合格ラインに達する実力をお持ちなのに、不合格になってしまったという印象を受けます。以下、あえてやや厳しいことも申し上げますが、ご宥恕下さい。
せっかく知識があるのに、いくつかの質問に対する答えに、かなり「あやふや」なところが見えてしまうのです。これでは、試験官に「付け焼刃の知識」という印象を与えてしまいます。そうなると「もう少し勉強してもらわないと(コンサルタントとして)合格はさせられない」と思われてしまいます。

> 以下口述試験の内容となります。

> 受験動機を教えてください
> →体系的に学び、日頃の安全衛生活動に活かしたい

ここは、何を答えても合否には影響はありません。むしろ、次の試験官の言葉で、良い印象を与えていることが分かります。

> 体系的にですか、いいですね
> 何系の会社ですか
> →IT企業です
> 大企業ですか
> →はい。
> 非常勤ですか
> →常勤です

大企業の専任の産業医(ですよね)をしておられるということで、試験官の印象は変わります。「労働衛生のプロだよね」という目で見られます。

> 4年活動されているとのことで、経験された中で活動による成果はなにかありましたか
> →情報機器作業における衛生活動についてお話し
> 作業環境管理
> 採光、照度、グレア防止、騒音低減対策
> 温度湿度設定
> 作業管理
> 1日の作業時間
> 1連続作業時間、小休止をとる
> 作業姿勢、椅子や机の高さ、モニターやマウスの位置
> 健康管理
> 健康診断
> テレワークも多くメンタルヘルス対策も
> 労働衛生教育
> などなどまとめて回答

ここは合格ラインの解答です。とくに3管理に分けて説明するところは、とても良い戦略です。

> 座位作業ということでどんな疾患がありますか
> →眼精疲労やけいけんわん症候群、腰痛

ここで、試験官が「違うんだけど?」と思った可能性があります。質問は「座位作業」によって発症のリスクが増す疾病です。「情報端末による入力作業」とは言っていません。眼精疲労と頸肩腕症候群は蛇足でしょう。もっとも、そこはご自身の企業の実態で答えておられるのだろうなということで、「誤り」とは判断されていないと思います。

> 長時間の座位によってどんなことがおきますか。
> →答えられず(脳血管疾患、エコノミークラス?でしたでしょうか、、)

試験官は、助け舟を出しています。「座位が続く作業の職業性疾病のリスク要因を訪ねているんですよ」と注意喚起をしたわけです。
ところが、それに答えられなかったことで、印象を落としました。というより、この質問について「知識がなく解答できなかった」と判断されてしまいました。
なお、長時間の(たんなる)座位によって、脳血管疾患、エコノミークラス症候群はないでしょう。

> 活動されている場所とは異なりますが、中小企業において、例えば有害物の特殊健康診断を受けさせるのは理解できるけど、健康診断はなぜ受けないと行けないんですか?お金がありません、と言われたらコンサルタントとしてどう回答しますか
> →健康診断は事業者が労働者の健康状態を把握することで、就労判定や適正配置を行い、安全配慮義務の履行、それから作業関連疾患を予防し、労働災害の予防に繋げることができます、と説明します。

ここは、適切な答えです。

> 中小企業の方は一般の方になりすので、作業関連疾患や適正配置を説明してください。
> → 適正配置とは、健康状態を把握し、その健康状態が職務によって悪化するあるいは進行するリスクがある場合に、その有害作業から離れることを指します。作業関連疾患は、一般の方であれば誰でもかかる病気のうち、職場の環境や作業時間など負荷によって進行あるいは発症するリスクが高くなる疾患を言います。

まあ、間違いとは言いませんが・・・。微妙に、用語の使い方にズレが感じられます。
「有害作業から離れる」ではなく、「過度な負担のかからないようにする」ということでしょう。「有害作業」は、健康な労働者にとっても有害です。疾病や障害がある労働者病者を離れさせて、有害業務は健康な労働者にやらせればよいというものではありません。

試験官は満足しなかったようです。作業関連疾患について正しく答えて欲しいということで、次でヒントを出しています。

> もう少し具体的に職業病と比較して教えてください。
> →職業病は特有の業務によって生じる特定の疾患で、振動作業による、、、?すみません、化学物質による肺がんなどを指し、作業関連疾患は過重労働による高血圧や脳梗塞、心不全などがあります。

「過重労働による高血圧や脳梗塞、心不全など」は、「による」というのであれば職業病になります。言葉の正確性に欠けるうらみがあります。

業務上の原因と業務外の原因が併存しているとき、業務上の原因が他の原因に対して相対的に有力であれば職業病ということになります(相対的有力原因説と言い、行政の公式見解です)。
作業関連疾患とは、ご指摘の通り、業務上の要因が疾病の発症に影響したり、増悪の要因となったりするものです。
ここは、業務がその疾病にどのように関係するかという観点で答えるべきでした。


> 最近、化学物質によって健康障害がでた、という話、知っていますか?世界でも多数ありますが。
> →はい。世界初の報告となった27歳のスズ、インジウム化合物、ITOによる間質性肺炎、気胸を発症したケースがあります。

「スズ、インジウム化合物、ITOによる」は、「ITO」と言っておけば十分です。もちろん、ITOとは、具体的には何ですかという更問を受ける可能性はありますが、そのときに答えれば十分です。
「スズ、インジウム化合物」は、間違いではないにせよ微妙に正答(試験官の求めている答え)からずれています。このようなことから「あやふやな知識」「付け焼刃」という印象を試験官に与えてしまいます。
なお、インジウムすず酸化物又は酸化インジウムスズと答えておいた方がよいと思います。また、気胸は(言うまでもないかもしれませんし、どちらでも良いと思いますが)続発性気胸と答えた方が良かったかもしれません。

> 他にはなにがありますか?
> →福井県の印刷工場では、1.2ジクロロプロパンによる胆管がんが起きました。
>
> 他にはどうですか。
> →大阪の染料工場で培養に使用していたオルトトルイジンで膀胱癌が発症しました。

福井県と大阪府が逆です。こういうことも試験官に、きちんと学んでいないという印象を与えます。自信がなければ地名を出す必要はありませんでした。
なお、MOCAによる膀胱がん、架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物による肺疾患も答えておくべきでした。

> はい。あなたは大企業にお勤めとのことですが、製造業や研究職はありますか?
> →、、、研究職があります。
> 研究職がある、というのは、ソフトウェアなどの開発ですか?他にありますか?

> →開発が主です。グループ会社には製造業ではありませんが、化学物質等を扱う会社があります。

試験官は、まずはこれを確認したかったのです。「研究業務で化学物質を扱うケースも扱っているのなら、その場合の留意事項について認識しているか」を判断しようとしています。

> そしたらそれにしましょう。グループ会社からコンサルタントとして相談を受けたとしましょう。化学物質を使用する中でリスクアセスメントをしたいが、注意点も含めてどうしたらいいか、教えて欲しいといわれたら?

> →昨今化学物質の自律的な管理が求められ、規制の対象となる物質、リスクアセスメント対象物質は拡大しつつあります。国のGHS分類により有害性が確認された全ての物質がリスクアセスメント対象となっています。そしてラベル表示交付による有害性の伝達すること、sds等の情報に基づくリスクアセスメントを実施すること、国が定めた暴露基準値がある物質に対してはその基準値以下にすること、未設定の物質は暴露濃度をなるべく低くする措置講じること、さらにGHS分類による有害性の有無に関わらず皮膚への刺激性、腐食性、吸収性による健康障害について、障害がない、と証明されたもの以外については保護具の着用をすること、以上が義務化されており注意が必要です。

ここは、適切な解答です。しかし、一般論ですね。試験業務に固有のこと(有害性が明らかでない化学物質を、少量だが数多く用いる)への対策を「更問」されるリスクがありますが、試験官はその必要はないと考えたようです。(実際にはそのような質問があって、答えられなかったのではないですか?)

> いいですね。国が決めた基準濃度とは具体的になんと言いますか?
> →限界暴露値
>
> 惜しいです!濃度基準値です!
> →失礼いたしました。

こういうところで、「化学物質の自律的管理について、きちんと学習していない」という印象を与えてしまいます。

> 特殊健康診断に規定されている以外の健康診断ははどうしたらいいですか
> 、、、、?リスクアセスメント健康診断という名前があるんですよ

「リスクアセスメント健康診断」ではなく、「リスクアセスメント対象物健康診断」です。安衛則第577条の2の第3項と第4項による健康診断のことを知っているかどうかを確認しようとしています。

> →はい、暴露を最小限にするため、個人暴露測定を行います。

ここで、質問が変わったのでしょうか?健康診断と個人ばく露測定は直接は関係がありません。質問が変わっていないのだとすれば、質問に対する答えが完全にちぐはぐです。

> そうですね、それは誰がしますか?、、、いいですか、特殊健康診断は国で決まっていますよね。
> →はい、事業者がおこないます。

そうですね。それは当然です。問題は、安衛則第577条の2の第3項と第4項による健康診断の項目を事業者が決めるということです。それをどうやって決めるのか、コンサルタントとして相談を受けたらどうするのかと聞かれたのではないでしょうか?

> そうです。事業者がどうするか決めて行うわけです。ですので、こういったことを相談されるのです。

> →はい、失礼いたしました、ありがとうございます! 。

安衛則第577条の2の第3項と第4項による健康診断の項目をどのように決めるのかについて問われて、「答えられなかった」という評価を受けた可能性があります。

> 以上です。
> 他なにかありますか。
> 以上です。

全体としての印象ですが、正直に申し上げて、試験官の質問を(その趣旨が正確に理解できていないために)正しく再現できていないような印象を受けます。もしかすると、他にも質問があって答えられなかった質疑があるのではないでしょうか?

知識の幅、範囲としては十分に合格の域に達していると思います。そこは自信を持ってください。後は、各項目について、もう少し正確な知識を学習するようになさって下さい。
なお、解答するときのコツとして、あやふやなことは言わないようにしてください。基本的なことさえ押さえておけば、「正答」という評価はされます。足りなければ、更問がありますので、そのときに答えれば十分です。

余計なことを言った場合、それが正しくても加点はされません。しかし、間違っていれば印象を落とします。
例えば「世界初の報告となった27歳のスズ、インジウム化合物、ITOによる間質性肺炎、気胸を発症したケース」ですが、「27歳」は(正しいですが)不要です。


投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/10(Mon) 21:23 No.1943 [返信]
口述試験(保健衛生)不合格
東京で口述試験を受けました。結果は不合格でした。こちらのサイトに大変お世話になっておりました。残念な結果報告となりましたが、来年度の受験および自身のために投稿させて頂きました。お忙しい中大変恐縮ですが、柳川先生のご添削を頂戴できますとうれしいです。来年度もこちらのサイトを活用させてください。よろしくお願い申し上げます。
以下口述試験の内容となります。


受験動機を教えてください
→体系的に学び、日頃の安全衛生活動に活かしたい
体系的にですか、いいですね
何系の会社ですか
→IT企業です
大企業ですか
→はい。
非常勤ですか
→常勤です
4年活動されているとのことで、経験された中で活動による成果はなにかありましたか
→情報機器作業における衛生活動についてお話し
作業環境管理
採光、照度、グレア防止、騒音低減対策
温度湿度設定
作業管理
1日の作業時間
1連続作業時間、小休止をとる
作業姿勢、椅子や机の高さ、モニターやマウスの位置
健康管理
健康診断
テレワークも多くメンタルヘルス対策も
労働衛生教育
などなどまとめて回答

座位作業ということでどんな疾患がありますか
→眼精疲労やけいけんわん症候群、腰痛

長時間の座位によってどんなことがおきますか。
→答えられず(脳血管疾患、エコノミークラス?でしたでしょうか、、)

活動されている場所とは異なりますが、中小企業において、例えば有害物の特殊健康診断を受けさせるのは理解できるけど、健康診断はなぜ受けないと行けないんですか?お金がありません、と言われたらコンサルタントとしてどう回答しますか
→健康診断は事業者が労働者の健康状態を把握することで、就労判定や適正配置を行い、安全配慮義務の履行、それから作業関連疾患を予防し、労働災害の予防に繋げることができます、と説明します。

中小企業の方は一般の方になりすので、作業関連疾患や適正配置を説明してください。
→ 適正配置とは、健康状態を把握し、その健康状態が職務によって悪化するあるいは進行するリスクがある場合に、その有害作業から離れることを指します。作業関連疾患は、一般の方であれば誰でもかかる病気のうち、職場の環境や作業時間など負荷によって進行あるいは発症するリスクが高くなる疾患を言います。

もう少し具体的に職業病と比較して教えてください。
→職業病は特有の業務によって生じる特定の疾患で、振動作業による、、、?すみません、化学物質による肺がんなどを指し、作業関連疾患は過重労働による高血圧や脳梗塞、心不全などがあります。

最近、化学物質によって健康障害がでた、という話、知っていますか?世界でも多数ありますが。
→はい。世界初の報告となった27歳のスズ、インジウム化合物、ITOによる間質性肺炎、気胸を発症したケースがあります。

他にはなにがありますか?
→福井県の印刷工場では、1.2ジクロロプロパンによる胆管がんが起きました。

他にはどうですか。
→大阪の染料工場で培養に使用していたオルトトルイジンで膀胱癌が発症しました。

はい。あなたは大企業にお勤めとのことですが、製造業や研究職はありますか?
→、、、研究職があります。
研究職がある、というのは、ソフトウェアなどの開発ですか?他にありますか?

→開発が主です。グループ会社には製造業ではありませんが、化学物質等を扱う会社があります。

そしたらそれにしましょう。グループ会社からコンサルタントとして相談を受けたとしましょう。化学物質を使用する中でリスクアセスメントをしたいが、注意点も含めてどうしたらいいか、教えて欲しいといわれたら?

→昨今化学物質の自律的な管理が求められ、規制の対象となる物質、リスクアセスメント対象物質は拡大しつつあります。国のGHS分類により有害性が確認された全ての物質がリスクアセスメント対象となっています。そしてラベル表示交付による有害性の伝達すること、sds等の情報に基づくリスクアセスメントを実施すること、国が定めた暴露基準値がある物質に対してはその基準値以下にすること、未設定の物質は暴露濃度をなるべく低くする措置講じること、さらにGHS分類による有害性の有無に関わらず皮膚への刺激性、腐食性、吸収性による健康障害について、障害がない、と証明されたもの以外については保護具の着用をすること、以上が義務化されており注意が必要です。

いいですね。国が決めた基準濃度とは具体的になんと言いますか?
→限界暴露値

惜しいです!濃度基準値です!
→失礼いたしました。

特殊健康診断に規定されている以外の健康診断ははどうしたらいいですか
、、、、?リスクアセスメント健康診断という名前があるんですよ

→はい、暴露を最小限にするため、個人暴露測定を行います。

そうですね、それは誰がしますか?、、、いいですか、特殊健康診断は国で決まっていますよね。
→はい、事業者がおこないます。

そうです。事業者がどうするか決めて行うわけです。ですので、こういったことを相談されるのです。

→はい、失礼いたしました、ありがとうございます! 。

以上です。
他なにかありますか。
以上です。
投稿者:おい 投稿日時:2025/03/10(Mon) 17:04 No.1942 [返信]
Re:[1940] 労働衛生コンサルタント 受験資格について
ありがとうございます!
同じ会社で工場間の異動になります。
安心しました。
またよろしくお願いいたします。

> > 恐れ入ります。
> > 初めてこちらにきました。
> > 教えていただきたいのですが、衛生管理者選任10年で、労働衛生コンサルタントを受験する場合に、途中で事業場間の異動があったとしても、選任トータル10年あれば、受験資格はありますか。
> > ご教授いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 事業場が複数に渡っていても、トータルで評価されます。
> もちろん、事業者証明は、それぞれの事業者からもらう必要はありますが。
投稿者:幸恵 投稿日時:2025/03/06(Thu) 22:37 No.1941 [返信]
Re:[1939] 労働衛生コンサルタント 受験資格について
> 恐れ入ります。
> 初めてこちらにきました。
> 教えていただきたいのですが、衛生管理者選任10年で、労働衛生コンサルタントを受験する場合に、途中で事業場間の異動があったとしても、選任トータル10年あれば、受験資格はありますか。
> ご教授いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

事業場が複数に渡っていても、トータルで評価されます。
もちろん、事業者証明は、それぞれの事業者からもらう必要はありますが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/06(Thu) 21:10 No.1940 [返信]
労働衛生コンサルタント 受験資格について
恐れ入ります。
初めてこちらにきました。
教えていただきたいのですが、衛生管理者選任10年で、労働衛生コンサルタントを受験する場合に、途中で事業場間の異動があったとしても、選任トータル10年あれば、受験資格はありますか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿者:幸恵 投稿日時:2025/03/06(Thu) 19:05 No.1939 [返信]

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