表:振動工具の種類と具体的な工具、用途等
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピ ス ト ン に よ る 打 撃 機 構 を 有 す る 工 具 |
圧縮空気又は電気によって、往復するフリーピストンを内蔵し、これでたがね等を打撃し、この衝撃で金属、岩石等の穿孔、切断、はつり等の加工又は突き固め等を行う工具 | さく岩機 | レッグ式さく岩機、レッグドリル、シンカー、ジャックハンマー、ドリフター、ストーパー、ハンドドリル | 手持ち式さく岩機をハンドハンマーと称することもある。 | 岩石の発破用穴の穿孔 | JIS B 7762-3 (ロックドリル及びロータリハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
電動はISO 8662-3による。 |
チッピングハンマー | エアチッパー、フラックスチッパー、フラックスハンマー | これらの総称として、エアハンマー、ニューマチックハンマー、空気タガネと称することもある。 | 岩石の小割り、はつり、鋳物砂落とし、さび落とし、塗料落とし | JIS B 7762-2 (チッピングハンマ及びリベッティングハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
電動はISO 8662-3による。 | ||
リベッティングハンマー | 鋲打機、エアリベッター | 造船、橋梁等の鋲打ち | |||||
コーキングハンマー | ピーニングハンマー | 鋳物の表面仕上げ、はつり、かしめ | |||||
ハンドハンマー | 岩石、金属等のはつり、かしめ、さび落とし | ||||||
ベビーハンマー | 同上 | ||||||
コンクリートブレーカー | エアブレーカー | コンクリート道路、建造物、基礎等の破砕 | JIS B 7762-5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
電動はISO 8662-5による。 | |||
スケーリングハンマー | さび落とし、塗料落とし | JIS B 7762-2 (チッピングハンマ及びリベッティングハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
電動は、ISO 8662-2による。 | ||||
サンドランマー | 鋳物砂鋳型のつき固め | JIS B 7762-9 (ランマー) 【動力源の規定なし】 |
電動は、ISO 8662-9による。 | ||||
ピックハンマー(※1) | コールピックハンマー | 岩石、コンクリート等のはつり、破砕 | JIS B 7762-5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハンマ)【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
電動はISO 8662-5による。 | |||
多針タガネ(※1) | ジェットタガネ、ニードルスケーラー、ジェットチゼル | さび落とし、鋳物の砂落とし | JIS B 7762-14 (石工工具及び多針たがね) 【空気圧・油圧】 |
||||
オートケレン(※1) | ニューケレン、スーパーケレン | はつり、さび落とし | |||||
電動ハンマー(※2) | 電気ハンマー | コンクリート道路、建造物、基礎等の破砕 | JIS B 7762-5 (舗装ブレーカ及び建設作業用ハンマ) 【電気・空気圧・油圧・内燃エンジン】 |
EN 60745-2-6 (hummers) |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
︵ チ ェ | ン ソ | を 除 く ︶ |
内 燃 機 関 内 蔵 可 搬 式 工 具 |
内燃機関(2サイクルガソリンエンジンが主)を動力源とし、回転するエンドレスチェーン、カッターにより加工物の切断等を行う工具(エンジンの回転に伴い発生するものが主であり、また、切断の際にも発生する) | エンジンカッター | 金属、石材等の切断 | JIS7762-12 (往復動作ののこぎり及びやすり並びに揺動又は回転動作ののこぎり) 【動力源の規定なし】 |
60745-2-5(circular saws) | |
ブッシュクリーナー(※1) | 刈払機、草刈機、ベルカッター | 灌木(かんぼく)、雑草の刈り払い | ISO22867 |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
振動体内蔵工具 | 偏心モーター、振動子等を内蔵し、これによって発生した振動を利用し、突き固め、充填、打ち抜き、切断等の板金加工等を行う工具 | 携帯用タイタンパー | 軌道の砂利つき固め | JIS7762-9 (ランマー) 【動力源の規定なし】 |
電動はISO8662-9による。 | |
コンクリートバイブレーター(※2) | コンクリートの均等打ち込み(充填促進) |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
回 転 工 具 |
電動モーター、エアモーター等により回転するといし、カッター等により、研磨、研削、はつり、切断、皮はぎ等の加工を行う工具(バイブレーションドリルは、ドリルが回転するほか、往復動による打撃も行う) | 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し又は支えて操作する型式の研削盤(製造時直径150mmを超える研削といしを用いて行う金属・石材等の研削・切断業務に限る) | (携帯用研削盤) ハンドグラインダー、アングルグラインダー、ストレートグラインダー、ディスクグラインダー、バーチカルグラインダー |
溶接部等の仕上げ、さびばり取り、さび落とし | JIS7762-4 (グラインダー) 【空気圧又は他の手段】 |
50144-2-3 (disk type sanders and polishers) |
(スイング研削盤) スインググラインダー、吊下げ式グラインダー |
金属、石材等の研削、切断 | |||||
携帯用皮はぎ機 | 木材の皮はぎ | |||||
サンダー(※2) | ディスクサンダー、オービタルサンダー | 溶接部の仕上げ、さび落とし | JIS7762-8 (ポリッシャ及びロータリ、オービタル及びランダムオービタルサンダ) 【空気圧式】 |
50144-2-3 (disk type sanders and polishers) |
||
バイブレーションドリル(※2) | 振動ドリル、電気ハンマードリル、電気インパクトドリル | 金属、石材、コンクリート等の穿孔 | JIS7762-6 (インパクトドリル) 【動力源の規定なし】 |
60745-2-1 (drill and impact drills) |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
締 付 工 具 |
ナット、ビス等の締め付けに用 いる工具(締め付け機構の打 撃又はクラッチの作動に際し 振動が発生する) |
インパクトレンチ(※2) | ボルト、ナットの締め付け、取り外し | JIS7762-7 (インパクト、インパルス又はラチェット動作のレンチ、スクリュードライバ及びナットランナ) 【空気圧、油圧】 |
60745-2-2 (screwdrivers and impact wrenches) |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
往 復 動 工 具 |
電動モーター等の回転運動をクランク機構等により往復運動に変えて、刃物等を往復運動(振動)させ、切断等を行う工具 | バイブレーションシャー(※2) | ハンドシャー、二ブラー | 金属薄板の切断 | JIS7762-10 (二ブラ及びシャー) 【空気圧・油圧】 |
60745-2-8 (shears and nibblers) |
ジグソー(※2) | 電気ジグソー | 木材、軟鋼板等の直線、曲線切り | 60745-2-11 (reciprocating saws(jig and sabre saws)) |
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
卓上用研削盤又は床上用研削盤(製造時直径150mmを超える研削といしを用いて行う鋳物のばり取り、溶接部のはつり業務に限る)(※3) |
(参考)
機構等 | 工具の名称 | 別名、商品名、類似工具等 | 主な用途 | ISO・JIS振動測定(型式試験)規格 | EN振動測定 (型式試験)規格 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
チェーンソー(※4) | ISO22867 | 50144-2-13 (chain saws) |
(※1)この工具は、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具の「サンドランマー等」「「エンジンカッター等」の「等」に該当する。(昭和57年3月24日付け労働省労働衛生課長内かん「振動工具一覧表の送付について」)
(※2)この工具は、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具には該当しないが、必要に応じ当該対象工具に準じて指導すべき工具である。(昭和57年3月24日付け労働省労働衛生課長内かん「振動工具一覧表の送付について」)
(※3)卓上用研削盤又は床上用研削盤については、昭和50年10月20日付け基発第608号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に定める対象工具であるが、昭和57年3月24日付け労働省労働衛生課長内かん「振動工具一覧表の送付について」では触れていない。
(※4)「チェーンソーの規格」(昭和52年労働省告示第85号)では、排気量40立方メートル以上のものに限定しているが、ここではそのような限定を設けていない。
※ 本表は、「第6回 振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会」の配布資料6-3「振動工具一覧表」に基づいている。