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Re:[325] 化学物質管理専門家の証明 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/26(Tue) 07:55 No.326
少し逸れますが、現状、専門家と契約といっても
どこに打診すれば良いのでしょうか。
化学物質のリスクアセスメントの細かい悩み、
例えば「クリエイトシンプルが入力情報不足で弾かれて
思った様に使えない」や、結果に対する判断
(本当にここまで徹底的に対策しなければならないのか等)
をする上で悩んでいます。
やはり作業環境測定を実施している法人等になるのでしょうか。
まあ、そもそも私の勤め先は、会社として専門家と契約する事に否定的で、
テクノヒルに訊いてみて、だとか、作業環境測定を依頼している団体に
(おまけで)訊いてみて、などと言われてしまいます。
必要なコストだと思うのですが、金はかけたくない様です…。
Re:[323] 化学物質管理専門家の証明 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/23(Sat) 07:29 No.325
はたの様がお答えになっておられるようですので、重複は避けますが、行政(政府)は、こればかりではなく公的な認証制度の創設を嫌う傾向があるようです。
その理由は、認証機関の「利権」であるとの批判を避けるためのようです。

しかし、若い起業家による起業を支援したければ、日本のような社会風土では公的な機関や国による認証制度は必須だと思うのですが・・・

残念ながら、国はそのことが理解できないようです。これでは、政府のいう起業の促進など掛け声倒れになると分からないようですね。

残念なことです。

> 化学物質管理専門家となれるためには、インダストリアルハイジニストでない限り、実務経験が必要になります。
> 化学物質管理専門家に助言を求める企業としては、必ず、実務経験の証明を求めてくると思います。
>
> この実務経験とは何を意味するのか、また、その証明をどのように行うべきかについて、行政も必ずしも明確なことは言っていないようです。
>
> 客観的にこれを証明する公的機関が必要だと思いますが、それもないようです。
>
> 専門家として活躍したい方にとっても、利用する側の企業にとっても、悩ましい問題です。
>
> これを証明するためにどうするべきなのか、皆さんはどのように思われますか?
Re:[323] 化学物質管理専門家の証明 投稿者:はたの 投稿日時:2023/09/22(Fri) 13:30 No.324
労働安全衛生コンサルタント会では、専門家該当者の名簿を作成し、行政や一般向けに公表するようです。

> 化学物質管理専門家となれるためには、インダストリアルハイジニストでない限り、実務経験が必要になります。
> 化学物質管理専門家に助言を求める企業としては、必ず、実務経験の証明を求めてくると思います。
>
> この実務経験とは何を意味するのか、また、その証明をどのように行うべきかについて、行政も必ずしも明確なことは言っていないようです。
>
> 客観的にこれを証明する公的機関が必要だと思いますが、それもないようです。
>
化学物質管理専門家の証明 投稿者:シュレディンガーの猫 投稿日時:2023/09/22(Fri) 04:08 No.323
化学物質管理専門家となれるためには、インダストリアルハイジニストでない限り、実務経験が必要になります。
化学物質管理専門家に助言を求める企業としては、必ず、実務経験の証明を求めてくると思います。

この実務経験とは何を意味するのか、また、その証明をどのように行うべきかについて、行政も必ずしも明確なことは言っていないようです。

客観的にこれを証明する公的機関が必要だと思いますが、それもないようです。

専門家として活躍したい方にとっても、利用する側の企業にとっても、悩ましい問題です。

これを証明するためにどうするべきなのか、皆さんはどのように思われますか?
Re:[321] 建設現場において化学物質管理者の選任について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/19(Tue) 20:04 No.322
> R6年4月より化学物質管理者の選任義務について、建設現場に有資格者を選任する必要があるか。また、建設現場は不要な場合でも店社に有資格者を選任する必要があるか。ご教授願います。

化学物質管理者の選任の留意事項にも書きましたが、

https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-management-system/

建設工事現場などの有期工事についても、化学物質管理者は店社等の事業場単位で選任する必要があります。

ただし、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません(※)。

※ 本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。

また、関係請負人の労働者が、建設現場において工事期間のみ塗装を行うような場合は「出張先での作業」と位置付けられ、その建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません(※)。

※ 作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があることにご留意ください。
建設現場において化学物質管理者の選任について 投稿者:建設現場管理者 投稿日時:2023/09/19(Tue) 07:31 No.321
R6年4月より化学物質管理者の選任義務について、建設現場に有資格者を選任する必要があるか。また、建設現場は不要な場合でも店社に有資格者を選任する必要があるか。ご教授願います。
Re:[319] ボックスモデルのDL 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/15(Fri) 22:25 No.320
> 柳川様
> 化学物質の管理とリスクアセスメント内、【各種のリスクアセスメントツールの解説と使い方】⇒ボックスモデルによるリスクアセスメントのトップの[ツールをDLする]
> からボックスモデルのExcelシートをDLさせていただきましたが、(混合物のRAに使用してみたいと考えております)
> 一方で、「2項 当サイトのボックスモデルの使い方(1)」で貼られているダウンロードのリンクが外れているのではないでしょうか。

ボックスモデルをDL頂き、ありがとうございます。
ぜひ、結果についての考察を頂けると幸甚に存じます。

おって、リンクの方は修正しておきました。ご指摘、ありがとうございました。
ボックスモデルのDL 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/15(Fri) 07:31 No.319
柳川様
化学物質の管理とリスクアセスメント内、【各種のリスクアセスメントツールの解説と使い方】⇒ボックスモデルによるリスクアセスメントのトップの[ツールをDLする]
からボックスモデルのExcelシートをDLさせていただきましたが、(混合物のRAに使用してみたいと考えております)
一方で、「2項 当サイトのボックスモデルの使い方(1)」で貼られているダウンロードのリンクが外れているのではないでしょうか。
Re:[317] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/15(Fri) 07:04 No.318
> > > > > > 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> > > > > > 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> > > > > > 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> > > > > > 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> > > > > > とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> > > > > > ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> > > > > > (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
> > > > >
> > > > > クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。
> > > > >
> > > > > その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。
> > > > >
> > > > > これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。
> > > > >
> > > > > 粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。
> > > >
> > > > 柳川様、皆様、情報・アドバイスありがとうございます。
> > > > 大変、参考になります。
> > > >
> > > > よくよく現場職場に確認すると水で希釈して使用しておりました。
> > > > (2Lの原液を200Lの水で希釈)
> > > > ただ、クリエイトシンプルのQ3含有率は1%未満までしか選択がない為、
> > > > 判定結果はさほど変わらず…。
> > > >
> > > > ばく露限界値は、4成分の内1つだけはTLVと日本産業衛生学会許容濃度が表示されています。
> > > > (他の成分はすべて空欄)
> > > > もし実測する場合、スキルがないので測定については、やはり作業環境測定を依頼している外部団体に
> > > > 相談すべきでしょうか。
> > > >
> > > > 現状の、工業的な全体換気から、密閉容器内の作業にしないと吸入はⅠにならず、
> > > > 経皮吸収は保護手袋だけではⅢより環境がよくなりません。
> > > >
> > > > 素手で全体換気の現状と比べると、一気に重対策になる事に。
> > > > 今までが滅茶苦茶だったのか、それとも…。
> > > >
> > > > 希釈時のシナリオだと原液ベースでアセスメントしないといけないので更に厳しくなる事に。
> > > > 今回の物質のSDSは頁数が多く詳しく、何か要注意な気もします。
> > >
> > > 福井大学のツールだと二成分以上の混合物のリスク評価ができるので、粉末の物質と「純水」を入れて試されてはいかがでしょうか。
> >
> > ケミテック様
> > ありがとうございます。
> >
> > 福井大学のツールこちらのサイトでも紹介されている様ですね
> > 福井大学工学部技術部安全衛生管理推進グループ リスクアセスメントサイト
> > ttp://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/RA_system.php?type=site0
> >
> > 水も含めた希釈後のリスクアセスメントでは、有害性はなし、危険性はⅠという結果になりました。
> > ただ、希釈作業時は原液を扱うので、元のクリエイトシンプルのリスク判定は重要かと思いました。
>
> 原液の混合成分・組成がお分かりのようなら、各成分を入れて原液取扱いのリスクを確認できるかと思います。
ケミテック 様 
ありがとうございます。
Re:[316] 作業環境測定対象外物質のRA 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/09/13(Wed) 19:33 No.317
> > > > > 工作機械職場で用いられている水性の洗浄剤(作業環境測定の対象外)の成分の一つがGHS区分の発がん性が区分1Bで、
> > > > > 今回、初めてクリエイトシンプルでRAを実施したところ、SDSにて公開されている物質全てが、吸収および経皮でリスクⅣ判定になってしまいました。
> > > > > 特に発がん性区分1Bの成分は、”推定ばく露値(吸収)のMIN値” / ”管理目標濃度(限界値は表示されない)” で
> > > > > 20 という数字になってしまいます。 (MAX値で計算すると200) 他の成分も軒並み1を大きく超える値で本当なの?と戸惑っております。
> > > > > とりあえず、現場部署の部門長や所属長には連絡はしましたが…。
> > > > > ところで、成分の物質はクリエイトシンプルにCAS番号を入力すると粉体に分類されますが、、製品は水性ですから液体としてRAを実施すべきでしょうか。
> > > > > (たしか厚労省HPのQ&Aにそんな質問があった様な)
> > > >
> > > > クリエイトシンプルもECETOC TRAも、発がん性のある物質のみならずCMR物質については、局所排気装置かプッシュプル又は密閉化設備を設けないとリスクアセスメントの結果は悪く出るようになっています。
> > > >
> > > > その物質を微量しか用いないなどの理由があるのであれば、在胡さんが仰られるように、リスクアセスメントは測定によるのがベストです。もちろん、費用が掛かるということの他に、そもそも作業環境測定の対象物質以外のものをどうやって測定するのかという問題はあります。TLVや許容濃度が定められているものは必ず測定する方法はあるはずですが、測定の基準があるわけではないので、自ら決定せざるを得ないと思います。
> > > >
> > > > これは、CMR物質を微量だけ用いる場合には常について回る問題ですね。現実にどうするべきかは行政もよくは考えていないように思えます。
> > > >
> > > > 粉体か液体かの問題は、液体と固体の双方でリスクアセスメントを行い、よりリスクの高い方を採用するべきなのでしょうが・・・。少なくとも経皮ばく露を考えるなら、液体として考えるべきでしょうね。
> > >
> > > 柳川様、皆様、情報・アドバイスありがとうございます。
> > > 大変、参考になります。
> > >
> > > よくよく現場職場に確認すると水で希釈して使用しておりました。
> > > (2Lの原液を200Lの水で希釈)
> > > ただ、クリエイトシンプルのQ3含有率は1%未満までしか選択がない為、
> > > 判定結果はさほど変わらず…。
> > >
> > > ばく露限界値は、4成分の内1つだけはTLVと日本産業衛生学会許容濃度が表示されています。
> > > (他の成分はすべて空欄)
> > > もし実測する場合、スキルがないので測定については、やはり作業環境測定を依頼している外部団体に
> > > 相談すべきでしょうか。
> > >
> > > 現状の、工業的な全体換気から、密閉容器内の作業にしないと吸入はⅠにならず、
> > > 経皮吸収は保護手袋だけではⅢより環境がよくなりません。
> > >
> > > 素手で全体換気の現状と比べると、一気に重対策になる事に。
> > > 今までが滅茶苦茶だったのか、それとも…。
> > >
> > > 希釈時のシナリオだと原液ベースでアセスメントしないといけないので更に厳しくなる事に。
> > > 今回の物質のSDSは頁数が多く詳しく、何か要注意な気もします。
> >
> > 福井大学のツールだと二成分以上の混合物のリスク評価ができるので、粉末の物質と「純水」を入れて試されてはいかがでしょうか。
>
> ケミテック様
> ありがとうございます。
>
> 福井大学のツールこちらのサイトでも紹介されている様ですね
> 福井大学工学部技術部安全衛生管理推進グループ リスクアセスメントサイト
> ttp://roukan2.ad.u-fukui.ac.jp/risk_assessment_new/RA_system.php?type=site0
>
> 水も含めた希釈後のリスクアセスメントでは、有害性はなし、危険性はⅠという結果になりました。
> ただ、希釈作業時は原液を扱うので、元のクリエイトシンプルのリスク判定は重要かと思いました。

原液の混合成分・組成がお分かりのようなら、各成分を入れて原液取扱いのリスクを確認できるかと思います。


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