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Re:[334] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/29(Fri) 14:52 No.336



> > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> >
> > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。

> > ↓
> > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。

> 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?

官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
(準備中なので、当然e-Govには未反映)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230929K0030.pdf
Re:[332] 安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/29(Fri) 13:37 No.335
ご返信ありがとうございます。

私なりに回答考えてみました。

混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?

私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。

厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。

法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。

※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。






> 私の質問は、次のようなものです。
>
> CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
>
> その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
>
> こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
>
>
> > 疑問もっともだと思います。
> > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> >
> > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > >
> > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > >
> > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > >
> > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > >
> > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
Re:[333] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/29(Fri) 09:57 No.334
すいません。
検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?

勝手を申します。よろしくお願いできましたら幸いです。

> > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
>
> > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> ↓
> 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> 相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
> 期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
Re:[294] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:rascal 投稿日時:2023/09/29(Fri) 09:18 No.333
> 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。

> なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。


9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。

相変わらず月末集中で小学生の夏休みの宿題のようです。
期日を守っているだけでも偉いなと感じるのは、既に感覚がマヒしている表れではないかと自己分析。
Re:[331] 安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:ロンドンめがね 投稿日時:2023/09/28(Thu) 18:22 No.332
私の質問は、次のようなものです。

CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。

その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。

こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。


> 疑問もっともだと思います。
> 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
>
> ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
>
>
>
>
> > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> >
> > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> >
> > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> >
> > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> >
> > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
Re:[330] 安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:在胡 投稿日時:2023/09/28(Thu) 10:35 No.331
疑問もっともだと思います。
技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。

ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。




> 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
>
> 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
>
> このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
>
> ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
>
> ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:ロンドンめがね 投稿日時:2023/09/28(Thu) 07:49 No.330
化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。

特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。

このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。

ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。

ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
Re:[327] 化学物質管理専門家の証明 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/09/28(Thu) 07:08 No.329
柳川様
情報、ありがとうございます。
ちなみに作業環境測定を委託しているのは地元の労働基準協会連合会です。

> > 少し逸れますが、現状、専門家と契約といっても
> > どこに打診すれば良いのでしょうか。

> > やはり作業環境測定を実施している法人等になるのでしょうか。
> > まあ、そもそも私の勤め先は、会社として専門家と契約する事に否定的で、
> > テクノヒルに訊いてみて、だとか、作業環境測定を依頼している団体に
> > (おまけで)訊いてみて、などと言われてしまいます。
>
> これは、東京、大阪などの大都市であればともかく、地方都市では深刻な問題になるように思います。
>
> テクノヒルには優秀な人材がそろっていますが、国の事業としては、個々の事業場に繰り返して訪問して顧問を行うような業務までは行えないと思います。
> しかし、現実の事業場で、化学物質管理を専門家の力を借りて化学物質管理を行おうとすれば、少なくとも1日(極めて小規模な事業場では反日)程度の時間をかけないと無理でしょう。
> そこまでテクノヒルでできればよいのですが・・・
>
> 一方の作業環境測定機関は、残念ながら化学物質管理についての助言ができる機関はむしろ少数派でしょう。大規模な機関であれば対応できるところもあるかもしれませんが・・・。
>
> もし他にツテがないようでしたら、あとはコンサルタント会の支部に適切な専門家がいないかを相談してみるか、産業保健推進センターで専門家を紹介してもらうかでしょうか。
化学物質管理者専門的講習行ってきました! 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/09/27(Wed) 08:45 No.328
化学物質管理者専門的講習受講してきました。

中災防が開催しているものなのでRAはJISHA方式のシートを使った実習でした。

中災防職員が行っている講習なので実際のところの話や休み時間での質疑応答など非常に対応良くしてもらい思っていたよりも充実していたと…そんな感じです。

皮膚等障害やがん原性について、特別則とのすみ分け、RAへのアプローチの仕方など時間が足りないなと感じた次第です。

まだまだ法令も決まってないことが多いようですね…

JISHA方式は製造業は使いやすいかもって思いました。
Re:[326] 化学物質管理専門家の証明 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/26(Tue) 20:42 No.327
> 少し逸れますが、現状、専門家と契約といっても
> どこに打診すれば良いのでしょうか。
> 化学物質のリスクアセスメントの細かい悩み、
> 例えば「クリエイトシンプルが入力情報不足で弾かれて
> 思った様に使えない」や、結果に対する判断
> (本当にここまで徹底的に対策しなければならないのか等)
> をする上で悩んでいます。
> やはり作業環境測定を実施している法人等になるのでしょうか。
> まあ、そもそも私の勤め先は、会社として専門家と契約する事に否定的で、
> テクノヒルに訊いてみて、だとか、作業環境測定を依頼している団体に
> (おまけで)訊いてみて、などと言われてしまいます。
> 必要なコストだと思うのですが、金はかけたくない様です…。


これは、東京、大阪などの大都市であればともかく、地方都市では深刻な問題になるように思います。

テクノヒルには優秀な人材がそろっていますが、国の事業としては、個々の事業場に繰り返して訪問して顧問を行うような業務までは行えないと思います。
しかし、現実の事業場で、化学物質管理を専門家の力を借りて化学物質管理を行おうとすれば、少なくとも1日(極めて小規模な事業場では反日)程度の時間をかけないと無理でしょう。
そこまでテクノヒルでできればよいのですが・・・

一方の作業環境測定機関は、残念ながら化学物質管理についての助言ができる機関はむしろ少数派でしょう。大規模な機関であれば対応できるところもあるかもしれませんが・・・。

もし他にツテがないようでしたら、あとはコンサルタント会の支部に適切な専門家がいないかを相談してみるか、産業保健推進センターで専門家を紹介してもらうかでしょうか。


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