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Re:[365] がん原生物質のリスク 投稿者:パンダ 投稿日時:2023/11/24(Fri) 13:54 No.366
ご教授ありがとうございます

> 国や監督署もいままで管理してくれと強烈に言ってきてなかったのに突然しっかりやれと…
> 脅し文句が「今までと違って法令違反になるからな!覚悟しておけ!」と言われてる感じで

国としては悪質な業者に対しては厳しく
まともな業者に対してはお目こぼしをするため
正直どうとでも取れる内容だよな・・・

自社が悪質認定されているとも思えないけど、
中途半端に大きくなったのに管理/法規体制だけは追いついてない企業にとって
「真面目にやってれば多分大丈夫です」って下っ端が指針をだしても
上層部から「万が一の責任とれるのか(# ゚Д゚)」と詰められ
「なら、全部経営者責任で全生産品止めろって言うぞゴラァ」
と反論する日々に疲れております


> 担当者は振り回されるなか物質を扱う労働者の方々は意外に意識が低くそのギャップに
> 皆さん悩まされているのが現状と思います。

現場の上澄みの作業者さんは、下手な管理部の人間より遥かに詳しいけど
そうじゃないと「誰かが作った魔法の技術で安心安全」」
「でも目の前にいるリアルな人間であるお前を魔法使いとは信じない」
って感じで

ダレノタメニココマデヤッテンダトオモッテンダ
ジョウソウブトケッタクシテオマエラノイノチヤスクカイタタクゾ
と悪い心も湧いてきます


> さて、ご質問の
>
> >鉱油やシリカなどの、一般的に使用される物質の危険性法規の意図、
> >今回の改正の目的などを現場の方々にもわかりやすく、かつ公的な
> >資料って何かないものでしょうか?
>
> ですが厚生労働省のサイトにあるものが公的なものと言えます。
> あと、推薦されているのは労働安全衛生総合研究所(https://cheminfo.johas.go.jp/)くらいでしょうか?

おおお、すごく分かりやすいです
そして、やっぱり理想論で、うんそうだよねそう言うしかないよね
うん、僕が君の立場でもそういう言い方しかできないのは分かるよ
と分かりやすいからこそ、身に沁みます

> 御社の業界内(工業会等)でこのような話に対しての動きはありませんか?そういったところから紐を手繰るしかないのかな?と思います。

どこの業界かは言えないのですが
「別に捕まるわけじゃないし、作業者の危険性なんか教えなきゃ知らないでしょ」
みたいな風潮がまぁ・・・
で、それじゃあまりに可哀そうじゃない?ちゃんと説明しなきゃダメだよ

と、社内で言い出してしまったから
「なら、言い出しっぺのお前が責任もってやれよ」って任命されてしまった感じです

愚痴っぽくなりましたが
まずは労働安全衛生総合研究所のサイトを読み直し、自身の知識を増やす
と同時に現場の理解ある人たちにも見ていただき理解してもらう
現場リーダーたちに部下たちに理解してもらう事の手助けをしてもらう
に努めたいと思います

ありがとうございます
Re:[364] がん原生物質のリスク 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/11/24(Fri) 09:03 No.365
パンダさま

いきなりの法改正で戸惑っておられるところお察しいたします。
国や監督署もいままで管理してくれと強烈に言ってきてなかったのに突然しっかりやれと…
脅し文句が「今までと違って法令違反になるからな!覚悟しておけ!」と言われてる感じで
担当者は振り回されるなか物質を扱う労働者の方々は意外に意識が低くそのギャップに
皆さん悩まされているのが現状と思います。

さて、ご質問の

>鉱油やシリカなどの、一般的に使用される物質の危険性法規の意図、
>今回の改正の目的などを現場の方々にもわかりやすく、かつ公的な
>資料って何かないものでしょうか?

ですが厚生労働省のサイトにあるものが公的なものと言えます。
あと、推薦されているのは労働安全衛生総合研究所(https://cheminfo.johas.go.jp/)くらいでしょうか?

御社の業界内(工業会等)でこのような話に対しての動きはありませんか?そういったところから紐を手繰るしかないのかな?と思います。
がん原生物質のリスク 投稿者:パンダ 投稿日時:2023/11/23(Thu) 11:58 No.364
右も左もわからない安全衛生法に対してど素人です
今回の改正にあたり、社内で使用している接着剤やグリスなどに
シリカや鉱油(低精製)が軒並み使用されていることが分かりました

政府の示す手順に従い
・代替の検討
・防護機器の検討
・使用記録を残すルール
などは決めたのですが

大前提として本当に発がん性が懸念される物質であれば
自社作業員の皆さんを守るために徹底的な対策を取るのに何の疑問もありませんが
鉱油やシリカなどの一般的に使用されている物質が本当に癌の原因で
管理すべき材料か疑問があり
また、こちらのコラムでも記載ありましたが「無理に代替を探して余計に危険なものに切替てしまうリスク」等もあります

法の目的から推察するに自律的管理のために、リスクがある物質の使用記録を残すと言うのが目的だと言うのは理解していますが
実際に現場の方々に「がん原生物質なので、使用記録を残してね」と説明しても
当然彼らは「え?癌になる物質を使わせるの?」と不安に思ってしまいます

100%安全なものはない
本当に危ないものは絶対に使わせない
もし今の時点では危険ではないと思われている物質が後々危険だと分かった場合、皆の権利を守るための記録を残すんだ

といくら説明しても

でも癌になるんでしょ?頭のいい技術者がなんか安全な材料開発してくれるだろうから、それに切替よう

と言う意見で納得いただけません

鉱油やシリカなどの、一般的に使用される物質の危険性
法規の意図、今回の改正の目的などを
現場の方々にもわかりやすく、かつ公的な資料って何かないものでしょうか?

このままでは会社上層部から
「うるさい、代替材はないんだから黙って使え」
と言う指示で

現場の方々が納得せず
適切でない不安を抱え仕事をすることになり
それだけは避けたいです
Re:[362] クリエイトシンプルによるRA-条文? 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/11/10(Fri) 20:00 No.363
> ご教示ありがとうございます。
>
> 法的には「危険性」についてはクリエイトシンプル以外でRAしなければいけないのですね。

横から失礼します。CREATE-SIMPLEによる危険性のリスク評価は、1号の手法と見なせるでしょう。
Re:[361] クリエイトシンプルによるRA-条文? 投稿者:はたの 投稿日時:2023/11/10(Fri) 09:26 No.362
ご教示ありがとうございます。

法的には「危険性」についてはクリエイトシンプル以外でRAしなければいけないのですね。
Re:[360] クリエイトシンプルによるRA-条文? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/09(Thu) 18:24 No.361
> いつも参考とさせていただいています。
> ありがとうございます。
>
> 教えてください。
>
> クリエイトシンプルを用いて実施するリスクアセスメントは安衛則第三十四条の二の七第2項のどれに該当するのですか?
>
> (リスクアセスメントの実施時期等)
> 第三十四条の二の七 
> 2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
> 一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
> 二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
> 三 前二号に掲げる方法に準ずる方法


第2号ですね。ECETOC TRA も EMKG Expo Tool も厚労省の簡易なリスクアセスメントも同じですが、この種のものは、すべて第2号の手法です。
ユーザーが意識することはないものもありますが、すべて「当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度」と「当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度」を推測しています。(「当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度」は、直接、入力するものもありますが)
クリエイトシンプルによるRA-条文? 投稿者:はたの 投稿日時:2023/11/09(Thu) 13:28 No.360
いつも参考とさせていただいています。
ありがとうございます。

教えてください。

クリエイトシンプルを用いて実施するリスクアセスメントは安衛則第三十四条の二の七第2項のどれに該当するのですか?

(リスクアセスメントの実施時期等)
第三十四条の二の七 
2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
三 前二号に掲げる方法に準ずる方法
Re:[341] 移し替え保存容器の保管について 投稿者:むら 投稿日時:2023/11/07(Tue) 08:23 No.359
> 移し替え保存容器の保管についてご質問がございます。
>
> 劇物を他の保存容器に移し替えた際、その保管方法はどのように行っていますでしょうか。
> (メタノールの入った洗瓶等)
>
> その運用方法なども併せて、皆様のご意見をご参考にさせていただきたく存じます。
> よろしくお願い致します。

私も他施設の皆様がどの様に運用しているのかを知りたいです。
私の施設では別容器に移した場合、名称、GHSラベル、劇物や危険の表示、希釈した場合は濃度を容器に記載しています。保存は毒物、劇物専用の鍵付きキャビネットで保管し、使用時には使用量を記録用紙に記載しています。有害性情報までは記載できないので使用場所に張り付けてあります。
ただ、ご質問のメタノールを洗浄瓶に入れて保管はちょっと危険かなと感じました。有機溶剤にも対応している製品なら良いのですが、そうでない場合、容器に亀裂が入ってきたり、温度上昇でチューブ先端から液が漏れだしたりしないか心配です。
Re:[357] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/02(Thu) 16:57 No.358
> > > > > > 連投で申し訳ありません。
> > > > > >
> > > > > > SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> > > > > > 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> > > > > > 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> > > > > > 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> > > > > > この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> > > > > > RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
> > > > >
> > > > > あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、
> > > > >
> > > > > 本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。
> > > > >
> > > > > SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
> > > > > そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。
> > > > >
> > > > > ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。
> > > > >
> > > > > 仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。
> > > >
> > > > 柳川様
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > 書いてしまって構わないのか分かりませんが、該当製品は
> > > > エチルノナフルオロイソブチルエーテル および
> > > > エチルノナフルオロブチルエーテル
> > > > の2成分で製品全体の80%~90%を占めています。
> > > >
> > > > この名前でネット検索すると、似た成分の他社製品のSDSに行きつきました。
> > > >
> > > > そちらの11項には
> > > > 「2項で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは
> > > > 製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。」
> > > > とありました。
> > > >
> > > > 化学の素人には難解です。
> > >
> > > 化学物質は、名称ではなくCASナンバーを表示して頂いた方が掲示板での情報は得やすいと思います。
> > >
> > > 検索してみたところ、CAS RN が複数ヒットするものもあるようですね。混合物なのかそのサイトの情報が誤っているかでしょう。
> > >
> > > エチルノナフルオロイソブチルエーテル(CAS RN 813458-04-7)
> > > エチルノナフルオロブチルエーテル(CAS RN 163702-05-4、813458-04-7等)
> > >
> > >
> > > なお、いずれも政府のモデルSDSは作成されていないようです。また、NITE-CHRIPで検索しても、危険有害性情報は何も出ません。
> > >
> > > これらの成分を調査することと、残り10~20%の成分について調査をすることをお勧めします。
> > >
> > > また、SDSで「carcinogenic」と表示されている成分があるのでしたら、その濃度が0.1%以上あるのでしたら、CAS RN でNITE-CHRIPで検索して発がん性について調査することをお勧めします。
> > 柳川様
> > ありがとうございます。調べてみます。
> > お手を煩わせてしまい申し訳ありませんでした。
> > ちなみにSDSで「carcinogenic」と表示されている成分(下記)は0.25%以上1%未満の濃度でした。
> > (N,N-ジメチル-p-トルイジン CAS番号:99-97-8)
> > このSDSは成分のCAS番号の記載がなく、不親切だなぁと感じております。去年改訂したばかりの新しい物なのに…。
>
> N,N-ジメチル-p-トルイジン CAS番号:99-97-8は、政府のモデルSDSでは発がん性は区分2となっています。
>
>
> そうなると、既知の成分に関する試験データ等を用いて混合物の分類する方法では、JISで採用する濃度基準は1.0%以下ですので、発がん性はないと表示してよいことになります。
> ただし、UNで採用する濃度基準は、1.0 % or 0.1 %ですので、やや微妙でああります。
柳川様

ありがとうございます。
大変参考になりました。
基準となる指標次第では、2項に情報が載っていてもおかしくないのですね。
Re:[356] SDS記載内容の捉え方について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/02(Thu) 04:05 No.357
> > > > > 連投で申し訳ありません。
> > > > >
> > > > > SDSの「第2項 危険有害性要約」のGHS分類では有害性の情報はないが、
> > > > > 「11項有害性情報」を見ると、例えば発がん性について、
> > > > > 「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とあり、
> > > > > 成分結果は「carcinogenic」となっている場合、
> > > > > この物質の使用者としては、どうリスクを判断すべきか、ご意見をいただけないでしょうか。
> > > > >
> > > > > まあ、3項の「組成、成分情報」に成分と含有率は記載されているので
> > > > > RAをしたその結果に従えば良いのかな、とは思いますが。
> > > >
> > > > あくまでもお知らせ頂いた情報だけからの推測ですが、
> > > >
> > > > 本来、混合物の分類と区分については、混合物としてのデータがある場合はそのデータに従い、データがない場合は「つなぎの原則」に従うべきということになっています。
> > > >
> > > > SDSの11の項に「混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている」とある以上、つなぎの原則を用いたものと思います。
> > > > そうだとすると、成分が「carcinogenic」とされているにもかかわらず、混合物について危険有害性要約でGHS分類で有害性の情報がないということは、その成分は0.1%以上含まれていないはずです。
> > > >
> > > > ところが、ではなぜ、その成分がSDSに記載されていたのかが疑問です。
> > > >
> > > > 仮に、その成分が0.1%以上含まれているのであれば、そのSDSに記載されている「GHS分類では有害性の情報なし」は信用しがたいと思います。
> > >
> > > 柳川様
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > 書いてしまって構わないのか分かりませんが、該当製品は
> > > エチルノナフルオロイソブチルエーテル および
> > > エチルノナフルオロブチルエーテル
> > > の2成分で製品全体の80%~90%を占めています。
> > >
> > > この名前でネット検索すると、似た成分の他社製品のSDSに行きつきました。
> > >
> > > そちらの11項には
> > > 「2項で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。 また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは
> > > 製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。」
> > > とありました。
> > >
> > > 化学の素人には難解です。
> >
> > 化学物質は、名称ではなくCASナンバーを表示して頂いた方が掲示板での情報は得やすいと思います。
> >
> > 検索してみたところ、CAS RN が複数ヒットするものもあるようですね。混合物なのかそのサイトの情報が誤っているかでしょう。
> >
> > エチルノナフルオロイソブチルエーテル(CAS RN 813458-04-7)
> > エチルノナフルオロブチルエーテル(CAS RN 163702-05-4、813458-04-7等)
> >
> >
> > なお、いずれも政府のモデルSDSは作成されていないようです。また、NITE-CHRIPで検索しても、危険有害性情報は何も出ません。
> >
> > これらの成分を調査することと、残り10~20%の成分について調査をすることをお勧めします。
> >
> > また、SDSで「carcinogenic」と表示されている成分があるのでしたら、その濃度が0.1%以上あるのでしたら、CAS RN でNITE-CHRIPで検索して発がん性について調査することをお勧めします。
> 柳川様
> ありがとうございます。調べてみます。
> お手を煩わせてしまい申し訳ありませんでした。
> ちなみにSDSで「carcinogenic」と表示されている成分(下記)は0.25%以上1%未満の濃度でした。
> (N,N-ジメチル-p-トルイジン CAS番号:99-97-8)
> このSDSは成分のCAS番号の記載がなく、不親切だなぁと感じております。去年改訂したばかりの新しい物なのに…。

N,N-ジメチル-p-トルイジン CAS番号:99-97-8は、政府のモデルSDSでは発がん性は区分2となっています。


そうなると、既知の成分に関する試験データ等を用いて混合物の分類する方法では、JISで採用する濃度基準は1.0%以下ですので、発がん性はないと表示してよいことになります。
ただし、UNで採用する濃度基準は、1.0 % or 0.1 %ですので、やや微妙でああります。


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