Re:[180] 有機則 2条 適用除外 について
柳川先生
ありがとうございます。
実際のところ、この様な少量で消費量も少ない作業は
労基の査察で指摘される(重点項目)類の物ではないのでしょうね、きっと。
でも、たまたま作業中だったり作業台に製品があると、そこから・・・。
> 横レス失礼します。
>
> 整理してみると
>
> 1年間の使用量がミリリットル単位なので、確かに2条の適用除外は間違いなくありますね。
>
> 問題は健診と測定ですが
>
> 3条は私が申しあげたことではありますが、それ以前に前のスレでも申し上げた通り「常時性」の有無が問題でしょう。
>
> (健康診断)
> 第二十九条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
> 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
> (以下略)
>
> 第2項にもあるように「前項の業務に常時従事する労働者に対し」ですから、「常時、従事していなければ」検診の必要はないわけです。
>
> (確かに条文上は微妙ですが、)常識的には常時性がないので検診の義務はないという結論になりそうな気がします。
>
> 測定は、先日申し上げたように「臨時の作業」といえれば測定の必要はないわけです。(理論上はいえないような気はしますが、)常識的には測定までする必要はないような気がします。
>
> 私がコンサルタントとして相談を受けたのであれば、依頼主の了解を取りかつ社名を伏せた上で、監督署に聴いてみると思います。公開された基準があるわけではないので・・・。
>
>
> > 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
> > 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
> >
> > ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
>
>
> これは現在も有効です。
ありがとうございます。
実際のところ、この様な少量で消費量も少ない作業は
労基の査察で指摘される(重点項目)類の物ではないのでしょうね、きっと。
でも、たまたま作業中だったり作業台に製品があると、そこから・・・。
> 横レス失礼します。
>
> 整理してみると
>
> 1年間の使用量がミリリットル単位なので、確かに2条の適用除外は間違いなくありますね。
>
> 問題は健診と測定ですが
>
> 3条は私が申しあげたことではありますが、それ以前に前のスレでも申し上げた通り「常時性」の有無が問題でしょう。
>
> (健康診断)
> 第二十九条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
> 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
> (以下略)
>
> 第2項にもあるように「前項の業務に常時従事する労働者に対し」ですから、「常時、従事していなければ」検診の必要はないわけです。
>
> (確かに条文上は微妙ですが、)常識的には常時性がないので検診の義務はないという結論になりそうな気がします。
>
> 測定は、先日申し上げたように「臨時の作業」といえれば測定の必要はないわけです。(理論上はいえないような気はしますが、)常識的には測定までする必要はないような気がします。
>
> 私がコンサルタントとして相談を受けたのであれば、依頼主の了解を取りかつ社名を伏せた上で、監督署に聴いてみると思います。公開された基準があるわけではないので・・・。
>
>
> > 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
> > 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
> >
> > ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
>
>
> これは現在も有効です。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/05/28(Thu) 13:26 No.181
[返信]
Re:[178] 有機則 2条 適用除外 について
横レス失礼します。
整理してみると
1年間の使用量がミリリットル単位なので、確かに2条の適用除外は間違いなくありますね。
問題は健診と測定ですが
3条は私が申しあげたことではありますが、それ以前に前のスレでも申し上げた通り「常時性」の有無が問題でしょう。
(健康診断)
第二十九条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(以下略)
第2項にもあるように「前項の業務に常時従事する労働者に対し」ですから、「常時、従事していなければ」検診の必要はないわけです。
(確かに条文上は微妙ですが、)常識的には常時性がないので検診の義務はないという結論になりそうな気がします。
測定は、先日申し上げたように「臨時の作業」といえれば測定の必要はないわけです。(理論上はいえないような気はしますが、)常識的には測定までする必要はないような気がします。
私がコンサルタントとして相談を受けたのであれば、依頼主の了解を取りかつ社名を伏せた上で、監督署に聴いてみると思います。公開された基準があるわけではないので・・・。
> 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
> 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
>
> ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
これは現在も有効です。
整理してみると
1年間の使用量がミリリットル単位なので、確かに2条の適用除外は間違いなくありますね。
問題は健診と測定ですが
3条は私が申しあげたことではありますが、それ以前に前のスレでも申し上げた通り「常時性」の有無が問題でしょう。
(健康診断)
第二十九条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(以下略)
第2項にもあるように「前項の業務に常時従事する労働者に対し」ですから、「常時、従事していなければ」検診の必要はないわけです。
(確かに条文上は微妙ですが、)常識的には常時性がないので検診の義務はないという結論になりそうな気がします。
測定は、先日申し上げたように「臨時の作業」といえれば測定の必要はないわけです。(理論上はいえないような気はしますが、)常識的には測定までする必要はないような気がします。
私がコンサルタントとして相談を受けたのであれば、依頼主の了解を取りかつ社名を伏せた上で、監督署に聴いてみると思います。公開された基準があるわけではないので・・・。
> 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
> 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
>
> ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
これは現在も有効です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/27(Wed) 23:03 No.180
[返信]
Re:[176] 有機則 2条 適用除外 について
> (URL規制に引っかかった…)
すみません。私としてもURLの規制などやりたくはないのですが、あまりにもボットによる公告が多いので、規制せざるを得ない状況だということをご理解ください。
おって、https://xxxxxxxx の h を除いて ttps://xxxxxxx として頂けますと規制にかからずに投稿が可能です。
すみません。私としてもURLの規制などやりたくはないのですが、あまりにもボットによる公告が多いので、規制せざるを得ない状況だということをご理解ください。
おって、https://xxxxxxxx の h を除いて ttps://xxxxxxx として頂けますと規制にかからずに投稿が可能です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/27(Wed) 22:43 No.179
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Re:[176] 有機則 2条 適用除外 について
産廃処理業でごみを燃やす者様
ありがとうございます。
大変、参考になります。
実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
> 横横から失礼します。
>
> ・作業環境濃度
> 私が労基なら、まず作業環境濃度の値を聞くでしょう。十分低い実績があるなら、労基としてもいろいろ判断しやすくなるでしょう。
> 「2種有機溶剤」と判明しているなら化合物名は分かっているのでしょう。ならば測るだけです。(分析屋としては「未知化合物を特定して」の依頼の方が難しいです)。あるいは、概算で推定する手もあります。
> 例) ※値は適当に書いています
> ・1回の使用量 10mL÷30回→0.3mL=300mg
> ・床面積25m2(5m四方)×高さ4m=気積100m3
> →作業環境濃度の推定値 3mg/m3
> ・管理濃度
> 溶剤種によるが、ここでは、20ppm(厳しい方)、分子量50を仮定
> →管理濃度 2mg/m3
> 使用時間が1回2分程度なら、8時間平均化すれば、もっと下がるでしょう。あとは作業者がその部屋にどれだけ在室するかです。
> このあたりの情報を得れば、労基との話し合いはスムーズになると思います。あるいは、本試算はリスクアセスの1つとも言えます。
>
> ・簡易な局排
> 気になるなら、全体換気でなく簡易な局排を付けて、作業者の暴露量をさらに減らすこともできます。
> こんな感じの小さなファンは市販されています。「アズワン 活性炭排気処理装置 KT-02」で検索してみてください。
> 活性炭捕集は活性炭の交換が高頻度になりそうです。できれば、単なる排気として未処理で外気に放出する形式の方がよさそうです。
> 法的に認められる局排ではありませんが、無いよりは絶対良いですし、労基としても反対はしないでしょう。
>
> ・作業環境測定
> 有機溶剤なら検知管で測定できます。全てとは言いませんが、多くの種類が検知管で測れます。10回分で3000円程度です。悩むなら測った方が早いでしょう。「有機溶剤 検知管 測定」で検索してみてください。
>
> (URL規制に引っかかった…)
ありがとうございます。
大変、参考になります。
実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、
有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。
ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。
> 横横から失礼します。
>
> ・作業環境濃度
> 私が労基なら、まず作業環境濃度の値を聞くでしょう。十分低い実績があるなら、労基としてもいろいろ判断しやすくなるでしょう。
> 「2種有機溶剤」と判明しているなら化合物名は分かっているのでしょう。ならば測るだけです。(分析屋としては「未知化合物を特定して」の依頼の方が難しいです)。あるいは、概算で推定する手もあります。
> 例) ※値は適当に書いています
> ・1回の使用量 10mL÷30回→0.3mL=300mg
> ・床面積25m2(5m四方)×高さ4m=気積100m3
> →作業環境濃度の推定値 3mg/m3
> ・管理濃度
> 溶剤種によるが、ここでは、20ppm(厳しい方)、分子量50を仮定
> →管理濃度 2mg/m3
> 使用時間が1回2分程度なら、8時間平均化すれば、もっと下がるでしょう。あとは作業者がその部屋にどれだけ在室するかです。
> このあたりの情報を得れば、労基との話し合いはスムーズになると思います。あるいは、本試算はリスクアセスの1つとも言えます。
>
> ・簡易な局排
> 気になるなら、全体換気でなく簡易な局排を付けて、作業者の暴露量をさらに減らすこともできます。
> こんな感じの小さなファンは市販されています。「アズワン 活性炭排気処理装置 KT-02」で検索してみてください。
> 活性炭捕集は活性炭の交換が高頻度になりそうです。できれば、単なる排気として未処理で外気に放出する形式の方がよさそうです。
> 法的に認められる局排ではありませんが、無いよりは絶対良いですし、労基としても反対はしないでしょう。
>
> ・作業環境測定
> 有機溶剤なら検知管で測定できます。全てとは言いませんが、多くの種類が検知管で測れます。10回分で3000円程度です。悩むなら測った方が早いでしょう。「有機溶剤 検知管 測定」で検索してみてください。
>
> (URL規制に引っかかった…)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/05/27(Wed) 18:00 No.178
[返信]
Re:[175] 有機則 2条 適用除外 について
横横から失礼します。
・作業環境濃度
私が労基なら、まず作業環境濃度の値を聞くでしょう。十分低い実績があるなら、労基としてもいろいろ判断しやすくなるでしょう。
「2種有機溶剤」と判明しているなら化合物名は分かっているのでしょう。ならば測るだけです。(分析屋としては「未知化合物を特定して」の依頼の方が難しいです)。あるいは、概算で推定する手もあります。
例) ※値は適当に書いています
・1回の使用量 10mL÷30回→0.3mL=300mg
・床面積25m2(5m四方)×高さ4m=気積100m3
→作業環境濃度の推定値 3mg/m3
・管理濃度
溶剤種によるが、ここでは、20ppm(厳しい方)、分子量50を仮定
→管理濃度 2mg/m3
使用時間が1回2分程度なら、8時間平均化すれば、もっと下がるでしょう。あとは作業者がその部屋にどれだけ在室するかです。
このあたりの情報を得れば、労基との話し合いはスムーズになると思います。あるいは、本試算はリスクアセスの1つとも言えます。
・簡易な局排
気になるなら、全体換気でなく簡易な局排を付けて、作業者の暴露量をさらに減らすこともできます。
こんな感じの小さなファンは市販されています。「アズワン 活性炭排気処理装置 KT-02」で検索してみてください。
活性炭捕集は活性炭の交換が高頻度になりそうです。できれば、単なる排気として未処理で外気に放出する形式の方がよさそうです。
法的に認められる局排ではありませんが、無いよりは絶対良いですし、労基としても反対はしないでしょう。
・作業環境測定
有機溶剤なら検知管で測定できます。全てとは言いませんが、多くの種類が検知管で測れます。10回分で3000円程度です。悩むなら測った方が早いでしょう。「有機溶剤 検知管 測定」で検索してみてください。
(URL規制に引っかかった…)
・作業環境濃度
私が労基なら、まず作業環境濃度の値を聞くでしょう。十分低い実績があるなら、労基としてもいろいろ判断しやすくなるでしょう。
「2種有機溶剤」と判明しているなら化合物名は分かっているのでしょう。ならば測るだけです。(分析屋としては「未知化合物を特定して」の依頼の方が難しいです)。あるいは、概算で推定する手もあります。
例) ※値は適当に書いています
・1回の使用量 10mL÷30回→0.3mL=300mg
・床面積25m2(5m四方)×高さ4m=気積100m3
→作業環境濃度の推定値 3mg/m3
・管理濃度
溶剤種によるが、ここでは、20ppm(厳しい方)、分子量50を仮定
→管理濃度 2mg/m3
使用時間が1回2分程度なら、8時間平均化すれば、もっと下がるでしょう。あとは作業者がその部屋にどれだけ在室するかです。
このあたりの情報を得れば、労基との話し合いはスムーズになると思います。あるいは、本試算はリスクアセスの1つとも言えます。
・簡易な局排
気になるなら、全体換気でなく簡易な局排を付けて、作業者の暴露量をさらに減らすこともできます。
こんな感じの小さなファンは市販されています。「アズワン 活性炭排気処理装置 KT-02」で検索してみてください。
活性炭捕集は活性炭の交換が高頻度になりそうです。できれば、単なる排気として未処理で外気に放出する形式の方がよさそうです。
法的に認められる局排ではありませんが、無いよりは絶対良いですし、労基としても反対はしないでしょう。
・作業環境測定
有機溶剤なら検知管で測定できます。全てとは言いませんが、多くの種類が検知管で測れます。10回分で3000円程度です。悩むなら測った方が早いでしょう。「有機溶剤 検知管 測定」で検索してみてください。
(URL規制に引っかかった…)
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/05/27(Wed) 13:24 No.176
[返信]
Re:[174] 有機則 2条 適用除外 について
柳川先生
ありがとうございます。
有機則の適用除外を考える時の判断で、まず最初にチェックするのは通風が十分か不十分か、でしたね。
”タンク等”で勘違いしてしまいそうですが、窓の無い作業場はどんなに広くても「通風が不十分な屋内作業場」に該当し、
その場合、1日当たりの消費量(蒸発した量。作業前と作業後での量の差)が許容消費量を超えなければ、適用除外に当る訳ですね。
3条の適用除外ですが所轄労働基準監督署長の認可を取るのはけっこうハードルが高いとの話も聞いております。
一定期間(3年分くらいでしょうか)の作業の記録は必要なのでしょうか。
調べると作業場の見取り図は必要だそうですが、作業記録のついては触れられていない様ですが。
> 有機則第2条に関しては、この場合では、作業場が「作業場所は固定」とありますが、「通風が不十分な屋内作業場」に該当しないかどうかの方が問題ですね。
>
> 通達で「「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること」とされていて、多くの作業場がこれに該当します。計算してみると意外に該当したりします。
>
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1
>
> また、この場合、健康診断が「常時性」に該当しないかどうかは微妙ですが、「測定」については、反復継続して行われているため「臨時に行われる作業」に該当しそうにないですね。
>
> 理論上は、第3条(第1項第2号)で監督署長の確認を受けておいた方が良いということにはなりますが・・・
>
>
> > 柳川先生
> > いつもお世話になっております。
> > 大変、参考になります。
> >
> > 作業としては
> > ・作業場所は固定
> > ・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
> > ・1回の作業は2分間程度
> > ・不定期だが年間で30回程度の作業実績
> > ・全体換気
> > ・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
> >
> > 化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
> > 発覚した形です(長年、見落とされていた)
> >
> > 「僅かな量」
> > 「作業の頻度の低さ」
> > 「常時性」
> > で考えた時、事業所内では様々な意見が。
> >
> > > 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
> > >
> > > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
> > >
> > > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> > > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
> > >
> > > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> > >
> > >
> > > > 連投、申し訳ありません。
> > > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> > > >
> > > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
ありがとうございます。
有機則の適用除外を考える時の判断で、まず最初にチェックするのは通風が十分か不十分か、でしたね。
”タンク等”で勘違いしてしまいそうですが、窓の無い作業場はどんなに広くても「通風が不十分な屋内作業場」に該当し、
その場合、1日当たりの消費量(蒸発した量。作業前と作業後での量の差)が許容消費量を超えなければ、適用除外に当る訳ですね。
3条の適用除外ですが所轄労働基準監督署長の認可を取るのはけっこうハードルが高いとの話も聞いております。
一定期間(3年分くらいでしょうか)の作業の記録は必要なのでしょうか。
調べると作業場の見取り図は必要だそうですが、作業記録のついては触れられていない様ですが。
> 有機則第2条に関しては、この場合では、作業場が「作業場所は固定」とありますが、「通風が不十分な屋内作業場」に該当しないかどうかの方が問題ですね。
>
> 通達で「「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること」とされていて、多くの作業場がこれに該当します。計算してみると意外に該当したりします。
>
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1
>
> また、この場合、健康診断が「常時性」に該当しないかどうかは微妙ですが、「測定」については、反復継続して行われているため「臨時に行われる作業」に該当しそうにないですね。
>
> 理論上は、第3条(第1項第2号)で監督署長の確認を受けておいた方が良いということにはなりますが・・・
>
>
> > 柳川先生
> > いつもお世話になっております。
> > 大変、参考になります。
> >
> > 作業としては
> > ・作業場所は固定
> > ・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
> > ・1回の作業は2分間程度
> > ・不定期だが年間で30回程度の作業実績
> > ・全体換気
> > ・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
> >
> > 化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
> > 発覚した形です(長年、見落とされていた)
> >
> > 「僅かな量」
> > 「作業の頻度の低さ」
> > 「常時性」
> > で考えた時、事業所内では様々な意見が。
> >
> > > 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
> > >
> > > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
> > >
> > > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> > > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
> > >
> > > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> > >
> > >
> > > > 連投、申し訳ありません。
> > > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> > > >
> > > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/05/27(Wed) 10:22 No.175
[返信]
Re:[173] 有機則 2条 適用除外 について
有機則第2条に関しては、この場合では、作業場が「作業場所は固定」とありますが、「通風が不十分な屋内作業場」に該当しないかどうかの方が問題ですね。
通達で「「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること」とされていて、多くの作業場がこれに該当します。計算してみると意外に該当したりします。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1
また、この場合、健康診断が「常時性」に該当しないかどうかは微妙ですが、「測定」については、反復継続して行われているため「臨時に行われる作業」に該当しそうにないですね。
理論上は、第3条(第1項第2号)で監督署長の確認を受けておいた方が良いということにはなりますが・・・
> 柳川先生
> いつもお世話になっております。
> 大変、参考になります。
>
> 作業としては
> ・作業場所は固定
> ・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
> ・1回の作業は2分間程度
> ・不定期だが年間で30回程度の作業実績
> ・全体換気
> ・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
>
> 化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
> 発覚した形です(長年、見落とされていた)
>
> 「僅かな量」
> 「作業の頻度の低さ」
> 「常時性」
> で考えた時、事業所内では様々な意見が。
>
> > 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
> >
> > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
> >
> > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
> >
> > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> >
> >
> > > 連投、申し訳ありません。
> > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> > >
> > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
通達で「「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること」とされていて、多くの作業場がこれに該当します。計算してみると意外に該当したりします。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1
また、この場合、健康診断が「常時性」に該当しないかどうかは微妙ですが、「測定」については、反復継続して行われているため「臨時に行われる作業」に該当しそうにないですね。
理論上は、第3条(第1項第2号)で監督署長の確認を受けておいた方が良いということにはなりますが・・・
> 柳川先生
> いつもお世話になっております。
> 大変、参考になります。
>
> 作業としては
> ・作業場所は固定
> ・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
> ・1回の作業は2分間程度
> ・不定期だが年間で30回程度の作業実績
> ・全体換気
> ・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
>
> 化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
> 発覚した形です(長年、見落とされていた)
>
> 「僅かな量」
> 「作業の頻度の低さ」
> 「常時性」
> で考えた時、事業所内では様々な意見が。
>
> > 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
> >
> > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
> >
> > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
> >
> > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> >
> >
> > > 連投、申し訳ありません。
> > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> > >
> > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/27(Wed) 08:06 No.174
[返信]
Re:[172] 有機則 2条 適用除外 について
柳川先生
いつもお世話になっております。
大変、参考になります。
作業としては
・作業場所は固定
・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
・1回の作業は2分間程度
・不定期だが年間で30回程度の作業実績
・全体換気
・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
発覚した形です(長年、見落とされていた)
「僅かな量」
「作業の頻度の低さ」
「常時性」
で考えた時、事業所内では様々な意見が。
> 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
>
> この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
>
> 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
>
> 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
>
>
> > 連投、申し訳ありません。
> > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> >
> > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
いつもお世話になっております。
大変、参考になります。
作業としては
・作業場所は固定
・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい)
・1回の作業は2分間程度
・不定期だが年間で30回程度の作業実績
・全体換気
・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない
化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で
発覚した形です(長年、見落とされていた)
「僅かな量」
「作業の頻度の低さ」
「常時性」
で考えた時、事業所内では様々な意見が。
> 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
>
> この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
>
> 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
> もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
>
> 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
>
>
> > 連投、申し訳ありません。
> > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
> >
> > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2026/05/27(Wed) 07:31 No.173
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Re:[170] 有機則 2条 適用除外 について
有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。
この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> 連投、申し訳ありません。
> 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
>
> > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。
「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。
もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・
「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。
> 連投、申し訳ありません。
> 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。
>
> > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても
> > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、
> > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。
> > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/26(Tue) 21:46 No.172
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