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表:労働衛生法令の過去問出題範囲(PCでも、表内のどこかをクリックすると、カーソルキーで上下左右に動くようになります)
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問1 安全衛生管理体制(衛生管理者の選任等) 安全衛生管理体制(産業医の勧告権の行使) 安全衛生管理体制(衛生管理者の専属の必要性) 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と資格) 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と専任義務) 安全衛生管理体制(爆発、火災等の救護) 安全衛生管理体制(代理の選任の必要性) 安全衛生管理体制(専任の衛生管理者) 安全衛生菅体制(産業医のいない事業場) 安全衛生管理体制(専属産業医の専任義務) 安全衛生菅体制(非専属の衛生管理者の要件) 安全衛生管理体制(衛生管理者の人数と資格)
法12・18、則4・7・11・18 法13、則14の3 法12、則7 法12、則7 法12、令4、則7・18 法25の2、則9の2 則7、基則17 法13の2 法13。令5、則13 法12、令4、則7・10・18 法12、令4、則7・10・18
問2 機械等に関する規制(定期自主検査の対象と頻度) 機械等に関する規制(後続規格/型式検定の対象) 産業医の業務のうち、労働者に周知義務のあるもの 粉じん則(注水又は注油をする場合の特例) 計画の届出 粉じん則(適用除外) 粉じん則(特定粉じん発生源用の局排の要件) 粉じん則(特定粉じん発生源用の局排の要件) 機械等に係る計画の届出 粉じん則(特定粉じん発生源に係る措置) 機械等に係る計画の届出 粉じん則(特定粉じん発生源に係る措置)
法45、令15、電18の5、特30他 法42・44の2、令13・14の2 法101、則98の2 粉3・別表1 法88、則86・別表7、粉別表2 粉8 粉4・別表2 粉11・別表2 法85・88、特4 粉2・4 法88、令9の3、則85 粉4
問3 有害物に関する規定(許可、届出、SDS、ラベル) 安全衛生教育(特別教育の記録) 特定業務従事者健診結果の報告義務の有無 じん肺健康診断(じん肺管理区分等の通知) じん肺の予防、健康管理等 じん肺健康診断(定期外健診の実施時期) じん肺健康診断(有所見者への健診の要否) じん肺健康診断 粉じん則(設置すべき機器等) じん肺健康診断(管理区分決定を行うべき者) 粉じん則(設置すべき機器等) 粉じん則(局排の排気口の屋内設置の可否)
法57 法103、則38 法66、則45・52 じ法14 じ法8・21 じ法9 じ法7 じ法12・14・17 粉5・別表1 じ法8・12 粉4・8・別表1・別表2 粉11
問4 安全衛生教育(特別教育の対象) 作業環境測定の対象となる作業場 特別教育を行う必要のある業務 電離則(管理区域の明示) 高圧則(作業室等における気体の分圧) 電離則(電離放射線の定義) 酸欠則(換気によるH2S濃度) 高圧則(高圧室内作業、送気量) 酸欠則(酸素濃度測定の実施時期) 高圧則(高圧室内業務等の健診項目) 電離則(放射線測定器を装着する部位) 高圧則(特別教育を行う必要のある業務)
法59、令36 令21・別表3・別表6、則588 則36 電3・別表3 高15 電2 酸5 高10・28 酸3 高38 電8 則36・高11
問5 作業環境測定(測定事項、頻度・時期、測定者) 安衛則の健康診断関連規定 構造規格、型式検定、定期自主検査の対象 高圧則(減圧時の措置) 電離則(男性の許容実効線量) 酸欠則(タンク等内部のシールドガス溶接) 事務所則(必要な気積及びCO2濃度) 電離則(男性の許容実効線量) 電離則(自動警報装置他) 電離則(管理区域の定義) 酸欠則(第2種酸素欠乏危険場所) 酸欠則(作業主任者の種類)
法65、令21、測法2・3、測令1他 法66・66の4、則44・52 法42・44の2・45・別表2 高20 電5・29 酸21 事2・3 電4 電17 電3・別表3 令別表6、酸2 令別表6、酸2・11
問6 一般の健康診断(省略可能な項目) 安衛法令に基づく計画の届出 有機則(作業環境測定) 事務所則(換気と必要な気積) 酸欠則(作業場の気中濃度の測定) 事務所則(気流の測定、空調設備の清掃) 高圧則(特殊健康診断の項目) 事務所則(COの濃度上限、大掃除の頻度) 事務所則(ホルムアルデヒド濃度測定) 事務所則(空気調和設備のCO、CO2濃度) 事務所則(空気環境=測定と設備の点検) 電離則(放射性物質の廃棄用容器に表示すべき事項)
法44 令9の3、則86・89・90・別表7 有28の2・28の3・28の4 事3・6 酸3 事8・9の2 高38 事3・15 事5・7の2 事5 事9の2 電37
問7 監督等(報告、法令等周知、疫学調査) 安衛則の衛生基準全般 安衛則(騒音) 安衛則(休養室、騒音、照度、換気) 健康診断(労働安全衛生規則に基づくもの) 長時間労働者への面接指導 健康診断(受診者への結果の通知の時期) ストレスチェックの実施者の要件 健康診断(医師からの意見聴取の時期) 長時間労働者に対する面接指導 健康診断(有害業務) 安衛則(新規化学物質に必要な有害性の調査)
法100、101、108の2、コ則21 法65、令21、則589・592 則583の2 則590・601・604・618 法66、則43・44 則52の6、52の7 則51の4 則52の10 則51の2 法52の4 令22、電56 法57の4、則34の3
問8 安衛則(立入禁止措置) 有機則(全般) 有機則(ばく露防止措置) 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) 長時間労働者に対する面接指導 ストレスチェックの実施者の要件、面接指導 安全衛生教育(雇入れ時の教育の一部省略) 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) 安衛則(男性用便器の必要数) 健康診断(労働安全衛生規則に基づくもの) 健康診断(健康診断結果に基づく保健指導) 健康診断(特定業務従事者健診と医師の意見聴取)
則585 有5・6 有5・6・16・32 則36 法66の8、則52の5・52の6 則52の10、52の15 令2 則628 法66、則44、51、51の2 法66・66の7 法66・66の2・66の4
問9 有機則(特別教育、貯蔵場所) 鉛則(局所排気装置及び除じん装置) 鉛則(絵付け作業の健康診断の頻度) 長時間労働者に対する面接指導 安衛則(坑内の炭酸ガス濃度の基準) 離職時に健康管理手帳を交付する者 安衛則(男性用便器の必要数) 安衛則(照明設備の点検) 安全衛生教育(特別教育の必要な業務) 健康管理手帳の交付対象 長時間労働者に対する面接指導 安衛則(屋内作業場に必要な開口部の面積)
則36、有36 鉛26 鉛53 法66の8の3、則52の7の3 則583 則53 則628 則605 則36 令23、則52 則52の5・52の6・52の8 則601
問10 特化則(特別管理物質) 特化則(特別管理物質) 特化則(溶接ヒュームの気中濃度の測定) 型式検定を受けなければならないもの 構造規格の対象となるもの 構造規格の対象となる防毒マスクの種類 安衛令(定期自主検査の対象となる物) 作業環境測定の対象業務と測定の頻度 厚生労働大臣が定める規格を具備すべきもの 作業環境測定の測定の頻度と記録の保存年限 有機則(第2種有機溶剤業務に係る設備) 特別教育が必要な業務
令別表3 特13・31・32・38の3 特38の21 法44の2・別表4、令13・14の2 法42・別表2、令13 法別表2、令13、則26 令15 特36 法別表2、令13、則26 令21、電55 有5 則36
問11 電離則(管理区域の明示等、等価線量) 放射線業務従事者の被ばく限度 高圧則(作業主任者に携行させるもの) 作業環境測定(指定作業場) 安全衛生教育(特別教育の対象となる業務) 作業環境測定(測定頻度と記録保存年限) 作業環境測定(指定作業場) 厚生労働大臣が定める規格を具備すべきもの 作業環境測定(指定作業場) 安全衛生教育(雇入れ時等の教育) 作業環境測定(指定作業場) 作業環境測定(指定作業場)
電3・5 電4・6 高26 令21、測法2・3、測令1 (誤りの肢) 電55 法別表4、令13、則26 粉別表2 法59、則35 令21、測令1
問12 酸欠則(作業主任者の要件) 酸欠則(不活性ガスの配管、バルブの表示) 酸欠則(第二種酸素欠乏危険場所に該当するもの) 有機則(定期自主検査の頻度と保存年限) 作業環境測定(対象作業場、測定対象及び測定頻度) 有機則(表示の色) 有機則(タンク等の内部における短時間作業) 有機則(地下室内部の有機溶剤業務) 有機則(局所排気装置の制御風速) 構造規格の対象 作業主任者の選任が必要な作業 有機則(タンク等の内部における短時間作業)
酸11 酸22 令別表6、酸2 法45、令15、有20・22の2・21 令21、事7 有25 有9 有9 有16 法42・別表2、令13、則26 令6 有9
問13 事務所則(照度基準、清掃等) 事務室の環境管理(室内温度/空気環境の測定) 事務所則(環境管理:換気、空調等) 新規化学物質の有害性の調査 危険物又は有害物に関する規制 SDS(通知すべき項目) SDS(通知の具体的な手法) 容器等に表示すべき項目 鉛則(電線の製造工程の対策) 製造許可物質 製造・使用等禁止物質 表示及びSDS
事10・15 事5・8 事2・3・4・9 法57の4、令18の4、則34の10 法57、則34の2の8 法57の2 則34の2の3 法57 鉛18 法56、令17、別表第3 法55、令16 法57、令18、則34の2の3
問14 石綿則(届出) 石綿則(建築物解体等作業における事前調査) 石綿則(建築物解体等作業における措置) 特化則(管理第二類物質を製造する作業場の床) 鉛則(休憩室) 特化則(化学設備の清掃の項目) リスクアセスメント(結果の周知) 鉛則(鉛ライニングの業務の作業環境測定) 特定化学物質(修理等の作業の基準) 鉛則(局所排気装置の除じん装置) 特定化学物質(第2類物質に関する措置) 化学物質リスクアセスメント
石5 石3 石6 特21 鉛45 特31 則34の2の8 令21、鉛52 特22 鉛1・26 特4 法56・57・57の2
問15 じん肺法(健康診断と事後措置) じん肺法(健康診断の頻度) じん肺法/粉じん則(離職時健康診断の必要性) 石綿則(石綿等が吹き付けられた建築物の解体等) 特化則(作業の記録) 石綿則(除去・封じ込めの必要な場合等) 厚生労働大臣の許可 石綿則(作業記録をすべき期間) 石綿等取扱業務の健康診断の項目 石綿則(石綿関係記録等報告書) 石綿則(作業記録をすべき期間) 特化則(厚労大臣の許可の要否)
じ法7・21、じ則9 じ法8 じ法9の2、じ則12 石3・6・13・14 特34の2 石10 法56、令17、特48 石35 石40 石49 石35 法56、令17、特48

凡例: 法:労働安全衛生法       令:労働安全衛生法施行令     則:労働安全衛生規則      特:特定化学物質障害予防規則  有:有機溶剤中毒予防規則     鉛:鉛中毒予防規則

    石:石綿障害予防規則      粉:粉じん障害防止規則      酸:酸素欠乏症等防止規則    電:電離放射線障害防止規則   高:高気圧作業安全衛生規則    事:事務所衛生基準規則

    じ法:じん肺法         じ則:じん肺法施行規則      測法:作業環境測定法      測令:作業環境測定法施行令   測則:作業環境測定法施行規則

    基法:労働基準法        基令:労働基準法施行令      基則:労働基準法施行規則    コ則:コンサルタント則