Re:[2224] 2017年「労働衛生一般」問21 について
> いつもお世話になっております。
> 標題の問題について質問があります。
>
> (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> の解説に、
> 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> と記載がありますが調べてみたところ、
> 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
>
> 間違っていたらすみません。
> ご確認のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
> 標題の問題について質問があります。
>
> (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> の解説に、
> 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> と記載がありますが調べてみたところ、
> 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
>
> 間違っていたらすみません。
> ご確認のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/29(Fri) 19:27 No.2225
[返信]
2017年「労働衛生一般」問21 について
いつもお世話になっております。
標題の問題について質問があります。
(3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
の解説に、
「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
と記載がありますが調べてみたところ、
「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
標題の問題について質問があります。
(3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
の解説に、
「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
と記載がありますが調べてみたところ、
「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿者:素振りをする素振り 投稿日時:2026/05/29(Fri) 15:38 No.2224
[返信]
Re:[2222] 2025年「労働衛生関係法令」問題2 について
Fukumaru 様
ご指摘、ありがとうございました。
確かにその通りです。今、見直してみてもなぜこんなところを間違ったのか、不思議に思えるほどです。
早速、修正しておきました。
十分気を付けているつもりですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが出てしまいます。
このサイトは多くの方に閲覧して頂いて、多くのご指摘を受けることでより良くなってゆくものと考えております。
このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。
もし、他にも何かお気付きの点がありましたらぜひ、よろしくお願いいたします。
> いつもお世話になっております。
> 2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2
>
> A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの
>
> に該当する機械等ついてですが、
>
> 安衛法第 42 条 別表第2 および
>
> 安衛令第 13 条第3項
> 二十 再圧室
> 二十三 ガンマ線照射装置
> 二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
>
> により、
> イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
> ロ 再圧室
> ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
> ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの
>
> 上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。
>
> ホームページの解説では、
> 「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
> と記載されていましたため、質問させて頂きました。
>
> お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
ご指摘、ありがとうございました。
確かにその通りです。今、見直してみてもなぜこんなところを間違ったのか、不思議に思えるほどです。
早速、修正しておきました。
十分気を付けているつもりですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが出てしまいます。
このサイトは多くの方に閲覧して頂いて、多くのご指摘を受けることでより良くなってゆくものと考えております。
このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。
もし、他にも何かお気付きの点がありましたらぜひ、よろしくお願いいたします。
> いつもお世話になっております。
> 2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2
>
> A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの
>
> に該当する機械等ついてですが、
>
> 安衛法第 42 条 別表第2 および
>
> 安衛令第 13 条第3項
> 二十 再圧室
> 二十三 ガンマ線照射装置
> 二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
>
> により、
> イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
> ロ 再圧室
> ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
> ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの
>
> 上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。
>
> ホームページの解説では、
> 「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
> と記載されていましたため、質問させて頂きました。
>
> お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/25(Mon) 21:38 No.2223
[返信]
2025年「労働衛生関係法令」問題2 について
いつもお世話になっております。
2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2
A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの
に該当する機械等ついてですが、
安衛法第 42 条 別表第2 および
安衛令第 13 条第3項
二十 再圧室
二十三 ガンマ線照射装置
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
により、
イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
ロ 再圧室
ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの
上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。
ホームページの解説では、
「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
と記載されていましたため、質問させて頂きました。
お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2
A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの
に該当する機械等ついてですが、
安衛法第 42 条 別表第2 および
安衛令第 13 条第3項
二十 再圧室
二十三 ガンマ線照射装置
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
により、
イ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
ロ 再圧室
ハ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
ニ チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの
上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。
ホームページの解説では、
「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
と記載されていましたため、質問させて頂きました。
お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
投稿者:Fukumaru 投稿日時:2026/05/25(Mon) 11:09 No.2222
[返信]
Re:[2220] 高所作業車での作業台使用
> 高所作業車に作業台やステップキューブを設置して高度を確保することは違法ですか?柵の高さ規定があるので違法に思いますが、安衛法にそのような事例は書いてありません。ご見解を聞かせてください。
(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
作業床以外のところ(作業台やステップキューブ)に乗ってはいけません。
失礼ですが、このような質問をされる意図は何でしょうか?
実際にこのような作業を現場で行っていて災害が起きた場合に、監督官が送検をするかどうかで、法違反(構成要件該当性)があるかどうかに頭を悩ませることはよくあることです。そのような場合は、こういった検討は必要なことですし、重要なことです。
また、関係者への教育や事業場への指導を指導を行っていると、「それは法違反に当たりますか」という質問を受けることもよくあることで、コンサルタントが頭を悩ませることはよくあることです。
説得するときに「法違反だから」というと説明しやすいからというのもよく分かります。
しかし、こういった明らかな不安全行為は、法違反があるかないかにかかわらず、止めてもらうという判断しかあり得ません。
こういうときは、
「安全衛生の目的は、法律に違反しないようにすることではありません、災害を起こさないことです。法律をすべて守っていても災害は起きます。重要なことは法律に違反するかどうかではありません」
というようにしましょう。
それで納得してもらえないようなら、
労働安全衛生法に違反していなくても、このような不安全行為は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)や民法上の安全配慮義務の不履行(民法415条)や不法行為責任(民法709条、715条など)を問われることがあります。
ということもあるでしょう。
(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
作業床以外のところ(作業台やステップキューブ)に乗ってはいけません。
失礼ですが、このような質問をされる意図は何でしょうか?
実際にこのような作業を現場で行っていて災害が起きた場合に、監督官が送検をするかどうかで、法違反(構成要件該当性)があるかどうかに頭を悩ませることはよくあることです。そのような場合は、こういった検討は必要なことですし、重要なことです。
また、関係者への教育や事業場への指導を指導を行っていると、「それは法違反に当たりますか」という質問を受けることもよくあることで、コンサルタントが頭を悩ませることはよくあることです。
説得するときに「法違反だから」というと説明しやすいからというのもよく分かります。
しかし、こういった明らかな不安全行為は、法違反があるかないかにかかわらず、止めてもらうという判断しかあり得ません。
こういうときは、
「安全衛生の目的は、法律に違反しないようにすることではありません、災害を起こさないことです。法律をすべて守っていても災害は起きます。重要なことは法律に違反するかどうかではありません」
というようにしましょう。
それで納得してもらえないようなら、
労働安全衛生法に違反していなくても、このような不安全行為は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)や民法上の安全配慮義務の不履行(民法415条)や不法行為責任(民法709条、715条など)を問われることがあります。
ということもあるでしょう。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/23(Sat) 18:29 No.2221
[返信]
高所作業車での作業台使用
高所作業車に作業台やステップキューブを設置して高度を確保することは違法ですか?柵の高さ規定があるので違法に思いますが、安衛法にそのような事例は書いてありません。ご見解を聞かせてください。
投稿者:安コン 投稿日時:2026/05/23(Sat) 09:30 No.2220
[返信]
Re:[2218] 特化則の第2類物質について
早急かつ的確な御返答頂き、ありがとうございます。
理解することができました。
> 厚労省の平成27年度の「化学物質のリスク評価に係る意見交換会」の資料の
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001420463.pdf
> 37ページの「まとめ(特定化学物質の分類と措置内容)」
尼崎労働基準監督署が作成した「化学物質にかかる法令上や衛生対策の措置」の15頁の図
> ttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002105228.pdf
→両方参照させて頂きました。ありがとうございます。
理解することができました。
> 厚労省の平成27年度の「化学物質のリスク評価に係る意見交換会」の資料の
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001420463.pdf
> 37ページの「まとめ(特定化学物質の分類と措置内容)」
尼崎労働基準監督署が作成した「化学物質にかかる法令上や衛生対策の措置」の15頁の図
> ttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002105228.pdf
→両方参照させて頂きました。ありがとうございます。
投稿者:Fukumaru 投稿日時:2026/05/22(Fri) 16:33 No.2219
[返信]
Re:[2217] 特化則の第2類物質について
> はじめまして。
> 労働衛生コンサルタント受験対策講習会に申し込みさせて頂いた者です。
> いつも分かりやすい情報提供頂き、ありがとうございます。
>
> 特化則の第2類物質で
> ①「特定第2類物質」と「管理第2類物質」の法令上の取り扱いの違い
> ②「オーラミン等」を第2類物質で独立して区分している理由
> が分かりません。
>
> お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
労働衛生コンサルタント受験対策講習会へのお申込みありがとうございます。
厚労省の平成27年度の「化学物質のリスク評価に係る意見交換会」の資料の
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001420463.pdf
37ページの「まとめ(特定化学物質の分類と措置内容)」が分かりやすいのですが、
特定第2類物質=慢性毒性(発がん性など)による災害防止+大量漏えいによる災害防止
管理第2類物質&オーラミン=慢性毒性(発がん性など)による災害防止
という観点から定められています、必要となる設備、作業管理、記録保存年限などが一部異なっています。
求められる対策としては、
特定第2類物質=密閉設備
オーラミン等=密閉設備、ただし著しく困難なときは局所排気装置等も可能
管理第2類物質=密閉設備又は局所排気装置、ただし著しく困難な場合は全体換気装置も可能
というところですね。尼崎労働基準監督署が作成した「化学物質にかかる法令上や衛生対策の措置」の15頁になかなか分かりやすい図があります。
ttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002105228.pdf
> 労働衛生コンサルタント受験対策講習会に申し込みさせて頂いた者です。
> いつも分かりやすい情報提供頂き、ありがとうございます。
>
> 特化則の第2類物質で
> ①「特定第2類物質」と「管理第2類物質」の法令上の取り扱いの違い
> ②「オーラミン等」を第2類物質で独立して区分している理由
> が分かりません。
>
> お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
労働衛生コンサルタント受験対策講習会へのお申込みありがとうございます。
厚労省の平成27年度の「化学物質のリスク評価に係る意見交換会」の資料の
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001420463.pdf
37ページの「まとめ(特定化学物質の分類と措置内容)」が分かりやすいのですが、
特定第2類物質=慢性毒性(発がん性など)による災害防止+大量漏えいによる災害防止
管理第2類物質&オーラミン=慢性毒性(発がん性など)による災害防止
という観点から定められています、必要となる設備、作業管理、記録保存年限などが一部異なっています。
求められる対策としては、
特定第2類物質=密閉設備
オーラミン等=密閉設備、ただし著しく困難なときは局所排気装置等も可能
管理第2類物質=密閉設備又は局所排気装置、ただし著しく困難な場合は全体換気装置も可能
というところですね。尼崎労働基準監督署が作成した「化学物質にかかる法令上や衛生対策の措置」の15頁になかなか分かりやすい図があります。
ttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002105228.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/21(Thu) 19:07 No.2218
[返信]
特化則の第2類物質について
はじめまして。
労働衛生コンサルタント受験対策講習会に申し込みさせて頂いた者です。
いつも分かりやすい情報提供頂き、ありがとうございます。
特化則の第2類物質で
①「特定第2類物質」と「管理第2類物質」の法令上の取り扱いの違い
②「オーラミン等」を第2類物質で独立して区分している理由
が分かりません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
労働衛生コンサルタント受験対策講習会に申し込みさせて頂いた者です。
いつも分かりやすい情報提供頂き、ありがとうございます。
特化則の第2類物質で
①「特定第2類物質」と「管理第2類物質」の法令上の取り扱いの違い
②「オーラミン等」を第2類物質で独立して区分している理由
が分かりません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
投稿者:Fukumaru 投稿日時:2026/05/21(Thu) 17:04 No.2217
[返信]
Re:[2215] 事務所則について
いつもお世話になります。
横から失礼します。
> 事務所則8条では0.5℃メモリの温度計を使用するよう定めていますし、17.5℃などの室温も測れると思うのですが、17.5℃だった時、事務所則5条では(5条が努力義務とはいえ)法令に適合していないにも関わらず、事務所則7条の基準では測定頻度を緩和できるという奇妙な状況になっているな、と思った次第です。
室温について、基準値と外気温に大きな差が生じるのは夏季と冬季です。
測定頻度が緩和されても、この期間の測定は除外されません。
基準適合事務所のみならず、基準に満たないまでも近い水準まで達しているような事務所に対し、不合格になりやすい2シーズン(+1シーズン)の測定に限定するように緩和されているのだ、と納得しております。
> 運転免許のゴールドが3年更新、青色免許が5年更新になっているような、奇妙な感じだなと思いました。
冬季だと、室温17℃設定なら湿度が40%以上を確保できる事務所において、室温を18℃以上に設定したら湿度が40%を下回ってしまった、なんていうことがあるかもですね。
> > これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。
冬季において、高齢者や慢性疾患を有する労働者に考慮してより高い室温を求めただけかと思いましたが、そのような一面があったのですね。
横から失礼します。
> 事務所則8条では0.5℃メモリの温度計を使用するよう定めていますし、17.5℃などの室温も測れると思うのですが、17.5℃だった時、事務所則5条では(5条が努力義務とはいえ)法令に適合していないにも関わらず、事務所則7条の基準では測定頻度を緩和できるという奇妙な状況になっているな、と思った次第です。
室温について、基準値と外気温に大きな差が生じるのは夏季と冬季です。
測定頻度が緩和されても、この期間の測定は除外されません。
基準適合事務所のみならず、基準に満たないまでも近い水準まで達しているような事務所に対し、不合格になりやすい2シーズン(+1シーズン)の測定に限定するように緩和されているのだ、と納得しております。
> 運転免許のゴールドが3年更新、青色免許が5年更新になっているような、奇妙な感じだなと思いました。
冬季だと、室温17℃設定なら湿度が40%以上を確保できる事務所において、室温を18℃以上に設定したら湿度が40%を下回ってしまった、なんていうことがあるかもですね。
> > これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。
冬季において、高齢者や慢性疾患を有する労働者に考慮してより高い室温を求めただけかと思いましたが、そのような一面があったのですね。
投稿者:PINE 投稿日時:2026/05/19(Tue) 23:14 No.2216
[返信]