Re:[2231] 今年受けたい
> 医師免許所有者です。
> 産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
> 過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。
医師又は歯科医師の方は、厚生労働大臣が指定する者が行う講習を修了していれば筆記試験は全免除となり、その他の方は労働衛生関係法令以外は免除されます。
安衛法に関する予備知識がどの程度あるのか私にはわかりませんが、仮にほとんど知識がないという場合、今年、いきなり労働衛生法令のみで合格するのは、かなり難しいと思います。
かえって労働衛生一般の免除を受けない方が合格の可能性は高くなるかもしれません。
おって、この掲示板の右カラムにある受験準備講座の受講をご検討いただけると幸いです。次の日曜ですが。
> 産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
> 過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。
医師又は歯科医師の方は、厚生労働大臣が指定する者が行う講習を修了していれば筆記試験は全免除となり、その他の方は労働衛生関係法令以外は免除されます。
安衛法に関する予備知識がどの程度あるのか私にはわかりませんが、仮にほとんど知識がないという場合、今年、いきなり労働衛生法令のみで合格するのは、かなり難しいと思います。
かえって労働衛生一般の免除を受けない方が合格の可能性は高くなるかもしれません。
おって、この掲示板の右カラムにある受験準備講座の受講をご検討いただけると幸いです。次の日曜ですが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/08(Wed) 22:26 No.2233
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Re:[2230] R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
柳川先生
早速にご回答いただきありがとうございました。
> > 柳川先生、お世話になります。
> >
> > タイトルの件についてです。
> >
> >
> > 解説では、
> > 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> > と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> > 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
> >
> > どの規則で理解すればいいでしょうか。
> > 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
>
>
> 特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。
>
> 解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
> 湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。
>
> 誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
早速にご回答いただきありがとうございました。
> > 柳川先生、お世話になります。
> >
> > タイトルの件についてです。
> >
> >
> > 解説では、
> > 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> > と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> > 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
> >
> > どの規則で理解すればいいでしょうか。
> > 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
>
>
> 特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。
>
> 解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
> 湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。
>
> 誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2026/07/08(Wed) 21:34 No.2232
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今年受けたい
医師免許所有者です。
産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。
産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。
投稿者:金子裕介 投稿日時:2026/07/08(Wed) 15:25 No.2231
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Re:[2229] R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
> 柳川先生、お世話になります。
>
> タイトルの件についてです。
>
>
> 解説では、
> 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
>
> どの規則で理解すればいいでしょうか。
> 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。
解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。
誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
>
> タイトルの件についてです。
>
>
> 解説では、
> 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
>
> どの規則で理解すればいいでしょうか。
> 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。
解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。
誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/05(Sun) 21:49 No.2230
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R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
柳川先生、お世話になります。
タイトルの件についてです。
解説では、
「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
どの規則で理解すればいいでしょうか。
特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
タイトルの件についてです。
解説では、
「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
どの規則で理解すればいいでしょうか。
特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2026/07/05(Sun) 18:02 No.2229
[返信]
Re:[2227] 関係法令H28Q12について
>
> お世話になります。
> 有機溶剤中毒予防規則において、
> 送気マルクに限るものと、
> 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク
> となるものがあひまず
> その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。
送気マスクの着用は第32条に定めてありますが、要は送気マスクに限るのは、有害性の高い作業場所ということですね。
この条文は覚えておく必要があります。
(送気マスクの使用)
第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
一 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務
二 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。
なお、酸欠危険場所でも送気マスク等を使用させなければなりません。
> お世話になります。
> 有機溶剤中毒予防規則において、
> 送気マルクに限るものと、
> 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク
> となるものがあひまず
> その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。
送気マスクの着用は第32条に定めてありますが、要は送気マスクに限るのは、有害性の高い作業場所ということですね。
この条文は覚えておく必要があります。
(送気マスクの使用)
第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
一 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務
二 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。
なお、酸欠危険場所でも送気マスク等を使用させなければなりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/06/20(Sat) 23:05 No.2228
[返信]
関係法令H28Q12について
お世話になります。
有機溶剤中毒予防規則において、
送気マルクに限るものと、
送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク
となるものがあひまず
その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。
投稿者:あめ 投稿日時:2026/06/20(Sat) 11:09 No.2227
[返信]
Re:[2225] 2017年「労働衛生一般」問21 について
> > いつもお世話になっております。
> > 標題の問題について質問があります。
> >
> > (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> > の解説に、
> > 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> > と記載がありますが調べてみたところ、
> > 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> > とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
> >
> > 間違っていたらすみません。
> > ご確認のほどよろしくお願いいたします。
>
> ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
>
> 多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
迅速にご対応いただきありがとうございました。
ぜひ私もジンクスに乗っかって合格したいと思います。
> > 標題の問題について質問があります。
> >
> > (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> > の解説に、
> > 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> > と記載がありますが調べてみたところ、
> > 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> > とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
> >
> > 間違っていたらすみません。
> > ご確認のほどよろしくお願いいたします。
>
> ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
>
> 多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
迅速にご対応いただきありがとうございました。
ぜひ私もジンクスに乗っかって合格したいと思います。
投稿者:素振りする素振り 投稿日時:2026/06/03(Wed) 21:31 No.2226
[返信]
Re:[2224] 2017年「労働衛生一般」問21 について
> いつもお世話になっております。
> 標題の問題について質問があります。
>
> (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> の解説に、
> 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> と記載がありますが調べてみたところ、
> 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
>
> 間違っていたらすみません。
> ご確認のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
> 標題の問題について質問があります。
>
> (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> の解説に、
> 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> と記載がありますが調べてみたところ、
> 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
>
> 間違っていたらすみません。
> ご確認のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/29(Fri) 19:27 No.2225
[返信]
2017年「労働衛生一般」問21 について
いつもお世話になっております。
標題の問題について質問があります。
(3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
の解説に、
「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
と記載がありますが調べてみたところ、
「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
標題の問題について質問があります。
(3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
の解説に、
「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
と記載がありますが調べてみたところ、
「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿者:素振りをする素振り 投稿日時:2026/05/29(Fri) 15:38 No.2224
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