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Re:[315] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/13(Wed) 08:32 No.316
> > > > 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> > > > 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> > > > 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> > > > 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> > > > とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> > > > ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> > > > (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
> > >
> > > クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。
> > >
> > > その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。
> > >
> > > これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。
> > >
> > > 粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。
> >
> > 柳川様、皆様、情報・アドバイスありがとうございます。
> > 大変、参考になります。
> >
> > よくよく現場職場に確認すると水で希釈して使用しておりました。
> > (2Lの原液を200Lの水で希釈)
> > ただ、クリエイトシンプルのQ3含有率は1%未満までしか選択がない為、
> > 判定結果はさほど変わらず…。
> >
> > ばく露限界値は、4成分の内1つだけはTLVと日本産業衛生学会許容濃度が表示されています。
> > (他の成分はすべて空欄)
> > もし実測する場合、スキルがないので測定については、やはり作業環境測定を依頼している外部団体に
> > 相談すべきでしょうか。
> >
> > 現状の、工業的な全体換気から、密閉容器内の作業にしないと吸入はⅠにならず、
> > 経皮吸収は保護手袋だけではⅢより環境がよくなりません。
> >
> > 素手で全体換気の現状と比べると、一気に重対策になる事に。
> > 今までが滅茶苦茶だったのか、それとも…。
> >
> > 希釈時のシナリオだと原液ベースでアセスメントしないといけないので更に厳しくなる事に。
> > 今回の物質のSDSは頁数が多く詳しく、何か要注意な気もします。
>
> 福井大学のツールだと二成分以上の混合物のリスク評価ができるので、粉末の物質と「純水」を入れて試されてはいかがでしょうか。

ケミテック様
ありがとうございます。

福井大学のツールこちらのサイトでも紹介されている様ですね
福井大学工学部技術部安全衛生管理推進グループ リスクアセスメントサイト
ttp://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/RA_system.php?type=site0

水も含めた希釈後のリスクアセスメントでは、有害性はなし、危険性はⅠという結果になりました。
ただ、希釈作業時は原液を扱うので、元のクリエイトシンプルのリスク判定は重要かと思いました。
Re:[314] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/09/12(Tue) 18:57 No.315
> > > 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> > > 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> > > 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> > > 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> > > とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> > > ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> > > (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
> >
> > クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。
> >
> > その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。
> >
> > これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。
> >
> > 粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。
>
> 柳川様、皆様、情報・アドバイスありがとうございます。
> 大変、参考になります。
>
> よくよく現場職場に確認すると水で希釈して使用しておりました。
> (2Lの原液を200Lの水で希釈)
> ただ、クリエイトシンプルのQ3含有率は1%未満までしか選択がない為、
> 判定結果はさほど変わらず…。
>
> ばく露限界値は、4成分の内1つだけはTLVと日本産業衛生学会許容濃度が表示されています。
> (他の成分はすべて空欄)
> もし実測する場合、スキルがないので測定については、やはり作業環境測定を依頼している外部団体に
> 相談すべきでしょうか。
>
> 現状の、工業的な全体換気から、密閉容器内の作業にしないと吸入はⅠにならず、
> 経皮吸収は保護手袋だけではⅢより環境がよくなりません。
>
> 素手で全体換気の現状と比べると、一気に重対策になる事に。
> 今までが滅茶苦茶だったのか、それとも…。
>
> 希釈時のシナリオだと原液ベースでアセスメントしないといけないので更に厳しくなる事に。
> 今回の物質のSDSは頁数が多く詳しく、何か要注意な気もします。

福井大学のツールだと二成分以上の混合物のリスク評価ができるので、粉末の物質と「純水」を入れて試されてはいかがでしょうか。
Re:[313] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/12(Tue) 17:46 No.314
> > 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> > 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> > 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> > 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> > とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> > ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> > (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
>
> クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。
>
> その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。
>
> これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。
>
> 粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。

柳川様、皆様、情報・アドバイスありがとうございます。
大変、参考になります。

よくよく現場職場に確認すると水で希釈して使用しておりました。
(2Lの原液を200Lの水で希釈)
ただ、クリエイトシンプルのQ3含有率は1%未満までしか選択がない為、
判定結果はさほど変わらず…。

ばく露限界値は、4成分の内1つだけはTLVと日本産業衛生学会許容濃度が表示されています。
(他の成分はすべて空欄)
もし実測する場合、スキルがないので測定については、やはり作業環境測定を依頼している外部団体に
相談すべきでしょうか。

現状の、工業的な全体換気から、密閉容器内の作業にしないと吸入はⅠにならず、
経皮吸収は保護手袋だけではⅢより環境がよくなりません。

素手で全体換気の現状と比べると、一気に重対策になる事に。
今までが滅茶苦茶だったのか、それとも…。

希釈時のシナリオだと原液ベースでアセスメントしないといけないので更に厳しくなる事に。
今回の物質のSDSは頁数が多く詳しく、何か要注意な気もします。
Re:[310] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/11(Mon) 20:28 No.313
> 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)

クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。

その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。

これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。

粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。
Re:[310] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:アセニト 投稿日時:2023/09/11(Mon) 12:53 No.312
> 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)

洗浄剤(混合物・液体)に入っている成分が、単体では「粉体」とされていても、
洗浄剤中では溶液(または溶けずに分散)状態で、粉体としての物性は無くなっており、
揮発性・飛散性は、「湿らせた粉体」よりもさらに飛散しない状態だと、私の事業場では考えるようにしています。
具体的には、その成分の状態は「液体」とし、「低揮発性」であるとしています。
こうすれば推定ばく露濃度は、保護具を改善すれば、許容できるリスクまで下げることができると思います。
私の事業場でも、同じように変な結果になってひっかかる場合が数々出てきてますので、
「こういう場合はこうしよう」というのを整理して、各職場でRAがスムーズにできるよう、準備しているところです。
もちろん、何の根拠もなしに勝手な解釈・変更はNGだと思いますので注意必要です。
Re:[310] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/11(Mon) 12:15 No.311
リスクアセスメントを初めてすると、予想外の高い数値が出てくるのはよくあることです。
経皮については有効な保護具を検討(内の場合は最終的に無人化にしましたが)し、作業者を守る。
経口については作業環境測定(できたらC/D測定がいいですね)で、本当に危険域なのかを調べる、というのが基本方策かとは思います。
測定方法がある、というのが前提にはなってしまいますけれど。TLV-TWAがわかっていれば、実際のところどうなのかはある程度推測できます。

実測して、本当に問題があれば、そこには一定のコストを費やさなけれbならない、ということであると思います・・・



> 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/11(Mon) 07:39 No.310
工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
(たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
Re:[308] クリエイトシンプルのダウンロード時の No1 の例 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/08(Fri) 08:07 No.309
アセニト様
ありがとうございます。
> > 今更な質問で申し訳ないのですが、
> > クリエイトシンプルのExcelシート、ダウンロードした状態でNo.1に例が
> > 記入されていますが、RAを始める際にどうやってこれを消していますか?
> > それともNo1をいったん呼び出して、そこに上書きされています?
> > ※ダウンロードしてファイルを開いてそのまま始めると、No2から始めることになってしまいます。
> >
> > ものすごく単純なのかもしれませんが、
> > すいません、分からなくなってしまいました。
>
> 結果一覧のシートの9行目を丸ごと削除すれば消えると思います。
Re:[307] クリエイトシンプルのダウンロード時の No1 の例 投稿者:アセニト 投稿日時:2023/09/07(Thu) 12:37 No.308
> 今更な質問で申し訳ないのですが、
> クリエイトシンプルのExcelシート、ダウンロードした状態でNo.1に例が
> 記入されていますが、RAを始める際にどうやってこれを消していますか?
> それともNo1をいったん呼び出して、そこに上書きされています?
> ※ダウンロードしてファイルを開いてそのまま始めると、No2から始めることになってしまいます。
>
> ものすごく単純なのかもしれませんが、
> すいません、分からなくなってしまいました。

結果一覧のシートの9行目を丸ごと削除すれば消えると思います。
クリエイトシンプルのダウンロード時の No1 の例 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/07(Thu) 11:54 No.307
今更な質問で申し訳ないのですが、
クリエイトシンプルのExcelシート、ダウンロードした状態でNo.1に例が
記入されていますが、RAを始める際にどうやってこれを消していますか?
それともNo1をいったん呼び出して、そこに上書きされています?
※ダウンロードしてファイルを開いてそのまま始めると、No2から始めることになってしまいます。

ものすごく単純なのかもしれませんが、
すいません、分からなくなってしまいました。


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