安衛令の条文 | 安衛令の規定 | 安衛則の規定 | 表示の義務の対象物 | 通知(SDS)提供の義務の対象物=通知対象物 | 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の義務の対象物=調査対象物 | |
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対象物 | 安衛令第17条 |
【第一類特定化学物質等=混合物を含む】 安衛令別表第3第1号に掲げる第一類物質 |
すべて含む | |||
安衛令第18条 安衛令第18条の2 |
【安衛令別表第9に列挙される物質=純物質】 安衛令別表第9に掲げる物 |
Al、Y、In、Cd、Ag、Cr、Co、Sn、Tl、W、Ta、Cu、Pb、Ni、Pt、Hf、フェロバナジウム、Mn、Mo又はRhにあっては、粉状のものに限る。 | すべて含む。 | すべて含む。 | ||
【安衛令別表第9に列挙される物質を含む混合物】 安衛令別表第9に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 【省令】 安衛則第30条 第34条の2 |
【裾切値】 安衛則別表第2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(下2欄の物以外のもの) |
含有量が安衛則別表第2の中欄に定める値である物を除く。 | 含有量が安衛則別表第2の下欄に定める値である物を除く。 | 左2欄のうち範囲の狭い方(実質的には安衛則別表第2の下欄に定める値である物)を除く | ||
四アルキル鉛を含有する製剤その他の物 |
加鉛ガソリンを除く。 | 安衛則別表第2の下欄で規定(重量濃度0.1%未満の物を除く) | 左2欄の双方の条件に合致するものを除く。 | |||
ニトログリセリンを含有する製剤その他の物 |
98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が1%未満のものを除く。 | 98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が0.1%未満のものを除く。 | 98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が0.1%未満のものを除く。 | |||
上3欄の例外規定 |
運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く(※)
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なし | なし | |||
【第一類特定化学物質を含むが、重量濃度が低く、特化則の適用のないもの】 安衛令別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの 【厚生労働省令】 安衛則第31条 第34条の2の2 |
ジクロルベンジジン及びその塩 |
重量濃度が0.1%以上1%以下のもの | 左2欄のうち範囲の広い方(実質的には通知対象物と同じ) | |||
α-ナフチルアミン及びその塩 |
重量濃度が1%のもの | |||||
塩素化ビフエニル(別名PCB) |
重量濃度が0.1%以上1%以下のもの | |||||
o-トリジン及びその塩 |
重量濃度が1%のもの | 重量濃度が0.1%以上1%以下のもの | ||||
ジアニシジン及びその塩 |
重量濃度が1%のもの | 重量濃度が0.1%以上1%以下のもの | ||||
Be及びその化合物 |
重量濃度が0.1%以上1%以下(合金にあっては0.1%以上3%以下)のもの | |||||
ベンゾトリクロリド |
重量濃度が0.1%以上0.5%以下のもの | |||||
上7物質の例外規定 | (※)と同じ | なし | なし |
注:これはあくまでも筆者の判断である。