Re:[2262] 学習範囲について
> いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
法令については、最近は細かいところを突いてくる問題も増えましたが、基本を押さえておけば正答できる問題がかなりあります。
初学者の方は、まずは基本を押さえることです。また、最近の法改正については、私のサイトでも解説をしていますが、厚労省の法令改正のパンフレットなどを押さえておくことですね。
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初学者の方は、まずは厚労省の労働基準局安全衛生部が出している重要なガイドラインや指針類を学習するようにしてください。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
> 2点、ご相談があります。
>
> ①
> 過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
> 過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
法令については、最近は細かいところを突いてくる問題も増えましたが、基本を押さえておけば正答できる問題がかなりあります。
初学者の方は、まずは基本を押さえることです。また、最近の法改正については、私のサイトでも解説をしていますが、厚労省の法令改正のパンフレットなどを押さえておくことですね。
> ②健康管理の筆記試験について、
> 膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
> 健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
初学者の方は、まずは厚労省の労働基準局安全衛生部が出している重要なガイドラインや指針類を学習するようにしてください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/15(Tue) 22:39 No.2263
[返信]
学習範囲について
いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
2点、ご相談があります。
①
過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
②健康管理の筆記試験について、
膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
労働衛生コンサルタント(保健衛生)を今年度初めて受験します。
2点、ご相談があります。
①
過去問を学習しているところですが、ここ2年程の関係法令は過去問を学習していても点を取るのが難しい印象です。
過去問以外としては、安全衛生のしおりの最近のトピックを学習するのがよいのではと思いっていますが、何か他に学習したほうがいい教材や学習方法はありますか。
②健康管理の筆記試験について、
膨大な範囲の中何をどのように学習したらいいのか分からず今だ手つかずです。
健康管理に関して何かいい学習方法はありますでしょうか。
投稿者:初受験者 投稿日時:2026/09/14(Mon) 22:34 No.2262
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【お礼】 安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
柳川先生様、早速の返信、ありがとうございました。
わかりやすい解説をしていただき、感謝申し上げます。
法令については、「主語・述語」をひとつずつ確認して読み解かないといけないと思いました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
> 2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
>
> 立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
> ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
>
>
>
> > たいへん、お世話になっております。
> > 過去問について、質問させてください。
> >
> > 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> > 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> > 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> > 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> > 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
> >
> > この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> > よろしくお願いします。
わかりやすい解説をしていただき、感謝申し上げます。
法令については、「主語・述語」をひとつずつ確認して読み解かないといけないと思いました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
> 2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
>
> 立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
> ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
>
>
>
> > たいへん、お世話になっております。
> > 過去問について、質問させてください。
> >
> > 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> > 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> > 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> > 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> > 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
> >
> > この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> > よろしくお願いします。
投稿者:ラムチー 投稿日時:2026/09/11(Fri) 04:37 No.2261
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Re:[2259] 安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
2024年 (R6年) 問11 (5)の問題は義務主体が「特定元方事業者」であるのに対し、安衛則第189条の名宛人(義務主体)は事業者ですから、特定元方事業者にはこの規制はかからないわけです。
立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
> たいへん、お世話になっております。
> 過去問について、質問させてください。
>
> 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
>
> この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
立法者が、特定元方事業者に対して、なぜクレーン等について合図の統一を義務付け、くい打ち機に対して義務付けなかったのかは、判然とはしません。
ただ、常識的に考えて、クレーンは運転者と玉掛け者が異なる事業者に属することが多いのに対し、くい打ち機についてはそのようなことは多くはない(あるいはやるべきではない)と考えていたためだと思います。
> たいへん、お世話になっております。
> 過去問について、質問させてください。
>
> 安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
> 解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
> 労働安全衛生規則 第189条(合図)には
> 「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
> 2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
>
> この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/10(Thu) 23:03 No.2260
[返信]
安全関係法令 2024年 (R6年)問11 (5) くい打ち機における合図
たいへん、お世話になっております。
過去問について、質問させてください。
安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
労働安全衛生規則 第189条(合図)には
「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
過去問について、質問させてください。
安全関係法令の、2024年 (R6年) 問11 (5) 「くい打ち機における合図」についてです。
解説では、「しかしながら、本肢の機体重量3トン以上のくい打機などの車両系建設機械について、このような規定はない。」とありますが、
労働安全衛生規則 第189条(合図)には
「第189条(合図) 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。」とあります。
この違いについて、ご教示をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿者:ラムチー 投稿日時:2026/09/10(Thu) 05:14 No.2259
[返信]
Re:[2256] じん肺健康診断(就業時健康診断)について
> じん肺法第7条は、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない」
> と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
じん肺法第7条は、安衛法でいうところの雇入れ時等健診だと考えれば分かりやすいと思います。
ここで、「当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者」は、あえて雇入れ時に健康診断を行うまでもないだろうということですね。
当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断で管理区分1となった場合は、じん肺則第9条第2号に従って、健康診断を行う必要はないこととなります。
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
> と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
じん肺法第7条は、安衛法でいうところの雇入れ時等健診だと考えれば分かりやすいと思います。
ここで、「当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者」は、あえて雇入れ時に健康診断を行うまでもないだろうということですね。
当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断で管理区分1となった場合は、じん肺則第9条第2号に従って、健康診断を行う必要はないこととなります。
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/09(Wed) 22:14 No.2258
[返信]
Re:[2256] じん肺健康診断(就業時健康診断)について
> じん肺法第7条は、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない」
> と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
この辺りはじん肺法施行規則第9条に記載があります。
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
なので1年以内にじん肺健診を受けていれば免除可能、そうでなければ健診が必要となります。
> と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
この辺りはじん肺法施行規則第9条に記載があります。
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
なので1年以内にじん肺健診を受けていれば免除可能、そうでなければ健診が必要となります。
投稿者:フォカッチャ・マクラウド 投稿日時:2026/09/09(Wed) 22:08 No.2257
[返信]
じん肺健康診断(就業時健康診断)について
じん肺法第7条は、「事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2又は管理3イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない」
と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
と定められていますが、区分1の者はどう取り扱うのでしょうか。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2026/09/09(Wed) 21:42 No.2256
[返信]
Re:[2254] 労働衛生コンサルタントの試験日
> 2026年の労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)を受験するつもりだったのですが、市の決算特別委員会の日程と重なり、受験できなくなってしまいました。来年以降に再挑戦するつもりです。勉強の計画を立てる関係で、労働衛生コンサルタントの試験日を確実ではないにしても予測したいです。多少なりとも規則性などはあるでしょうか。法則めいたものは一切ないでしょうか。
昨年度までは、10月の第3木曜というのが定番でした。
本年度は、受験者数が増えすぎたせいか、安全と衛生を別な日にして、衛生は第3水曜になっています。
おそらく来年度も10月の第3水曜になるのではないかと思いますが・・・
昨年度までは、10月の第3木曜というのが定番でした。
本年度は、受験者数が増えすぎたせいか、安全と衛生を別な日にして、衛生は第3水曜になっています。
おそらく来年度も10月の第3水曜になるのではないかと思いますが・・・
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/09/01(Tue) 23:29 No.2255
[返信]
労働衛生コンサルタントの試験日
2026年の労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)を受験するつもりだったのですが、市の決算特別委員会の日程と重なり、受験できなくなってしまいました。来年以降に再挑戦するつもりです。勉強の計画を立てる関係で、労働衛生コンサルタントの試験日を確実ではないにしても予測したいです。多少なりとも規則性などはあるでしょうか。法則めいたものは一切ないでしょうか。
投稿者:とも 投稿日時:2026/09/01(Tue) 16:58 No.2254
[返信]