Re:[151] 第二種衛生管理者受験資格
> 看護専門学校3年課程卒業、今の職場で2年職務歴あり。
> この条件で受験資格申請通りますか?
専門学校を卒業しているので、求められる実務経験は1年です。
従って受験資格はあります。
> この条件で受験資格申請通りますか?
専門学校を卒業しているので、求められる実務経験は1年です。
従って受験資格はあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/16(Fri) 23:52 No.152
[返信]
第二種衛生管理者受験資格
看護専門学校3年課程卒業、今の職場で2年職務歴あり。
この条件で受験資格申請通りますか?
この条件で受験資格申請通りますか?
投稿者:ねこもぐ 投稿日時:2025/05/16(Fri) 18:30 No.151
[返信]
Re:[149] 安衛則改正(熱中症関連)の記事
> 私のサイトに熱中症関連の安衛則改正に関する記事を書きました。
>
> https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
>
> 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
>
> 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
>
> https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
>
> 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
>
> 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/21(Mon) 22:14 No.150
[返信]
安衛則改正(熱中症関連)の記事
私のサイトに熱中症関連の安衛則改正に関する記事を書きました。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/19(Sat) 22:58 No.149
[返信]
Re:[147] 熱中症対策の労安則改正について
> > 4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
>
> 改正省令は公開されています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
>
> 安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。
>
> なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1
共有ありがとうございます。質問したかったことがパブリックコメントに集約されており、とても参考になりました。6/1まで準備期間は短いですが、できることから始めていこうと思います。
>
> 改正省令は公開されています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
>
> 安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。
>
> なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1
共有ありがとうございます。質問したかったことがパブリックコメントに集約されており、とても参考になりました。6/1まで準備期間は短いですが、できることから始めていこうと思います。
投稿者:まっつぁん 投稿日時:2025/04/17(Thu) 08:54 No.148
[返信]
Re:[146] 熱中症対策の労安則改正について
> 4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
改正省令は公開されています。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。
なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1
改正省令は公開されています。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。
なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1
投稿者:衛生の星 投稿日時:2025/04/16(Wed) 06:29 No.147
[返信]
Re:[145] 熱中症対策の労安則改正について
> > 熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。
> >
> > 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> > 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
>
> 確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
> いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。
>
> マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。
>
> それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。
>
> 何を考えているのやらです。
4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
> >
> > 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> > 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
>
> 確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
> いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。
>
> マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。
>
> それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。
>
> 何を考えているのやらです。
4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
投稿者:まっつぁん 投稿日時:2025/04/15(Tue) 16:31 No.146
[返信]
Re:[144] 熱中症対策の労安則改正について
> 熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。
>
> 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。
マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。
それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。
何を考えているのやらです。
>
> 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。
マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。
それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。
何を考えているのやらです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/14(Mon) 20:38 No.145
[返信]
熱中症対策の労安則改正について
熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。
2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
投稿者:熱中症なりかけ 投稿日時:2025/04/14(Mon) 10:39 No.144
[返信]
Re:[142] 某研究所の実験室での飲食について
先生ありがとうございました。
ここに書かれた話をしたら、皆納得し、飲食を控えることとなりました。
確かに良い悪い以前の話だったと思います。
また、機会あれば、こちらにお邪魔したいと思います。失礼します。
> > お世話になります。以前、このサイトを活用していた2種勉強中です。
> > 教えて頂きたいことがありまして、投稿させてもらいます。
> >
> > 相談内容ですが、私の職場(50人以下の公的研究所、衛生推進者で済むところです。)で、「生物系実験室での飲食は可能か。」と実験室の長に聞かれ
> > ました。
> > この実験室では8人が仕事をし、ミーティングの時に、お茶とお菓子を飲食しているとのこと。
> > 何と答えればよいか分かりません。ご教唆のほうお願いします。
> > 以 上
>
>
> この回答ですが、2つの観点から答えるべきです。
>
> 1つは法的に問題はないかということと、もうひとつは実質的な問題はないかということです。
> もちろん、法的には違反とはならなくても、実質的に問題があるなら、飲食などしてはいけません。
>
> 法的な問題については、残念ながら情報が少なすぎて何とも言えません。
> 特定化学物質の第一類物質又は第二類物質を取り扱っているのであれば、喫煙又は飲食については禁止しなければなりません。
> 鉛業務を行う屋内の作業場所や石綿等を取り扱う場所についても同じです。
>
> それ以外の場合は、直接、飲食を禁止する規定はないといってよく、御社の場合がそれに該当するかどうかは判りません。
>
> しかし、法的な違反はなくても、現実に有害な化学物質を扱っていたり、危険な微生物等を扱っているのであれば、喫煙や飲食を禁止するべきことは当然です。
>
> また、良い悪いの問題以前に、そもそも実験室で飲食などするべきではありません(実験にも悪影響を与えるおそれがあるのではないでしょうか?)。ミーティングで飲食をするのであれば、事務所へもどってするべきです。
ここに書かれた話をしたら、皆納得し、飲食を控えることとなりました。
確かに良い悪い以前の話だったと思います。
また、機会あれば、こちらにお邪魔したいと思います。失礼します。
> > お世話になります。以前、このサイトを活用していた2種勉強中です。
> > 教えて頂きたいことがありまして、投稿させてもらいます。
> >
> > 相談内容ですが、私の職場(50人以下の公的研究所、衛生推進者で済むところです。)で、「生物系実験室での飲食は可能か。」と実験室の長に聞かれ
> > ました。
> > この実験室では8人が仕事をし、ミーティングの時に、お茶とお菓子を飲食しているとのこと。
> > 何と答えればよいか分かりません。ご教唆のほうお願いします。
> > 以 上
>
>
> この回答ですが、2つの観点から答えるべきです。
>
> 1つは法的に問題はないかということと、もうひとつは実質的な問題はないかということです。
> もちろん、法的には違反とはならなくても、実質的に問題があるなら、飲食などしてはいけません。
>
> 法的な問題については、残念ながら情報が少なすぎて何とも言えません。
> 特定化学物質の第一類物質又は第二類物質を取り扱っているのであれば、喫煙又は飲食については禁止しなければなりません。
> 鉛業務を行う屋内の作業場所や石綿等を取り扱う場所についても同じです。
>
> それ以外の場合は、直接、飲食を禁止する規定はないといってよく、御社の場合がそれに該当するかどうかは判りません。
>
> しかし、法的な違反はなくても、現実に有害な化学物質を扱っていたり、危険な微生物等を扱っているのであれば、喫煙や飲食を禁止するべきことは当然です。
>
> また、良い悪いの問題以前に、そもそも実験室で飲食などするべきではありません(実験にも悪影響を与えるおそれがあるのではないでしょうか?)。ミーティングで飲食をするのであれば、事務所へもどってするべきです。
投稿者:帰ってきた衛生管理者 投稿日時:2025/04/03(Thu) 19:55 No.143
[返信]