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Re:[2243] どなたかご回答お願いします。
> >ちなみに問題の図では、左から速度圧、静圧、速度圧、全圧を表しているということでよろしいでしょうか?
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>  はい。
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> >自分は保健衛生は持っていますが、今回初めて衛生工学を受けるため、分からないことばかりでして。
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>  新しい領域への挑戦には敬意を表します。ただし、異業種を1から勉強して習得することになるので、かなり大変なのも確かでしょう。工学の教科書をかなり読むことになると思われます。
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>  労働衛生工学の論述試験では、化学物質、騒音振動、局排計算が出題されます。
>  局排計算は、化学工学における流体力学と呼ばれる学問分野です。これは避けられません。先述の本は必須です。この本は出題範囲を完璧に網羅している、というだけでなく、他に本がほとんどないことも推す理由です(最低でも私は見つけられませんでした)。
>  選択式ですので、化学物質か騒音振動のどちらかを選ぶことになります。
>  化学物質は、最近は「最近話題になっている化学物質対策について、厚労省はどのような条文・通知を出したか」という、化学の知識でなく法律の知識を問う傾向となっている、と私は感じています(あくまでも個人的な意見ですが)。とりあえず作業環境測定士試験の勉強は、いろいろ本試験に役立つので、合格までしなくても教科書は読むべきです。2種までで構いません。
>  騒音振動は物理です。騒音なら公害防止管理者や環境計量士の本があり、情報を得るのは比較的容易です。しかし振動(ここで言う「振動」は、振動工具による健康影響としての手指の障害で、公害防止における生活環境への影響である環境振動とは異なる概念であることに注意)については、本がほとんどなく、勉強は意外と大変でした。結局、日本労働安全衛生コンサルタント会の試験問題集の解説(要は過去問)と、厚労省通知の直接参照しかありませんでした。
>
>  道は険しいですが、両方とも取れば、日本の労働衛生はよりよくなるでしょう。焼却施設の敷地内から応援しています。
>
> PS 私は化学科出身で、当時「動圧・静圧」と学んだので、速度圧という語にはいまだに違和感があります。まあ答案に動圧と書いても点はくれるでしょうが。

了解しました。ご丁寧にありがとうございました。
投稿者:とある衛生コンサルタント 投稿日時:2026/08/05(Wed) 16:29 No.2244 [返信]
Re:[2242] どなたかご回答お願いします。
>ちなみに問題の図では、左から速度圧、静圧、速度圧、全圧を表しているということでよろしいでしょうか?

 はい。

>自分は保健衛生は持っていますが、今回初めて衛生工学を受けるため、分からないことばかりでして。

 新しい領域への挑戦には敬意を表します。ただし、異業種を1から勉強して習得することになるので、かなり大変なのも確かでしょう。工学の教科書をかなり読むことになると思われます。

 労働衛生工学の論述試験では、化学物質、騒音振動、局排計算が出題されます。
 局排計算は、化学工学における流体力学と呼ばれる学問分野です。これは避けられません。先述の本は必須です。この本は出題範囲を完璧に網羅している、というだけでなく、他に本がほとんどないことも推す理由です(最低でも私は見つけられませんでした)。
 選択式ですので、化学物質か騒音振動のどちらかを選ぶことになります。
 化学物質は、最近は「最近話題になっている化学物質対策について、厚労省はどのような条文・通知を出したか」という、化学の知識でなく法律の知識を問う傾向となっている、と私は感じています(あくまでも個人的な意見ですが)。とりあえず作業環境測定士試験の勉強は、いろいろ本試験に役立つので、合格までしなくても教科書は読むべきです。2種までで構いません。
 騒音振動は物理です。騒音なら公害防止管理者や環境計量士の本があり、情報を得るのは比較的容易です。しかし振動(ここで言う「振動」は、振動工具による健康影響としての手指の障害で、公害防止における生活環境への影響である環境振動とは異なる概念であることに注意)については、本がほとんどなく、勉強は意外と大変でした。結局、日本労働安全衛生コンサルタント会の試験問題集の解説(要は過去問)と、厚労省通知の直接参照しかありませんでした。

 道は険しいですが、両方とも取れば、日本の労働衛生はよりよくなるでしょう。焼却施設の敷地内から応援しています。

PS 私は化学科出身で、当時「動圧・静圧」と学んだので、速度圧という語にはいまだに違和感があります。まあ答案に動圧と書いても点はくれるでしょうが。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/08/05(Wed) 14:07 No.2243 [返信]
Re:[2241] どなたかご回答お願いします。
> >問3(2)②の水柱マノメーターはそれぞれ何を表しているのでしょうか?
>
>  プッシュプル後段のダクトの、各位置(18,19,21)における、速度圧などの測定結果を表しています。
>  マノメータの液柱の水位差から差圧[Pa]を読み取り、ここからベルヌーイの定理を用いて搬送速度(線速度)[m/s]を算出します。断面積[m2]をかければ排風量(体積流量)[m3/s]が求まります。また全圧の変化からダクトの圧力損失[Pa]が求まります。
>
>  本問題は、ごく基本的な問いです。保健衛生で例えるなら「最高血圧、最低血圧って何?」くらいでしょう。
>
>  詳細を知りたければ、 沼野雄志「新やさしい局排設計教室」(中央労働災害防止協会,2010)をお勧めします。私もこの本で勉強しました。

産廃処理業でごみを燃やす者 様

ご返信ありがとうございます。
自分は保健衛生は持っていますが、今回初めて衛生工学を受けるため、分からないことばかりでして。
ちなみに問題の図では、左から速度圧、静圧、速度圧、全圧を表しているということでよろしいでしょうか?
すみませんが再度ご返信よろしくお願いします。
投稿者:とある衛生コンサルタント 投稿日時:2026/08/05(Wed) 08:34 No.2242 [返信]
Re:[2240] どなたかご回答お願いします。
>問3(2)②の水柱マノメーターはそれぞれ何を表しているのでしょうか?

 プッシュプル後段のダクトの、各位置(18,19,21)における、速度圧などの測定結果を表しています。
 マノメータの液柱の水位差から差圧[Pa]を読み取り、ここからベルヌーイの定理を用いて搬送速度(線速度)[m/s]を算出します。断面積[m2]をかければ排風量(体積流量)[m3/s]が求まります。また全圧の変化からダクトの圧力損失[Pa]が求まります。

 本問題は、ごく基本的な問いです。保健衛生で例えるなら「最高血圧、最低血圧って何?」くらいでしょう。

 詳細を知りたければ、 沼野雄志「新やさしい局排設計教室」(中央労働災害防止協会,2010)をお勧めします。私もこの本で勉強しました。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/08/02(Sun) 20:38 No.2241 [返信]
どなたかご回答お願いします。
いつもお世話になっております。
昨年度の労働衛生コンサルタント試験(衛生工学)のことでお聞きしたいのですが、問3(2)②の水柱マノメーターはそれぞれ何を表しているのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願いします。
投稿者:とある衛生コンサルタント 投稿日時:2026/07/29(Wed) 13:08 No.2240 [返信]
Re:[2236] Re;お返事ありがとうございます
> このHPの過去問を4年分やりましたがかなり細かい印象です。
> テキストは、とりあえず医師国家試験の公衆衛生の範囲を復習しています。
> AIにも予想問題を作らせて演習しようとしましたが、過去問とはだいぶ違う印象なのでやめました。
> 東大合格者なので試験には自信がありますが、法律系の試験の勝手の違いに戸惑っています。
> 市販のテキストや問題集も買ってみようと思います。
> 講習会は、次回はいつで、費用はどのくらいでしょうか。
> 産業医が取りたいので頑張ります。

「労働衛生法令」についての講習会の募集は終了しています
講習会は「労働衛生法令」については、今年度は7月12日の回だけです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/09(Thu) 23:00 No.2237 [返信]
Re;お返事ありがとうございます
このHPの過去問を4年分やりましたがかなり細かい印象です。
テキストは、とりあえず医師国家試験の公衆衛生の範囲を復習しています。
AIにも予想問題を作らせて演習しようとしましたが、過去問とはだいぶ違う印象なのでやめました。
東大合格者なので試験には自信がありますが、法律系の試験の勝手の違いに戸惑っています。
市販のテキストや問題集も買ってみようと思います。
講習会は、次回はいつで、費用はどのくらいでしょうか。
産業医が取りたいので頑張ります。
投稿者:金子裕介 投稿日時:2026/07/09(Thu) 11:00 No.2236 [返信]
お返事ありがとうございます
安衛法を勉強すればいいのですね。
とりあえず試験までやるだけやってみようと思います。
ありがとうございます。
投稿者:金子裕介 投稿日時:2026/07/09(Thu) 10:12 No.2235 [返信]
Re:[2231] 今年受けたい
> 医師免許所有者です。
> 産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
> 過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。


医師又は歯科医師の方は、厚生労働大臣が指定する者が行う講習を修了していれば筆記試験は全免除となり、その他の方は労働衛生関係法令以外は免除されます。

安衛法に関する予備知識がどの程度あるのか私にはわかりませんが、仮にほとんど知識がないという場合、今年、いきなり労働衛生法令のみで合格するのは、かなり難しいと思います。

かえって労働衛生一般の免除を受けない方が合格の可能性は高くなるかもしれません。

おって、この掲示板の右カラムにある受験準備講座の受講をご検討いただけると幸いです。次の日曜ですが。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/08(Wed) 22:26 No.2233 [返信]
Re:[2230] R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
柳川先生

早速にご回答いただきありがとうございました。


> > 柳川先生、お世話になります。
> >
> > タイトルの件についてです。
> >
> >
> > 解説では、
> > 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> > と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> > 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
> >
> > どの規則で理解すればいいでしょうか。
> > 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
>
>
> 特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。
>
> 解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
> 湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。
>
> 誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2026/07/08(Wed) 21:34 No.2232 [返信]

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