トップ
表:表示制度の対象物質、調査対象物、通知対象物
安衛令の条文 安衛令の規定 安衛則の規定 表示の義務の対象物 通知(SDS)提供の義務の対象物=通知対象物 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の義務の対象物=調査対象物
対象物 安衛令第17条

【第一類特定化学物質等=混合物を含む】

安衛令別表第3第1号に掲げる第一類物質

すべて含む

安衛令第18条

安衛令第18条の2

【安衛令別表第9に列挙される物質=純物質】

安衛令別表第9に掲げる物

Al、Y、In、Cd、Ag、Cr、Co、Sn、Tl、W、Ta、Cu、Pb、Ni、Pt、Hf、フェロバナジウム、Mn、Mo又はRhにあっては、粉状のものに限る。 すべて含む。 すべて含む。

【安衛令別表第9に列挙される物質を含む混合物】

安衛令別表第9に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

【省令】

安衛則第30条

   第34条の2

【裾切値】

安衛則別表第2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(下2欄の物以外のもの)

含有量が安衛則別表第2の中欄に定める値である物を除く。 含有量が安衛則別表第2の下欄に定める値である物を除く。 左2欄のうち範囲の狭い方(実質的には安衛則別表第2の下欄に定める値である物)を除く

四アルキル鉛を含有する製剤その他の物

加鉛ガソリンを除く。 安衛則別表第2の下欄で規定(重量濃度0.1%未満の物を除く) 左2欄の双方の条件に合致するものを除く。

ニトログリセリンを含有する製剤その他の物

98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が1%未満のものを除く。 98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が0.1%未満のものを除く。 98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であって、ニトログリセリンの含有量が0.1%未満のものを除く。
上3欄の例外規定

運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く(※)

  • ① 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
  • ② 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
  • ③ 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの
なし なし

【第一類特定化学物質を含むが、重量濃度が低く、特化則の適用のないもの】

安衛令別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

【厚生労働省令】

安衛則第31条

  第34条の2の2

ジクロルベンジジン及びその塩

重量濃度が0.1%以上1%以下のもの 左2欄のうち範囲の広い方(実質的には通知対象物と同じ)

α-ナフチルアミン及びその塩

重量濃度が1%のもの

塩素化ビフエニル(別名PCB)

重量濃度が0.1%以上1%以下のもの

o-トリジン及びその塩

重量濃度が1%のもの 重量濃度が0.1%以上1%以下のもの

ジアニシジン及びその塩

重量濃度が1%のもの 重量濃度が0.1%以上1%以下のもの

Be及びその化合物

重量濃度が0.1%以上1%以下(合金にあっては0.1%以上3%以下)のもの

ベンゾトリクロリド

重量濃度が0.1%以上0.5%以下のもの
上7物質の例外規定 (※)と同じ なし なし

注:これはあくまでも筆者の判断である。