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Re:[345] 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:在胡 投稿日時:2023/10/05(Thu) 16:02 No.346
改めて読み返すと、私の回答がどっちやねんみたいになってますね。

うちの運用の例でいうと、「現時点では」、他社のリスクアセスメントまでは口を出していません。ただ、厚生省が作ったパンフ等を渡し、この通りに従うよう指導してます。

まだ今年は実施してませんが、サプライヤー監査を当社は行っているので、そこで各業者の化学薬品管理の実態を把握、場合によっては改善要求するようには考えています。

参考まで。


> 基本的には、どこまでの情報を渡すかの基準を定めて、その通りに運用すれば当面はOKかと思います。
>
> 他方、先日、私の所属するコンサルタント会の講演で県の担当者が言っていましたが、「中小事業所、個人事業主の労働災害への減少への取り組みには今の安衛法の仕組みでは、限界がある。第14次労働災害防止計画では、一定規模以上の事業者や安全衛生の専門家が、従来の自社の安全衛生管理の枠組みを超えてそういった社外の中小・個人事業主の労働災害防止に指導力を発揮することが意図されている」というお話がありました。
>
> 国としては、一定規模以上の事業者には、構内に入ってくる外部業者に対する安全衛生管理もある程度期待していく方向性にあるようです。
>
>
>
>
> > 在胡様
> > ありがとうございます。
> >
> > 私の事業所の場合は2のケースですね。
> > 先方の行ったリスクアセスメント結果が良好である所まで、
> > こちらでチェックした方がいいのでしょうかね。
> >
> > 今回の法改正で広く求められる様になった自律的管理の観点でいえば、
> > 自分達が実施する作業にどんなリスクがあるのかは、
> > 作業者自身で把握しなければならない、そのために必要な情報(おっしゃる換気情報など)
> > を提供するのが正しいのではないか、と思っていますが、誤りなのかどうか。
> >
> > > 二つのケースに分けて考える必要があるかと思います。
> > >
> > > 1・自社の化学薬品使用設備などをメンテナンスするなどのケース
> > >  ⇒先方にSDS、機器・配管などのリスクアセスメントができる情報を提供する義務があります
> > >
> > > 2・先方が化学薬品を持ち込んで、自社構内で作業する場合
> > >  ⇒換気の情報などのリスクアセスメントを行うに十分な情報を提供する必要はあるかと思いますが、リスクアセスメント実施主体は先方の化学物質管理者であるかと思います。
> > >  とはいうものの、例えば製造業などの場合、下請けの安全衛生管理も期待されるところ(法的義務ではないですが、指針があったと思いますので、「努める」の範疇かと)ではあるかと思います。
> > >
> > > 他方、ISO45001などのOHSMSを取得・維持している場合は、外部業者に法を守らせるところまでが認証維持の要件です。この場合は、外部業者に法を守らせるよう・指導もしくは協力を要請することまでが、要求事項かと思われます。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
> > > > その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
> > > > 当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。
Re:[344] 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:在胡 投稿日時:2023/10/05(Thu) 09:58 No.345
基本的には、どこまでの情報を渡すかの基準を定めて、その通りに運用すれば当面はOKかと思います。

他方、先日、私の所属するコンサルタント会の講演で県の担当者が言っていましたが、「中小事業所、個人事業主の労働災害への減少への取り組みには今の安衛法の仕組みでは、限界がある。第14次労働災害防止計画では、一定規模以上の事業者や安全衛生の専門家が、従来の自社の安全衛生管理の枠組みを超えてそういった社外の中小・個人事業主の労働災害防止に指導力を発揮することが意図されている」というお話がありました。

国としては、一定規模以上の事業者には、構内に入ってくる外部業者に対する安全衛生管理もある程度期待していく方向性にあるようです。




> 在胡様
> ありがとうございます。
>
> 私の事業所の場合は2のケースですね。
> 先方の行ったリスクアセスメント結果が良好である所まで、
> こちらでチェックした方がいいのでしょうかね。
>
> 今回の法改正で広く求められる様になった自律的管理の観点でいえば、
> 自分達が実施する作業にどんなリスクがあるのかは、
> 作業者自身で把握しなければならない、そのために必要な情報(おっしゃる換気情報など)
> を提供するのが正しいのではないか、と思っていますが、誤りなのかどうか。
>
> > 二つのケースに分けて考える必要があるかと思います。
> >
> > 1・自社の化学薬品使用設備などをメンテナンスするなどのケース
> >  ⇒先方にSDS、機器・配管などのリスクアセスメントができる情報を提供する義務があります
> >
> > 2・先方が化学薬品を持ち込んで、自社構内で作業する場合
> >  ⇒換気の情報などのリスクアセスメントを行うに十分な情報を提供する必要はあるかと思いますが、リスクアセスメント実施主体は先方の化学物質管理者であるかと思います。
> >  とはいうものの、例えば製造業などの場合、下請けの安全衛生管理も期待されるところ(法的義務ではないですが、指針があったと思いますので、「努める」の範疇かと)ではあるかと思います。
> >
> > 他方、ISO45001などのOHSMSを取得・維持している場合は、外部業者に法を守らせるところまでが認証維持の要件です。この場合は、外部業者に法を守らせるよう・指導もしくは協力を要請することまでが、要求事項かと思われます。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
> > > その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
> > > 当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。
Re:[343] 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/05(Thu) 06:56 No.344
在胡様
ありがとうございます。

私の事業所の場合は2のケースですね。
先方の行ったリスクアセスメント結果が良好である所まで、
こちらでチェックした方がいいのでしょうかね。

今回の法改正で広く求められる様になった自律的管理の観点でいえば、
自分達が実施する作業にどんなリスクがあるのかは、
作業者自身で把握しなければならない、そのために必要な情報(おっしゃる換気情報など)
を提供するのが正しいのではないか、と思っていますが、誤りなのかどうか。

> 二つのケースに分けて考える必要があるかと思います。
>
> 1・自社の化学薬品使用設備などをメンテナンスするなどのケース
>  ⇒先方にSDS、機器・配管などのリスクアセスメントができる情報を提供する義務があります
>
> 2・先方が化学薬品を持ち込んで、自社構内で作業する場合
>  ⇒換気の情報などのリスクアセスメントを行うに十分な情報を提供する必要はあるかと思いますが、リスクアセスメント実施主体は先方の化学物質管理者であるかと思います。
>  とはいうものの、例えば製造業などの場合、下請けの安全衛生管理も期待されるところ(法的義務ではないですが、指針があったと思いますので、「努める」の範疇かと)ではあるかと思います。
>
> 他方、ISO45001などのOHSMSを取得・維持している場合は、外部業者に法を守らせるところまでが認証維持の要件です。この場合は、外部業者に法を守らせるよう・指導もしくは協力を要請することまでが、要求事項かと思われます。
>
>
>
>
>
> > 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
> > その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
> > 当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。
Re:[342] 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:在胡 投稿日時:2023/10/04(Wed) 17:53 No.343
二つのケースに分けて考える必要があるかと思います。

1・自社の化学薬品使用設備などをメンテナンスするなどのケース
 ⇒先方にSDS、機器・配管などのリスクアセスメントができる情報を提供する義務があります

2・先方が化学薬品を持ち込んで、自社構内で作業する場合
 ⇒換気の情報などのリスクアセスメントを行うに十分な情報を提供する必要はあるかと思いますが、リスクアセスメント実施主体は先方の化学物質管理者であるかと思います。
 とはいうものの、例えば製造業などの場合、下請けの安全衛生管理も期待されるところ(法的義務ではないですが、指針があったと思いますので、「努める」の範疇かと)ではあるかと思います。

他方、ISO45001などのOHSMSを取得・維持している場合は、外部業者に法を守らせるところまでが認証維持の要件です。この場合は、外部業者に法を守らせるよう・指導もしくは協力を要請することまでが、要求事項かと思われます。





> 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
> その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
> 当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。
他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/04(Wed) 08:13 No.342
他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。
移し替え保存容器の保管について 投稿者:やまだ 投稿日時:2023/10/02(Mon) 13:46 No.341
移し替え保存容器の保管についてご質問がございます。

劇物を他の保存容器に移し替えた際、その保管方法はどのように行っていますでしょうか。
(メタノールの入った洗瓶等)

その運用方法なども併せて、皆様のご意見をご参考にさせていただきたく存じます。
よろしくお願い致します。
Re:[337] 安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:ちょまぷ 投稿日時:2023/10/02(Mon) 08:51 No.340
コメント失礼します。
ケミテックさんと似た意見です。

また、化粧品や、経皮吸収薬剤の研究では、媒質によって皮膚浸透性を上げる研究が、いくつか行われています。

<私見としては>
リスク評価としては、溶解して希釈されるからといって、リスクを低く見積もるのではなく、皮膚浸透の影響を(無視できない=ゼロではなく、1段階か2段階大きめに)想定して、リスクを見積もるのかなと、思います。



> 令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の東京会場での議事録
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
> にある、重松製作所の方の回答が参考になります。すなわち、トルエンとo-トルイジンの混合物の手袋透過性を調べると、透過しやすいトルエンに引っ張られてo-トルイジンもほぼ同じ時間で出てくるというものです。皮膚も一種の膜ですので、混合物成分の中で、最大の透過性と最大の有害性を使ってリスク評価する必要があるのかと思います。
>
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > 私なりに回答考えてみました。
> >
> > 混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
> >
> > 私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
> > 防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
> >
> > 厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
> >
> > 法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
> >
> > ※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > 私の質問は、次のようなものです。
> > >
> > > CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
> > >
> > > その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
> > >
> > > こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> > >
> > >
> > > > 疑問もっともだと思います。
> > > > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> > > >
> > > > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > > > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > > > >
> > > > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > > > >
> > > > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > > > >
> > > > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > > > >
> > > > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。
Re:[338] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/30(Sat) 06:26 No.339
関係通達

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150523.pdf

対象物質の一覧

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150524.xlsx

※なお、対象物質の一覧に掲載された裾切値は現時点の案であり、裾切値を定める告示が公布された時点で、一覧が更新される予定です。



> この手の公布が行われるときは、パブコメの結果も同日に公表されます。
>
> 意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに
>
> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1
>
>
>
>
> > > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > > >
> > > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
> >
> > > > ↓
> > > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
> >
> > > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
> >
> > 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> > 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> > (準備中なので、当然e-Govには未反映)
Re:[336] 改正政令等の公布(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/30(Sat) 00:29 No.338
この手の公布が行われるときは、パブコメの結果も同日に公表されます。

意外に、通達よりも参考になる情報が入っている場合もありますので、参考までに

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230075&Mode=1




> > > > 標記について、本日8/30付けで「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)」が公布されました。
> > >
> > > > なお、改正政令に基づきラベル・SDS対象物質を列挙した省令については、9月下旬頃公布される予定です。
>
> > > ↓
> > > 9月29日付で「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働121)が公布されました。
>
> > 検索しても見つけられないので、可能ならリンクを貼っていただけませんでしょうか?
>
> 官報の号外・第204号が鉄板のオリジナル情報ですが、とっても見にくいので、
> 柳川先生に教えていただいた、厚労省がe-Govに登載準備中の新着法令のところにある情報がまとまっていてわかりやすいです。
> (準備中なので、当然e-Govには未反映)
Re:[335] 安衛法の教育制度に対する疑問 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/09/29(Fri) 19:52 No.337
令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の東京会場での議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
にある、重松製作所の方の回答が参考になります。すなわち、トルエンとo-トルイジンの混合物の手袋透過性を調べると、透過しやすいトルエンに引っ張られてo-トルイジンもほぼ同じ時間で出てくるというものです。皮膚も一種の膜ですので、混合物成分の中で、最大の透過性と最大の有害性を使ってリスク評価する必要があるのかと思います。

> ご返信ありがとうございます。
>
> 私なりに回答考えてみました。
>
> 混合物が製品でしたら、SDS記載の混合物のGHS区分に従って判定(皮膚感作性、皮膚刺激性の区分に従い、保護具の必要性・種類を判断)すればよいと思いますが、自社で混合したケースを想定していますのでしょうか?
>
> 私でしたら、皮膚浸透性が高い溶媒に溶け込んだ溶質が、人体を暴露することを想定し、防護手袋の使用を検討させる、と判断すると思います。
> 防護手袋は、皮膚浸透性の高い溶媒に強いもの、を選定するでしょう。
>
> 厳密には、溶質がどのような状態で存在しているのかで、だいぶ挙動が変わるような気はします(溶質、溶媒の極性、非極性の違い)が、迷ったら安全よりに判断するの原則に従うかな、と思います。
>
> 法的には、努力義務の範囲になるように思います。事業者にはそれで納得してもらうよう話します。
>
> ※ここをご覧の諸兄のご意見も聞きたいところです。
>
>
>
>
>
>
> > 私の質問は、次のようなものです。
> >
> > CREATE-SIMPLEを用いた混合物のリスクアセスメントで、皮膚浸透性が認められる有害性の低い溶媒(A)と、皮膚浸透性のおそれがあるとはされていないが有害性の高い溶質(B)が混合している場合、リスクの評価をどのように考えるべきか。
> >
> > その場合に、ばく露限界値が定められていない場合、どこまで対策を行えば「労働者がばく露される程度を最小限度に」したことになるのか。
> >
> > こういう質問に答えることは、化学物質管理者講習会の講師に期待してはならないのかもしれません。
> >
> >
> > > 疑問もっともだと思います。
> > > 技能講習や安全衛生管理者、職長教育などのように、最低限の講師力量を定義するのは、すでに前例もあり容易だと思うのですが、なぜ講師要件が定められていないのかは、理解に苦しむところですね。
> > >
> > > ところで、差し支えなければ、講師が答えられなかった質問について、共有いただくことはできませんでしょうか?
> > > 世間の講習レベル・講師レベルがどの程度なのかに少し興味があり、参考情報としていただけますと幸いです。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 化学物質管理者講習と保護具着用管理責任者講習について、疑問があります。
> > > >
> > > > 特別教育も同様ですが、このような高度な専門知識を要する研修を、誰が実施してもよく、どのような(いい加減な)講習でも受けさえすればよいというのは理解に苦しみます。
> > > > また、何を言っているか分からないけどとにかく受講はしたというだけでも、化学物質管理者などとしての仕事はしなければならないというのもおかしな話です。
> > > >
> > > > このような教育制度が基本にある「自律的管理」が本当に適切に動くのでしょうか。
> > > >
> > > > ちなみに私が受けた専門講習では、私の質問に講師はまったく答えられませんでした(というより質問の意味を理解できなかったようです)。
> > > >
> > > > ほとんど分かっていないことについて説明している講師も気の毒です。とはいえ、講習なんてあてにせずに自分で学習せざるを得ないという認識を強めました。これがすなわち「自律的」ということなのでしょう。


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