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Re:[2215] 事務所則について
いつもお世話になります。
横から失礼します。

> 事務所則8条では0.5℃メモリの温度計を使用するよう定めていますし、17.5℃などの室温も測れると思うのですが、17.5℃だった時、事務所則5条では(5条が努力義務とはいえ)法令に適合していないにも関わらず、事務所則7条の基準では測定頻度を緩和できるという奇妙な状況になっているな、と思った次第です。

室温について、基準値と外気温に大きな差が生じるのは夏季と冬季です。
測定頻度が緩和されても、この期間の測定は除外されません。
基準適合事務所のみならず、基準に満たないまでも近い水準まで達しているような事務所に対し、不合格になりやすい2シーズン(+1シーズン)の測定に限定するように緩和されているのだ、と納得しております。

> 運転免許のゴールドが3年更新、青色免許が5年更新になっているような、奇妙な感じだなと思いました。

冬季だと、室温17℃設定なら湿度が40%以上を確保できる事務所において、室温を18℃以上に設定したら湿度が40%を下回ってしまった、なんていうことがあるかもですね。

> > これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。

冬季において、高齢者や慢性疾患を有する労働者に考慮してより高い室温を求めただけかと思いましたが、そのような一面があったのですね。
投稿者:PINE 投稿日時:2026/05/19(Tue) 23:14 No.2216 [返信]
Re:[2214] 事務所則について
ご対応いただきありがとうございます。
事務所則8条では0.5℃メモリの温度計を使用するよう定めていますし、17.5℃などの室温も測れると思うのですが、17.5℃だった時、事務所則5条では(5条が努力義務とはいえ)法令に適合していないにも関わらず、事務所則7条の基準では測定頻度を緩和できるという奇妙な状況になっているな、と思った次第です。

運転免許のゴールドが3年更新、青色免許が5年更新になっているような、奇妙な感じだなと思いました。

> > お世話になっております。
> > 事務所則について質問させてください。
> > 事務所則5条で空調設備のある室内の温度は18~28度にするよう努める、と定められています。
> > 7条では2か月に1回の空調の測定について記載がありますが、緩和してもよい基準も書かれており、その内容に違和感を覚えました。
> > 「当該室の気温が17度以上28度以下及び~」となっていて、これは事務所則改正前の数値を修正し間違えているのでしょうか。
> > 厚労省側に何らかの意図、があるようには見えない法律の内容になっていて非常に違和感を覚えました。何かこれについてご存じでしょうか?
>
> 事務所則第5条は、令和4年4月1日施行の改正によって、それまでの「17度以上28度以下」が「18度以上28度以下」に改正されています。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-63/hor1-63-6-1-0.htm
>
> これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。
>
> 一方、第7条は緩和のための基準ですから、あえて17度を18度にする必要がなかったためです。別に17度にしていたから緩和してはいけないということにはなりませんよね。
投稿者:けい 投稿日時:2026/05/18(Mon) 22:22 No.2215 [返信]
Re:[2213] 事務所則について
> お世話になっております。
> 事務所則について質問させてください。
> 事務所則5条で空調設備のある室内の温度は18~28度にするよう努める、と定められています。
> 7条では2か月に1回の空調の測定について記載がありますが、緩和してもよい基準も書かれており、その内容に違和感を覚えました。
> 「当該室の気温が17度以上28度以下及び~」となっていて、これは事務所則改正前の数値を修正し間違えているのでしょうか。
> 厚労省側に何らかの意図、があるようには見えない法律の内容になっていて非常に違和感を覚えました。何かこれについてご存じでしょうか?

事務所則第5条は、令和4年4月1日施行の改正によって、それまでの「17度以上28度以下」が「18度以上28度以下」に改正されています。

ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-63/hor1-63-6-1-0.htm

これは、労働者にとって17度以上よりも18度以上にする方が良いからという判断ではなく、(労働者にとってはやや我慢をしてもらうことになるけれども、)「気候危機への対応のために、あまり冷房を利かせ過ぎないようにして欲しい」という一面がありました。

一方、第7条は緩和のための基準ですから、あえて17度を18度にする必要がなかったためです。別に17度にしていたから緩和してはいけないということにはなりませんよね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/11(Mon) 06:58 No.2214 [返信]
事務所則について
お世話になっております。
事務所則について質問させてください。
事務所則5条で空調設備のある室内の温度は18~28度にするよう努める、と定められています。
7条では2か月に1回の空調の測定について記載がありますが、緩和してもよい基準も書かれており、その内容に違和感を覚えました。
「当該室の気温が17度以上28度以下及び~」となっていて、これは事務所則改正前の数値を修正し間違えているのでしょうか。
厚労省側に何らかの意図、があるようには見えない法律の内容になっていて非常に違和感を覚えました。何かこれについてご存じでしょうか?
投稿者:けい 投稿日時:2026/05/11(Mon) 01:21 No.2213 [返信]
Re:[2211] コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
日本産業技能教習協会及び専門業者との間で、どのような形にするのかについて検討いたしました。

基本的に Zoom を使用することは決定しており、ご質問はオンライン参加の方からもお受けできるようにいたします。

その方法ですが、オンライン参加者の方のお話は他のオンライン参加者に聞こえにくいということもあり、チャットなどの文章によってご質問を受けることとなりました。募集の開始は5月中頃からになる見込みです。

よろしくお願いいたします。

> いつもお世話になっております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会のオンライン参加を検討しているのですが、
>
> 講習会の内容について、オンライン参加でも先生に質問できるシステムがあるとありがたいです。
>
> ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
>
>
>
> > なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
> > 来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。
> >
> > 数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/04(Mon) 19:43 No.2212 [返信]
Re:[2210] コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
いつもお世話になっております。

労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会のオンライン参加を検討しているのですが、

講習会の内容について、オンライン参加でも先生に質問できるシステムがあるとありがたいです。

ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。



> なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
> 来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。
>
> 数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:えま 投稿日時:2026/05/03(Sun) 10:20 No.2211 [返信]
コンサルタント試験支援のページのデザイン変更
コンサルタント試験の支援のページですが、安全の問題をみるのにかなり下までスクロールしなければならないというご指摘があったため、安全コンサルタント試験のページと衛生コンサルタント試験のページを独立させました。

元のページから各年度の問題へのリンクがなくなったので、戸惑われた方もおられるかもしれませんが、一度、場所がお分かりいただければ、かえって使いやすくなると思います。



なお、今年度は労働衛生コンサルタント試験の受験準備講習会を開催することとしております。
来年度からは、労働安全コンサルタント試験の受験準備講習会も併せて解説します。

数日中に募集開始のページを立ち上げますので、ぜひ、ご応募をお待ちしております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/30(Thu) 15:49 No.2210 [返信]
Re:[2208] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
ご教授ありがとうございます!

承知致しました。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます m(_ _)m



> > ご教授ありがとうございます!
> > 大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。
> >
> > 追加の質問で大変恐縮なのですが、
> >
> > ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?
>
>
> そこは、第一管理区分に区分されていますし、鉛中毒予防規則第58条に該当するようなことはないでしょうから、原則として呼吸用保護具の使用の必要はありません。
>
> ただし、許可に係る申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、呼吸用保護具の使用が必要となります。
>
> また、(考えにくいですが)鉛中毒予防規則第58条に該当するようになった場合は、呼吸用保護具が必要になることはいうまでもありません。
投稿者:えま 投稿日時:2026/04/06(Mon) 18:34 No.2209 [返信]
Re:[2207] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
> ご教授ありがとうございます!
> 大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。
>
> 追加の質問で大変恐縮なのですが、
>
> ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?


そこは、第一管理区分に区分されていますし、鉛中毒予防規則第58条に該当するようなことはないでしょうから、原則として呼吸用保護具の使用の必要はありません。

ただし、許可に係る申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、呼吸用保護具の使用が必要となります。

また、(考えにくいですが)鉛中毒予防規則第58条に該当するようになった場合は、呼吸用保護具が必要になることはいうまでもありません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/06(Mon) 03:30 No.2208 [返信]
Re:[2206] 鉛則の設備の特例の際の呼吸用保護具について
ご教授ありがとうございます!
大変わかりやすい解説で、すごく納得しました。

追加の質問で大変恐縮なのですが、

ということは、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、基本的には呼吸用保護具は必要ないという理解でよろしいでしょうか?


> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > こちらのサイトでいつも勉強させていただき、毎日感謝しております。
> >
> > 鉛則の解釈で、自分の読解力では理解困難な所があったので、ご教授頂けたら幸いです。
> >
> > 有効な局所排気装置等を設けたとしても呼吸用保護具が必要な場合の規定の、第58条第3項の六号についての質問です。
> >
> > 解釈①:これは、設備の特例の申請のために、確認者が23条の2の一号と二号について確認する作業において呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
> > 解釈②:それとも、鉛則の設備の特例の申請が許可された作業場は、常時、呼吸用保護具が必要という意味なのでしょうか?
> >
> > もし後者(解釈②)の意味だとすると、23条の3の5項の三号に、第一管理区分でなかったとき直ちに呼吸用保護具を使用しなさい、という記載と矛盾するような気がします(第58条第3項の六号によると、第一管理区分だとしても、常時、呼吸用保護具が必要なのではないか、と矛盾があるように思える。)
> >
> > どちらの解釈が正しいのでしょうか。またもし解釈②が正しいとしたら、矛盾があるように思える記載については、どのように解釈したら良いか、ご教授頂けたら幸いです。
> >
> > 御多忙の所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
>
> 解釈①の方です。
> すなわち、これは局所排気装置等についての例外の許可を受けるための措置ですから、まだ許可は得ていないわけです。
>
> だからといって、許可を得るための確認の作業時に局所排気装置等を設置しなければならないとしたら、許可を得る意味はないですから、(許可は得ていないけれど)局所排気装置等はつけなくてもよいことにしたわけです。
>
> そうなると、許可は得ていないのに局所排気装置等を設置していないわけですから、呼吸用保護具は(必要な状況である可能性は否定できないですから)きちんと使いなさいということですね。
投稿者:えま 投稿日時:2026/04/05(Sun) 20:34 No.2207 [返信]

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