Re:[1992] 令和7年度版からの受験申請書の書き方
受験申請書の欄が変わったのは、口述試験の内容に工夫をしたいという試験協会の意思だと思います。
> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。
ということですから、これまでも口述試験の当日に受験者の経歴を尋ねて。その解答によって質問の内容を変えるということはあったのですが、これからはその質問をさらに強化(重視?)するということでしょう。
これは、試験協会事務局の意思というよりも、口述試験の試験官の希望でそうなったのではないかと考えるのが自然のように思います。
ここは、まったくの想像ですが、口述試験で、例年と同じ質問をすると、受験者が「判で押したように」同じ回答をするので、受験者ごとに質問を変えたいということなのかもしれません。(ただ、試験官の側がそれほどうまく対応できるとは思えませんが・・・)
> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
> ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
ここは、難しいところでしょうが、公的資格だけで受験資格のある方は、経歴を書かなくても受験が拒否されるということはないと思います。(そうするなら、法令の改正が必要になります)
ただ、何も書いてないと、試験当日に「なぜ経歴がないのか」という話になって、試験官の心証を落とす(やる気がないのではないかと誤認される)おそれは否定できないと思います。
ここは、逆に口述試験を有利にする機会と考えてみてはどうでしょうか(成功するとは限らないですが・・・)。
ご自身で、得意な分野を強調して経歴を書くという手はあるかもしれません。
その際、産業保健関連の経歴が全くなくてもかまわないと思います(逆にそうなると、例年と同様な質問になる可能性もあります)
ただ、願書の様式の変更は、口述試験について、これからは(過去問にない)質問を事前に準備して、そこから出題するという予兆かもしれません。今年度から口述試験の位置づけが、やや重要になるかもしれません。
> 令和元年度筆記試験問題をこのホームページにて投稿し、柳川先生に模範解答をお願いした者です。
> 柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。
>
> 令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
> 受験申請書左側の受験整理票の欄に
> 令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
> 枠内をもれなく記入してください。
> とあります。
> 試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
> 漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。
> 記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。
>
> しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。
>
> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
> ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
> ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。
ということですから、これまでも口述試験の当日に受験者の経歴を尋ねて。その解答によって質問の内容を変えるということはあったのですが、これからはその質問をさらに強化(重視?)するということでしょう。
これは、試験協会事務局の意思というよりも、口述試験の試験官の希望でそうなったのではないかと考えるのが自然のように思います。
ここは、まったくの想像ですが、口述試験で、例年と同じ質問をすると、受験者が「判で押したように」同じ回答をするので、受験者ごとに質問を変えたいということなのかもしれません。(ただ、試験官の側がそれほどうまく対応できるとは思えませんが・・・)
> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
> ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
ここは、難しいところでしょうが、公的資格だけで受験資格のある方は、経歴を書かなくても受験が拒否されるということはないと思います。(そうするなら、法令の改正が必要になります)
ただ、何も書いてないと、試験当日に「なぜ経歴がないのか」という話になって、試験官の心証を落とす(やる気がないのではないかと誤認される)おそれは否定できないと思います。
ここは、逆に口述試験を有利にする機会と考えてみてはどうでしょうか(成功するとは限らないですが・・・)。
ご自身で、得意な分野を強調して経歴を書くという手はあるかもしれません。
その際、産業保健関連の経歴が全くなくてもかまわないと思います(逆にそうなると、例年と同様な質問になる可能性もあります)
ただ、願書の様式の変更は、口述試験について、これからは(過去問にない)質問を事前に準備して、そこから出題するという予兆かもしれません。今年度から口述試験の位置づけが、やや重要になるかもしれません。
> 令和元年度筆記試験問題をこのホームページにて投稿し、柳川先生に模範解答をお願いした者です。
> 柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。
>
> 令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
> 受験申請書左側の受験整理票の欄に
> 令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
> 枠内をもれなく記入してください。
> とあります。
> 試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
> 漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。
> 記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。
>
> しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。
>
> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
> ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
> ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/27(Fri) 05:13 No.1993
[返信]
令和7年度版からの受験申請書の書き方
令和元年度筆記試験問題をこのホームページにて投稿し、柳川先生に模範解答をお願いした者です。
柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。
令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
受験申請書左側の受験整理票の欄に
令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
枠内をもれなく記入してください。
とあります。
試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
欄を設けた。
記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。
しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。
これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
◆一番恐れていることは
・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。
令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
受験申請書左側の受験整理票の欄に
令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
枠内をもれなく記入してください。
とあります。
試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
欄を設けた。
記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。
しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。
これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
◆一番恐れていることは
・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
投稿者:ウミネコ蕪島 投稿日時:2025/06/26(Thu) 21:38 No.1992
[返信]
Re:[1990] 2024年の問題全般における最新情報について
> > お世話になっております。
> >
> > 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> > 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
> >
> > 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> > これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> > そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> > 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
>
> ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。
>
> 私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
> なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。
>
> ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。
>
> 例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。
>
> コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。
曖昧な内容にかかわらず、丁寧に返答していただきありがとうございます。選択肢を提示していただけて、自身が事務所を構えたときのイメージの解像度が上がりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> >
> > 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> > 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
> >
> > 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> > これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> > そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> > 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
>
> ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。
>
> 私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
> なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。
>
> ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。
>
> 例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。
>
> コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。
曖昧な内容にかかわらず、丁寧に返答していただきありがとうございます。選択肢を提示していただけて、自身が事務所を構えたときのイメージの解像度が上がりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/26(Thu) 08:46 No.1991
[返信]
Re:[1989] 2024年の問題全般における最新情報について
> お世話になっております。
>
> 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
>
> 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。
私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。
ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。
例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。
コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。
>
> 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
>
> 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。
私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。
ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。
例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。
コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/25(Wed) 21:34 No.1990
[返信]
2024年の問題全般における最新情報について
お世話になっております。
特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/25(Wed) 11:51 No.1989
[返信]
2024年度口述試験の取りまとめ
各位
2024年度の口述試験につきましては、多くの方からご報告を頂いております。
本日、会員サイトへ取りまとめたものを掲示いたしました。
これは、私宛のメールの他、会員サイト掲示板、安全衛生コンサルタント試験情報交換用掲示板で、読者の方から情報を提供いただいたものをおあとめたものです。すでに会員の方はそのまま閲覧できます。また、本年度も筆記試験終了後に、解答等のアンケートにお答えいただいた方等に会員 ID 等を送付いたします。
本年の報告数は以下の通りです
メール 公開掲示板 会員掲示板
保健衛生 23件 3件 24件(※)
衛生工学 1件 2件
建設安全 1件 4件
土木安全 4件 12件
化学安全 1件 2件
電気安全 2件 3件
機械安全 0件 3件
※ メールと会員掲示板で1件のダブりあり。
多数のご報告ありがとうございました。
2024年度の口述試験につきましては、多くの方からご報告を頂いております。
本日、会員サイトへ取りまとめたものを掲示いたしました。
これは、私宛のメールの他、会員サイト掲示板、安全衛生コンサルタント試験情報交換用掲示板で、読者の方から情報を提供いただいたものをおあとめたものです。すでに会員の方はそのまま閲覧できます。また、本年度も筆記試験終了後に、解答等のアンケートにお答えいただいた方等に会員 ID 等を送付いたします。
本年の報告数は以下の通りです
メール 公開掲示板 会員掲示板
保健衛生 23件 3件 24件(※)
衛生工学 1件 2件
建設安全 1件 4件
土木安全 4件 12件
化学安全 1件 2件
電気安全 2件 3件
機械安全 0件 3件
※ メールと会員掲示板で1件のダブりあり。
多数のご報告ありがとうございました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/23(Mon) 22:54 No.1987
[返信]
Re:[1985] 2020年健康管理問い1(2)③について
> お世話になっております。
>
> 鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で
>
> このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない
>
> とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
> それとも別の症状のことでしょうか?
ご指摘、ありがとうございました。これは「鉛疝痛」の誤植です。参考にした堀内先生の論文が画像PDFの文字を読み込んだものだったので、それをコピペしたため誤字となったようです。堀内先生の原典でも画像の方は「鉛疝痛」となっていました。
早速、修正しておきました。ありがとうございました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> 鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で
>
> このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない
>
> とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
> それとも別の症状のことでしょうか?
ご指摘、ありがとうございました。これは「鉛疝痛」の誤植です。参考にした堀内先生の論文が画像PDFの文字を読み込んだものだったので、それをコピペしたため誤字となったようです。堀内先生の原典でも画像の方は「鉛疝痛」となっていました。
早速、修正しておきました。ありがとうございました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/20(Fri) 05:55 No.1986
[返信]
2020年健康管理問い1(2)③について
お世話になっております。
鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で
このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない
とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
それとも別の症状のことでしょうか?
鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で
このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない
とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
それとも別の症状のことでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/19(Thu) 23:36 No.1985
[返信]
Re:[1983] 2024年関係法令問い15の解説について
> > お世話になっております。
> >
> > 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
> >
> > 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
> >
> > とあるのですが、この文章の中で
> >
> > 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
> >
> > 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> > 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> > 解説いただければ幸いです。
>
> 文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。
>
> 具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
>
> なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
ありがとうございます。
緩和されているという意味なのですね。省令ではなく、厚生労働大臣の定めるところ=緩和という紐づけが自分の中で出来ていませんでした。
こんごともよろしくお願いいたします。
> >
> > 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
> >
> > 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
> >
> > とあるのですが、この文章の中で
> >
> > 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
> >
> > 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> > 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> > 解説いただければ幸いです。
>
> 文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。
>
> 具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
>
> なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
ありがとうございます。
緩和されているという意味なのですね。省令ではなく、厚生労働大臣の定めるところ=緩和という紐づけが自分の中で出来ていませんでした。
こんごともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/13(Fri) 08:42 No.1984
[返信]
Re:[1982] 2024年関係法令問い15の解説について
> お世話になっております。
>
> 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
>
> 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
>
> とあるのですが、この文章の中で
>
> 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
>
> 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> 解説いただければ幸いです。
文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。
具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。
ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
>
> 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
>
> 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
>
> とあるのですが、この文章の中で
>
> 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
>
> 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> 解説いただければ幸いです。
文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。
具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。
ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/13(Fri) 04:23 No.1983
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