Re:[2281] 三管理
これは、産廃処理業でごみを燃やす者様のご指摘の通りだと私も思います。
一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
厚労省のサイトでも
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
確かに重なる部分ではありますね。
まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
> 柳川先生
>
> 常々たいへんお世話になっております。
>
> 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> 生産工程・作業方法の改善についてです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
>
> の5枚目のスライドで
> 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> となっています。
>
> どのように考えればよろしいでしょうか。
一般には、作業方法を改善して、発散量を減らして労働者のばく露量を減ずるのであれば、作業管理だと理解されるだろうと思います。
厚労省のサイトでも
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html
作業管理とは「作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法」などだと言っていますしね。
しかし、欅田先生の仰っておられることも、必ずしも間違いではありません。上記厚生労働省のサイトでも作業環境管理とは「作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです」としていますから。
確かに重なる部分ではありますね。
まあ、試験から離れてしまえば、産廃処理業でごみを燃やす者様の言われる「まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」」というのは、(私を含めて)誰もが思っていることでしょう。
そのために、作業環境管理と作業管理の区別を明確に定義して、この場合はこうだと説明するテキストがほとんどないのだろうと思います。
> 柳川先生
>
> 常々たいへんお世話になっております。
>
> 労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
> 生産工程・作業方法の改善についてです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
> 基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
>
> の5枚目のスライドで
> 「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
> となっています。
>
> どのように考えればよろしいでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/29(Tue) 22:51 No.2284
[返信]
Re:[2281] 三管理
もう少し語らせてください。
・「正解」とは
このことは、「資格試験あるある」です。「正しいものを選べ」は、結局「『私たち試験主催者が正しいと考える』ものを選べ」なのです。
私も色々な資格試験を受けてきました。過去問を解いて、「この問題文なら、間違いとは言い切れない」「この語は、もう少し多様な解釈ができる語であり、こんな狭い意味に限定解釈されるものではない」「語が少なすぎて作業内容を明確化できない」「その解釈には異議を唱えたい」などと、解いていてストレスを感じることは、いつものことです。用語の定義については、主催者の公式テキストが「絶対的な正解」です。社会通念は正解になりません。私は納得していませんが、これが資格試験の現実です。
・「作業方法の改良」とは何か
今回の件について考えると、「作業方法の改良」という語を、どう定義・解釈するか、が論点となるでしょう。「作業方法」「改良」の定義や具体的内容によっては、作業環境管理的にも作業管理的にもなるでしょう。
言葉を定義する際に潜む、隠れた前提条件についても注意が必要です。
先のレスで私は「生産工程の改良=作業環境管理」「作業方法の改良=作業管理」として論じています。これについて深く分析してみると、ここには、「生産工程の改良=人間の関与がない、作業方法の改良=人間が行う作業」ということを前提としています。文章上に明示されていないので、隠れた前提です。しかし、この前提は私が勝手に定義したものであり、それが正しいのか(社会通念上正しいか、あるいは作問者にとって正しいか)、分かりません。ここの妥当性も議論されなければいけません。
---
まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」と思います。一般的には作業環境管理の方が望ましいのは確かですが、技術上の制約から、どうしても作業管理で対応せざるを得ないことはいくらでもあるでしょう。
・おまけ
これはネットの噂話ですが、司法試験は問題文のあいまいさが少ないらしいです。私は司法試験の問題を見たことがないので分かりませんが(見ても私では分からないでしょう)。
ネットいわく「司法試験の受験者は、文字通り「人生を賭けて」受験してくる。ここであいまいな問題文なんぞ出そうものなら、人生を賭けた受験者が激しく不備を攻撃してくる。よって、作問者も相当慎重に、不備のない問題文を作る」から、らしいです(笑)
・「正解」とは
このことは、「資格試験あるある」です。「正しいものを選べ」は、結局「『私たち試験主催者が正しいと考える』ものを選べ」なのです。
私も色々な資格試験を受けてきました。過去問を解いて、「この問題文なら、間違いとは言い切れない」「この語は、もう少し多様な解釈ができる語であり、こんな狭い意味に限定解釈されるものではない」「語が少なすぎて作業内容を明確化できない」「その解釈には異議を唱えたい」などと、解いていてストレスを感じることは、いつものことです。用語の定義については、主催者の公式テキストが「絶対的な正解」です。社会通念は正解になりません。私は納得していませんが、これが資格試験の現実です。
・「作業方法の改良」とは何か
今回の件について考えると、「作業方法の改良」という語を、どう定義・解釈するか、が論点となるでしょう。「作業方法」「改良」の定義や具体的内容によっては、作業環境管理的にも作業管理的にもなるでしょう。
言葉を定義する際に潜む、隠れた前提条件についても注意が必要です。
先のレスで私は「生産工程の改良=作業環境管理」「作業方法の改良=作業管理」として論じています。これについて深く分析してみると、ここには、「生産工程の改良=人間の関与がない、作業方法の改良=人間が行う作業」ということを前提としています。文章上に明示されていないので、隠れた前提です。しかし、この前提は私が勝手に定義したものであり、それが正しいのか(社会通念上正しいか、あるいは作問者にとって正しいか)、分かりません。ここの妥当性も議論されなければいけません。
---
まあ、実務的には「労働者の健康が守られるなら、作業環境管理だろうが作業管理だろうが、どっちでも良い」と思います。一般的には作業環境管理の方が望ましいのは確かですが、技術上の制約から、どうしても作業管理で対応せざるを得ないことはいくらでもあるでしょう。
・おまけ
これはネットの噂話ですが、司法試験は問題文のあいまいさが少ないらしいです。私は司法試験の問題を見たことがないので分かりませんが(見ても私では分からないでしょう)。
ネットいわく「司法試験の受験者は、文字通り「人生を賭けて」受験してくる。ここであいまいな問題文なんぞ出そうものなら、人生を賭けた受験者が激しく不備を攻撃してくる。よって、作問者も相当慎重に、不備のない問題文を作る」から、らしいです(笑)
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/09/29(Tue) 19:52 No.2283
[返信]
Re:[2281] 三管理
横から失礼します。産廃処理業でごみを燃やす者です。
以下は私の私見です。
柳川さんの説明意図を私なりに解釈すると、「設備などハードウエアで抑制しているものは、作業者のミスで発散が起こる可能性が低い→作業環境管理」、「なるべくふたを閉める、など、運用(作業者の注意と努力)で抑制しているものは、作業者のミスで発散が起こりやすい→作業管理」と、私は理解しています。「有害物質の発散を抑制する能力が、どれくらい高いか」「どれだけ発散リスクが低いか」で作業環境管理と作業管理を区別している、と思われます。
しかし、現実には、作業環境管理と作業管理は「0か1か」で明確に区別できるものではなく、「ほぼ作業環境管理」や「作業環境管理と作業管理の中間」もあり得るでしょう。密閉設備だって、ガスケットが経年劣化で損傷すれば有害物質は漏れますので、「発散は絶対に起こらない」とは言えません。密閉設備のメンテナンスで対応すれば、それは作業管理とも言えます(メンテ作業者がねじ1つを締め忘れるかもしれません)。
結局、本スライドの作成者と試験問題作成者は違う人なので、細かな用語の意味・定義・ニュアンスは一致せず、その結果、このような違いとなっているのでしょう。
柳川さんも「受験テクニック」という語を使っています。「生産工程を改良=作業環境管理」「作業方法を改善=作業管理」と割り切って覚えるのが良いと思われます。
以下は私の私見です。
柳川さんの説明意図を私なりに解釈すると、「設備などハードウエアで抑制しているものは、作業者のミスで発散が起こる可能性が低い→作業環境管理」、「なるべくふたを閉める、など、運用(作業者の注意と努力)で抑制しているものは、作業者のミスで発散が起こりやすい→作業管理」と、私は理解しています。「有害物質の発散を抑制する能力が、どれくらい高いか」「どれだけ発散リスクが低いか」で作業環境管理と作業管理を区別している、と思われます。
しかし、現実には、作業環境管理と作業管理は「0か1か」で明確に区別できるものではなく、「ほぼ作業環境管理」や「作業環境管理と作業管理の中間」もあり得るでしょう。密閉設備だって、ガスケットが経年劣化で損傷すれば有害物質は漏れますので、「発散は絶対に起こらない」とは言えません。密閉設備のメンテナンスで対応すれば、それは作業管理とも言えます(メンテ作業者がねじ1つを締め忘れるかもしれません)。
結局、本スライドの作成者と試験問題作成者は違う人なので、細かな用語の意味・定義・ニュアンスは一致せず、その結果、このような違いとなっているのでしょう。
柳川さんも「受験テクニック」という語を使っています。「生産工程を改良=作業環境管理」「作業方法を改善=作業管理」と割り切って覚えるのが良いと思われます。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/09/29(Tue) 17:18 No.2282
[返信]
三管理
柳川先生
常々たいへんお世話になっております。
労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
生産工程・作業方法の改善についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
の5枚目のスライドで
「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
となっています。
どのように考えればよろしいでしょうか。
常々たいへんお世話になっております。
労働衛生一般2021年度(令和3年度)問1選択肢ホ
生産工程・作業方法の改善についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000490657.pdf
基本的な労働衛生対策と労働安全衛生マネジメントシステムについて
の5枚目のスライドで
「生産工程,作業方法の改良による有害物質の発散防止→作業環境管理」
となっています。
どのように考えればよろしいでしょうか。
投稿者:とも 投稿日時:2026/09/29(Tue) 11:13 No.2281
[返信]
Re:[2278] 事務所則について
> 柳川先生
>
> 連投申し訳ございません。
>
> 衛生コンサルタント試験2015年度「労働衛生一般」問06のご解説について質問させてください。
>
> 事務所衛生基準規則第9条の2 第2項・第3項・第4項により、冷却塔及び冷却水・加湿装置・空気調和設備内に設けられた排水受けについては、「使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。」との理解でよろしいでしょうか。
2015年度「労働衛生関係法令」問06に関してですが、事務所則第9条の2第2号・第3号・第4号ですが、
第2号により冷却塔については排水受けを含めて使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行う必要があります。
第3号により加湿装置についても同様ですね。
また、第4号は記述されている通りです。
従って、その理解で間違いありません。
>
> 連投申し訳ございません。
>
> 衛生コンサルタント試験2015年度「労働衛生一般」問06のご解説について質問させてください。
>
> 事務所衛生基準規則第9条の2 第2項・第3項・第4項により、冷却塔及び冷却水・加湿装置・空気調和設備内に設けられた排水受けについては、「使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。」との理解でよろしいでしょうか。
2015年度「労働衛生関係法令」問06に関してですが、事務所則第9条の2第2号・第3号・第4号ですが、
第2号により冷却塔については排水受けを含めて使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行う必要があります。
第3号により加湿装置についても同様ですね。
また、第4号は記述されている通りです。
従って、その理解で間違いありません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/26(Sat) 23:15 No.2280
[返信]
Re:[2277] 血球の放射線感受性について
> 柳川先生
>
> いつも試験勉強の参考にさせていただいております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験2022年度「労働衛生一般」問05の選択肢(5)に関連して、質問させてください。
>
> 血球の放射線感受性は、高い順に「リンパ球 > 顆粒球 > 血小板 > 赤血球」と理解していたのですが、この理解でよろしいでしょうか。また、造血幹細胞を含めて考える場合には、どのように整理すればよいでしょうか。
>
> 私の理解に誤りがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
確かにそうですね。日本原子力開発機構のサイトによると、「各血球数の最低値を指標に線量効果関係を見てみると、血小板が最も放射線に感受性があり、その次がリンパ球」とされていますが、これは血球そのものの感受性ではないですね。
https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-02-04-02.html
解説文を改正しておきます。
>
> いつも試験勉強の参考にさせていただいております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験2022年度「労働衛生一般」問05の選択肢(5)に関連して、質問させてください。
>
> 血球の放射線感受性は、高い順に「リンパ球 > 顆粒球 > 血小板 > 赤血球」と理解していたのですが、この理解でよろしいでしょうか。また、造血幹細胞を含めて考える場合には、どのように整理すればよいでしょうか。
>
> 私の理解に誤りがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
確かにそうですね。日本原子力開発機構のサイトによると、「各血球数の最低値を指標に線量効果関係を見てみると、血小板が最も放射線に感受性があり、その次がリンパ球」とされていますが、これは血球そのものの感受性ではないですね。
https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_09-02-04-02.html
解説文を改正しておきます。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/26(Sat) 22:46 No.2279
[返信]
事務所則について
柳川先生
連投申し訳ございません。
衛生コンサルタント試験2015年度「労働衛生一般」問06のご解説について質問させてください。
事務所衛生基準規則第9条の2 第2項・第3項・第4項により、冷却塔及び冷却水・加湿装置・空気調和設備内に設けられた排水受けについては、「使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。」との理解でよろしいでしょうか。
連投申し訳ございません。
衛生コンサルタント試験2015年度「労働衛生一般」問06のご解説について質問させてください。
事務所衛生基準規則第9条の2 第2項・第3項・第4項により、冷却塔及び冷却水・加湿装置・空気調和設備内に設けられた排水受けについては、「使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。」との理解でよろしいでしょうか。
投稿者:とも 投稿日時:2026/09/26(Sat) 20:47 No.2278
[返信]
血球の放射線感受性について
柳川先生
いつも試験勉強の参考にさせていただいております。
労働衛生コンサルタント試験2022年度「労働衛生一般」問05の選択肢(5)に関連して、質問させてください。
血球の放射線感受性は、高い順に「リンパ球 > 顆粒球 > 血小板 > 赤血球」と理解していたのですが、この理解でよろしいでしょうか。また、造血幹細胞を含めて考える場合には、どのように整理すればよいでしょうか。
私の理解に誤りがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
いつも試験勉強の参考にさせていただいております。
労働衛生コンサルタント試験2022年度「労働衛生一般」問05の選択肢(5)に関連して、質問させてください。
血球の放射線感受性は、高い順に「リンパ球 > 顆粒球 > 血小板 > 赤血球」と理解していたのですが、この理解でよろしいでしょうか。また、造血幹細胞を含めて考える場合には、どのように整理すればよいでしょうか。
私の理解に誤りがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿者:とも 投稿日時:2026/09/26(Sat) 15:37 No.2277
[返信]
Re:[2275] H24Q15(3)
条文から明らかなように、健康診断そのものを行わないことが可能となります。(解説で、そこのところが抜けていましたね。追記しておきました。)
まあ、監督署長の許可が要件となっていますし、作業環境測定は(これも特例によって)1年に1回しか行っていなくても実施はされるわけですから。それでOKということなのでしょうね。
> 解説に
> 有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
>
> と記載されていますが、
> 免除されるのは個人票の作成や保存のみで、健診自体は行うのでしょうか。
>
> もし健診自体も免除という
> ことであれば、その後のばく露状況や健康状態の管理や確認はどのように行うのでしょうか。
> イメージが持てず質問させていただきました。
>
>
>
>
>
> (健康診断の特例)
>
> 第31条 事業者は、第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断、第30条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第30条の2の医師からの意見聴取を行わないことができる。
まあ、監督署長の許可が要件となっていますし、作業環境測定は(これも特例によって)1年に1回しか行っていなくても実施はされるわけですから。それでOKということなのでしょうね。
> 解説に
> 有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
>
> と記載されていますが、
> 免除されるのは個人票の作成や保存のみで、健診自体は行うのでしょうか。
>
> もし健診自体も免除という
> ことであれば、その後のばく露状況や健康状態の管理や確認はどのように行うのでしょうか。
> イメージが持てず質問させていただきました。
>
>
>
>
>
> (健康診断の特例)
>
> 第31条 事業者は、第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断、第30条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第30条の2の医師からの意見聴取を行わないことができる。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/23(Wed) 22:16 No.2276
[返信]
H24Q15(3)
解説に
有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
と記載されていますが、
免除されるのは個人票の作成や保存のみで、健診自体は行うのでしょうか。
もし健診自体も免除という
ことであれば、その後のばく露状況や健康状態の管理や確認はどのように行うのでしょうか。
イメージが持てず質問させていただきました。
(健康診断の特例)
第31条 事業者は、第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断、第30条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第30条の2の医師からの意見聴取を行わないことができる。
有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
と記載されていますが、
免除されるのは個人票の作成や保存のみで、健診自体は行うのでしょうか。
もし健診自体も免除という
ことであれば、その後のばく露状況や健康状態の管理や確認はどのように行うのでしょうか。
イメージが持てず質問させていただきました。
(健康診断の特例)
第31条 事業者は、第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第29条第2項、第3項又は第5項の健康診断、第30条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第30条の2の医師からの意見聴取を行わないことができる。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2026/09/23(Wed) 10:20 No.2275
[返信]