Re:[2269] ストレスチェックの提出について
> 度々のご質問すみません。
>
> 「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としている。
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
> 報告をしなければならない事業者は「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者」のみであり、報告は「1年以内ごとに1回、定期に」行えばよく「遅滞なく」行う必要はない。
>
> とありますが、
> 定期健診の実施報告については所轄労働基準監督署長に速やかに提出となっていますが、
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
「遅滞なく」ですね
> ストレスチェックと定期健診の実施報告の違いが分かりません。
これは、条文を定めたときに様々な事情を考慮したためにこうなったのでしょう。明確に説明できるようなものではないです。
> 就労先の事業所では
> ストレスチェックも定期健診も1年に1回、同時期(年度末)に報告していました。
>
> 「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としている。
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
> 報告をしなければならない事業者は「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者」のみであり、報告は「1年以内ごとに1回、定期に」行えばよく「遅滞なく」行う必要はない。
>
> とありますが、
> 定期健診の実施報告については所轄労働基準監督署長に速やかに提出となっていますが、
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
「遅滞なく」ですね
> ストレスチェックと定期健診の実施報告の違いが分かりません。
これは、条文を定めたときに様々な事情を考慮したためにこうなったのでしょう。明確に説明できるようなものではないです。
> 就労先の事業所では
> ストレスチェックも定期健診も1年に1回、同時期(年度末)に報告していました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/19(Sat) 23:20 No.2271
[返信]
Re:[2268] 令和3年関係法令問3(1)について
> 令和3年関係法令問3(1)の解説の中で、
>
> しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。
>
> と記載されていますが、
> この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。
>
> これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。
>
>
> H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。
これは、安衛則第43条の規定によるものであり、事業者が健康診断を省略することができる場合について定めています。しなわち、労働者が健康診断の一部項目のみについて健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができるわけですね。
ところが、これは「略しても良い」だけのことであって、略さずに実施しても良いわけです。そうなると、労働者は安衛法第66条第5項本文の規定により、その(実施されるすべての項目について)受診義務が生じることとなります。
しかし、同項但書の規定により、それを受診したくないから他の医師による健康診断を受けてその結果を提出すれば、受けなくても良いことになるわけですね。問題は、この但書には、「項目ごとに」とは書かれていないことです。このため、特定の項目についてのみ他の医師による健康診断を受けてその結果を提出しても、その項目だけ事業者による健康診断を受けたくないということはできないと解釈するのが自然なわけです。
もっとも、行政はそのような解釈も、それを否定するような解釈も示してはいません。
そこで、法令の分離に基づいて「安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。」としたわけです。
もっとも、ここはあまり気にするようなところではないです。
> お手すきの際に教えていただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
> しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。
>
> と記載されていますが、
> この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。
>
> これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。
>
>
> H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。
これは、安衛則第43条の規定によるものであり、事業者が健康診断を省略することができる場合について定めています。しなわち、労働者が健康診断の一部項目のみについて健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができるわけですね。
ところが、これは「略しても良い」だけのことであって、略さずに実施しても良いわけです。そうなると、労働者は安衛法第66条第5項本文の規定により、その(実施されるすべての項目について)受診義務が生じることとなります。
しかし、同項但書の規定により、それを受診したくないから他の医師による健康診断を受けてその結果を提出すれば、受けなくても良いことになるわけですね。問題は、この但書には、「項目ごとに」とは書かれていないことです。このため、特定の項目についてのみ他の医師による健康診断を受けてその結果を提出しても、その項目だけ事業者による健康診断を受けたくないということはできないと解釈するのが自然なわけです。
もっとも、行政はそのような解釈も、それを否定するような解釈も示してはいません。
そこで、法令の分離に基づいて「安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。」としたわけです。
もっとも、ここはあまり気にするようなところではないです。
> お手すきの際に教えていただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/19(Sat) 23:08 No.2270
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ストレスチェックの提出について
度々のご質問すみません。
「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としている。
報告をしなければならない事業者は「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者」のみであり、報告は「1年以内ごとに1回、定期に」行えばよく「遅滞なく」行う必要はない。
とありますが、
定期健診の実施報告については所轄労働基準監督署長に速やかに提出となっていますが、
ストレスチェックと定期健診の実施報告の違いが分かりません。
就労先の事業所では
ストレスチェックも定期健診も1年に1回、同時期(年度末)に報告していました。
「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」としている。
報告をしなければならない事業者は「常時 50 人以上の労働者を使用する事業者」のみであり、報告は「1年以内ごとに1回、定期に」行えばよく「遅滞なく」行う必要はない。
とありますが、
定期健診の実施報告については所轄労働基準監督署長に速やかに提出となっていますが、
ストレスチェックと定期健診の実施報告の違いが分かりません。
就労先の事業所では
ストレスチェックも定期健診も1年に1回、同時期(年度末)に報告していました。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2026/09/19(Sat) 21:34 No.2269
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令和3年関係法令問3(1)について
令和3年関係法令問3(1)の解説の中で、
しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。
と記載されていますが、
この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。
これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。
H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。
お手すきの際に教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
しかしながら、安衛法第55条第5項の規定は、「これらの規定による健康診断に相当する健康診断」となっており、健康診断の項目ごとに可能とはされていない。
と記載されていますが、
この解釈が分かりにくく、ご質問させていただきました。
これは胸部レントゲン等、雇入時の健康診断の健診項目の一部だけを書面にて(3か月以内のもの)提出してもそれは不可という意味でしょうか。
H29Q7(1)事業者は、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。との問いは{正解}となっており、違いが分からずにいます。
お手すきの際に教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2026/09/19(Sat) 20:28 No.2268
[返信]
Re:[2262] 学習範囲について
> いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
>
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初受験者様
私は、令和7年に受験し、合格したものです。個人の経験談になりますが、参考になれば幸いです。
私は、内科系の医師ですが、産業医などの労働衛生に関する仕事を全く行っていなかったため、口述試験の勉強もかねて、筆記試験を受けることにしました。結果的に、筆記の勉強した内容が、口述試験の時にも問われましたので、筆記試験はしっかりと対策しておいたほうが良いと思います。
私の目標は、一般が8割、法令が6割、健康管理が4割で、全部で6割くらいのイメージでした。一般については、6年~8年分の過去問をひたすら繰り返えして、知識を身につけました。また、過去問を行う前に、衛生管理者のテキストをざっくりと見て、大まかな内容を確認した上で、過去問を解きました。
法令も、基本は過去問です。ただし、法令はそもそも知らなければ、答えられない(分からないものは、考えても答えは出てこない)ため、ある程度開き直りました。また、ここ5年程度の間に法改正されたものについては、厚生労働省等の資料を見ながら確認を行いました。
初受験者様も感じてらっしゃるように、一番の難敵は、健康管理です。初見で過去問に取りかかったときは、全く手も足も出ない感じでした。特に直近の問題は、それ以前の問題と比較しても難しいと感じました。ただ、過去問を経時的に見ていく中で、ある程度の傾向はつかめます。健康管理は、問1、問2から1問、問3、問4から1問の選択となっていますので、どの問題を選択するかというのは、一つの突破口になると思いました。問1,2については、かなりの頻度で化学物質に関する問題が出題されます。つまり化学物質に関する事項は、必ず押さえる必要がありますし、個人的には、理解しやすい分野ではないかと思います。問3,4の方が少し捉えにくい印象で、ここはある程度網を広く張る必要があります。労働衛生のしおりに記載されている事項を中心に、知識を広げていくと、勉強しやすいと思います。私の場合、最終的には労働衛生のしおりは、かなりボロボロなるまで、にらめっこをしました。また、口述試験での問われた内容が、健康管理でも出題されていますので、口述試験の対策本も目を通しておくと良いと思います。繰り返しになりますが、筆記の内容は、口述試験に必須ですので、ぜひ頑張ってください。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
>
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初受験者様
私は、令和7年に受験し、合格したものです。個人の経験談になりますが、参考になれば幸いです。
私は、内科系の医師ですが、産業医などの労働衛生に関する仕事を全く行っていなかったため、口述試験の勉強もかねて、筆記試験を受けることにしました。結果的に、筆記の勉強した内容が、口述試験の時にも問われましたので、筆記試験はしっかりと対策しておいたほうが良いと思います。
私の目標は、一般が8割、法令が6割、健康管理が4割で、全部で6割くらいのイメージでした。一般については、6年~8年分の過去問をひたすら繰り返えして、知識を身につけました。また、過去問を行う前に、衛生管理者のテキストをざっくりと見て、大まかな内容を確認した上で、過去問を解きました。
法令も、基本は過去問です。ただし、法令はそもそも知らなければ、答えられない(分からないものは、考えても答えは出てこない)ため、ある程度開き直りました。また、ここ5年程度の間に法改正されたものについては、厚生労働省等の資料を見ながら確認を行いました。
初受験者様も感じてらっしゃるように、一番の難敵は、健康管理です。初見で過去問に取りかかったときは、全く手も足も出ない感じでした。特に直近の問題は、それ以前の問題と比較しても難しいと感じました。ただ、過去問を経時的に見ていく中で、ある程度の傾向はつかめます。健康管理は、問1、問2から1問、問3、問4から1問の選択となっていますので、どの問題を選択するかというのは、一つの突破口になると思いました。問1,2については、かなりの頻度で化学物質に関する問題が出題されます。つまり化学物質に関する事項は、必ず押さえる必要がありますし、個人的には、理解しやすい分野ではないかと思います。問3,4の方が少し捉えにくい印象で、ここはある程度網を広く張る必要があります。労働衛生のしおりに記載されている事項を中心に、知識を広げていくと、勉強しやすいと思います。私の場合、最終的には労働衛生のしおりは、かなりボロボロなるまで、にらめっこをしました。また、口述試験での問われた内容が、健康管理でも出題されていますので、口述試験の対策本も目を通しておくと良いと思います。繰り返しになりますが、筆記の内容は、口述試験に必須ですので、ぜひ頑張ってください。
投稿者:つぶあん 投稿日時:2026/09/16(Wed) 16:51 No.2264
[返信]
Re:[2262] 学習範囲について
> いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
法令については、最近は細かいところを突いてくる問題も増えましたが、基本を押さえておけば正答できる問題がかなりあります。
初学者の方は、まずは基本を押さえることです。また、最近の法改正については、私のサイトでも解説をしていますが、厚労省の法令改正のパンフレットなどを押さえておくことですね。
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初学者の方は、まずは厚労省の労働基準局安全衛生部が出している重要なガイドラインや指針類を学習するようにしてください。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
法令については、最近は細かいところを突いてくる問題も増えましたが、基本を押さえておけば正答できる問題がかなりあります。
初学者の方は、まずは基本を押さえることです。また、最近の法改正については、私のサイトでも解説をしていますが、厚労省の法令改正のパンフレットなどを押さえておくことですね。
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初学者の方は、まずは厚労省の労働基準局安全衛生部が出している重要なガイドラインや指針類を学習するようにしてください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/15(Tue) 22:39 No.2263
[返信]
学習範囲について
いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
2点、ご相談があります。
①
過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
②健康管理の筆記試験について、
膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
2点、ご相談があります。
①
過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
②健康管理の筆記試験について、
膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
投稿者:初受験者 投稿日時:2026/09/14(Mon) 22:34 No.2262
[返信]
【お礼】 安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
柳川先生様、早速の返信、ありがとうございました。
わかりやすい解説をしていただき、感謝申し上げます。
法令については、「主語・述語」をひとつずつ確認して読み解かないといけないと思いました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
> 2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
>
> 立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
> ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
>
>
>
> > たいへん、お世話になっております。
> > 過去問について、質問させてください。
> >
> > 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> > 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> > 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> > 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> > 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
> >
> > この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> > よろしくお願いします。
わかりやすい解説をしていただき、感謝申し上げます。
法令については、「主語・述語」をひとつずつ確認して読み解かないといけないと思いました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
> 2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
>
> 立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
> ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
>
>
>
> > たいへん、お世話になっております。
> > 過去問について、質問させてください。
> >
> > 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> > 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> > 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> > 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> > 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
> >
> > この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> > よろしくお願いします。
投稿者:ラムチー 投稿日時:2026/09/11(Fri) 04:37 No.2261
[返信]
Re:[2259] 安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
> たいへん、お世話になっております。
> 過去問について、質問させてください。
>
> 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
>
> この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
> たいへん、お世話になっております。
> 過去問について、質問させてください。
>
> 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
>
> この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/10(Thu) 23:03 No.2260
[返信]
安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
たいへん、お世話になっております。
過去問について、質問させてください。
安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
労働安全衛生規則 第189条(合図)には
「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
過去問について、質問させてください。
安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
労働安全衛生規則 第189条(合図)には
「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿者:ラムチー 投稿日時:2026/09/10(Thu) 05:14 No.2259
[返信]