スレッド:元方安全衛生管理者について
元方安全衛生管理者について 投稿者:名無し 投稿日:2022/05/03(Tue) 09:22:33 No.356
選任義務があるのは、労働者数が常時50人以上の建設業の事業場のみだったでしょうか。
それとも、労働者数が常時50人以上の「造船業」の事業場も含まれるのでしょうか。

資料によって違うものがあったので、確認のため書き込みました。
Re: 元方安全衛生管理者について 投稿者:柳川行雄 投稿日:2022/05/03(Tue) 13:04:03 home No.357
名無し様

元方安全衛生管理者の選任義務はやや複雑です。

上記に示した参照先(当サイト内のページ)の「6 統括安全衛生責任者等」の表を参照してください。

おって、「資料によって違うものがあった」というのは、このサイト内のコンテンツのことでしょうか?

だとしたら修正の必要がありますので、具体的なコンテンツの場所等をお知らせください。


> 選任義務があるのは、労働者数が常時50人以上の建設業の事業場のみだったでしょうか。
> それとも、労働者数が常時50人以上の「造船業」の事業場も含まれるのでしょうか。
>
> 資料によって違うものがあったので、確認のため書き込みました。
Re^2: 元方安全衛生管理者 投稿者:名無し 投稿日:2022/05/03(Tue) 15:52:55 No.358
柳川様

示していただいた「6 統括安全衛生責任者等」の表がわかりやすいですね。
ありがとうございました。

資料によって違う物があったのいうのは、このサイト内のことではありません。
以下のサイトです。
https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-2.html


自分でもさらに調べてみて、まとめると

元方安全衛生管理者について、
労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。

一方、統括安全衛生責任者について、
労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。

という理解でよろしいでしょうか。
Re^3: 元方安全衛生管理者 投稿者:柳川行雄 投稿日:2022/05/03(Tue) 22:42:50 No.359
名無し 様

その通りです。


> 元方安全衛生管理者について、
> 労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。
>
> 一方、統括安全衛生責任者について、
> 労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。
>
> という理解でよろしいでしょうか。

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