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Re:[2171] 溶接ヒューム 0.05mg/m3について
まず、溶接ヒュームの測定の要綱はググると出てきますので理解したほうが良いです。
また、それぞれの基準値(許容濃度、濃度基準値等)の意味を理解していないと思います。
何に対してその基準値が当てはまるのか検索してみてください。書籍にも記載が必ずあります。
基準値は管理濃度、ACGIHなどありますの今回溶接ヒュームが何に当たってるかご自身で再度検索してみてください。明文化はされています。
念のため資料ページを記載しておきます。
https://joshrc.net/archives/5286



> お世話になります。
> 溶接ヒュームの濃度測定において
> Mnとして0.05mg/m3 が換気装置の風量増加等の基準値になっているかと思います。
> また、要求防護係数の算出の分母としても0.05mg/m3が使用されていると思います。
> この0.05mg/m3 というのは、許容濃度、濃度基準値と呼んでよいものですか?
> なかなか明文化されているものをみつけられなかったため質問させていただきました。
> お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿者:ぽん 投稿日時:2026/01/23(Fri) 10:27 No.2172 [返信]
溶接ヒューム 0.05mg/m3について
お世話になります。
溶接ヒュームの濃度測定において
Mnとして0.05mg/m3 が換気装置の風量増加等の基準値になっているかと思います。
また、要求防護係数の算出の分母としても0.05mg/m3が使用されていると思います。
この0.05mg/m3 というのは、許容濃度、濃度基準値と呼んでよいものですか?
なかなか明文化されているものをみつけられなかったため質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿者:門司 投稿日時:2026/01/23(Fri) 08:54 No.2171 [返信]
Re:[2169] 発がん性分類について
> 発がん性分類には、IARCによる分類や産業衛生学会が出している物がありますが、両者の違いはなんなのでしょうか?
> 字面からは、ほぼ同じようなものの気がします。

詳細は、当サイトの「各種公的機関の発がん性評価の読み方」
ttps://osh-management.com/document/information/SDS-01-cancer/

をご覧になって頂きたいと思いますが、確かに意味は似通っています。まあ、ほぼ同じものと言ってよいかと思います。

【IARC】
1 carcinogenic to human ヒト発がん性がある
2A probably carcinogenic to humans おそらくヒト発がん性がある
2B possibly carcinogenic to humans ヒト発がん性の可能性がある
3 not classifiable as to its carcinogenicity to humans ヒト発がん性については分類することができない

【日本産業衛生学会】
第1群 人間に対して発がん性があると判断できる物質 疫学研究からの十分な証拠がある
第2群A 証拠が比較的十分 疫学研究からの証拠が限定的であるが、動物実験からの証拠が十分である
第2群B 証拠が比較的十分でない 疫学研究からの証拠が限定的であり、動物実験からの証拠が十分でない。または、疫学研究からの証拠はないが、動物実験からの証拠が十分な場合である
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/22(Thu) 21:38 No.2170 [返信]
発がん性分類について
発がん性分類には、IARCによる分類や産業衛生学会が出している物がありますが、両者の違いはなんなのでしょうか?
字面からは、ほぼ同じようなものの気がします。
投稿者:けいと 投稿日時:2026/01/22(Thu) 11:19 No.2169 [返信]
Re:[2167] 健診でメタボ項目がある理由
> > お世話になります。
> > 労働衛生コンサルタント過去問で、
> > 健診項目にメタボがあるのはなぜか?というものがあります。
> >
> > 生活習慣病の悪化で心血管障害、脳血管障害を引き起こし、
> > それらによって重大な労災が発生することを事前に防ぐため
> > であると思っていますが、認識は合っていますでしょうか?
>
> そうですね。基本的にはそれで正答です。
> 要は、基礎疾患がある場合には、事後措置を適切に行い、業務によって基礎疾患が悪化しないようにするということです。
> また、労働者が健康診断を基に、自分の健康を保持・増進するという効果もあります。これは、会社から見れば福利厚生でもあり、労働者の(労働力の)機能低下(や喪失)をもたらさないという意味もあります。

回答ありがとうございます!
投稿者:mayo 投稿日時:2026/01/21(Wed) 22:11 No.2168 [返信]
Re:[2166] 健診でメタボ項目がある理由
> お世話になります。
> 労働衛生コンサルタント過去問で、
> 健診項目にメタボがあるのはなぜか?というものがあります。
>
> 生活習慣病の悪化で心血管障害、脳血管障害を引き起こし、
> それらによって重大な労災が発生することを事前に防ぐため
> であると思っていますが、認識は合っていますでしょうか?

そうですね。基本的にはそれで正答です。
要は、基礎疾患がある場合には、事後措置を適切に行い、業務によって基礎疾患が悪化しないようにするということです。
また、労働者が健康診断を基に、自分の健康を保持・増進するという効果もあります。これは、会社から見れば福利厚生でもあり、労働者の(労働力の)機能低下(や喪失)をもたらさないという意味もあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/21(Wed) 21:42 No.2167 [返信]
健診でメタボ項目がある理由
お世話になります。
労働衛生コンサルタント過去問で、
健診項目にメタボがあるのはなぜか?というものがあります。

生活習慣病の悪化で心血管障害、脳血管障害を引き起こし、
それらによって重大な労災が発生することを事前に防ぐため
であると思っていますが、認識は合っていますでしょうか?
投稿者:mayo 投稿日時:2026/01/21(Wed) 21:00 No.2166 [返信]
Re:[2164] 石綿の作業環境測定
> (1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と
> (2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
> ありがとうございました。
>
> でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
> 30年と書いていますが・・・

確かにそうですね。これは、引用元の厚労省のサイトが、作成されたのが記録の保存は30年とされていた時代で、その後、省令改正があったときに修正するのを忘れて、そのままになっているのでしょうね。

役所のサイトでも、こういった情報の古いものがそのまま残っているケースはよくあります。少なくとも、公的なサイトには作成日付を書いておいて欲しいものです。
個人のサイトですと、情報が古いと思われると読まれなくなるというのであえて日付を書かないケースもあるようです。しかし、そんなことをしていると読者の信頼を損なうだけなのですが・・・。

まさか、役所がそんなことで日付を書いていないわけではないと思いますが・・・。情報リテラシーの低さを感じてしまいます。



>
> > > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
> >
> > 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
> >
> >
> > > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
> >
> > 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
> >
> >
> >
> > 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> > ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
> >
> >
> > A  石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
> >
> > (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> > ア .労働安全衛生法関係
> > ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> > ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> > ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> > ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> > なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> > (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/18(Sun) 21:31 No.2165 [返信]
Re:[2161] 石綿の作業環境測定
(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と
(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
ありがとうございました。

でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
30年と書いていますが・・・

> > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
>
> 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
>
>
> > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
>
> 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
>
>
>
> 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
>
>
> A  石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
>
> (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> ア .労働安全衛生法関係
> ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/18(Sun) 19:09 No.2164 [返信]
Re:[2160] 石綿の作業環境測定
> 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?

「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。


> だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?

「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。



詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html


A  石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。

(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
ア .労働安全衛生法関係
・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/18(Sun) 08:31 No.2161 [返信]

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