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Re:[2211] コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
現在、日本産業技能教習協会及び専門業者との間で、どのような形にするのかについて検討中です。

基本的に Zoom を使用することは決定しており、ご質問はオンライン参加の方からもお受けできるようにいたします。

連休中には専用サイトの立ち上げまではできっるようにすべく準備中です。(募集の開始は5月中頃からになる見込みです)

よろしくお願いいたします。

> いつもお世話になっております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会のオンライン参加を検討しているのですが、
>
> 講習会の内容について、オンライン参加でも先生に質問できるシステムがあるとありがたいです。
>
> ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
>
>
>
> > なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
> > 来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。
> >
> > 数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/04(Mon) 19:43 No.2212 [返信]
Re:[2210] コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
いつもお世話になっております。

労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会のオンライン参加を検討しているのですが、

講習会の内容について、オンライン参加でも先生に質問できるシステムがあるとありがたいです。

ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。



> なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
> 来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。
>
> 数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:えま 投稿日時:2026/05/03(Sun) 10:20 No.2211 [返信]
コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
コンサルタント試験の支援のページですが、安全の問題をみるのにかなり下までスクロールしなければならないというご指摘があったため、安全コンサルタント試験のページと衛生コンサルタント試験のページを独立させました。

元のページから各年度の問題へのリンクがなくなったので、戸惑われた方もおられるかもしれませんが、一度、場所がお分かりいただければ、かえって使いやすくなると思います。



なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。

数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/30(Thu) 15:49 No.2210 [返信]
Re:[2208] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
ご教授ありがとうございます!

承知致しました。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます m(_ _)m



> > ご教授ありがとうございます!
> > 大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。
> >
> > 追加の質問で大変恐縮なのですが、
> >
> > ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?
>
>
> そこは、第一管理区分に区分されていますし、鉛中毒予防規則第58条に該当するようなことはないでしょうから、原則として呼吸用保護具の使用の必要はありません。
>
> ただし、許可に係る申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、呼吸用保護具の使用が必要となります。
>
> また、(考えにくいですが)鉛中毒予防規則第58条に該当するようになった場合は、呼吸用保護具が必要になることはいうまでもありません。
投稿者:えま 投稿日時:2026/04/06(Mon) 18:34 No.2209 [返信]
Re:[2207] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
> ご教授ありがとうございます!
> 大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。
>
> 追加の質問で大変恐縮なのですが、
>
> ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?


そこは、第一管理区分に区分されていますし、鉛中毒予防規則第58条に該当するようなことはないでしょうから、原則として呼吸用保護具の使用の必要はありません。

ただし、許可に係る申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、呼吸用保護具の使用が必要となります。

また、(考えにくいですが)鉛中毒予防規則第58条に該当するようになった場合は、呼吸用保護具が必要になることはいうまでもありません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/06(Mon) 03:30 No.2208 [返信]
Re:[2206] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
ご教授ありがとうございます!
大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。

追加の質問で大変恐縮なのですが、

ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?


> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。
> >
> > 鉛則の解釈で、自分の読解力では理解困難な所があったので、ご教授頂けたら幸いです。
> >
> > 有効な局所排気装置等を設けたとしても呼吸用保護具が必要な場合の規定の、第58条第3項の六号についての質問です。
> >
> > 解釈①:これは、設備の特例の申請のために、確認者が23条の2の一号と二号について確認する作業において呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
> > 解釈②:それとも、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、常時、呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
> >
> > もし後者(解釈②)の意味だとすると、23条の3の5項の三号に、第一管理区分でなかったとき直ちに呼吸用保護具を使用しなさい、という記載と矛盾するような気がします(第58条第3項の六号によると、第一管理区分だとしても、常時、呼吸用保護具が必要なのではないか、と矛盾があるように思える。)
> >
> > どちらの解釈が正しいのでしょうか。またもし解釈②が正しいとしたら、矛盾があるように思える記載については、どのように解釈したら良いか、ご教授頂けたら幸いです。
> >
> > 御多忙の所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
>
> 解釈①の方です。
> すなわち、これは局所排気装置等についての例外の許可を受けるための措置ですから、まだ許可は得ていないわけです。
>
> だからといって、許可を得るための確認の作業時に局所排気装置等を設置しなければならないとしたら、許可を得る意味はないですから、(許可は得ていないけれど)局所排気装置等はつけなくてもよいことにしたわけです。
>
> そうなると、許可は得ていないのに局所排気装置等を設置していないわけですから、呼吸用保護具は(必要な状況である可能性は否定できないですから)きちんと使いなさいということですね。
投稿者:えま 投稿日時:2026/04/05(Sun) 20:34 No.2207 [返信]
Re:[2205] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。
>
> 鉛則の解釈で、自分の読解力では理解困難な所があったので、ご教授頂けたら幸いです。
>
> 有効な局所排気装置等を設けたとしても呼吸用保護具が必要な場合の規定の、第58条第3項の六号についての質問です。
>
> 解釈①:これは、設備の特例の申請のために、確認者が23条の2の一号と二号について確認する作業において呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
> 解釈②:それとも、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、常時、呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
>
> もし後者(解釈②)の意味だとすると、23条の3の5項の三号に、第一管理区分でなかったとき直ちに呼吸用保護具を使用しなさい、という記載と矛盾するような気がします(第58条第3項の六号によると、第一管理区分だとしても、常時、呼吸用保護具が必要なのではないか、と矛盾があるように思える。)
>
> どちらの解釈が正しいのでしょうか。またもし解釈②が正しいとしたら、矛盾があるように思える記載については、どのように解釈したら良いか、ご教授頂けたら幸いです。
>
> 御多忙の所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

解釈①の方です。
すなわち、これは局所排気装置等についての例外の許可を受けるための措置ですから、まだ許可は得ていないわけです。

だからといって、許可を得るための確認の作業時に局所排気装置等を設置しなければならないとしたら、許可を得る意味はないですから、(許可は得ていないけれど)局所排気装置等はつけなくてもよいことにしたわけです。

そうなると、許可は得ていないのに局所排気装置等を設置していないわけですから、呼吸用保護具は(必要な状況である可能性は否定できないですから)きちんと使いなさいということですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/05(Sun) 18:02 No.2206 [返信]
鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
柳川先生

いつもお世話になっております。
こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。

鉛則の解釈で、自分の読解力では理解困難な所があったので、ご教授頂けたら幸いです。

有効な局所排気装置等を設けたとしても呼吸用保護具が必要な場合の規定の、第58条第3項の六号についての質問です。

解釈①:これは、設備の特例の申請のために、確認者が23条の2の一号と二号について確認する作業において呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
解釈②:それとも、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、常時、呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?

もし後者(解釈②)の意味だとすると、23条の3の5項の三号に、第一管理区分でなかったとき直ちに呼吸用保護具を使用しなさい、という記載と矛盾するような気がします(第58条第3項の六号によると、第一管理区分だとしても、常時、呼吸用保護具が必要なのではないか、と矛盾があるように思える。)

どちらの解釈が正しいのでしょうか。またもし解釈②が正しいとしたら、矛盾があるように思える記載については、どのように解釈したら良いか、ご教授頂けたら幸いです。

御多忙の所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:えま 投稿日時:2026/04/05(Sun) 10:11 No.2205 [返信]
Re:[2203] 不具合のご報告
早速ご対応頂きありがとうございました。


> ありがとうございました。
>
> 修正しました。
>
> 最近、ほぼすべてのページを書き変えることがあったのですが、その際に消失したページがあったようです。
>
> 何らかの対応を考えたいと思います。
>
>
> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。
> > 表題の通り、不具合を発見しましたのでご報告させていただきます。
> >
> > 労働衛生コンサルタント試験2016年労働衛生一般の問26が表示されなくなっているようです。
> > https://osh-management.com/consultant/health/2016/gen-question26/
> >
> > お手隙の際にご対応いただければ幸甚です。
> > よろしくお願い致します。
投稿者:素振りをする素振り 投稿日時:2026/03/31(Tue) 16:35 No.2204 [返信]
Re:[2202] 不具合のご報告
ありがとうございました。

修正しました。

最近、ほぼすべてのページを書き変えることがあったのですが、その際に消失したページがあったようです。

何らかの対応を考えたいと思います。


> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。
> 表題の通り、不具合を発見しましたのでご報告させていただきます。
>
> 労働衛生コンサルタント試験2016年労働衛生一般の問26が表示されなくなっているようです。
> https://osh-management.com/consultant/health/2016/gen-question26/
>
> お手隙の際にご対応いただければ幸甚です。
> よろしくお願い致します。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/31(Tue) 05:19 No.2203 [返信]

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