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表:指定作業場及び測定の頻度等

安衛令
第21条
物質 作業(状況) 測定対象
場所
労働省令の定めによる
測定対象場所の限定
測定の頻度 処理方式
第1号 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん 著しく発散する 屋内作業場

(粉じん則第25条)
常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする

※ なお、粉じん則第6条の3の粉じん作業を行う坑内作業場は、安衛令第21条第四号に該当し、測定令第1条の指定作業場には該当しない。

(粉じん則第26条第1項)
6月以内ごとに1回
第7号 以下の特定化学物質
一 第一類物質
二 第二類物質
製造又は取扱い 屋内作業場 (特化則第36条第4項)
特別有機溶剤については、以下のものを除く。

一 第2条の2各号に掲げる業務

二 第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。)

三 第38条の13第2項第2号イ及びロに掲げる作業(同条第3項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)

(特化則第36条)
6月以内ごとに1回
石綿等 取り扱い、若しくは試験研究のため製造する 屋内作業場 なし (石綿則第36条)
6月以内ごとに1回
(物質ではなく作業) コークス炉上において若しくはコークス炉に接するコークス製造の作業を行う場合 作業場 なし (特化則第36条)
6月以内ごとに1回
第8号 (安衛令別表第4)

一 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リツトルをこえない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ。)

二 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務

三 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

四 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務

五 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

六 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための撹拌、ふるい分け、煆焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)

八 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務

十 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(鉛装置の内部における業務を除く。)

十一 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務

屋内作業場 なし (鉛則第52条第1項)
1年以内ごとに1回
遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。
第10号 有機溶剤 製造又は取扱い 屋内作業場 (有機則第28条第1項)

① 第一種有機溶剤及び第二種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う場所に限る

② 有機則第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う場所に限る

(有機則第28条第2項)
6月以内ごとに1回
第6号 空気中の放射性物質の濃度 (別表第2)

一 X線装置の使用又はX線の発生を伴う当該装置の検査の業務

二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(α線、重陽子線、陽子線、β線、電子線、中性子線、γ線及びX線をいう。第5号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務

三 X線管若しくはケノトロンのガス抜き又はX線の発生を伴うこれらの検査の業務

四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第2号に規定する装置から発生した電離放射線によって汚染された物の取扱いの業務

六 原子炉の運転の業務

七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務

電離則第1条で定める作業場 (電離則第53条)

二 放射性物質取扱作業室

二の二 事故由来廃棄物等取扱施設

(電離則第55条)
第53条第2号から第3号までに掲げる作業場について、1月以内ごとに1回
(電離則第55条)
放射線測定器を用いて測定