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Re:[355] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/31(Tue) 07:07 No.356
> > > > 連投で申し訳ありません。
> > > >
> > > > SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> > > > 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> > > > 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> > > > 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> > > > この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
> > > >
> > > > まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> > > > RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
> > >
> > > あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、
> > >
> > > 本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。
> > >
> > > SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
> > > そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。
> > >
> > > ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。
> > >
> > > 仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。
> >
> > 柳川様
> > ありがとうございます。
> >
> > 書いてしまって構わないのか分かりませんが、該当製品は
> > エチルノナフルオロイソブチルエーテル および
> > エチルノナフルオロブチルエーテル
> > の2成分で製品全体の80%~90%を占めています。
> >
> > この名前でネット検索すると、似た成分の他社製品のSDSに行きつきました。
> >
> > そちらの11項には
> > 「2項で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは
> > 製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。」
> > とありました。
> >
> > 化学の素人には難解です。
>
> 化学物質は、名称ではなくCASナンバーを表示して頂いた方が掲示板での情報は得やすいと思います。
>
> 検索してみたところ、CAS RN が複数ヒットするものもあるようですね。混合物なのかそのサイトの情報が誤っているかでしょう。
>
> エチルノナフルオロイソブチルエーテル(CAS RN 813458-04-7)
> エチルノナフルオロブチルエーテル(CAS RN 163702-05-4、813458-04-7等)
>
>
> なお、いずれも政府のモデルSDSは作成されていないようです。また、NITE-CHRIPで検索しても、危険有害性情報は何も出ません。
>
> これらの成分を調査することと、残り10~20%の成分について調査をすることをお勧めします。
>
> また、SDSで「carcinogenic」と表示されている成分があるのでしたら、その濃度が0.1%以上あるのでしたら、CAS RN でNITE-CHRIPで検索して発がん性について調査することをお勧めします。
柳川様
ありがとうございます。調べてみます。
お手を煩わせてしまい申し訳ありませんでした。
ちなみにSDSで「carcinogenic」と表示されている成分(下記)は0.25%以上1%未満の濃度でした。
(N,N-ジメチル-p-トルイジン CAS番号:99-97-8)
このSDSは成分のCAS番号の記載がなく、不親切だなぁと感じております。去年改訂したばかりの新しい物なのに…。
Re:[354] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/31(Tue) 06:09 No.355
> > > 連投で申し訳ありません。
> > >
> > > SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> > > 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> > > 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> > > 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> > > この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
> > >
> > > まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> > > RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
> >
> > あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、
> >
> > 本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。
> >
> > SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
> > そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。
> >
> > ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。
> >
> > 仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。
>
> 柳川様
> ありがとうございます。
>
> 書いてしまって構わないのか分かりませんが、該当製品は
> エチルノナフルオロイソブチルエーテル および
> エチルノナフルオロブチルエーテル
> の2成分で製品全体の80%~90%を占めています。
>
> この名前でネット検索すると、似た成分の他社製品のSDSに行きつきました。
>
> そちらの11項には
> 「2項で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは
> 製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。」
> とありました。
>
> 化学の素人には難解です。

化学物質は、名称ではなくCASナンバーを表示して頂いた方が掲示板での情報は得やすいと思います。

検索してみたところ、CAS RN が複数ヒットするものもあるようですね。混合物なのかそのサイトの情報が誤っているかでしょう。

エチルノナフルオロイソブチルエーテル(CAS RN 813458-04-7)
エチルノナフルオロブチルエーテル(CAS RN 163702-05-4、813458-04-7等)


なお、いずれも政府のモデルSDSは作成されていないようです。また、NITE-CHRIPで検索しても、危険有害性情報は何も出ません。

これらの成分を調査することと、残り10~20%の成分について調査をすることをお勧めします。

また、SDSで「carcinogenic」と表示されている成分があるのでしたら、その濃度が0.1%以上あるのでしたら、CAS RN でNITE-CHRIPで検索して発がん性について調査することをお勧めします。
Re:[353] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/30(Mon) 17:54 No.354
> > 連投で申し訳ありません。
> >
> > SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> > 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> > 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> > 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> > この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
> >
> > まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> > RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
>
> あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、
>
> 本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。
>
> SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
> そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。
>
> ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。
>
> 仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。

柳川様
ありがとうございます。

書いてしまって構わないのか分かりませんが、該当製品は
エチルノナフルオロイソブチルエーテル および
エチルノナフルオロブチルエーテル
の2成分で製品全体の80%~90%を占めています。

この名前でネット検索すると、似た成分の他社製品のSDSに行きつきました。

そちらの11項には
「2項で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは
製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。」
とありました。

化学の素人には難解です。
Re:[352] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/30(Mon) 16:23 No.353
> 連投で申し訳ありません。
>
> SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
>
> まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。

あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、

本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。

SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。

ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。

仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。
SDS記載内容の捉え方について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/30(Mon) 11:37 No.352
連投で申し訳ありません。

SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。

まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
Re:[350] 化学物質管理者の役割について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/20(Fri) 08:39 No.351
> その企業の規模、状況にもよるとは思いますが、本来の化学物質管理者の役割は、管理であって、実施ではありません。
>
> 従って、計画を立てるとか、その計画が現場で行われているかをチェック(監査)するとか、問題があればそれを解消するための方法を検討するとかを管理することです。もちろん、中小規模事業場であれば、それらを自ら行うケースもあるでしょう。
>
>
> 化学物質管理者が、「リスクアセスメントおよび労働者のばく露の程度を最小限度とするためのリスク低減措置を実施する」などというのは、よほどの小規模事業場で、一方、化学物質管理者には化学物質の有害性やそれへの対策に関する十分な知識があるというケースでなければ不可能でしょう。

柳川様
ありがとうございます。
やはりそうですよね。

しかし管理といっても、あのたった1日の化学物質管理者講習だけで十分な知識を習得できるはずもなく、
そんな者が事業所内の多数の作業のRA結果の内容が本当に適切かどうか、或いはリスクが高い場合の
低減の検討を正しく行なえるか、と言われれば甚だ不安です。社内での管理者の集まりで持ち寄った試RA結果(クリエイトシンプル)
のリスク低減の検討も、(極端にいえば素人の集まりですから)疑問点は出るけれど結論が出ないパターンが多いです。
(何でも相談できる様な専門家のあてもないので)

今は、とにかくRAの実施体制を社内規定に落とし込むのに精いっぱい、といった所です。
Re:[349] 化学物質管理者の役割について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/19(Thu) 21:51 No.350
> 「化学物質管理者は、化学物質の危険性および有害性のリスクアセスメントおよび労働者のばく露の程度を最小限度とするためのリスク低減措置を実施する」
>
> 現在、化学物質のリスクアセスメントの実施・運用についての社内規定を策定中で、その原案が示されたのですが、
> 上の「」内ついては、
>
> 化学物質管理者が直接実施するのではなく、”化学物質を取り扱う部門に実施させる(或いは適切に実施されている事を管理する)”
>
> 、とでもするべきではないかと思っているのですが、私の認識違いでしょうか。
> そもそもの化学物質管理者の役割に関する事だと思うのですが。
> (化学物質の製造メーカーではなく、生産活動内で化学物質を取り扱う製造業です)

その企業の規模、状況にもよるとは思いますが、本来の化学物質管理者の役割は、管理であって、実施ではありません。

従って、計画を立てるとか、その計画が現場で行われているかをチェック(監査)するとか、問題があればそれを解消するための方法を検討するとかを管理することです。もちろん、中小規模事業場であれば、それらを自ら行うケースもあるでしょう。


化学物質管理者が、「リスクアセスメントおよび労働者のばく露の程度を最小限度とするためのリスク低減措置を実施する」などというのは、よほどの小規模事業場で、一方、化学物質管理者には化学物質の有害性やそれへの対策に関する十分な知識があるというケースでなければ不可能でしょう。
化学物質管理者の役割について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/19(Thu) 14:19 No.349
「化学物質管理者は、化学物質の危険性および有害性のリスクアセスメントおよび労働者のばく露の程度を最小限度とするためのリスク低減措置を実施する」

現在、化学物質のリスクアセスメントの実施・運用についての社内規定を策定中で、その原案が示されたのですが、
上の「」内ついては、

化学物質管理者が直接実施するのではなく、”化学物質を取り扱う部門に実施させる(或いは適切に実施されている事を管理する)”

、とでもするべきではないかと思っているのですが、私の認識違いでしょうか。
そもそもの化学物質管理者の役割に関する事だと思うのですが。
(化学物質の製造メーカーではなく、生産活動内で化学物質を取り扱う製造業です)
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/17(Tue) 20:57 No.348
厚生労働省は、「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html

自律的な化学物質管理制度において、2024年4月1日から、

(1)リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、

(2)リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと

が事業者に義務付けられます。

厚生労働省は、これらの健康診断の基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しました。
Re:[346] 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行うケースの考え方 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/10/05(Thu) 18:01 No.347
在胡様
ありがとうございます。

質問させていただいた内容も含め、社内規定の見直しの真っ最中なので、
硬直した内容にならない様(柔軟性を持たせた内容)になるように意見したいと思います。(営業拠点、工場、開発部門で事情が違いますし)
漏れや曖昧はあってはいけないですが。

> 改めて読み返すと、私の回答がどっちやねんみたいになってますね。
>
> うちの運用の例でいうと、「現時点では」、他社のリスクアセスメントまでは口を出していません。ただ、厚生省が作ったパンフ等を渡し、この通りに従うよう指導してます。
>
> まだ今年は実施してませんが、サプライヤー監査を当社は行っているので、そこで各業者の化学薬品管理の実態を把握、場合によっては改善要求するようには考えています。
>
> 参考まで。
>
>
> > 基本的には、どこまでの情報を渡すかの基準を定めて、その通りに運用すれば当面はOKかと思います。
> >
> > 他方、先日、私の所属するコンサルタント会の講演で県の担当者が言っていましたが、「中小事業所、個人事業主の労働災害への減少への取り組みには今の安衛法の仕組みでは、限界がある。第14次労働災害防止計画では、一定規模以上の事業者や安全衛生の専門家が、従来の自社の安全衛生管理の枠組みを超えてそういった社外の中小・個人事業主の労働災害防止に指導力を発揮することが意図されている」というお話がありました。
> >
> > 国としては、一定規模以上の事業者には、構内に入ってくる外部業者に対する安全衛生管理もある程度期待していく方向性にあるようです。
> >
> >
> >
> >
> > > 在胡様
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > 私の事業所の場合は2のケースですね。
> > > 先方の行ったリスクアセスメント結果が良好である所まで、
> > > こちらでチェックした方がいいのでしょうかね。
> > >
> > > 今回の法改正で広く求められる様になった自律的管理の観点でいえば、
> > > 自分達が実施する作業にどんなリスクがあるのかは、
> > > 作業者自身で把握しなければならない、そのために必要な情報(おっしゃる換気情報など)
> > > を提供するのが正しいのではないか、と思っていますが、誤りなのかどうか。
> > >
> > > > 二つのケースに分けて考える必要があるかと思います。
> > > >
> > > > 1・自社の化学薬品使用設備などをメンテナンスするなどのケース
> > > >  ⇒先方にSDS、機器・配管などのリスクアセスメントができる情報を提供する義務があります
> > > >
> > > > 2・先方が化学薬品を持ち込んで、自社構内で作業する場合
> > > >  ⇒換気の情報などのリスクアセスメントを行うに十分な情報を提供する必要はあるかと思いますが、リスクアセスメント実施主体は先方の化学物質管理者であるかと思います。
> > > >  とはいうものの、例えば製造業などの場合、下請けの安全衛生管理も期待されるところ(法的義務ではないですが、指針があったと思いますので、「努める」の範疇かと)ではあるかと思います。
> > > >
> > > > 他方、ISO45001などのOHSMSを取得・維持している場合は、外部業者に法を守らせるところまでが認証維持の要件です。この場合は、外部業者に法を守らせるよう・指導もしくは協力を要請することまでが、要求事項かと思われます。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > > 他事業者が来社して化学物質を扱う作業を行う場合の化学物質管理者としての対応はどうすれば良いんでしょう。(リスクアセスメントはどちらが実施するのか)
> > > > > その場所(事業所)の化学物質管理者が、業者に事前にリスクアセスメント結果の提出を求めるのでしょうか?(屋内なら、その部屋の換気レベルなどの情報を与えて?)
> > > > > 当日になってリスクアセスメントの結果が悪いから中止という訳にもいかないですよね。


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